「ごみ集積所」について
久喜市・宮代町には令和5年4月1日現在で7,041ヶ所の集積所があります。
【内訳】
久喜市 | 久喜地区 | 3,088 |
菖蒲地区 |
771 |
|
栗橋地区 | 899 | |
鷲宮地区 | 738 | |
宮代町 | - |
1,545 |
管理につきましては、その集積所をご使用される方々にお願いしております。
集積所の設置や移動につきましては、収集を管轄する各清掃センターへの申請等が必要となります。
新規設置について
「久喜宮代衛生組合ごみ集積所設置等に関する指導要綱(外部リンク)」に基づき、下記の条件を満たすよう指導しています。
規模 | 原則として、ごみ集積所を使用する戸数が4戸以上 |
面積 |
世帯用住宅の居住者が利用する場合 ・・・0.2㎡×戸数以上の面積(最低面積2㎡) 単身者用ワンルーム住宅の居住者が利用する場合 ・・・0.15㎡×戸数以上の面積(最低面積2㎡) |
位置 |
通り抜けが可能で収集作業に支障がない幅員が4m以上の道路際であり、交差点から5m以上離れていること (収集車がバックせずに進入・作業ができる場所を選定してください。) |
構造 |
・ 原則として壁はブロック積み、床はコンクリート打ちとし、道路側に傾斜を付けること ・鳥獣によるごみ等の散乱被害防止のためのネットを取り付ける等、環境衛生の確保に十分留意すること |
●手続き
管轄の清掃センターに「ごみ集積所設置(新設・移設・廃止)申請書」を提出してください。
(申請書書式はこちらからダウンロードできます。事前に管轄の清掃センターに記入方法等をご確認ください。)
※1.申請書の廃棄物減量等推進員の欄にに本人の署名(サイン)が必要です。
廃棄物減量等推進員の詳細については、管轄の清掃センターにお問い合わせください。
※2.ごみ集積所の設置につきましては、設置する周辺にお住いの方とトラブルが発生しないよう努めてください。
移設(場所の移動)及び廃止について
●手続き
管轄の清掃センターに「ごみ集積所設置(新設・移設・廃止)申請書」を提出してください。
(申請書書式はこちらからダウンロードできます。事前に管轄の清掃センターに記入方法等をご確認ください。)
※1.申請書の廃棄物減量等推進員の欄にに本人の署名(サイン)が必要です。
廃棄物減量等推進員の詳細については、管轄の清掃センターにお問い合わせください。
※2.ごみ集積所の移設(移動)につきましては、設置する周辺にお住いの方とトラブルが発生しないよう努めてください。
ごみ集積所環境整備補助制度について
ごみ集積所を清潔に維持管理する地域の活動を支援するため、ごみ集積所の清掃活動や維持管理に必要な経費の一部を助成しています。詳しくはこちらをご覧ください。
[問合せ先]各清掃センター