よくある質問Q&A

ごみ出し・ごみ集積所関係

Q.「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」の指定袋を、他のごみ出しに使用することは可能ですか?
A.指定袋は、「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」以外に使用することはできません。それぞれ指定のごみを出す場合に限り、使用してください。
Q.「無色半透明袋」とは、どのようなものですか?
A.無色半透明袋とは、袋の透明度が「燃やせるごみ指定袋と同程度」のものとさせていただいております。このような透明度であれば、レジ袋の使用も可能です。
Q.ごみ分別の説明会を開催していただきたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A.「ごみ分別の説明会」の開催にあたっては、開催を希望する団体等におきまして会場を用意していただき、それぞれの清掃センターと開催日時の調整のうえ、「説明会開催に係る職員派遣依頼書」(PDF版) (Word版)の提出をお願いしています。説明会の開催を予定される場合は、早めに最寄りの清掃センターにお問合せください。
Q.紙類・布類は、雨に濡れてしまっても大丈夫なのでしょうか?
A.雨天でも紙類・衣類は回収します。その場合、紙類・布類は、濡れることで資源リサイクルの品質が低下しないよう、雨の日にお出しいただく場合に限り、透明もしくは半透明なポリ袋に入れていただくことをお願いしています。しかし、ポリ袋を取り除く作業工程が必要となること、また取り除いたポリ袋がごみとなることを考えますと、極力、次回の回収日に、ひもでしばって出していただようご協力をお願いいたします。
Q.各集積所の収集時間帯を決めることはできないのですか?
A.ごみ集積所に出されたごみは一日かけて収集しており、収集時間は、当日の天候や道路事情、また、ごみの量により影響を受けます。このため、収集時間の約束はできない状況ですので、収集日当日の朝8時30分までにごみを出していただきますようお願いいたします。
Q.ごみ集積所を設置や移動は、どうすればいいのですか?
A.ごみ集積所の設置や移動の申請はそれぞれの清掃センターで行っています。ごみ集積所の設置には、要件がありますので、最寄りの清掃センターへお問合せください。
Q.ごみ集積所の管理は誰がするのですか?
A.ごみ集積所については、利用する皆さんが設置しているため、管理についても利用する皆さんに管理していただいています。ごみ出しのルール等についても、トラブルのないように利用する皆さんでよく話し合い決めてください。
Q.ごみ集積所の看板はどこでもらえますか?
A.ごみ集積所の看板はそれぞれの清掃センターで配布していますので、最寄りの清掃センターへお越しください。
Q.カラスによる食い荒らしの被害が多く困っています。なにか良い方法はありますか。
A.カラス対策は、カラスの目からごみを遮断することが重要で、集積所用ネットやシートの使用が効果的です。ネットを使用する場合は、網目の小さい物が良いようです。網目が大きい場合くちばしでごみを出される可能性が高くなります。
 カラス除けのネットなど、ごみ集積所で使用する備品の購入費用の一部を補助する制度がありますので、ご利用ください。
詳しくは、「ごみ集積所環境整備補助制度」のページをご覧ください。
Q.ごみ集積所の資源物を持ち去るものがいるが注意してもいいですか?

A.もし、持ち去り行為をしている現場に遭遇した場合は、トラブルに巻き込まれることもあるので、声をかけずに速やかに警察へ110番通報してください。また、衛生組合でも持ち去り行為がしにくい環境づくりのため、衛生組合条例に罰金制度を設けるとともに、警察と連携し、担当者がパトロールを実施しています。

Q.軽トラック等で不用品回収をしている業者に、不要になった粗大ごみの処理をお願いしても良いのですか?

A.家庭や事業所から排出される不用品を軽トラック等で戸別収集する業者の中には、「無料回収」と称して収集した後に、高額な料金を請求する悪質な業者もおり、様々なトラブルが発生しています。家庭ごみ等の廃棄物の回収を業として行う場合、法律に基づく許可(一般廃棄物処理業)が必要です。許可を持たない業者に回収を依頼すると、適正に処理されず、不法投棄につながる恐れがありますので、絶対に依頼しないでください。
衛生組合の許可業者については、「一般廃棄物収集運搬業(ごみ・し尿)浄化槽清掃業許可業者一覧表」のページをご覧ください。

Q.道路や水路敷をごみ集積所として使いたいのですが?
A.道路や水路敷については、県土整備事務所(埼玉県)や市役所・町役場等が土地の「管理者」になっています。ごみ集積所の設置については、それぞれの管理者にご相談ください。
Q.地域に廃棄物減量等推進員という人がいるのですが、どのような人なのですか?
A.衛生組合では、ごみの分別や資源化の促進及びごみ集積所の清潔を保持していただくために、地域のリーダーとして、廃棄物減量等推進員を委嘱しています。
推進員は、自治会などから選ばれ、地域と衛生組合とを結ぶパイプ役として、ごみ集積所の巡回や分別指導など、自治会や地域の皆さんと協力してお住まいの地区のごみ集積所を清潔に保つための活動を積極的に行っていただいています。また、巡回の結果や衛生組合への意見・要望などについて、定期的に報告をいただいています。
推進員の活動にご協力をお願いします。
Q.ごみ指定袋に不良品がありました。交換してもらえますか?

A.ごみ指定袋に不良品があった場合は、各製造業者に連絡をお願いしています。 詳しくは、「指定ごみ袋制度」のページをご覧ください。

各種制度関係

Q.生ごみ処理機の購入金額の一部を補助してくれる制度があると聞きましたが?

A.衛生組合では、久喜市または宮代町にお住まいで、要件を満たしている方に対し、生ごみ処理容器の購入費補助を行っています。
補助対象は①コンポスト、②EM処理容器、③電気式生ごみ処理機で、コンポスト、EM処理容器が1世帯2基まで、電気式生ごみ処理機が1世帯1基までとなっています。
補助金額は購入費用(税込)の半額で、1基につきコンポストが2,500円、EM処理容器が1,500円、③電気式生ごみ処理機が30,000円を上限としています。
処理容器等のメーカーや購入店指定はありません。
申請用紙や、申請時期など詳しい申請方法については、「生ごみ処理容器等購入費補助制度」のページをご覧ください。
また、電気式生ごみ処理機については、無料で2週間まで処理機を使用することができる「電気式生ごみ処理機貸出制度」があります。
電気式生ごみ処理機を購入しようか検討されている方、どのような物なのかを知りたい方はぜひご利用ください。

Q.家庭用剪定枝粉砕機を借りたいのですが?
A.久喜市または宮代町にお住いの方で、剪定枝を粉砕・チップ化し、たい肥等で有効に活用していただける方であれば、借用書を提出の上、無料で貸し出しができます。貸し出しを希望する方は、久喜宮代清掃センター(電話:0480-34-2042)、菖蒲清掃センター(電話:0480-85-7027)、八甫清掃センター(電話:0480-58-1309)の中で、最寄りの清掃センターに電話もしくは窓口でご予約ください。ご予約については、ご利用になる月の前月1日から受付しています。
詳しくは、「家庭用剪定枝粉砕機の無料貸し出しについて」のページをご覧ください。
Q.資源ごみ集積所集団回収事業報償金制度とはどのようなものですか?
A.資源集団回収とは、自治会、町内会、PTA、婦人会、子供会、老人クラブ等、地域住民で構成する営利を目的としない団体が、衛生組合に登録のうえ、自主的に、各家庭からでる紙類や古衣料を衛生組合に登録している回収業者に引き渡すことをいいます。資源集団回収事業報償金制度とは、資源集団回収で回収した紙類や古衣料の量に応じて、衛生組合から団体に報償金が交付される制度です。
報償金額は、1kgにつき7円となっています。
資源集団回収事業報償金を受けるには、衛生組合に団体の登録を行う必要があります。
詳しくは、「資源集団回収事業報償金制度」のページをご覧ください。
Q.ごみ集積所に関する補助制度はありますか?
A.各地域がごみ集積所を適正に管理していただくため、ごみ集積所の清掃活動や維持管理経費の一部を補助しています。
 詳しくは、「ごみ集積所環境整備補助制度」のページをご覧ください。