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平成22年度のリサイクル率は32.1%でした!
久喜宮代衛生組合

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資源の持ち去りは “犯罪” です!


「持去禁止チラシ」印刷はこちら →  (A4:カラー)


ごみ集積所に出された新聞は誰が持っていってもいいの?

 いいえ。集積所に出された新聞紙・段ボールなどの「資源物」の所有権は久喜宮代衛生組合にあるので、衛生組合や委託業者以外の者が収集し、又は運搬してはならないとされています(久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例第22条の2)。

リサイクルされるなら誰が持っていってもいいんじゃない?

 おっしゃるとおり、持ち去られた資源類についても買取業者に売却されて、リサイクルされていると思われます。しかしながらその売却利益は、本来であれば久喜宮代衛生組合が売却することで皆さんに還元されるはずのお金です。このように「資源の持ち去り行為」は皆さんの利益を奪う行為です。決して許されることではありません。

「持ち去り行為」を見かけたら、どうしよう?

 車両の色やナンバー、人数を確認して「110番」通報をお願いします。持ち去り者との無用のトラブルを避ける意味から、話しかけること等の直接の接触は控えてください。

衛生組合はどのような取り組みをしているの?

 @パトロールについて
 みなさんから寄せられた情報を元に、目撃事例の多かった地域を中心に、職員によるパトロールを実施しています。ちなみに平成22年度に衛生組合が受けた通報数は187件(久喜宮代清掃センター管内133件・菖蒲清掃センター管内7件・八甫清掃センター47件)でした。また警察においても110番通報などを参考にした資源持ち去り者の検挙実績がある、と聞いています。

  A条例による罰則について
 平成23年10月に条例改正を行い、資源持ち去り者に対して罰則規定(20万円以下の罰金)を設けました。

  B「持去禁止チラシ」の作成について
 新聞紙の排出時に使用する「持去禁止チラシ」を作成し、定期的に「衛生組合だより」と共に全戸配布を実施しています。

         

 束ねた新聞紙の上に置き、一緒にヒモでしばって集積所に出してください。(こちらからも印刷可能です:「A4カラー」

 これからも警察と連携を図りつつ「資源の持ち去り行為」防止に取り組んでいきます。


担当:業務課収集料金係

久喜宮代衛生組合

久喜宮代清掃センター(久喜市久喜地区・宮代町)
〒345-0836 埼玉県南埼玉郡宮代町大字和戸1276-1
TEL/0480-34-2042 FAX/0480-32-5361

菖蒲清掃センター (久喜市菖蒲地区)
〒346-0103 埼玉県久喜市菖蒲町台2770-1 TEL/0480-85-7027

八甫清掃センター (久喜市栗橋・鷲宮地区)
〒340-0201 埼玉県久喜市八甫2525 TEL/0480-58-1309


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