粗大ごみ処理券の払戻し

※払戻しには期限があります。ご注意ください。

 粗大ごみ処理券は、購⼊から5年を経過しないものに限り、払戻しができます。
 ※払戻し期限が経過した処理券も、通常に使用することができます。(額面が500円の旧粗大ごみ処理券を除く) 

【払戻し方法】

 お手持ちの粗大ごみ処理券が不要となる場合、以下の手続きにより、処理手数料の払戻しをします。
 (久喜市・宮代町以外へ転出や破損等の場合も可)

1.指定様式(粗大ごみ処理手数料還付請求書兼口座振込依頼書 ※記入例付)に必要事項を記入してください。

2.下記の添付書類とともに、お住まいの地区の清掃センターに提出してください。
      ・粗大ごみ処理手数料納入通知書兼領収書(収納事務受託者領収印を押印済のもの)
      ・上記の領収書と番号が同一である粗大ごみ処理券(未使用のもの)
     <提出先>
               ・久喜宮代清掃センター(久喜市久喜地区・宮代町)
                     〒345-0836 宮代町大字和戸1276-1    ℡0480-34-2042
     ・菖蒲清掃センター(久喜市菖蒲地区)
        〒346-0103 久喜市菖蒲町台2770-1    ℡0480-85-7027
     ・八甫清掃センター(久喜市栗橋・鷲宮地区)
          〒340-0201 久喜市八甫2525           ℡0480-58-1309

3.ご指定の金融機関口座に振込みます。(請求者と同一人の口座に限る) ※手続き後、1か月前後

注意事項

払戻しの対象となる粗大ごみ処理券は、購入から5年間を経過しないものに限ります。
例:令和3年10月1日に購入したものは、令和8年9月30日以降は払戻しできません。