第10期容器包装に係る市町村分別収集計画(R5~R9)の公表について

 『容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(通称「容器包装リサイクル法・容リ法」)』では、第8条第1項で、容器包装に係る分別収集計画を3年ごとに、5年を一期として定めるよう規定されています。
 法の規定に基づき、令和5年度を初年度とする第10期市町村分別収集計画を定めましたので、これを公表するものです。

第10期容器包装に係る市町村分別収集計画(令和5~9年度分)

●参考:第9期容器包装に係る市町村分別収集計画(令和2~6年度分)