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久喜宮代衛生組合

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久喜宮代衛生組合新設炉建設検討委員会(答申)
 第60回新設炉建設検討委員会が平成10年10月24日に開催され、2年間にわたる審議結果の最終答申書が岩崎委員長から田中管理者(久喜市長)に提出されました。
 この委員会は、現在の焼却施設の老朽化に伴い新しい施設の場所や規模等を審議するために、平成8年10月に委員21人をもって設置されたもので、新設炉の候補地をはじめとする建設に向けての諸問題について、今日まで2年間60回の会議を重ねあらゆる角度から幅広い検討がなされてきました。
 そしてここに最終答申書が提出されましたので、その内容をご紹介いたします。(内容は答申書より原文のままです。)
答申書
【総論】 ごみ問題解決の基本的枠組みについての提言
 近年のダイオキシン公害の深刻さを本委員会は真剣に受け止め、「1.ごみ総量の減量・資源循環型社会の構築 2.燃やして処理するとの考え方からの脱却」が根本課題であるとの認識に立ち、「ごみ処理の3本柱」の確実な実施及びごみ減量の目標値を提言する。

【3本柱】 (1)生ごみは焼却対象から外し、農地に返す「堆肥化施設」の建設
(2)全分別を達成するための「リサイクルプラザ」の建設
(3)燃やすごみを最小限に抑え、「熱分解ガス化溶融炉」の建設

【減 量】 生ごみ堆肥化により当面、日量30t(年間1万トン=現在の半分)

【目標値】 紙、布等の資源化により、さらに減量を目指す。
これらの課題は、本委員会に委嘱された審議課題に明示がなかったものであるが、きわめて重要な基本的枠組みであると認識するので、ここに「提言」として記し、3本柱の具体的な内容は、審議課題2の「新設炉の規模及び機種の検討」の項に述べることにした。
     
【審議課題に対する答申】
1. 新設炉建設候補地について
 久喜、宮代全地域を対象に、複数の候補地を挙げ、検討に検討を重ねたが、採決の結果、議決にはいたらなかった。

2. 新設炉の規模及び機種について
 その1 堆肥化施設
1) 熱分解処理量の削減のため、生ごみ、厨芥、草木等、有機ごみの焼却を禁止し、全量を良質かつ安全な堆肥とする。
2) 日量30トンの有機ごみを処理し、約10トンの堆肥として自然循環に活用する。
 その2 リサイクルプラザ
1) 分別によるごみ減量と資源化及び炉に投入する危険物を排除するた
め、リサイクルプラザを建設する。
2) 規模 中規模複合施設(敷地面積2,000m2、建床面積1,000m2
 その3 熱分解ガス化溶融炉
1) 規 模 日量60トン炉一基
2) 機 種 「熱分解ガス化溶融炉」で次の要件に厳密に規定する。
   1.排ガス基準
   2.溶融固化物(溶融スラグ)の基準と処置
   3.最終(埋立)処分ゼロの確立
    
3. 還元施設等付加施設について
1) 新施設の建設について、地域住民と十分に協議し、可能な限りその   要望を入れる。
2) 現在地の過去の負荷について。
 新施設が、現在地に設置されるか否かにかかわらず、歴史的な過去の負荷に対して、住民と協議する。

4. 新設炉建設に伴う環境保全に必要な事項
久喜宮代衛生組合は、組合が運営する諸施設の環境保全に対して、次の諸策を採る。
1) 衛生組合は、「ISO14001」の取得をする。
2) 新施設の建設については、環境破壊を防止するための、現在最高最良の技術を採用する。
3) 万全の技術を尽くしても、人間の業は環境に対してマイナスにならざるを得ない。そのためには、森、水辺等を整備して、自然環境の良化を図る。

5. その他の新設炉に関する事項
その1  運営協議会(仮称)の設置
 新しく設置する3施設の、計画、建設、運営の諸過程で、有識者、住民の参加する運営委員会(仮称)を設置し、諸計画の進行について、監視、協力、助言を行う。
その2  新設炉で処理しない廃棄物とその処理
 1)分別収集されたプラスチック
 2)農業用プラスチック
 3)工業団地内の廃棄物
 4)農薬、殺虫剤、消毒剤、ペンキ等の有害物
  以上の廃棄物の扱いは、付属文書(5.その2)による。
    
付属文書
1.「新設炉建設候補地」に関して

(1) 現在地及びその周辺を候補として一次棚上げした経過
 現在のごみ処理施設のある久喜宮代衛生組合(以下組合という)は焼却炉のほかに、し尿処理施設、粗大ごみ破砕施設、プラスチック固化施設等、多くの施設が集中しており、過去より現在にいたるまでダイオキシンを多量に排出している。また、ごみ行政の未熟さにより組合が設置された昭和36年以来、多大の負担を地元住民に与えてきた。
 歴史的な過去の負荷ともいうべきこれらの経緯を考えて、現在地及びその周辺は、用地選定の対象から一時棚上げすることとし、新たな立地を検討することにした。

(2) 用地選定基準
 用地選定に当たり、地権者及び周辺地域住民の理解と協力が不可欠である。しかし当委員会は、この条件を把握する立場になく、むしろこれらの条件は選考の基準としては無視せざるを得ないことを確認して作業を行った。
 すなわち、選考基準は、周辺状況として、人家密集度、熱利用可能施設、緑地状況。位置状況として、運搬車進入道路、面積、都市計画・農地法上の制限、跡地利用、地質地形、水利等の客観的条件を大まかな指標として、先ず13カ所の場所を各委員より任意に指定をし、委員会として現地検証を行った。

(3) 候補地
13カ所の内の1カ所は、現在地に隣接しており、現地と同等と見なされるので、考慮の対象より外した。12カ所を、さらに新施設のそれぞれの性格と、候補地としての上記客観的適合性の指標により選別して下記の4カ所にしぼった。なお、12カ所の地名を記載すべきとの意見があった。

1. 久喜市清久工業団地周辺(所久喜地区)
 新設炉は一種の化学工場であり、工業団地の隣接地が望ましく、また工業団地の拡張という解釈から許可も取りやすい、との意見。
2. 久喜市古利根川流域下水道処理場内
 1市4町の下水道処理施設。土地所有権、管理権は現在県が所有。将来の需要増大を見越して拡張計画進行中。所内に汚泥焼却施設あり。県との話がつけば、汚泥処理の共同施設としての可能性もある、との意見。
3. 宮代町山崎山地区
 宮代町「農あるまちづくり」の拠点として、国の補助も受けて計画進行中。堆肥化施設に限り相乗りの可能性を追求、との意見。
4. 宮代町日本工業大学南側
 東武動物公園に隣接しており、比較的に空間大、堆肥化施設に適する、との意見。

(4) 現在地も含めた、5カ所の候補地の採決
投票の内容
 新しく設置をする3施設の候補地について
1.3施設を集中して建設する。
2.3施設を分散して建設する。
 そのための候補地を、今まで挙げられた4カ所に、最終的に現在地を含めた5カ所とし、そのおのおのについて投票により定める。候補地は5カ所、定めるべき課題は4個、合計20回の投票により決する。いずれの場所、課題に重複して投票することも可とする。
投票は、挙手による。
決定は、委員会設置要綱第7条により、委員会は委員の3分の2以上で成立し、議事は出席委員の3分の2以上で決する。採決時の出席委員は16名で、21名の委員中の3分の2を満たしている。


集 中 炉施設 堆肥化 プラザ
1.清久工業団地周辺
2.下水道処理場内
3.山崎山
4.日本工業大学南側
5.現在地及び周辺
いずれの結果も、3分の2に達しなかった(3分の2は11票)

(5)欠席委員の趣意書
 採決当日、欠席した5人の委員より、後日、当委員会委員長宛に趣意書が提出された。なお、その内容を明示すべきとの意見があった。


2.「新設炉の規模および機種」に関して

その1 堆肥化施設について

(1)有機ごみは、 (1)分別排出・収集をして、(2)堆肥化施設により一次発酵、(3)貯留による二次発酵、(4)農家の要請を受けて適期に田畑に散布することによって「資源化活用」をする。
 完成堆肥は、当組合管内の農家で活用していただく。しかし、散布作業上農家の引き取りが見込めないことも想定されるので、農協と提携して散布を請け負うことなども検討しておく必要がある。また公有地などに積み上げて丘や小山などを作って植林することや、公園への散布などの対応も検討しておくことが望ましい。
(2)分別排出・収集は、安全・良質な堆肥(土壌改良剤)を作るためには必要である。方法は、各戸に脱水装置付きのバケツ(有料)を配布し、収集時に夾雑物の混入を排除(不収集)する。この方法は収集後空になったバケツを各自が持ち帰ることになるので、風の対策として網掛けなどの措置を検討する必要がある。
 なお、この方法でも夾雑物の完全分別は困難であることも想定されるので、発酵処理の前処理及び後処理もできる機種を検討しておく必要がある。
(3)安全かつ良質な堆肥を作るために、発酵促進添加物(諸種の細菌微生
物)・大鋸屑(おがくず)・紙類を混入させない。発酵の遅いリノリンが含まれる「木片」や加水分解性窒素が多い「し尿処理汚泥」などは、別処理が望ましい。
(4)堆肥化施設は、シンプルでコンパクトなものが望ましい、
 また、長期に使用するものなので稼動費用は安いものが望ましい。
堆肥化施設の機種は日々改善されているので、最新の機能を備えたものを選定する。
(5)想定される公害(悪臭・運搬車騒音・地下浸透有害水等)については、その対策に万全を期す必要がある。
(6)有機ごみの堆肥化は、用地の手当が出来次第、早急に着手すべきである。
 なお用地については、散布できる磁気が限られているので完成堆肥の貯留施設も可能なら複数カ所を確保しておく必要がある。


その2 リサイクルプラザについて

 1.分別の徹底とシステムの整備
 ごみ減量目標を達成し、新設炉での処理量を最小限に抑え、ごみの資源化を図るとともに、良質・安全な堆肥を推進するためには分別の徹底が不可欠の要件となる。分別の精度を高めるには、基本的に個人・家庭・事業体等ごみ排出者が責任を持って分別排出することにあるが、さらにこれを制度として推進、保管するためのシステム整備を行い、住民の協力を求めなければならない。
 また、ごみの不法投棄、排出違反者に対しては条例等の法制度を再整備し、それに基づく厳正な措置をとることが必要である。
(1) 廃棄物減量等推進員制度の強化
本年(平成10年)4月からスタートしたこの制度は、地域に根ざした
対策として評価されるが、有機ごみ(生ごみ等)堆肥化、分別のさらなる徹底のためにその強化が必要である。
(1) 条例に基づく制度とする(任務、権限を明確にする)。
(2) 堆肥化がスタートから1年間は原則として1ステーション1人、有償とする。
1年経過後は現行制度人員とする。選出は、原則当該ステーション利用者からとする
(3) 全体の推進を担保する組織整備を行う。
(2)分別不良地区の解消
 ごみ分別が不良な地区を「分別不良地区」に設定し、分別の必要性、分別の基準・方法、排出の仕方、リサイクル社会のあり方等の啓発・教育・指導を一定期間徹底して行い、地区住民のごみに対する意識の高揚と分別水準を高め、もって不良地区を解消する。
 また、集合住宅(アパート、マンション等)管理者は、住民の意識の喚起、ごみ排出の指導責任を負うものとする。
(3)分別不良。困難層の対策
(1) 学生および転入者
 入学時、転入時における、大学、行政窓口での分別指導、啓発を強める。
(2) 高齢者のみの世帯
 単身高齢者、高齢者夫婦のみの世帯に対し、福祉担当課の協力を得ながら、分別の指導・援助を行わなければならない。
(4)有機ごみ(生ごみ等)分別モデル地区設定
 堆肥化実施に先立ち、有機ごみ分別モデル地区を設定し、分別排出、収集体制の試験実施を行う。
(5)法的システムの整備と違反者に対する措置
(1) ごみ排出から収集に至る、プロセスに対応したきめ細かな規定の
   再整備と、助言・指導を行う者の法的立場を明確にすること。
(2) 「ごみの出し方3原則」にしたがって排出されない場合、不法投棄が行われる場合に対し、住民のプライバシーや人権に配慮しつつ厳正な指導を講ずること。
(3) 現行の「久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例」の改正及びそれに伴う諸規定を整備すること。
(4) ダイオキシンに代表される危険物質について、「規則条例」を新たに制定することを求める。
(5) 違反者をゼロにするため、各ステーションでは地域の実情に応じていろいろ工夫がなされているが、排出世帯の番号制導入もその例であり地域により有効である。


  2.目に見えるリサイクル
 分別排出された資源ごみが、現実にどのような流れで、どういった姿に変わっていくか、住民に明らかにされる必要がある。かけ声だけでなく、リサイクルの道筋が目に見えれば、排出者の分別に対する見方、そして分別に対する惜しみない協力が得られるものと確信し、目に見えるリサイクルを提起する。
(1)リサイクルの方向
 地域内循環型、自己完結型のリサイクルを目指す。
(2)リサイクルの推進
(1) リサイクルプラザの建設
目的
 大量消費→大量廃棄の流れを見直し、ごみの減量化、徹底分別による「ごみ」の資源化、排出ごみに含まれる「危険物質」を排除するための啓発、実践、研究を行う。
 
機能
情報の収集・発信機能: リユース・リサイクル・環境問題に係わる情報を収集・発信するとともに、人的。物的ネットワークづくりを行う。
教育・学習機能: 目・耳・体を通してごみ問題への理解
と関心を深める。
工房機能: リユースの拠点として、廃棄された家
具、自転車等を修理。おもちゃ類は「病院」を開設し再生を図る。
展示・販売機能: 工房からの再生家具、自転車、その他 廃棄、提供された不用品を常設展示し販売する。
野外イベント機能: フリーマーケット会場として、住民の憩いの場として、ごみに係わる各種催しの場として提供する。
地域内循環促進機能: 地域内廃棄物から自治体ブランド製品を模索する。
規模  各機能を行う施設群として、敷地2,000m2、建床面積1,000m2の、中規模複合施設とする。
運営  公設民営とする。その際、組合OB、シルバー人材センター等の活用を検討する。
設置  センター1ヶ所とし、公民館、学校空き教室等公共施設に臨時に設置。
(2) リサイクル商品・エコ商品の販売促進
(ア) リサイクル推進店舗の登録、内容表示、シール制度の実施。
(イ) リサイクル商品等の展示・紹介、マップ作成
(ウ) 公共機関の積極購入、使用。
(エ) 推進組織として消費者、販売者、製造者、行政で「推進協議会」を設置。


その3 ガス溶融炉について
 1.「熱分解ガス化溶融炉」の性能として備えるべき要件
1)排ガス基準
 ダイオキシンは0.01ng/Nm3(廃棄物処理法及び大気汚染防止法における新設炉基準の10分の1)以下を達成すること。他は、廃棄物処理用及び大気汚染防止法の基準以下とするが、ばいじん及び塩化水素については埼玉県の指導指針以下とする。
2)溶融固化物(溶融スラグ)の基準と処置
(1) 平成10年3月厚生省通知「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用の実施の促進について」の基準値以内であること。
(2) 埼玉県指針に合致すること。
(3) スラグの品質向上、再利用についてメーカーが責任を持つこと。
3)最終(埋立)処分ゼロの確立
 熱分解ガス化溶融炉のガス洗浄装置から排出される飛灰もしくはスラッジ等の再生利用についてはメーカーが責任を持つこととし、再生利用が確立するまでの期間は保管庫を設置して保管管理すること。また、現在埋め立て処分している不燃残渣類についても、上記熱分解ガス化溶融炉を用いて処理すること。
 2.関係資料
1)熱分解ガス化溶融炉のメーカーと建設状況
    10頁〜11頁  表1参照
2)厚生省の指導方針
新ガイドライン
 1997年1月、厚生省はダイオキシン抑制のための新ガイドラインを作成した。それは、24時間運転と100トン以上の大型炉への集約を主軸としている。これは既存焼却技術の枠の中での対策と考えられる。一方で、今後の課題としてガス化溶融炉等新たな焼却技術の調査研究を指摘している。(第9章)
廃棄物研究財団
 (財)廃棄物研究財団は、厚生科学研究補助金を受けて、「次世代型ごみ焼却施設の開発研究」プロジェクト事業を平成8年から10年度までの3ヵ年計画で進めている。この計画は煙突出口でダイオキシン排出を、0.01〜0.05ng/Nm3以下、※NOxを10ppm以下とし、焼却残渣を有効利用可能なものにする、飛灰は金属精錬等で再利用できる程度、コストは建設費、維持費とも従来技術以下にするなどの具体的目標を掲げている。参加企業19社、委員総数33名。
                 ※NOx・・・窒素酸化物


5.「その他新設炉に関する事項」に関して

 その2.新設炉で処理しない廃棄物とその処理
1)分別収集されたプラスチック
 現在委託している福島のクリーニング工場の状況如何にかかわらず、新たな再生利用のルートをつくる。
(1)高炉での還元剤としての利用 日本鋼管、実証炉稼動中
(2)セメント製造の燃料への利用 秩父セメント、埼玉県と共同研究
(3)油化技術への利用 新潟、立川、実証設備稼働中
2)農業用プラスチック
塩化ビニール製品に対しては、現在の産業廃棄物としての回収ルートを、より具体的に指導する。
3)工業団地内の廃棄物処理について
産業廃棄物並びに一般廃棄物、ともに工業団地内で責任処理する。新設炉の立地条件によっては、一般廃棄物に限り共同処理も可能。
4)農薬、殺虫剤、消毒剤、ペンキ等の有害物は、指定ルートを確立する。
新設炉建設検討委員会委員名簿
1.組合議会の議員(6名)
久喜市: 金澤 滋雄
松村 茂夫
戸ヶ崎 博
宮代町: 高岡 大純
野口 秀雄
林 恭護
2.住民(10名)
久喜市: 松本 要人
奥貫 清
吉田 茂
中山 清
園部 弘子
宮代町: 飯山 直一
加納 好子
阿部重太郎
西村 茂久
清水 邦男
3.識見を有する者(5名)
久喜市: 野原 宏
並木 源栄
佐藤 茂夫
宮代町: 岩崎 繁治
金子幸太郎
久喜宮代衛生組合

久喜宮代清掃センター(久喜市久喜地区・宮代町)
〒345-0836 埼玉県南埼玉郡宮代町大字和戸1276-1
TEL/0480-34-2042 FAX/0480-32-5361

菖蒲清掃センター (久喜市菖蒲地区)
〒346-0103 埼玉県久喜市菖蒲町台2770-1 TEL/0480-85-7027

八甫清掃センター (久喜市栗橋・鷲宮地区)
〒340-0201 埼玉県久喜市八甫2525 TEL/0480-58-1309


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