令和4年6月3日の降ひょう被害に係る処理手数料の免除制度について

 本年6月3日の降ひょう被害により発生した一般廃棄物の当組合での処理に当たり、処理手数料が免除となる制度があります(久喜市及び宮代町が発行する、罹災状況を明らかにする証明書の提出が必要)。手続きにつきましては、各清掃センターにお問い合わせください。
 なお、当組合で受入できない廃棄物もあります。詳しくは、「衛生組合で取り扱えない物」ページにてご確認ください。