「事業系ごみ」について
1 事業系ごみとは
事業系ごみは、事業活動に伴って生じたごみで、主に産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分されます。事業活動とは、事務所、店舗、飲食店などの営利を目的とするものだけでなく、病院、学校、社会福祉サービスやNPO法人の非営利活動の事業も含みます。

事業系ごみ適正処理ハンドブック
令和6年4月1日より、事業系ごみに関する業務(ごみ処理のを除く)の一部は久喜市、宮代町が実施しています。掲載していた「事業系ごみ適正処理ハンドブック」は、下記URLより検索ください。
久喜市ホームページ http://www.city.kuki.lg.jp
宮代町ホームページ https://www.town.miyashiro.lg.jp
2 事業系一般廃棄物と産業廃棄物の具体例
| 区分 | 種類 | 対象となるごみの例 | 
| 事業系一般廃棄物 | 燃やせるごみ (生ごみ ) | 食品の食べ残し、食品の売れ残り、調理残渣など ◆食料品製造業、パン・菓子製造業、麺類製造業、精殻、製粉業、豆腐製造業などの事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 | 
| 燃やせるごみ | 使用済みのティッシュペーパー、複写紙やカーボン紙などのリサイクルできない紙など 落ち葉、草、枝木 | |
| 資源物(紙類) | 新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック ◆建設業やパルプ、紙加工業、新聞業、製本業等の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 | |
| プラスチック製容器包装(弁当容器やトレイなど) | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります※ | |
| 空きびん | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります※ | |
| 空き缶 | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります※ | |
| ペットボトル | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります※ | |
| 古布 
 | 作業服、制服 ◆化学繊維製品は産業廃棄物です。 ◆建設業や繊維化学工業などの事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 | |
| 産業廃棄物 | 廃プラスチック類 | 調味料の容器、発砲スチロール、店舗等で来店客に提供したペットボトル、ビニール類など | 
| ゴムくず | 天然ゴム製手袋、天然ゴム製器具など | |
| 金属くず | はさみ、包丁などの刃物類、一斗缶、クリップ、安全ピン、アルミホイルなど | |
| ガラス・陶磁器くず | コップ、ガラス、蛍光管、電球、調味料の容器など | |
| 廃油 | 食用油、ラード、鉱物油、エンジンオイルなど | |
| 電池 | アルカリ電池、マンガン電池、ボタン電池、充電式電池など | |
| 汚泥 | 排水設備や工場排水等から発生する汚泥状のもの | |
| 事業系一般廃棄物 (◆条件により産業廃棄物) | 動植物性残渣(生ごみ) | 魚、野菜くず、酒かす、パンくず、麺くずなど ◆食料品製造業、パン・菓子製造業、麺類製造業、精殻、製粉業、豆腐製造業などの事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 | 
| 紙くず(紙類) | 印刷くず、製本くず、建設現場から排出される紙くずなど ◆建設業やパルプ、紙加工業、新聞業、製本業などの事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 | |
| 木くず | 木製品、木製パレットなど ◆建設業や木製品製造業などの特定の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 ◆木製パレットは業種を問わず産業廃棄物です。 | |
| 繊維くず | 作業服、制服、デコレーションに使用した布など ◆建設業や繊維工業などの特定の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 | |
| 動物のふん尿 | ペットショップや犬猫病院で発生したふん尿 ◆ペット等の飼育業に伴い発生したふん尿は産業廃棄物です。 | |
| その他 | オフィス机、椅子、ロッカー、家電製品、パソコンなど ◆金属製品、プラスチック製品、ガラス製品等は産業廃棄物です。 | 
※従業員等が飲食のために事業所に持ち込みし発生したペットボトルや飲用缶などの生活に係るものは、分別、洗浄し「資源物」として搬入することができます。なお、八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。資源物(ペットボトル、空き缶、空きびん、プラスチック製容器包装、紙類)は搬入できません。
◆久喜宮代衛生組合(久喜宮代清掃センター、菖蒲清掃センター、八甫清掃センター)は一般廃棄物処理施設のため、産業廃棄物は処理できません。産業廃棄物の処理については、埼玉県東部環境管理事務所又は(一社)埼玉県環境産業振興協会のホームページをご覧ください。
3 事業系一般廃棄物の処理方法について
事業系一般廃棄物は「自分で処理施設に運搬する」又は「事業所の所在地区の許可する業者に運搬を委託する」のいずれかの方法で処理してください。
| 処理方法 | 処理手数料など | |
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 自分で処理施設に運搬する | 自ら処理施設(清掃センター)に運搬する方法 ※搬入できる清掃センターは事業所の所在地で決まっています。(「4 受付日時」などをご覧ください) | ごみの重量に応じて「処理手数料(220円/10kgにつき)」が必要です。 例)30kg搬入した場合の処理手数料は660円 | 
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 事業所の所在地区の許可を有しているしている業者に委託する | 許可を有している業者(一般廃棄物収集運搬業者)に委託して処理施設(清掃センター)に搬入する方法 ※事業所の所在地区の収集運搬の許可を有している業者は、下記URLより検索ください。 久喜市ホームページ https://www.city.kuki.lg.jp 宮代町ホームページ https://www.town.miyashiro.lg.jp | ごみの重量に応じて「処理手数料(220円/10kgにつき)」と「収集運搬料金」が必要です。 例)30kg搬入した場合の処理手数料は「660円 + 収集運搬料金(業者により異なります)」が必要です。 | 
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 注意事項 | ・未分別や処理できないものは、受入れできません。 ・10㎏未満についても、10㎏の処理手数料が必要です。 ・自ら処理施設に搬入する場合の事前予約は必要ありません。必ず受付日時にお越しください。 ・年末年始期間や緊急対応により受入できない場合もあります。 | |
※事業系一般廃棄物は、家庭ごみの集積所に出すことはできません。
4 受付日時など(自分で処理施設に運搬する場合)
| 施設名 | 受付日時 | 所在地 | 電話 | 事業所所在地 | 
| 久喜宮代清掃センター | 午前8時45分~11時30分まで 午後1時~4時まで (月曜日~金曜日) | 宮代町大字和戸1276‐1 | 0480(34)2042 | 久喜市久喜地区 宮代町 | 
| 菖蒲清掃センター | 午前8時45分~11時30分まで 午後1時~4時まで (月曜日~金曜日の祝日を除く) | 久喜市菖蒲町台2770‐1 | 0480(85)7027 | 久喜市菖蒲地区 | 
| 八甫清掃センター | 午前8時45分~11時30分まで 午後1時~4時まで (月曜日~金曜日の祝日を除く) ※八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。 | 久喜市八甫2525 | 0480(58)1309 | 久喜市栗橋地区 久喜市鷲宮地区 | 
5 事業系一般廃棄物の出し方
| 種類 | 出し方 | 注意事項 | |
| 燃やせるごみ | 「透明袋」又は「無色半透明袋」に入れる 袋の大きさは45ℓまで | ※搬入方法は各清掃センターにお問い合わせください。 ※草・剪定枝の搬入については、こちらをご覧ください。 |  | 
| 紙類(新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック) | ひもで十字にしばる | ※八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。 |  | 
| プラスチック製容器包装(弁当容器やトレイなど) | 「透明袋」又は「無色半透明袋」に入れる 袋の大きさは45ℓまで | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります。 ※八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。 |  | 
| 空き缶、空きびん、ペットボトル | 「透明袋」又は「無色半透明袋」に入れる 袋の大きさは45ℓまで | 従業員等の個人消費により生じたものに限ります。 
 ※八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。 |  | 
| 作業服、制服 | ひもで十字にしばる | ※八甫清掃センターは「燃やせるごみ」のみの搬入になります。 ◆化学繊維製品は産業廃棄物です。 ◆建設業や繊維工業などの特定の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物です。 |  | 
6 古紙(新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック)のリサイクルと禁忌品(きんきひん)について
古紙(新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック)は、資源の有効利用とごみの減量化のため、リサイクルできる業者に引き渡すようにしましょう。 また、古紙には禁忌品(リサイクルできない紙)※もありますので、詳しくは、公益財団法人 古紙再生促進センターの「製紙原料に適さない紙類!古紙に出す際には注意してください」をご覧ください。
※禁忌品…混ざると生産工程での機械トラブルや不良品の原因となるもの
7 事業者の責務について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に 事業者の責務が規定されています。
| (事業者の責務) 第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 | 
8 排出事業者に対する罰則について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反した事業者に対する罰則が規定されています。
| 罰則 | 条件 | 廃棄物処理法 | 
| 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 | 例)無許可業者への委託(委託基準違反) | 第25条第1項第6号 | 
| 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 | 例)不法投棄(未遂を含む) | 第25条第1項第14号、 第25条第1項第16号 | 




