粗大ごみ処理券の払戻し
※払戻しには期限があります。ご注意ください。
粗大ごみ処理券は、購⼊から5年を経過しないものに限り、払戻しができます。
※払戻し期限が経過した処理券も、通常に使用することができます。(額面が500円の旧粗大ごみ処理券を除く)
【払戻し方法】
お手持ちの粗大ごみ処理券が不要となる場合、以下の手続きにより、処理手数料の払戻しをします。
(久喜市・宮代町以外へ転出や破損等の場合も可)
1.指定様式(粗大ごみ処理手数料還付請求書兼口座振込依頼書 ※記入例付)に必要事項を記入してください。
2.下記の添付書類とともに、お住まいの地区の清掃センターに提出してください。
・粗大ごみ処理手数料納入通知書兼領収書(収納事務受託者領収印を押印済のもの)
・上記の領収書と番号が同一である粗大ごみ処理券(未使用のもの)
<提出先>
・久喜宮代清掃センター(久喜市久喜地区・宮代町)
〒345-0836 宮代町大字和戸1276-1 ℡0480-34-2042
・菖蒲清掃センター(久喜市菖蒲地区)
〒346-0103 久喜市菖蒲町台2770-1 ℡0480-85-7027
・八甫清掃センター(久喜市栗橋・鷲宮地区)
〒340-0201 久喜市八甫2525 ℡0480-58-1309
3.ご指定の金融機関口座に振込みます。(請求者と同一人の口座に限る) ※手続き後、1か月前後
注意事項
払戻しの対象となる粗大ごみ処理券は、購入から5年間を経過しないものに限ります。
例:令和3年10月1日に購入したものは、令和8年9月30日以降は払戻しできません。
