「事業系ごみ」について
1 事業系ごみとは
事業系ごみは、事業活動に伴って生じたごみで、主に産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分されます。事業活動とは、事務所、店舗、飲食店などの営利を目的とするものだけでなく、病院、学校、社会福祉サービスやNPO法人の非営利活動の事業も含みます。
事業系ごみ適正処理ハンドブック
「事業系ごみ適正処理ハンドブック」を改訂しました。このハンドブックをご利用いただき、ごみの減量、適正処理にご理解、ご協力をお願いいたします。
久喜市久喜地区、宮代町(久喜宮代清掃センター管内)〔令和3年2月改訂版〕
久喜市菖蒲地区(菖蒲清掃センター管内)〔令和3年2月改訂版〕
久喜市栗橋地区、鷲宮地区(八甫清掃センター管内)〔令和3年2月改訂版〕
2 事業系一般廃棄物と産業廃棄物の具体例
区分 | 種類 | 対象となるごみの例 |
事業系一般廃棄物 |
燃やせるごみ (生ごみ ) |
食品の食べ残し、食品の売れ残り、調理残渣など ◆食料品製造業、パン・菓子製造業、麺類製造業、精殻、製粉業、豆腐製造業などの事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 |
燃やせるごみ | 使用済みのティッシュペーパー、複写紙やカーボン紙などのリサイクルできない紙など | |
落ち葉、草、枝木 | ||
資源物(紙類) |
新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック ◆建設業やパルプ、紙加工業、新聞業、製本業等の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 |
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プラスチック製容器包装(弁当容器やトレイなど) |
従業員等の個人消費により生じたものに限ります※ | |
空きびん | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります※ | |
空き缶 | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります※ | |
ペットボトル | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります※ | |
古布
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作業服、制服 ◆化学繊維製品は産業廃棄物です。 ◆建設業や繊維化学工業などの事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 |
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産業廃棄物 | 廃プラスチック類 | 調味料の容器、発砲スチロール、店舗等で来店客に提供したペットボトル、ビニール類など |
ゴムくず | 天然ゴム製手袋、天然ゴム製器具など | |
金属くず | はさみ、包丁などの刃物類、一斗缶、クリップ、安全ピン、アルミホイルなど | |
ガラス・陶磁器くず | コップ、ガラス、蛍光管、電球、調味料の容器など | |
廃油 | 食用油、ラード、鉱物油、エンジンオイルなど | |
電池 | アルカリ電池、マンガン電池、ボタン電池、充電式電池など | |
汚泥 | 排水設備や工場排水等から発生する汚泥状のもの | |
事業系一般廃棄物 (◆条件により産業廃棄物) |
動植物性残渣(生ごみ) |
魚、野菜くず、酒かす、パンくず、麺くずなど ◆食料品製造業、パン・菓子製造業、麺類製造業、精殻、製粉業、豆腐製造業などの事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 |
紙くず(紙類) |
印刷くず、製本くず、建設現場から排出される紙くずなど ◆建設業やパルプ、紙加工業、新聞業、製本業などの事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 |
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木くず |
木製品、木製パレットなど ◆建設業や木製品製造業などの特定の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 ◆木製パレットは業種を問わず産業廃棄物です。 |
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繊維くず |
作業服、制服、デコレーションに使用した布など ◆建設業や繊維工業などの特定の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 |
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その他 |
オフィス机、椅子、ロッカー、家電製品、パソコンなど ◆金属製品、プラスチック製品、ガラス製品等は産業廃棄物です。 |
※従業員等が飲食のために事業所に持ち込みし発生したペットボトルや飲用缶などの生活に係るものは、分別、洗浄し「資源物」として搬入することができます。なお、八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。資源物(ペットボトル、空き缶、空きびん、プラスチック製容器包装、紙類)は搬入できません。
◆久喜宮代衛生組合(久喜宮代清掃センター、菖蒲清掃センター、八甫清掃センター)は一般廃棄物処理施設のため、産業廃棄物は処理できません。産業廃棄物の処理については、埼玉県東部環境管理事務所又は(一社)埼玉県環境産業振興協会のホームページをご覧ください。
3 事業系一般廃棄物の処理方法について
事業系一般廃棄物は「自分で処理施設に運搬する」又は「衛生組合の許可する業者に運搬を委託する」のいずれかの方法で処理してください。
処理方法 | 処理手数料など | |
自分で処理施設に運搬する |
自ら処理施設(清掃センター)に運搬する方法 ※搬入できる清掃センターは事業所の所在地で決まっています。(4 受付日時などをご覧ください) |
ごみの重量に応じて処理手数料(220円/10kgにつき)が必要です。 例)30kg搬入した場合の処理手数料は660円 |
衛生組合の許可している業者に委託する |
衛生組合が許可している一般廃棄物収集運搬業者(許可業者一覧表)に委託して処理施設(清掃センター)に搬入する方法 ※収集運搬できる地区にご注意ください |
ごみの重量に応じて処理手数料(220円/10kgにつき)と収集運搬料金が必要です。 例)30kg搬入した場合の処理手数料は660円 + 収集運搬料金(業者により異なります)が必要です。 |
注意事項 |
未分別の場合は、受入れできません
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※事業系一般廃棄物は、家庭ごみの集積所に出すことはできません。
4 受付日時など(自ら処理施設に運搬する)
施設名 |
受付日時 | 所在地 | 電話 | 対象地区 |
久喜宮代清掃センター |
午前8時45分~11時30分まで 午後1時~4時まで (月曜日~金曜日) |
宮代町大字和戸1276‐1 |
0480(34)2042 |
久喜市久喜地区 宮代町 |
菖蒲清掃センター |
午前8時45分~11時30分まで 午後1時~4時まで (月曜日~金曜日の祝日除く) |
久喜市菖蒲町台2770‐1 | 0480(85)7027 | 久喜市菖蒲地区 |
八甫清掃センター |
午前8時45分~11時30分まで 午後1時~4時まで (月曜日~金曜日の祝日除く) ※八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。 |
久喜市八甫2525 | 0480(58)1309 |
久喜市栗橋地区 久喜市鷲宮地区 |
5 事業系一般廃棄物の出し方
種類 | 出し方 | 注意事項 | |
燃やせるごみ |
「透明袋」又は「無色半透明袋」に入れる 袋の大きさは45ℓまで |
※搬入方法は各清掃センターにお問い合わせください。 ※草・剪定枝の搬入については、こちらをご覧ください。
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紙類(新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック) | ひもで十字にしばる | ※八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。 | ![]() |
プラスチック製容器包装(弁当容器やトレイなど) |
「透明袋」又は「無色半透明袋」に入れる 袋の大きさは45ℓまで |
従業員等の個人消費により生じたものに限ります。 ※八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。 |
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空き缶、空きびん、ペットボトル |
「透明袋」又は「無色半透明袋」に入れる 袋の大きさは45ℓまで |
従業員等の個人消費により生じたものに限ります。
※八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。 |
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作業服、制服 | ひもで十字にしばる |
※八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。 ◆化学繊維製品は産業廃棄物です。 ◆建設業や繊維工業などの特定の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 |
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6 事業者の責務について
事業者は「久喜宮代衛生組合の廃棄物処理及び再利用に関する条例」に責務が規定されています。
久喜宮代衛生組合の廃棄物処理及び再利用に関する条例
(事業者の責務) 第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量に努めるとともに、その廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関し、衛生組合の施策に協力しなければならない。また、月1.5t以上の事業系一般廃棄物を衛生組合に搬入している事業者は多量排出事業者として事業系一般廃棄物責任者の選任や減量計画書の策定等の義務が課せられます。 |
7 排出事業者に対する罰則について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反した事業者に対する罰則が規定されています。
罰則 | 条件 | 廃棄物処理法 |
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 | 例)無許可業者への委託(委託基準違反) | 第25条第1項第6号 |
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科
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例)不法投棄(未遂を含む) | 第25条第1項第14号、 第25条第1項第16号 |