〇 招  集  告  示
 
久宮衛告示第18号
 
 平成14年久喜宮代衛生組合議会第4回定例会を次により招集する。
 
 平成14年9月20日
 
                       久喜宮代衛生組合管理者  田  中  暄  二
 
                   記
 
1 期  日  平成14年9月30日
 
2 場  所  久喜宮代衛生組合大会議室
 
 
 

                  〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員
応招議員(20名)
     1番   福  垣  令  由  君     2番   新  井  勝  行  君
     3番   木  下     篤  君     4番   加  藤  幸  雄  君
     5番   角  野  由 紀 子  君     6番   松  村  茂  夫  君
     7番   神  田  政  夫  君     8番   木  村  晟  一  君
     9番   林     恭  護  君    10番   加  納  好  子  君
    11番   赤  塚  綾  夫  君    12番   小 河 原     都  君
    13番   岡  崎  克  巳  君    14番   角  田  礼  子  君
    15番   岸     輝  美  君    16番   原     進  一  君
    17番   野  口  秀  雄  君    18番   野  口  秀  夫  君
    19番   猪  股  和  雄  君    20番   榎  本  和  男  君
 
不応招議員(なし)
 

平成14年久喜宮代衛生組合議会第4回定例会 第1日
 
平成14年9月30日(月曜日)
 議 事 日 程 (第1号)
 
 1 開  会
 2 開  議
 3 会議録署名議員の指名
 4 会期の決定
 5 管理者提出議案の上程(議案第14号〜議案第30号)
 6 提案理由の説明
 7 組合に対する質問
 8 次会の日程報告
 9 散  会

午前9時01分開会
 出席議員(19名)
     1番   福  垣  令  由  君      2番   新  井  勝  行  君
     3番   木  下     篤  君      4番   加  藤  幸  雄  君
     5番   角  野  由 紀 子  君      6番   松  村  茂  夫  君
     8番   木  村  晟  一  君      9番   林     恭  護  君
    10番   加  納  好  子  君      11番   赤  塚  綾  夫  君
    12番   小 河 原     都  君     13番   岡  崎  克  巳  君
    14番   角  田  礼  子  君     15番   岸     輝  美  君
    16番   原     進  一  君     17番   野  口  秀  雄  君
    18番   野  口  秀  夫  君     19番   猪  股  和  雄  君
    20番   榎  本  和  男  君
 
 欠席議員(1名)
     7番   神  田  政  夫  君
 
 地方自治法第121条の規定により出席した人
   管 理 者   田  中  暄  二  君    副管理者   榊  原  一  雄  君
                           代  表                
   収 入 役   樋  口  純  一  君           榎  本  善  司  君
                           監査委員                
   参  与   浅  子  秀  夫  君    参  与   柴  崎  勝  巳  君
   参  与   加  藤  尚  也  君    参  与   須  藤  三 千 夫  君
   参  与   中  村     修  君    事務局長   中  村  恭  三  君
   総務課長   岡  村  和  男  君    業務課長   諏  訪  信  雄  君
   総務課長                    業務課長                
          石  井  信  幸  君           伊  東  雅  夫  君
   補  佐                    補  佐                
   業務課長                                        
          野  本  俊  男  君    施設係長   内  田  久  則  君
   補  佐                                        
 
 本会議に出席した事務局職員
   係  長   金  井     誠       書  記   小  林  登 茂 子
   書  記   赤  羽  貴  裕                           

 
    ◎開会の宣告                          (午前 9時01分)
議長(榎本和男君) ただいまの出席議員は19名でございます。
 定足数に達しておりますので、これより平成14年久喜宮代衛生組合議会第4回定例会を開会いたします。
 なお、7番、神田議員からは欠席の届け出がなされておりますので、ご報告申し上げます。
 
                                           
 
    ◎開議の宣告
議長(榎本和男君) 直ちに本日の会議を開きます。
 
                                           
 
    ◎議事日程の報告
議長(榎本和男君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
 
                                           
 
    ◎会議録署名議員の指名
議長(榎本和男君) 日程第3、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第93条の規定により、議長において
 13番  岡 崎 克 巳 議員
 14番  角 田 礼 子 議員
 を指名いたします。
 
                                           
 
    ◎会期の決定
議長(榎本和男君) 日程第4、会期の決定を議題といたします。
 議会運営委員長の報告を求めます。
 福垣委員長。
                 〔議会運営委員長 福垣令由君登壇〕
議会運営委員長(福垣令由君) おはようございます。
 第4回定例会について、9月20日に議会運営委員会を開催いたしました。その結果の概要につきましてご報告申し上げます。
 今定例会に提出される議案は、管理者提出議案17件、一般質問が5名予定されております。会期日程につきましては、本日9月30日から10月15日までの16日間ということで決定をいたしました。
 なお、今定例会の議案質疑書の提出日については、既に議長名で通知したとおり10月7日月曜日の午後3時までとすることで決定いたしましたので、あわせてご報告申し上げます。
 以上でございます。
議長(榎本和男君) お諮りいたします。
 今期定例会の会期は、委員長の報告どおり、本日9月30日から10月15日までの16日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(榎本和男君) ご異議なしと認めます。
 よって、会期は16日間と決定いたしました。
 
                                           
 
    ◎管理者提出議案の上程
議長(榎本和男君) 日程第5、管理者提出議案の上程ですが、議案第14号から議案第30号までを一括上程し、議題といたします。
 
                                           
 
    ◎提案理由の説明
議長(榎本和男君) 管理者より提案理由の説明を求めます。
 管理者、お願いいたします。
                 〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) おはようございます。本日久喜宮代衛生組合議会第4回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参集を賜り、ご審議いただきますことを厚く御礼を申し上げます。
 それでは、本定例会の提案理由の説明に先立ちまして、何点かご報告を申し上げます。
 初めに、衛生組合の主な事業につきましての現在の進捗状況をご報告させていただきたいと存じます。
 まず、生ごみ堆肥化処理施設の関係でございますが、施設の工期について変更がございましたので、ご報告を申し上げます。工期延長期間といたしまして、当初の工期は平成13年12月18日から平成14年11月30日までとなってございましたが、この期間を約4カ月、110日間の延長といたしまして、平成15年3月20日と変更をさせていただきます。工期変更の理由といたしまして2点ございます。まず、1点につきましては、生ごみの水分に関する設計変更があったこと、2点目は建築確認申請時の図面修正等があったためでございます。
 1点目につきましては、当初設計では、前処理といたしまして、生ごみを脱水することにより水分を70%以下とした後、1次発酵槽に投入する計画でございました。この脱水に関しましては、施設の根幹にかかわる事項でございまして、本年2月に、管内約830世帯、宮代町宮代台の団地の住民の皆様のご協力をいただきまして、実際と同じ方式で排出していただきました生ごみを用いまして、脱水実験を行ったところでございます。この脱水実験を行った結果、水分除去が80%程度の結果しか得られないということから、脱水性能を向上させるために、破砕機で前処理をした後、脱水する方式にて、再度本年3月に脱水実験を行い、当初計画をしておりました水分70%以下の性能を得られることを確認できたため、脱水設備の設計変更を行うことといたしたわけでございます。
 2点目の関係でございますが、施設の建築確認申請におきまして、杉戸土木事務所から遊水地の構造、屋根材、防火材質等について指導がございまして、適宜設計変更を行ったところでございます。また、施設用地上空に6万6,000ボルトの送電線が通過をしておりまして、このことによりまして建物の位置、現場工事の施工方法等につきまして、東京電力との協議に時間を要したことでございます。組合といたしましては、これらの設計変更による工期の延長は、いずれもよい堆肥をつくるための必要な期間と認識をしておりますので、どうぞひとつご理解を賜りたいと存じます。
 これらの変更を経まして、本年6月中旬に施設の建設工事に着手をいたしました。その後、建物の地下部工事の終了を経まして、現在建物キ体部分の工事を施工中でありますが、ほぼ完了しているという状況にございます。このまま工事が順調に進みますと、来月早々には各種プラント機器が搬入されまして、おおむね本年12月末には、施設の姿、完成を見込んでおります。そして、平成15年、来年の1月20日ごろには、私たちが待ち望んでおりました一般家庭からの生ごみ投入が開始できるものと考えています。なお、施設建設と並行いたしまして、現在生ごみ堆肥化モデル地区への説明会を実施をしております。昨年来から生ごみ堆肥化推進委員の皆様方を初め各方面からご協力をいただいて進めてまいりました生ごみの堆肥化につきましては、いよいよ現実のものとなりつつあると、改めて認識をしているところでございます。
 次に、平成14年度の新規事業として開始をいたしました、ふれあい収集につきまして実施状況を申し上げます。この事業につきましては、みずから集積所までごみなどを持ち出すことが困難で、身近な人たちの協力が得られない単身高齢者や障害者世帯を対象といたしまして、ごみを地域の収集日に合わせて、自宅の門前や玄関先にまで収集に伺うという制度でございます。県内では、当組合のほかにさいたま市が本年4月から、越谷市が本年9月からの2団体が実施をしているだけでございまして、ごみ収集に福祉的要素を取り入れました、極めて先駆的な事業ということで、自負をしているところでございます。ちなみに9月から開始をいたしました越谷市では、5月16日、越谷市のセンター長以下2名が久喜宮代衛生組合へ来庁いたしまして、組合の実施内容を参考にして事業をスタートさせております。また、本事業の実施状況といたしましては、本年9月末現在で、久喜市が5件、宮代町が3件、合わせて8件の収集を行っておりますが、いずれの利用者におかれましても、自宅の門の前や、あるいは玄関口までとりに来てもらえるということで、大変喜ばれているとの報告を受けております。
 次に、新設炉の建設用地の関係でございます。長年の当組合の懸案となっておりまする新炉建設に関しましては、昨年の宮代台自治会との合意、それから本年3月定例議会にて議決を賜りましたごみ処理基本計画を踏まえ、今年度から建設用地の確保に向けて、ただいま積極的に取り組んでいるところでございます。地権者の皆様方には、組合の方針や考え方などをご説明申し上げ、新設炉の建設に必要な土地の協力についてお願いをしてまいりましたところでございます。これまでに何度か地権者の方々と話し合いを行いまして、先月8月20日でございますが、私も同席をいたしまして、地権者全員の方から用地を協力する旨のご返事をいただいたところでございます。正式な文書での取り交わしはこれからでございますけれども、懸案となっておりました新設炉の建設に向けまして大きな前進があったものと考えているところでございます。
 それでは、本定例会に提案申し上げておりまする議案の説明を申し上げます。
 本日本定例会に提案申し上げる議案は17件でございます。まず、議案第14号 平成13年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定についてでございます。地方自治法第233条第3項の規定により、平成13年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付するということで、別冊で調製をしております。
 決算書の1ページをごらんいただきたいと思います。歳入合計、予算現額22億9,361万9,500円、調定額20億5,302万7,994円、収入済額20億5,277万9,949円、不納欠損額2万3,245円、収入未済額22万4,800円でございます。それから、歳出でございますが、2ページをお開きいただきたいと存じます。
 予算現額は歳入と同じでございまして、支出済額19億2,713万1,561円、翌年度繰越額2億6,595万円、不用額が1億53万7,939円でございます。
 次に、議案第15号 平成14年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)についてでございます。別冊で調製をしてございます。第1条でございますが、歳入歳出予算の補正ということで、それぞれ999万8,000円を追加いたしまして、総額を24億9,349万8,000円に改めたいという内容でございます。続いて、第2条でございます。生ごみ堆肥化処理施設建設事業債の限度額を2億6,870万円から、2億2,390万円に改めたいというものでございます。
 続いて、議案第16号 久喜宮代衛生組合条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例でございます。議案書の3ページでございます。久喜宮代衛生組合条例を左横書き等に改める特別措置を実施したいので、この案を提出するものでございます。
 続いて、議案第17号 久喜宮代衛生組合情報公開条例でございます。久喜宮代衛生組合における公文書の公開請求に関する権利を明らかにし、開かれた組合行政を推進するため、この案を提出するものでございます。
 続いて、議案第18号 久喜宮代衛生組合個人情報保護条例でございます。久喜宮代衛生組合における個人情報にかかわる開示等の権利を明らかにし、住民の権利利益を保護するため、この案を提出するものでございます。
 続いて、議案第19号 久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例でございます。久喜宮代衛生組合情報公開条例及び久喜宮代衛生組合個人情報保護条例に基づく不服申し立て事項について審査する機関を設置するため、この案を提出するものでございます。
 続いて、議案第20号 久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例でございます。久喜宮代衛生組合における情報公開制度及び個人情報保護制度の円滑な運営を推進する機関を設置するため、この案を提出するものでございます。
 続いて、議案第21号 久喜宮代衛生組合職員の分限の手続及び効果に関する条例でございます。準用規定を改めたく、この案を提出するものでございます。
 続いて、議案第22号 久喜宮代衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例でございます。準用規定を改めたく、この案を提出するものでございます。
 続いて、議案第23号 久喜宮代衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例でございます。準用規定を改めたく、この案を提出するものでございます。
 続いて、議案第24号 久喜宮代衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例でございます。準用規定を改めたく、この案を提出するものでございます。
 続いて、議案第25号 久喜宮代衛生組合職員公務災害等見舞金支給条例でございます。準用規定を改めたく、この案を提出するものでございます。
 続いて、議案第26号 久喜宮代衛生組合職員の職員団体の登録に関する条例でございます。準用規定を改めたく、この案を提出するものでございます。
 次に、議案第27号 久喜宮代衛生組合職員の給与の一部の控除に関する条例でございます。準用規定を改めたく、この案を提出するものでございます。
 次に、議案第28号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例でございます。特別休暇に新たに子の看護休暇を導入すること等に伴い、この案を提出するものでございます。
 次に、議案第29号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例及び久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例等の制定に伴い、報酬等を定めたいので、この案を提出するものでございます。
 次に、議案第30号 埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更についてでございます。対象職員の変更、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に規定する退職派遣者に対する一般負担金の徴収にかかわる規定の整備、大里村の町制施行及び加須市ほか1市3町食肉センター組合の解散による脱退に伴い、埼玉県市町村退職手当組合規約の一部変更について協議をしたいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものでございます。
 以上、議案17件でございますが、なお詳細につきましては、事務局長をして補足説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、ただいま冒頭3点報告をいたしました中で、一部訂正をさせていただきます。大変申しわけございません。新設炉の建設用地の関係ということでご報告をいたしました中で、地権者との話し合いを行いまして、先月8月8日にご返事をいただいたというふうに報告いたしましたけれども……
                 〔「8月20日……」と言う人あり〕
管理者(田中暄二君) それでは、申しわけございません。8月20日と申し上げたようですけれども、8月8日でございます。申しわけございません。
 それでは、慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
議長(榎本和男君) ありがとうございました。
 続きまして、提案理由の補足説明を求めます。事務局長、お願いいたします。、
                 〔事務局長 中村恭三君登壇〕
事務局長(中村恭三君) おはようございます。それでは、補足説明を申し上げます。
 まず、議案第14号 平成13年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算についての補足説明を申し上げます。
 お手元の決算書の事項別明細書に従いましてご説明を申し上げます。事項別明細書の1ページ、2ページをお開きいただきたいと思います。最初に歳入でございます。第1款の分担金及び負担金ですが、予算現額、調定額、収入済額、いずれも18億1,860万円でございます。これは、組合規約第13条の規定に基づきまして、久喜市が3分の2の12億1,240万円、宮代町が3分の1の6億620万円を負担していただいております。
 次に、第2款の使用料及び手数料でございます。予算現額6,478万2,000円、調定額6,807万7,005円、収入済額6,782万8,960円となっておりまして、収納率は予算現額に対しまして104.7%、調定額に対しましては、99.6%でございます。なお、収入未済額が現年度分と滞納繰越分を合わせまして22万4,800円でございます。また、不納欠損額が2万3,245円となってございますけれども、これは平成8年度、5件の塵芥処理手数料及び37件のし尿手数料でございます。
 次に、第3款の県支出金でございますけれども、予算現額、調定額、収入済額、いずれも309万7,000円でございます。備考欄にございますように有機資源リサイクル事業補助金ということで、久喜市六万部地区に設置いたしました生ごみ処理機の購入費用446万2,500円と設置費用207万1,650円に対する補助を県からいただいたというものでございます。
 次に、4款の財産収入でございます。予算額2,138万6,000円に対しまして、調定額、収入済額とも同額でございまして、2,215万6,964円でございます。
 3ページ、4ページをお願いします。これは、備考欄にございますように資源回収に伴う有価資源及びごみ処理の処理過程から発生した有価資源の売り上げ代金でございます。なお、財産収入の詳細につきましては、主要な施策の12ページと13ページの方に記載してございますので、ごらんいただければと思います。
 次に、5款の寄附金でございます。予算現額はございませんが、調定額、収入済額とも60万8,000円でございます。これは、開発業者による宅地開発に伴う行政協力金でございまして、内訳は久喜市で1件19戸、宮代町で1件7戸となってございます。
 次に、第6款の繰越金でございますが、予算現額が1億992万2,500円、調定額、収入済額とも同額で、1億992万2,973円でございまして、このうち790万6,500円が前年度の繰越明許費繰越額として計上されてございます。繰越明許費繰越額の内訳でございますけれども、ファイリングコンサルタント業務220万5,000円と、一般廃棄物処理計画基本計画の策定業務に570万1,500円でございます。
 次に、7款の諸収入でございますけれども、予算現額153万2,000円に対しまして、調定額、収入済額とも206万6,052円でございます。組合預金利子としまして、収入済額が76万900円、雑入としまして収入額が130万5,152円となってございます。雑入の詳細につきましては、備考欄に記載しているとおりでございます。
 次に、第8款の組合債でございます。予算現額が2億7,430万円、調定額、収入済額とも2,850万円でございます。
 5ページ、6ページをお願いいたします。ここの備考欄にもございますように、生ごみ堆肥化処理施設建設事業債ということで、借り入れ先でございますけれども、川口信用金庫から2,850万円を借り入れてございます。
 次に、歳出でございます。7ページ、8ページをお願いしたいと思います。第1款議会費でございます。予算現額362万1,000円に対しまして、支出済額が350万9,236円となりまして、執行率は96.9%でございます。これは、議員さんの報酬や会議録の調製、また視察研修等の議会活動費でございます。この視察研修につきましては、平成13年11月6日、7日の両日、山形県米沢市のエコポート最終処分場と、新潟県上越市の汚泥リサイクルパークを視察してございます。
 次に、第2款の総務費でございます。これは、衛生組合の総務に係る事業全般にわたる共通経費を執行してございます。予算現額3億309万7,000円に対しまして、支出済額2億9,153万1,359円、翌年度繰越額として繰越明許費が720万円、執行率が96.2%となってございます。
 まず、1目の一般管理費でございます。予算現額2億1,760万1,000円、支出済額2億1,553万9,033円、執行率が99.1%でございます。この執行内容につきましては、事務職員20人の給与費等人件費のほか、9ページから12ページにかけてございます事務諸経費を主としまして、備考欄の方に記載してございます事業を執行してございます。なお、13年度の主な事業といたしましては、9ページ、10ページの8節報償費の備考欄でございますけれども、燃やして処理するとの考えからの脱却、ごみ総量の減量、資源循環型社会の構築を目指し、生ごみ堆肥化の推進を図るために、生ごみ堆肥化推進委員会を設置いたしました。また、同じく8節の報償費に廃棄物等減量等推進員の謝礼がございます。次に、13節委託料の備考欄の関係でございますけれども、明許繰越となっておりましたファイリングコンサルタント業務が完了しまして、ファイリングの運用を開始いたしました。なお、11ページ、12ページの18節備品購入費にございます書庫等及びパソコンソフトにつきましても、ファイリング運用のために購入したものでございます。
 次に、第2目財産管理費でございます。衛生組合の財産管理の経費でございます。予算現額8,524万8,000円、支出済額が7,575万5,966円、翌年度繰越額としまして、衛生組合拡張予定地測量業務が繰越明許費で720万円、執行率は88.9%でございます。
 13ページ、14ページをお開きいただきたいと思います。主な支出といたしまして、第11節光熱水費を含む需用費が7,087万1,857円でございます。なお、平成13年度の主な事業といたしましては、14節使用料及び賃借料の備考欄にもございますように、インターネットと接続使用することにより独自ホームページの設置及び電子メールのやりとり等が可能となっております。
 次に、第3目公平委員会費でございます。予算現額が15万4,000円に対しまして、支出済額14万3,770円でございます。報酬と、議員さんと一緒に研修を行っております、この旅費でございます。
 次に、第2項の監査委員費でございます。予算現額が9万4,000円、執行額が9万2,590円でございます。報酬と、決算審査及び決算議会出席の際の費用弁償、それと議員さんと一緒に行っております研修に行っておりますので、その旅費でございます。
 続きまして、第3款の衛生費でございます。これは、現業部門における職員の人件費及び塵芥処理費、し尿処理費の関係経費を執行してございます。予算現額18億9,478万3,500円に対しまして、支出済額15億4,416万6,155円、翌年度繰越額が継続費逓次繰越額で2億5,875万円となりまして、執行率が81.5%でございます。
 まず、第1目の清掃総務費でございます。15ページ、16ページをお願いいたします。予算現額4億2,119万1,000円に対しまして支出済額が4億32万3,948円となっておりまして、執行率は95%でございます。主な内容といたしましては、職員36人分の給与費等人件費のほか、17ページ、18ページの負担金補助及び交付金から、例年どおりでございますけれども、電気式生ごみ処理機を初めとする生ごみ処理容器の購入補助金、そして資源集団回収事業報償金をそれぞれ支出してございます。
 次に、2目の塵芥処理費でございます。予算現額13億4,105万500円に対しまして、支出済額が10億2,492万9,866円、翌年度繰越額が継続費逓次繰越額といたしまして、生ごみ堆肥化処理施設建設事業が2億5,875万円、執行率が76.4%となってございます。
 主な事業内容でございますけれども、まず19ページ、20ページ、13節委託料、一番下の欄にございます一般廃棄物処理基本計画策定業務でございます。一般廃棄物処理基本計画は、衛生組合のごみ処理に関するごみ処理の根本となる計画としまして、平成12年度からの繰越明許費として策定を進めてまいったものでございます。計画案は、広報、ホームページに掲載いたしまして、広く意見を募り、平成14年第2回定例会でご議決をいただいたものでございます。
 次に、生ごみの全量堆肥化に向けた実証施設としまして、生ごみ堆肥化処理施設の建設を開始してございます。21ページ、22ページの15節工事請負費の備考欄、下欄の方にございますけれども、生ごみ処理施設建設工事3,000万円のほか、19ページ、20ページにございます13節委託料の堆肥化施設建設工事施工監理業務357万円、同じく生ごみ堆肥化処理施設建設工事設計業務委託577万5,000円、組合敷地測量業務99万7,500円が関連の項目でございます。また、この生ごみ堆肥化処理施設建設事業につきましては、2億5,875万円の継続費の逓次繰越を行っております。これは建設の開始時期が当初より予定が遅れたため、繰越を行ったものでございます。次に、設置型生ごみ処理機を久喜の六万部地区に設置をいたしました。設置型生ごみ処理機につきましては、平成12年度に久喜市の上清久地区、公団青葉団地、宮代町の西原団地の3カ所、計4基設置しておりまして、合計で4カ所、5基の設置ということになります。
 21ページ、22ページの工事請負費のところにございますように、生ごみ処理機設置工事207万1,650円、18節備品購入費の備考欄にございますように、設置型生ごみ処理機446万2,500円につきましては、先ほど歳入にございました県補助金をいただいております。
 次に、3目のし尿処理費でございます。予算現額1億3,254万2,000円に対しまして、支出済額が1億1,891万2,341円、執行率が89.7%となってございます。
 第13節委託料では、汚泥焼却炉解体に伴うダイオキシン類事前調査を行っております。また、例年どおりでございますけれども、し尿浄化槽最終処分業務といたしまして、長野県のシナノクリーンに委託いたしまして汚泥の堆肥をお願いしております。
 23ページ、24ページをお願いいたします。15節工事請負費といたしまして、例年の工事でございますけれども、施行されております。主な事業としましては、し尿処理施設整備工事ということで、老朽設備の更新、修繕、配管等の配置、電気部品の交換等に2,992万5,000円を支出してございます。
 次に、第4款公債費でございます。予算現額8,799万1,000円に対しまして、支出済額が8,792万4,811円、執行率が99.9%でございます。内訳につきましては、主要な施策の31ページに記載してございますので、ごらんをいただければと思います。
 次に、第5款の諸支出金でございますけれども、この款につきましては、ごみ及びし尿の処理手数料につきまして、過誤納金の還付措置をするために、当初予算で科目設定をさせていただきましたけれども、支出がございませんでした。
 最後に、6款の予備費でございます。23ページ、24ページから、25ページ、26ページにかけまして、それぞれ充当先の金額を記載してございます。合計で11件、902万4,000円を充当させていただいております。
 以上が、議案第14号 平成13年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算の補足説明でございます。
 続きまして、議案第15号 平成14年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。別冊の補正予算書をごらんいただきたいと存じます。
 まず、予算書の1ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出予算の補正でございます。第1条関係でございます。予算の総額に歳入歳出それぞれ999万8,000円を追加いたしまして、総額を24億9,349万8,000円ということでお願いしたいというところでございます。
 3ページをお願いいたします。生ごみ堆肥化処理施設建設事業債の限度額を2億6,870万円から2億2,390万円に変更する内容でございます。これは、3月の当初予算におきましては、地方債の充当率を90%と見込んでおりましたけれども、県から、地域活性化を特に推進する事業に該当しないということから、充当率は75%ということで連絡がございましたので、従いまして今回の補正予算で、当初の充当率90%の差に当たります15%、金額にいたしまして4,480万円を差し引いた2億2,390万円を限度額とするものでございます。以下、補正予算につきましては事項別明細書で説明させていただきます。
 事項別明細書の7ページと8ページをお願いいたします。まず、歳入でございます。1款分担金及び負担金、1項負担金、1目の組合負担金でございます。補正額が570万円を減額いたします。これは、前年度の繰越金が確定したことから、負担金の減額補正をお願いするものでございます。金額につきましては説明欄に記載してあるとおりでございます。
 次に、繰越金でございます。補正額6,049万円8,000円の増額をいたすわけでございます。これは、平成13年度からの繰越金を今回補正させていただくものでございます。
 次に、9ページ、10ページをお願いします。1款組合債、1項組合債、1目の衛生債でございますが、先ほどご説明申し上げましたように、当初予算との充当率の差4,480万円を減額するものでございます。
 次に、歳出でございます。11ページ、12ページをお願いいたします。1款衛生費、1項清掃費、1目塵芥処理費でございます。12ページをごらんいただきたいと思います。まず、減額の関係でございますけれども、第13節の委託料、堆肥化施設関連排水路整備設計業務委託157万5,000円、また15節工事請負費では、堆肥化施設関連排水路整備工事1,155万円をそれぞれ減額しております。これは、堆肥化施設に関連いたします排水路の業務及び工事につきまして、久喜市で一括して執行を受託していただくということから、組合としましては、19節に組み替えをいたしまして堆肥化施設関連排水路整備執行負担金ということで執行を予定しておるものでございます。
 次に、委託料として、説明にもございますように、健康調査、血液中ダイオキシン類濃度測定分析業務997万5,000円を補正させていただいております。これにつきましては、ご案内のとおり平成14年度の当初予算において25人分としての同額の予算を計上させていただきましたけれども、地元住民の方から調査人数についての要望が出されました。そこで、私ども久喜宮代衛生組合健康調査専門委員会において、さきの要望書を考慮し、慎重に検討した結果を踏まえまして、今回人数の枠を25人分増やしまして、全体で50人を健康調査の対象とするもので計上をさせていただきました。
 次に、1款予備費、1項予備費、1目予備費でございますけれども、繰越金の端数2万3,000円を増額補正としてお願いするものでございます。
 以上が、議案第15号 平成14年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)につきましての説明でございます。
 次に、議案第16号 久喜宮代衛生組合条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例につきまして説明をさせていただきます。
 議案書の3ページをお願い申し上げます。構成市町を初め近隣の一部事務組合の左横書きの実施状況を勘案いたしまして、当組合の条例におきましても、左横書き等に改める特別措置を図るために提出するものでございます。
 それでは、条文の内容につきまして、順次ご説明申し上げます。まず、第1条でございますが、趣旨規定でございまして、この条例が規定する事項を要約したものでございます。
 次に、第2条でございますけれども、既存の条例を左横書きに改めるとともに、左横書きに伴う必要な措置について規定してございます。
 次に、第3条でございますけれども、第1項は、既存の条例中の漢数字をアラビア数字に改める規定、第2項は、数値をあらわす単位といたしまして必要な場合に用いることができる単位の規定、第3項は、左横書きに伴います号の番号及び細分の表記の方法についての規定でございます。
 次に、第4条でございますが、既存の条例中の「左」を「次」に、「上欄」を「左欄」に等、字句を改める規定でございます。
 次に、第5条関係でございますけれども、縦書きの表及び様式を左横書きに改める場合、既存の条例中の右上端を左上端に改める表等の位置についての規定でございます。
 次に、第6条でございますけれども、第1項では、用字、用語、送り仮名のつけ方等の基準と統一の規定、第2項では、拗音及び促音として用いる、や、ゆ、よ、つの表記を小書きに統一する規定でございます。
 次に、第7条でございますけれども、既存の条例中の字句等で統一、その他整備を必要とするものについての措置規定でございます。
 続きまして、附則の関係でございますけれども、この条例は、平成15年1月1日から施行するものでございます。
 以上が、議案第16号 久喜宮代衛生組合条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例の概要でございます。
 続きまして、議案第17号 久喜宮代衛生組合情報公開条例につきましての補足説明を申し上げます。今回ご提案申し上げます久喜宮代衛生組合情報公開条例につきましては、その概要につきましては、8月号の衛生組合だより、あるいはホームページに記載いたしまして、住民の皆様からのご意見、ご提案を待っておりましたが、ご意見、ご提案ともございませんでしたので、まずそのことをご報告申し上げます。
 それでは、各条文ごとにご説明申し上げます。第1条では目的規定を置きまして、地方自治の本旨に基づきます住民の知る権利、行政活動に関する説明責任、行政への参加、行政の信頼の確保、開かれた行政の発展を明記いたしました。
 次に、第2条は用語の定義規定でございます。本条は、この条例で用いる実施機関、公文書、公文書の公開の用語の定義を定めたものでございます。なお、公開対象となる公文書でございますが、一般的な文書はもちろん、コンピューター等により処理された、いわゆる電磁的記録も対象とし、職員が職務上作成取得し、組織的に用いるものとして保有しているものも対象とするものでございます。
 次に、第3条、実施機関の責務及び第4条の適正使用でございます。この二つの条は、この条例の解釈及び運用に当たりまして、公開請求権を十分尊重すること、また公文書の公開を受けた者がこれによって得た情報を使用するに当たって負うべき責務を明らかにしたものでございます。
 第5条は、公文書の公開を請求できる者でございます。公開請求をすることができる者の範囲を定めたものでありまして、構成市町村の住民はもちろん、それ以外の外国人を含め、すべての方が公開請求することができるものとしてございます。
 次に、第6条、公文書の公開の請求の方法でございますが、公文書の公開の請求に関しましては、本条各号に定める事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならないことを明らかにするとともに、公開請求に不備がある場合にその補正の手続を定めたものでございます。
 第7条、公文書の公開義務でございますが、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に非公開情報が記載されている場合を除き、実施機関は公開請求者に対し当該公文書の公開義務を負うという原則公開の基本的な枠組みを明らかにしたものでございます。
 第7条1号、本号は、情報公開制度は法令の範囲内で実施するべきものでございまして、法令または条例の定めるところにより公開することができないとされる情報は、この条例におきましても非公開とする旨定めたものでございます。
 第2号は、非公開情報のうち個人情報でございます。情報公開の推進に際しましては、個人のプライバシーに関しては最大限の保護を図り、プライバシーの侵害など、基本的人権が侵害されることがあってはならないものでございます。そのため、個人に関する情報、氏名、生年月日など、特定の個人を識別することができる情報等につきましては非公開情報とするものでございます。一方、ただし書きでは、個人に関する情報であっても、プライバシーの侵害に当たらない場合もございますことから、特に必要なものにつきましては、イ、ロ、ハといたしまして、法令等及び慣行により公にされている個人情報、生命財産等を保護するために必要な個人情報などは公開することと規定しております。特に公務員に関しましては、職務の遂行に係る情報である場合につきましては、当該公務員の役職、氏名等を原則公開すると規定しております。
 第3号は、非公開情報として法人等の事業活動情報でございまして、法人等の競争上の地位など、法人等の正当な権利利益を害することのないよう、非公開情報とするものでございます。ただし、法人等の正当な事業活動であっても、人の生命、財産等を保護するために必要なものは公開できるものとしております。
 第4号は、非公開情報として審議、検討の情報でございます。組合または国等における審議、検討、または協議に関する情報のうち、公にすることにより適正な意思決定における支障、住民間の混乱及び特定の者の利益または不利益を生じさせるおそれのあるものを非公開とすることを定めたものでございます。
 第5号は、非公開情報として事務事業執行情報でございます。組合または国等が行う事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を非公開とすることを定めたものでございます。
 第6号は、非公開情報として国等協力関係情報でございます。組合と国等の協力関係及び信頼関係を継続的に維持する観点から、組合及び国等の間における協議、依頼等に基づいて作成し、または取得した情報のうち、公にすることにより、組合及び国等の協力関係又は信頼関係を不当に損なうおそれのある情報を非公開とすることを定めたものでございます。
 第7号は、非公開情報として公共の安全情報でございます。公にすることにより、人の生命、健康、生活または財産の保護など、公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれがある情報を非公開とすることを定めたものでございます。
 次に、第8条、公文書の部分公開でございます。非公開情報が記録されている公文書であっても、非公開情報の部分を容易に区分して除くことができるときは、それ以外の部分につきましては非公開とする理由がないことから、公開原則にのっとり部分公開をすることを定めたものでございます。
 次に、第9条、公益上の理由による裁量的公開でございます。非公開情報が記載されている公文書であって、非公開することにより保護される利益に優越する公益上の理由があると認められるときは、実施機関の判断により公開をすることができると規定したものでございます。
 次に、第10条、公文書の存否に関する情報でございます。公文書の存在を明らかにするだけでも個人のプライバシーの侵害につながる場合などがありますことから、その場合につきましては、公文書の存在、不存在を明らかにしないで請求を拒否することのできることを定めたものでございます。
 次に、第11条は、公開請求に対する決定等でございます。公開請求に対しまして、実施機関がしなければならない決定の種類及び内容を明らかにするとともに、決定の内容等を速やかに書面により公開請求者に通知することを定めたものでございます。
 次に、第12条は、公開決定等の期限でございます。公開決定等を期限並びに期間を延長する場合の延長可能期間及び手続を定めたものでございます。
 次に、第13条、事案の移送でございます。公開決定等におけます適正の確保と公開請求者の利便の向上を図る観点から、事案の移送をすることができることのほか、その要件、手続、効果等を定めたものでございます。
 次に、第14条、第三者に対する意見書提出の機会の付与等でございます。公開請求に対します第三者に関する情報が記載されている場合の当該第三者の権利利益の保護を図る観点から、第三者に対しまして意見書提出機会の付与について定めたものでございます。
 次に、第15条、公開文書の公開の実施についてでございます。公開の方法及び公開を受けることのできる機関を定めたものでございます。
 次に、第16条は、費用負担の関係でございます。公文書の公開にかかわります費用は無料としまして、写しの交付を行う場合の費用は請求者負担とするものでございます。
 次に、第17条、不服申し立てでございます。公開決定等につきましては、行政処分でありますことから、行政不服審査法に基づきまして不服申し立てができるものでございます。しかし、不服申し立ては、公開決定をした実施機関みずからその審査を行うものであることから、公開請求者の権利利益の保護と審査の公平性、客観性を確保するため、久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、不服申し立てに対します決定をすることとしたものでございます。
 次に、第18条、諮問をした旨の通知でございますが、諮問した実施機関は、不服申立人などの関係者に対しまして審査会に諮問した旨の通知をしなければならないと規定してございます。
 次に、第19条、第三者からの不服申し立てを棄却する場合等における手続でございます。第三者に関します情報が記載されている公文書の公開決定に対する当該第三者からの不服申し立てを却下または棄却する場合、あるいは公開決定等を変更して当該公文書を公開する場合には、第14条、第三者に対する意見書提出の機会の付与等の第3項の規定を準用する規定でございます。
 次に、第20条、情報公開の総合的な推進でございます。従来から組合だより等で行っております情報提供はもとより、組合行政に関します情報の提供に努めることを実施機関の責務と定めたものでございます。
 次に、第21条、公文書の検索目録の作成でございます。公文書公開制度を住民にとりまして利用しやすくするため、実施機関に対しまして公文書の検索に必要な目録を作成し、一般の供覧に供する責務を定めたものでございます。
 次に、第22条、情報公開制度に関する事務の改善等でございます。実施機関に対して、情報公開制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、必要な措置を講ずる責務を定めるとともに、第2項におきましては、実施機関に当たっては審議機関であります久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護運営審議会に意見を聞くことを定めたものでございます。
 次に、第23条、実施状況の公表でございます。この条例の実施状況を毎年1回公表することについて定めたものでございます。
 次に、第24条、他の制度との調整でございます。この条例の対象となる公文書であっても、ほかの法令等におきまして、その閲覧、縦覧、交付等の手続が定められている場合は、それらの制度との調整を図る必要から、この条例は適用しないことを定めたものでございます。
 次に、第25条につきましては委任でございます。
 最後に、附則の関係でございますけれども、この条例の施行は、平成15年4月1日とするものでございます。
 第2項は、平成12年4月1日以降の実施機関が作成し、または取得した公文書について適用するものでございます。
 第3項では、平成12年4月1日前に作成し、または取得した公文書の公開の申し出があったときは、これに応ずるよう努めるものとするものでございますけれども、この場合には、公文書の公開に係ります費用は無料とし、写しの交付を行う場合の費用は請求者の負担する規定を準用するものでございます。
 以上が情報公開条例の概要でございます。
 次に、議案第18号 久喜宮代衛生組合個人情報保護条例につきまして補足説明を申し上げます。今回ご提案申し上げます久喜宮代衛生組合個人情報保護条例につきましても、情報公開条例同様、その概要につきましては、8月号の衛生組合だより、あるいはホームページに掲載いたしまして、住民の皆様からご意見、ご提案を待っておりましたけれども、ご意見、ご提案ともございませんでしたことを、まずもってご報告申し上げます。
 それでは、条文ごとにご説明申し上げます。この条例は、5章34条から成っております。まず、1章の総則でございます。この章は、条例の目的、用語、定義等の基本的事項を定めたものでございます。
 最初に、第1条、目的でございますけれども、本条は衛生組合個人情報保護条例の目的を明らかにしたもので、当組合におきます個人情報の基本的な考え方を示したものでございます。実施機関が保有する個人の情報に関しましての開示請求や訂正等の権利を保障するとともに、個人情報の取り扱いに関する制限等を設けまして、適切な取り扱いを図ろうとするものでございます。
 次に、第2条の定義でございます。条例に用います用語の定義でございますが、個人情報とは、個人に関する情報で、特定の個人が識別され、または識別され得るものとしており、法人その他の団体に関して記載された情報は除外しております。また、実施機関といたしましては、情報公開条例と同様、当組合の機関と議会でございます。対象となります個人情報は、公文書及び電子計算機処理に伴う磁気テープ等に記載されている個人情報で、実施機関が保有しているものでございます。
 第3条の実施機関の責務、第4条の住民の責務及び第5条の事業者の責務でございますが、この三つの条文は、個人情報の取り扱いにかかわります実施機関、実施機関の職員及び住民の責務を明らかにしたものでございます。
 第4条につきましては、この条例の目的とする個人情報の保護を図るために、実施機関でなく、個人情報の主体である住民一人一人の認識が必要なことから、住民の責務として明らかにしたものでございます。
 また、5条では、個人情報は行政機関のみが保有するわけではなく、民間の事業者も保有し、それを利用していることから、総合的な個人情報を保護するため、事業者にも個人情報の適正な取り扱いと、組合の個人情報に関する施策へ協力を求めるものでございます。
 第2章、個人情報の取扱いでございます。まず、6条の取扱い制限、7条の収集の制限でございます。6条は、実施機関が原則として取扱いをしてはならない個人情報の範囲と、その例外事項を定めたものでございます。また、第7条につきましては、実施機関が個人情報を収集するに当たっての基本原則、収集方法、その例外事項について定めたものでございます。思想、信条及び宗教、犯罪及び社会的差別の原因となる事実に関する個人情報は、人格そのもの、あるいは個人の精神作用の基盤にかかわる情報でありますことから、実施機関での収集や取扱いを原則禁止するものでございます。また、個人情報の収集に当たっては、収集目的の明確化、必要最小限の範囲、適正かつ公正な手段を原則とし、個人情報の収集は本人からの直接収集を原則とするものでございます。
 第8条、個人情報取扱事務の登録等でございますが、組合がどのような個人情報を利用しているかを明らかにするため、個人情報を取り扱う事務に関しまして、その事務の名称、収集目的等を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供することとしております。
 次に、第9条、利用及び提供の制限でございます。実施機関が保有している個人情報につきましては、個人情報取扱事務の目的を超えて利用し、または外部に提供してはならないことの原則と、その例外事項を定めたものでございます。
 第10条、提出先に関する措置要求でございます。実施機関が、外部提供として個人情報実施機関以外の者に提供するような場合には、提出先に対し、提供する個人情報が不当に利用されることのないよう、一定の制限や取扱上の措置を講ずるよう求めることを定めたものでございます。
 次に、第11条、電子計算機の結合による情報提供でございます。個人情報を取り扱う電子計算機処理について、実施機関以外の者とのオンラインの結合による個人情報の提供を原則禁止するものでございます。
 次に、第12条、正確性及び安全性の確保でございます。実施機関が保有する個人情報が適正に取り扱われていない場合には、個人の権利利益が侵害されるおそれが生ずることから、個人情報管理責任者を設置するとともに、個人情報の正確性、安全性の確保等を講ずるよう、実施機関に義務づけたものでございます。
 第3章、個人情報の開示及び訂正の請求等でございます。開示請求等の請求方法及び請求に対する決定などの事務処理の手続でございますけれども、第13条が開示請求でございまして、実施機関が保有する自己に関する個人情報につきましては、本人の開示請求ができる権利を保障するとともに、本人に代わって開示請求することができる者の範囲を定めたものでございます。開示請求できる者は、自己情報の本人、未成年者等の法定代理人等、あるいは本人が死亡している場合につきましては、審議会の意見を聞きまして、利害関係を有する者に対しまして開示請求を認めることとしております。
 次に、第14条、開示しないことができる個人情報でございます。個人情報の開示に関する適用除外事項を定めたものでございまして、自己に関する個人情報の開示請求があった場合には、実施機関は、原則開示でございますけれども、個人情報の内容によりましては、第三者の利益や公共の利益等の調整等から開示することが適当でない場合があります。このようなことから、原則開示の例外といたしまして、第1号から第8号までの事項を適用除外項目としたものでございます。
 次に、第15条、部分開示でございます。第14条で定める開示しないことができる個人情報が含まれている場合には、開示請求者に係る個人情報の全部の開示を拒むものではなく、原則開示の趣旨にかんがみ、開示しないことができる個人情報の部分を除いた残りの部分を公開しなければならないとする規定でございます。
 次に、第16条、開示請求の方法でございますけれども、自己情報の開示請求に関しましての手続を定めたものでございまして、開示請求は、この条例が保障する自己情報の開示を求める権利の行使として、実施機関に対して求める手続であることから、その事実関係を明らかにするため請求は書面によることとするものでございます。
 第17条、開示請求に対する決定等でございます。個人情報の開示請求に対しましては、開示または非開示の決定及びその手続について定めたものでございまして、開示の決定は請求を受けた日から15日以内とするものでございます。
 次に、第18条、開示の実施及び方法でございます。開示決定をした場合は、実施機関に対しまして速やかに開示することを義務づけ、開示の方法としましては、閲覧、または写しの交付、いずれかの方法によることとしたものでございます。
 第19条、開示請求及び開示の特例でございます。開示請求の負担軽減を図るとともに、事務の効率化を図るため、書面による請求の例外として、あらかじめ定めたものにつきましては口頭による開示請求ができることを規定したものでございます。
 第20条、訂正、削除及び中止の請求でございます。自己の個人情報、訂正、削除及び目的外利用等の中止を請求する権利を保障するとともに、本人にかわってこれらの請求することができるものを定めたものでございます。
 次に、第21条、訂正をしないことができる個人情報でございます。実施機関に訂正の権限のない場合もあり得ることから、請求に伴います訂正の範囲について定めたものでございます。
 第22条、訂正等の請求方法でございます。自己に関する個人情報の訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求に関しての手続の関係でございますけれども、開示請求と同様に書面によることとするものでございます。
 第23条、訂正等の請求に対する決定等でございます。請求を受けた日から起算して30日以内に可否を決定しなければならないとするものでございます。
 第24条、不服申し立てでございます。公開請求者の権利利益の保護と審査の一層の公平、客観性を担保するため、第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重して、不服申し立てに対する決定をするものとしております。
 次に、第25条、審議会への報告でございます。重要事項等につきまして、実施機関に審議会への報告を義務づけたものでございます。
 次に、第26条、苦情の申し出でございます。実施機関が取り扱う個人情報に関する苦情処理の関係を定めたものでございます。
 次に、第4章、事務の委託及び事業者が保有する個人情報についてでございます。
 第27条、委託に係る措置でございます。個人情報の保護を図る必要なことから、実施機関は受託者に対しまして必要な措置を講じさせる義務があると定めたものでございます。
 第28条、受託者等の責務でございます。個人情報の適切な管理について必要な措置を講ずることを義務づけたものでございます。
 第29条、事業者に対する措置等でございます。民間事業者が行う個人情報の取扱いにつきまして、個人情報の保護を図るため、必要な管理者の対応について定めたものでございます。
 第5章、雑則でございます。この条例の運営に関しまして、費用負担、実施状況の公表等の必要な事項を定めたものでございます。
 まず、30条、他の制度との調整等でございます。この条例とほかの条例、法令等の重複を避けるための規定でございます。
 第31条、費用負担でございます。個人情報の開示に係る手数料は無料といたしまして、写しの交付を行う場合の費用を請求者負担とするものでございます。
 第32条、国等の協力関係でございます。個人情報の保護に関しましては広域的な対応をしていく必要も考えられますことから、国及び地方公共団体に対してその措置等について協力を求めることができると規定したものでございます。
 次に、第33条が実施状況、第34条が委任でございます。
 次に、附則の関係でございますけれども、この条例の施行は、平成15年4月1日とするものでございます。また、第2項につきましては、みなし規定でございます。
 以上が個人情報保護条例の概要でございます。
議長(榎本和男君) ここで暫時休憩いたします。休憩時間は10時25分までといたします。
 
    休憩 午前10時09分
 
    再開 午前10時25分
 
議長(榎本和男君) 再開いたします。
 引き続き、提案理由の補足説明を求めます。
                 〔事務局長 中村恭三君登壇〕
事務局長(中村恭三君) それでは、続きまして、議案第19号 久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例の補足説明をさせていただきます。
 第1条、設置関係でございます。これにつきましては、さきに提出させていただきました情報公開条例及び個人情報保護条例におきまして、不服申し立ての際に関しまして、公開請求者の権利利益の保護と当該不服申し立てにかかわる審査のより一層の公平性、客観性を確保するため、第三者機関であります久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重いたしまして、不服申し立てに対する決定を行う仕組みを取り入れたことによりまして、この審査会を設置するものでございます。
 第2条が組織で、第3条が任期を定めたものでございます。
 第4条は意見聴取等でございまして、審査会の審査に当たっての主要な権限を定めたものでございまして、審査会みずからが必要と判断した場合には出席要求、意見の聴取、あるいは審査会みずからが必要と判断した資料に基づいて審査できることを規定したものでございます。
 第5条、会議の非公開でございます。実施機関が非公開とした公文書や非開示とした個人情報について、内容を直接確認しながら公開、非公開等の決定に関する審査を行うことから、その性質上、非公開とするものでございます。
 第6条は守秘義務でございます。審査会の委員は、その職務の性質上、非公開とされるべき情報の内容にありましても、それを知り得ることとなるため、退職後も含め守秘義務を課すものでございます。
 第7条が委任でございます。
 附則でございますけれども、この条例の施行に関しましては、情報公開条例等の施行に合わせまして、平成15年4月1日といたしております。
 以上が、久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例の概要でございます。
 次に、議案第20号 久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例の補足説明をさせていただきます。
 第1条、設置の関係でございます。情報公開制度及び個人情報保護制度に関しまして、両制度の適切な管理運営を図るため、第三者的立場からの合理的、客観的な意見を加味し、公正、信頼性を確保することが必要不可欠でありますことから、久喜宮代衛生組合情報公開・個人情報保護運営審議会を設置するものでございます。
 第2条、所掌事項でございますけれども、審議会の所掌事務といたしましては、情報公開及び個人情報に関する制度の運営に関する重要事項を審議することを初め、実施機関が意見を聞くこととされている事項のほか、両制度の運営に関する重要事項について調査審議し、管理者あるいは実施機関に対し意見を述べることができるとしております。
 第3条が組織、第4条が任期を定めたものでございます。
 第5条は意見聴取等でございまして、審議会の審議に必要な調査権限でございまして、職員からの説明、必要資料の提出を求めることができるものとしております。
 第6条が守秘義務でございます。
 第7条が委任でございます。
 なお、附則でございますが、この条例の施行につきましては、平成15年4月1日といたしております。
 次に、議案第21号から議案第27号までの7議案につきましては、先ほど管理者の方からの提案理由にもございましたように、久喜市の準用規定を改め、全部改正をいたしまして、独立した条例を制定したものでございます。
 まず、議案第21号 久喜宮代衛生組合職員の分限の手続及び効果に関する条例でございます。
 1条が目的でございます。地方公務員法第28条第3項の規定に基づきまして、降任、免職及び休職の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものでございます。
 第2条が、降任、免職、休職の手続を定めたものでございます。
 第3条が、休職の効果についての規定でございます。
 第4条が、休職者の身分、給与関係でございます。
 第5条は、規則への委任でございます。
 次に、議案第22号 久喜宮代衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例でございます。
 第1条、目的でございます。地方公務員法第29条第4項の規定に基づきまして、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものでございます。
 2条が、懲戒の手続を定めたものでございます。
 第3条が減給の効果、第4条が停職の効果について定めたものでございます。
 5条は、規則への委任でございます。
 次に、議案第23号 久喜宮代衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例でございます。
 第1条は目的でございます。地方公務員法第35条の規定に基づきまして、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものでございます。
 第2条が、職務に専念する義務の免除でございまして、研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合等につきまして、あらかじめ管理者または委任を受けた者の承認を受ければ、職務に専念する義務が免除される規定でございます。
 次に、議案第24号 久喜宮代衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例でございます。
 第1条、目的でございます。地方公務員災害補償法第69条及び第70条の規定により、議会の議員その他の非常勤の職員が公務または通勤により災害を受けた場合において、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的に定めるものでございます。
 第1章は1条から8条までございまして、第1条から3条は目的、職員及び通勤の定義でございます。補償の実施に当たりましては、第4条、第5条にありますように、災害が発生した場合、公務または通勤により生じたものであると認定した場合には、補償を受けるべき者に通知し、補償を実施することとしたものでございます。なお、補償の実施に当たりましては、公務災害補償等認定委員会の意見を聞くこととし、第5条に委員会の設置を定めております。第6条の補償基礎額は、職員の区分に応じまして規則で定める額としております。
 次に、第2章、補償及び福祉事業でございますが、27ページをお願いします。第9条から第23条までございまして、第9条では補償の種類を列記し、第10条から第22条に各補償ごとの内容及び補償額の算定方法について定めてございます。
 なお、第14条では、休業補償等につきましての制限規定でございまして、故意の犯罪行為、または重大な過失による公務上の負傷等によります休業補償等につきましては、その支給額を制限することができることを定めたものでございます。
 次に、第23条、福祉事業でございます。災害を受けた職員及びその遺族に対しまして、外科後処置に関する事業等の福祉事業を行うように努めることを求めるものでございます。
 次に、第3章、審査でございます。31ページをお願いします。第24条から27条でございまして、第24条では、実施機関の行う災害の認定、療養の方法、あるいは補償金額の決定等につきまして不服がある者は審査請求ができることを規定しております。
 なお、25条、26条では、不服申し立てを審査し裁定するため、公的第三者機関として審査会を設置し、補償に関する決定等による不利益を受けることのないように定めたものでございます。
 次に、第4章、雑則でございます。32ページをお願いいたします。第28条から第33条まででございます。第28条が報告、出頭等、第29条が補償の一部差止め、第30条が民法による期間の計算、第31条が通勤による災害に係る費用の一部負担、第32条が規則への委任、第33条が罰則規定でございます。
 次に、附則の関係でございますけれども、この条例は平成14年11月1日から施行するものでございます。附則第2条が、脳死した者に対する療養補償について、第3条及び第4条が障害補償年金関係について、第5条から第7条までが遺族補償年金、遺族補償一時金等について定めたものでございます。第8条は、他の法令による給付との調整について定めたものでございます。
 以上が、久喜宮代衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例につきましての概要でございます。
 次に、議案第25号 久喜宮代衛生組合職員公務災害等見舞金支給条例につきまして補足説明を申し上げます。
 40ページをお開きいただきたいと思います。第1条、目的でございますが、職員の公務上の災害、あるいは通勤による災害に関しまして必要な事項を定め、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的と定めるものでございます。
 第2条が定義でございまして、職員に関する定義を定めたものでございます。
 第3条が見舞金の種類でございまして、死亡見舞金、障害見舞金、療養見舞金の三つがございます。第4条から第6条がそれぞれの見舞金につきましての支給要件、支給額を定めたものでございます。
 第7条が認定関係でございますが、認定につきましては、補償法、補償条例あるいは労災保険法の規定によるものとしております。また、療養期間の認定につきましては、医師の診断書に基づくこととしております。
 第8条が見舞金の支給について、第9条が見舞金の調整について、第10条が見舞金の支給制限についてそれぞれ定めたものでございます。
 附則の関係でございますけれども、平成14年11月1日から施行するものでございます。
 以上が、久喜宮代衛生組合職員公務災害等見舞金支給条例についての概要でございます。
 次に、議案第26号 久喜宮代衛生組合職員の職員団体の登録に関する条例の補足説明を申し上げます。
 43ページをお開き願います。第1条の目的でございますが、地方公務員法第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、必要な事項を定めるものでございます。
 第2条は登録の申請関係、第3条が登録の通知について、第5条が登録の効果、停止及び取り消しの通知、第6条が規則への委任でございます。
 附則の関係でございますけれども、平成14年11月1日から施行するものでございます。
 以上が、久喜宮代衛生組合職員の職員団体の登録に関する条例の概要でございます。
 次に、議案第27号 久喜宮代衛生組合職員の給与の一部の控除に関する条例につきまして補足説明を申し上げます。
 45ページをお願いします。第1条、趣旨でございますが、地方公務員法第25条第2項及び労働基準法第24条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものでございます。
 第2条、給与の一部控除の関係でございますけれども、第1号、相互の親睦を主たる目的とし、職員が組織する団体の掛金、第2号が、生命保険料等の掛金について、いわゆる給料から天引きをし保険会社に払い込むことのできる旨規定したものでございます。
 附則の関係でございますけれども、平成14年11月1日から施行するものでございます。
 以上が、久喜宮代衛生組合職員の給与の一部の控除に関する条例の概要でございます。
 続きまして、議案第28号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。
 今回の改正につきましては、仕事と育児の両立を支援するため、新たに子の休暇を導入すること、あわせて文言の整備を行うものでございます。
 第15条第2項の関係でございますが、小学校就学の始期に達するまでの子が負傷し、または疾病にかかった場合、その子の看病、世話のために勤務をしないことが相当であると認められるときは、1の年において5日の範囲に期間で定められる特別休暇でございます。
 次に、別表の関係でございますけれども、特別休暇の忌引に関する表の改正でございます。附則でございますけれども、公布の日から施行するものでございます。
 以上が、久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。
 次に、議案第29号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。
 まず、別表第1の改正でございますが、これはそれぞれの区分に応じまして、日額報酬を定めたものでございます。別表第2の改正でございますが、これはそれぞれの区分に応じまして費用弁償を定めたものでございます。
 附則の関係でございますが、公務災害補償関係につきましては平成14年11月1日から、また情報公開・個人情報保護関係につきましては平成15年4月1日から施行するものでございます。
 次に、議案第30号 埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更につきまして補足説明を申し上げます。
 51ページをお願いします。まず、第4条の関係でございますけれども、退職手当組合の共同処理をする事務を規定するものでございまして、この共同処理する事務対象職員から再任用職員を除くための定義規定を加えるものでございます。
 次に、第14条2項の関係でございますが、これは一般負担金の徴収の対象となるものについて、第4条に規定する職員のほか、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に規定する退職派遣者を加え、負担金徴収の対象とするものでございます。
 次に、14条第3項3号の関係でございますけれども、これは地方公務員の法律番号が第4条の改正により、この条文より先に盛り込まれることになりますことから削除するものでございます。
 次に、別表の関係でございますけれども、平成14年4月1日、大里村が町制施行により大里町となり、また平成14年3月31日に加須市ほか1市3町食肉センター組合が解散となりましたことに伴いまして、構成市町村等の一覧であります別表第1並びに別表第2の名称の変更、削除をするものでございます。
 なお、この変更する規約につきましては、構成市町等の議会の議決を経ました上で県知事の許可を受けた日から施行するものでございます。
 以上が、議案第30号 埼玉県市町村職員退職手当組合の規約変更でございます。
 以上をもちまして、議案第14号から議案第30号までの概要及び補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
議長(榎本和男君) 以上で補足説明を終わります。
 この際、監査委員より平成13年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算の審査についての報告を求めます。
 榎本代表監査委員、お願いいたします。
                 〔代表監査委員 榎本善司君登壇〕
代表監査委員(榎本善司君) おはようございます。ご指名いただきました監査委員の榎本でございます。
 平成13年度久喜宮代衛生組合一般会計の決算を審査いたしましたので、意見書によりましてご報告させていただきます。
 このお手元にあります決算審査意見書をご参照願います。まず、1ページを開いていただきたいと思います。
                 決算審査意見の提出について
 地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成13年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算を審査したので、次のとおり意見を提出する。
 2ページをごらんいただきたいと思います。
 平成13年度久喜宮代衛生組合一般会計決算審査意見
 1、審査の対象でございますが、
 (1)平成13年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算
 (2)平成13年度実質収支に関する調書
 (3)平成13年度財産に関する調書
 以上の3件を審査の対象といたしました。
 2、審査の年月日でございますが、平成14年8月26日に審査をいたしました。
 3、審査の方法でございますが、平成13年度一般会計決算書及び法令で定める書類等に基づき、その計数の正否や予算執行状況の適否を主眼として審査を行いました。
 4、審査の結果
 審査に付された一般会計決算書及び法令で定める書類は、いずれも法令に準拠して調製されており、計数も関係諸帳簿と照合しました結果、正確であり予算執行は適正になされているものと認められました。
 3ページをお開きいただきたいと思います。
 5、審査の概要及び意見
 (1)総括でございますが、平成13年度一般会計の決算状況は次のとおりになっております。歳入決算総額は20億5,277万9,949円で、前年度に比較して5%の減少となっております。また、歳出決算額は19億2,713万1,561円で、前年度に比較して6.1%の減少になっております。
 (2)一般会計
 ア、歳入でございますが、決算状況を前年度と比較いたしますと次のとおりでございます。歳入決算額は20億5,277万円9,949円で、収入率は対予算現額89.5%、対調定額100%であり、前年度の歳入決算額21億6,166万2,746円と比較いたしますと、1億888万2,797円、率にいたしまして5%の減少となっております。
 以下、款別の歳入状況につきましては、4ページ、5ページに記載してあるとおりでございます。
 6ページをお開きいただきたいと思います。イ、歳出でございますが、決算状況を前年度と比較いたしますと、次のとおりでございます。歳出決算額は19億2,713万1,561円で、予算現額22億9,361万9,500円に対しまして執行率は84%であり、前年度の執行率95.3%に対しまして11.3%下回っております。
 以下の款別歳出状況につきましては、6ページ、7ページに記載してあるとおりでございます。
 最後に8ページをお開きいただきたいと思います。
 (3)実質収支に関する調書でございますが、実質収支に関する調書の記載事項は適正に表示されているものと認めました。
 (4)財産に関する調書でございますが、財産に関する調書の記載事項は適正に表示されているものと認めました。
 (5)むすびといたしまして、管内に最終処分場がない当組合におきましては、生ごみ堆肥化事業を推進することは資源の有効活用に向けたごみ処理体制の充実につながるものと確信いたしております。引き続き徹底資源化、ごみ半減化の普及・啓発に努めていただくとともに、住民、事業者及び行政が一体となったげんりょう化大作戦を展開し、推進していただくよう要望するとともに、最少の経費で最大の効果が得られるよう事務の簡素化、業務の効率化を進められるよう要望して、総括的意見とする。
 以上でございます。
議長(榎本和男君) ありがとうございました。
 以上で決算審査の報告を終わります。
 ここで暫時休憩いたします。休憩時間は11時までといたします。
 
    休憩 午前10時48分
 
    再開 午前11時00分
 
議長(榎本和男君) 再開いたします。
 
                                           
 
    ◎組合に対する質問
議長(榎本和男君) これより、日程第7、組合に対する質問をお受けいたします。
 発言通告書の順にお受けいたします。
 最初に、林議員、お願いいたします。
                 〔9番 林 恭護君登壇〕
9番(林 恭護君) 林でございます。質問書の要旨に従って申し上げます。
 第1に、新炉の機種選定委員の構成でございます。3月議会で、本年度中に選定委員会を立ち上げる、まだ明細は決まっておらないというご答弁ございました。第1に、要綱の作成ができているのかどうか。委員会の人数なり選定方法なり、時期、任務等についてお尋ねいたします。
 それから、第2に、3月議会で申し上げて、この衛生組合管内からの住民代表と書きました。もちろんこれは有識者という範疇に入るかと思いますが、その参加については考えていらっしゃらないというご答弁と記憶しているのですが、再度それについてお尋ねいたします。
 第2に、プラスチック処理につきまして、福島の施設に委託をしているプラスチック処理の現状、特にダイオキシン、排出ガス中のダイオキシンの検査数値を過去5年間について一覧のご提供をお願いをしたい。
 それから、第2に、福島に頼らずに新たな処理方法、委託先の開拓についての進行状況をお聞きいたします。俗に言われる油化方式、それから溶鉱炉還元方式、あるいはその他の方式、特に埼玉県の三ケ山で新処分場の建設計画が大々的に進められているようでありますので、それらを含めたプラスチック処理の見通しがございましたら、現状をご説明いただきたいと思います。
 3に、新炉建設に伴う還元施設の件でございます。管理者の事業報告にもお触れになりましたが、昨年の8月5日に、これは宮代台自治会との和解をいたしまして、その際に還元施設の問題も言及がございました。1年前の8月5日の時点では、今後の協議課題になっておりました周辺住民の健康調査の方は、これも今までのご報告にございましたように、一応専門委員会のご検討なり、人数の枠についても当事者同士と確定をしつつあると。残っているのが還元施設の課題でございます。過去、現在、将来の負荷に対する還元施設を周辺住民と内容を協議すると、こういうことで確定をしたわけでございますが、周辺住民との協議ということがどのように進められているか、現状をご説明いただきたい。
 特に2番目に、周辺住民との協議について周知徹底がなされているのかどうか。当時の管理者との直接話し合いの対象になった地域、宮代台自治会の方は十分にその内容を承知しているわけでございますが、当然久喜市側を含むこの施設の周辺の方々にどうも余りよく伝わっていないようだという感触を持っているのですが、現状をお願いいたします。
 そして、周辺住民から還元施設についての要望がまとまったときに、どのような協議方式をおとりになるのか、お聞きいたします。
 以上でございます。
議長(榎本和男君) 林議員の質問に対する答弁を求めます。
 業務課長。
                 〔業務課長 諏訪信雄君登壇〕
業務課長(諏訪信雄君) それではお答えいたします。
 最初に、新設炉の機種選定委員の構成についてのご質問でございますが、1点目のご質問であります委員会の人数、選定方法、時期、任務等についてお答えいたします。
 まず、委員会の人数でございますが、現時点では8名程度を予定してございます。
 次に、選定方法につきましては、専門的な知識、または技術を有する方々にお願いをしてまいりたいというふうに考えてございます。
 なお、要綱につきましては現在検討しているところでございます。
 また、委員会の立ち上げ時期でございますが、本委員会設置は、新設炉建設に係る環境影響調査や新設炉用地の地権者の同意なども関連をいたしますことから、今年11月ごろを目途に事務を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
 なお、この委員会の任務等でございますが、委員の皆様方には、1、機種の選定に関すること、2、焼却炉の規模に関すること、3、新設炉に伴う環境保全に関することを検討していただきたいと考えてございます。
 続きまして、2点目の衛生組合管内の住民代表の参加についてのご質問でございますが、新設炉の建設に関しましては、平成8年10月に設置をいたしました新設炉検討委員会におきまして、平成10年10月までの2年間、述べ60回にも及び新炉の規模や機種、そして付随する環境保全や付加施設の検討などをご審議いただいたところでございます。今回設置をいたします新設炉検討委員会では、過去のこうした経過や答申書等をあらかじめ委員の皆様方に詳細にご報告をした上でご検討をいただく予定でおります。このようなことから、このたびの委員会では特に専門的な立場から管内地域の実情に合った機種の選定をご審議いただきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
 次に、福島県でのプラスチック処理の現状についてのご質問にお答えさせていただきます。当衛生組合で回収をいたしましたプラスチック類につきましては、約7割を固形化燃料といたしまして、引き取り先であります株式会社エヌ・イー大熊のクリーニング工場においてボイラーの燃料として利用されております。また、残り3割につきましては、容器包装リサイクル法に基づく指定法人によって再資源化をされている状況でございます。
 なお、ダイオキシン類の検査の値につきましては、お手元に配付をさせていただいておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。
 続きまして、2点目の新たな処理方法、委託先の開拓についてのご質問にお答えをさせていただきます。廃プラスチックへの再資源化につきましては、平成7年度に開始した固形化燃料業務は、債務負担行為によって業務委託期間が平成17年3月までとなっており、本年3月に議決をいただきました一般廃棄物ごみ処理基本計画では、平成17年度以降、指定法人ルートが7割、固形燃料化が3割と見込んでおりまして、現状の処理割合が逆転するという内容になってございます。平成17年4月以降、指定法人ルートでの7割の再資源化は可能と考えられますが、残り3割の固形化につきましては、現在のところ処理方法が確定していない状況でございます。この処理につきましては、ご質問者がおっしゃいますような油化方式、あるいは溶炉還元方式など、幾つかの方法がございますが、一般廃棄物ごみ処理基本計画にもございますように、環境に負荷の少ない最善の処理方式を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
 また、ご指摘をいただきました埼玉県三ケ山での新工場での見通しでございますが、建設を予定しております彩の国資源循環工場のサーマルリサイクル施設は、稼働施設が平成18年10月の見込みと伺っております。衛生組合におきましても、これからのプラスチック処理の有望な施設として期待をしており、選択肢の一つとして今後の動向に注目をしてまいりたいと考えております。
 最後に、新設炉建設に伴う還元施設についてのご質問でございますが、衛生組合といたしましても、周辺の住民の皆様方に対する過去及び将来の負荷に対する還元施設は、新設炉検討委員会の最終答申にも掲げられており、その必要性は十分に認識をしているところでございます。現在のところでは、還元施設の進め方について、周知の方法を含めて具体的な方法はまだまとまってはございませんが、いずれは周辺地区の代表者の方々との話し合いの場を持ちたいというふうに考えております。また、周辺地区の代表者等は、地区の正副区長さん、自治会の正副会長さんなどを考えておりますが、話し合いの時期につきましては、現段階では明確に申し上げられない状況でございます。なお、協議方法につきましては、今後具体的に検討してまいりますが、周辺地区等の代表者の方々と同じテーブルで行いたいと考えており、ここで出されましたご意見等を参考にしながら今後の事務を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
議長(榎本和男君) 再質問をお受けいたします。
 林議員。
                 〔9番 林 恭護君登壇〕
9番(林 恭護君) 再質問させていただきます。
 機種選定委員会の件ですが、特に(2)の管内からの代表参加は、今のご表現では、予定をしていないというふうに理解いたしました。確かに平成8年から10年にかけての検討委員会の経過を十分予定された委員の方にご説明するからと、こういう話がございました。あの検討委員会の中でも、ご案内のように3部会がございまして、そのうちの一つとして新炉の機種の解明、またいろいろな現場視察等、相当精力的にやった経過もございます。そういう実際の答申書に盛られた答申書成文及び答申書の附属文書の中では、当時で知り得る範囲の知見をまとめた、各メーカーの性能等も提出されていたわけでございます。
 そして、今後、実際にもう11月を目途にということになりますと、目前にこの委員会の立ち上げが予定されているように聞いておるのですが、もう11月といいますと、これは本年の11月とおっしゃいましたから、あと1カ月後ですよね。要綱もまだ作成中であるということは、少し作業がスローかと考えざるを得ないのですが、確かに炉の問題になりますと極めて高度な専門的な技術を要しますし、これまた国際的、世界的に見ても、日本の技術が日本自身の技術を組み立てざるを得ないレベルだろうと思います。いろいろ先進国の評価もございますが、そういう意味で極めて高度な専門知識を要することは十分理解いたしますが、ただこういう施設の技術というものが、特にこの環境問題と極めて密接な関係にございますし、その地域、周辺に住む住民の生活にも大きな影響を及ぼすという意味で、さまざまな保護措置がとられているわけでございますが、そういう意味で技術というものも実際の人間生活の連関の中で考える、こういう立場は一般論としては承認されていると思いますが、具体的にこの当地に建設する炉について、過去10年間さまざまなジャンルの方々がそれぞれの英知を傾けて、いい方向というもので検討してきた。その中からの代表をせめて1名は入れるべきであろうという考えは、私は捨てるわけにいかないわけです。具体的氏名挙げられませんが、あの検討委員会の中の新炉部会においては部会長をやられた方も、一定の学識もあり、また現実に埼玉県内の何カ所かの他の衛生組合の炉の建設の委員にも参加されている経歴を持った方もいらっしゃったわけでございます。もちろんそれが予定されている焼却炉というもの、これがストーカー型であれ、あるいは灰溶融炉型であれ、それじかの専門技術者としては言い切れないかもしれませんが、当地のごみの状況、そして衛生組合の長い間の運営の実態、そして今後の将来展望、これを本当に深く体現をして、また当時の委員及び委員だけではなくて、関連する住民の方からも信頼の厚い方がいらっしゃったと記憶をしております。現在も健在であるというふうに、もちろん現在も実は堆肥化推進施設の運動の中でも中心的に頑張っておられるという、せめてそういう方をやはり参加をして、他のいわゆる技術の専門家と共同作業をしていただくということは必要ではないだろうか。その辺の考え方がどうしても理解できないので、もう一度ご説明いただきたいと思います。
 プラスチック処理の問題について、平成17年3月以降の見通しを申されました。こういうふうに容器包装リサイクル法の方へ7割振りかわるということであれば、大変ありがたい展望だと思いますが、あと3年間のその期間もございますし、またその後、3割の固形化施設も運用を考えなければならぬということをお聞きいたしましたが、大熊株式会社の1号炉ボイラー、2号ボイラーのダイオキシン排出数値の一覧をいただきました。時間がありませんので、必要な方は回覧していただければいいかと思うのですが、1号炉では、最大値はやはり8.9ナノグラムになっております。残念ながら、年を追うごとに高くなってきているのです。2号ボイラーはいろいろ上下ございますが、平成12年には9.5ナノグラムの数値が出ている。これらを考えますと、大変お世話になっている会社のことでございますから、感謝しなくてはいけないのですが、この会社は廃棄物処理の施設ではございませんから、厚生省基準がそのまま適用されるわけではないわけですが、しかし実際にプラスチックを燃やし、排気ガスを出していることは同等でございまして、地元住民からも大変不安を呼んでいるということも聞き及んでいるわけです。当地はここにお世話になっている立場でございますから、いろいろ難しい問題があろうかと思いますが、この大熊さんのボイラーの性能というものは決して十分でないし、また周囲の住民の立場から見たら、大変容認しがたい数値でございます。少なくともこの10分の1以下、あるいは100分の1ぐらいまでしていかなければ難しいだろう。そこに私どものプラスチック固形燃料を供給せざるを得ない。この現状については、もう少し厳しくこれはご判断願えないだろうかと。いわゆる固形と容器包装リサイクル法指定業者との関係が逆転するまでは4年間あるし、その後の見通し等もありますので、何とかほかに方法ないものだろうかということで、現在もしご努力されていることがありましたら、お聞きをしたいと思います。
 3番目の問題ですが、この新炉の建設の結果を得まして、これは管理者の事業報告にございました地権者との話し合いも円満に進んだと。また、地元の住民とも建設的な方向で和解をして、それぞれ活動している。大変衛生組合の現在の事業については、私どもも信頼を申し上げ、その成功を祈るわけでございますが、そしてまた今堆肥化の準備をするための住民説明会に職員は全く土日を完全供出して、夜も昼もなく業務に多忙であることもはたで痛感をしております。そのご努力に感謝いたしますが、その一方、大変お忙しいことはわかるのですが、この住民との協議をする還元施設について、その方向が確認されてから、議会にも諮ってから丸1年を経過しております。ところが、宮代台以外の地域にはあの協定の内容すらお知らせになっていないのではないか。宮代町側の沖の山さんの区長さんたちにお会いをしてみました。一切知らないわけです。そういう話があったことも知らない。また、処理場がどうなっているかもわからない。それから、久喜市側の実は下早見、太田袋の元検討委員であった方、これは2年間一緒に同席し、激論を交わした仲でございますから、懐かしいOB会を実は2月に行いました。その方も全く現在の状況がわからないので、ひとつそれを知りたいというところからOB会が行われたわけでございますが、新区長さんとは行政が違いますので、私の方で直接タッチすることは失礼でございますから、やっておりませんが、非常に関心の深い方にもこういう還元施設の問題についての、衛生組合はこういう配慮を持って十分住民と協議をしたい、この熱意すらお伝えしていないということは大変残念でございました。私の見聞が舞文でございまして間違いであればご訂正願いたいし、業務多忙でありながら、これは基本的な問題であります。特に今後堆肥化施設の実証プラントが現地で建設されますし、また新炉も、地権者の理解を得て、下早見、久喜市側の土地に建設することは自明の理でございます。当然それに対する過去の負荷、それから将来の不安等を周辺住民全体がよく知り、また適切な対策をした上で、安心をしてこの衛生組合の事業を継続するということを考えますと、住民代表にそういう内容のある、なしすら、伝わっていなかったということは、私は、申しわけないけれども、衛生組合の事務責任者の怠慢ではなかろうかという言葉を使わざるを得ないわけです。今日からでも、これは早急に手を打っていただけないだろうかと。当然住民側の問題でございますから、住民側が全体納得し得る絵を描き、それから話し合いに入ることは十分時間もかかるでしょうし、今後の課題でございますが、その糸口をつくるのは、やはり執行責任を持っている方のご責任ではないだろうかということを再度申し上げて、現状をお尋ねしたいと思います。
 以上です。
議長(榎本和男君) 林議員の再質問に対する答弁を求めます。
 業務課長。
                 〔業務課長 諏訪信雄君登壇〕
業務課長(諏訪信雄君) 3点ほど再質問いただきましたので、順次お答えを申し上げます。
 まず、第1点目の委員の関係でございますけれども、管内の代表者を入れるべきというご提案でございました。さきの新設炉検討委員会では、組合議会の議員さん、久喜市、宮代町の住民の方、あるいは見識を有する委員の方で構成をされておりまして、2年間という十分な時間をかけて慎重なご審議をいただきまして、最終答申書を提出していただいたというふうに考えております。
 また、この検討結果につきましては、広く住民の皆様方に周知をしまして、ご理解、ご協力をいただくべく、久喜市と宮代町の両市町におきまして住民説明会を開催し、ご意見を拝聴いたしました。このようなことから、ここで集約された意見は、まさに管内住民の生の声でありまして、重く受けとめるべきというふうに考えております。組合といたしましては、これらを踏まえて、今回は特に専門的な立場からご意見を伺う場にしたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。
 次に、2点目の福島県のプラスチックの関係でございますが、ご指摘がございましたように、ダイオキシンの関係で、あそこではボイラーということで使用しておりますが、現在平成14年の11月までは80という数字で対応が可能でございます。しかしながら、焼却炉ではございませんが、ボイラーといたしましても、今度は平成14年の12月から10という数字で規制がかかるようでございます。福島県のボイラーにつきましては、数字的に私どもの方でも十分ではないというふうに考えてはございます。しかしながら、この現場につきましては、今年で申し上げますと、9月12日に視察、内容の検討をいたしました。そこで、ダイオキシンについての協議を担当者、担当課長と打ち合わせをしまして、減らしていただきたいというお話を再三申し上げております。このようなことから、引き続きそうした協議の中で減らすよう努力してまいりたいというふうに考えております。
 次に、3点目の用地の買収の関係でございますが、現在のところでは、第1回目でお答え申し上げましたように、具体的なお知らせはしていなかったわけでございます。これは、用地の関係、用地買収の関係が大変微妙な時期に差しかかっておりまして、なかなか具体的なお話ができなかったというのが実情でございます。しかしながら、先ほど管理者の方からも申し上げましたように、8月8日におおむね地権者の合意ということで、書面ではございませんが、内諾を得ておりますので、今度は速やかに話し合いを進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
議長(榎本和男君) 再々質問をお受けいたします。
 林議員。
                 〔9番 林 恭護君登壇〕
9番(林 恭護君) 新炉の機種選定委員会のメンバーの問題でございますが、8名の人選の専門家と言われる方の氏名、出身を公表いただきたいと思います。今日、もしできなければ、後日でもやむを得ないと思いますが、技術者といってもいろいろ幅が広いわけです。中には、メーカーの代表的な方もいらっしゃるかもしれないし、具体的な氏名及び所属を公表願いたい。管内の代表1名参加については、要求、考えはおろしませんが、今日はここで終わりにしておきます。
 それから、プラスチック関係の問題、大変ご苦労だと思います。今のご答弁で結構でございます。なお一層の努力もお願いをしたいし、この四、五年間の端境期についての見通しもきちんとしていただくことを要望いたします。
 第3の点、地権者の方のご同意が明確にできないということもあってというお話がございました。少しこれは違うと思います。そのことも、今担当課長が申されたことも無視はいたしませんが、そういう施設を建設することは基本計画の決め、しかも現在地ということは公表してきているわけでございまして、その地権者の配慮とは別に、要するに過去30年、あるいは40年にわたる衛生組合施設に対する負荷というものをとにかくお互いに考えて、何らかの手当てをしていかなくてはならない。今後もここに中心的な施設が残るということについても手当てをしなくてはいかぬ。それがさまざまな議論の結果、還元施設という言葉で口外しておりますが、中身は今特に申し上げません。検討委員会の中の議論の経過もございますし、また周辺の住民がどうに受けとめるかということもございますので、今私の方で中身は全く申し上げませんが、そういう点を少なくともこの周辺に居住する方、これは地権者も含めてなのですが、店晒しに遭っているということは非常に残念でございます。今のご説明では、地権者の協議も調ったので、条件はできたと、こうおっしゃったわけですから、皆さん方の方も胸を張って話ができるのでございましょうから、早急に年内にでもそれぞれ必要な方には状況をきちんとお伝えをして、そして住民協議が進むように環境を整える、そこまではひとつやっていただきたい。そのことのご返答だけ伺いたいと思います。
 以上です。
議長(榎本和男君) 再々質問に対する答弁を求めます。
 業務課長。
                 〔業務課長 諏訪信雄君登壇〕
業務課長(諏訪信雄君) 再々質問にお答えさせていただきます。
 まず、専門的な委員の方でございますが、現在委員は、考え方的には特定企業のメーカー色のない、公的な団体から推薦を受けた人ということで考えてございます。具体的には、今のところ市町村が設立をいたしました社団法人全国都市清掃会議、通称全都清と呼ばれているところでございますが、こちらの団体と現在堆肥化施設を施工管理ということでお願いをしております厚生省と環境庁が設立をいたしました財団法人日本環境衛生センター、こちらの方を考えてございます。いずれも担当の係長の方で一度委員の紹介をしてございますので、人選につきましては決まり次第お知らせをしたいというふうに考えております。
 次に、2点目の新設炉の方の関係に伴いました地元への還元施設の説明ということでございます。現在のところ、具体的な話し合いの方法というものがまとまってはございませんけれども、おおむね具体的な話し合いに入る状況が整いましたので、速やかに、先ほど申し上げましたように周辺地区の代表者の方々、具体的には地区の正副会長さん、あるいは自治会の正副会長さん、こちらの方にお話し合いを進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
議長(榎本和男君) 以上で林議員の質問を打ち切ります。
 次に、木下議員、お願いいたします。
                 〔3番 木下 篤君登壇〕
3番(木下 篤君) 3番、木下篤です。
 今回生ごみの堆肥化についてお伺いをいたします。(1)といたしまして、実証施設のための生ごみの収集についてお伺いをいたします。今回の実証施設に対して、久喜、宮代でそれぞれその対象地区は何カ所になっているか、お伺いいたします。
 イといたしまして、今度の対象地区に対して説明会が行われてきたと思いますが、その説明会での具体的な、それぞれの地域におけるどういう質問があったのか。特徴的な点についてお伺いをいたします。また、その中で検討しなければならないような問題があったのかどうかもお伺いをいたします。
 ウといたしまして、先ほど管理者の方から、この収集の実施時期について説明がございました。1月20日に投入されると。そして、実際の実施は3月20日というように話をお伺いしたわけですが、具体的にこの間、どのようなことがやられていくのか、お伺いをいたします。
 (2)でございます。堆肥化実証施設については、水分の調整というのが大きな課題となっております。その問題について、アといたしまして、現在の見通しについて、先ほど管理者の方から、これまでの80%の水分が70%にまで一応下げることができる見通しという説明がございましたが、これがどういう状況の中でこれができてきているのか、お伺いをいたします。
 イといたしまして、発酵槽の問題です。この問題につきましては、私、以前に質問をいたしまして、長さが今の発酵槽の長さで十分かどうかということを説明いたしましたが、そのときには問題はないということでございました。しかし、生ごみだけでの発酵槽という場合に、本当にこの点で十分なのかどうか、改めてお伺いをいたします。
 それから、ウといたしまして、工事契約書の製品堆肥化の性状と副資材の問題なのですが、性能の保証事項の中で、CNの比率が20以下というふうになっておりますが、この副資材を用いる場合は30以下ということも出されております。この点について、実際に副資材のことも検討されているか、お伺いをいたします。
 以上です。
議長(榎本和男君) 木下議員の質問に対する答弁を求めます。
 業務課長。
                 〔業務課長 諏訪信雄君登壇〕
業務課長(諏訪信雄君) それでは、生ごみの堆肥化の質問につきまして、順次お答えをさせていただきます。
 最初に、生ごみ堆肥化地区のモデル収集の対象地区の関係でございますが、久喜市が37地区、6,880世帯、宮代町が6地区、1,719世帯、合わせて43地区、8,599世帯でございます。
 次に、説明会の具体的な内容、質問等でございますが、この実施に当たりまして生ごみ堆肥化委員会にてご検討いただきまして、生ごみの出し方というA3判のパンフレットを作成いたしました。これを当日の出席者の皆様方に配付をいたしまして、堆肥にできる生ごみ、生ごみとして出してはいけないものはどういうものであるか、具体例を挙げて説明いたしました。そして、生ごみは十分水を切って出していただきたいということ、水切りダイエットというものがございますが、そちらの説明をいたしました。そして、大きなものは10センチ以内を目安に切って出していただきたいこと。また、出すときには決められた曜日の8時半までに集積所にお願いしたいこと。また、出された生ごみは午前中に集めること。そして、生ごみは燃やせるごみと分けて、それぞれがわかるように出していただきたいこと。なお、殺虫剤の使用は禁止すること。消臭剤は可能でございます。ごみ袋は4カ月分程度まとめて、後日役員さんを通じて配布しますということ。使用するごみ袋は生分解性のプラスチックの袋を使うこと。なお、生分解性プラスチックとはトウモロコシのでん粉などを原料としてつくられた袋で、土中で微生物が水と二酸化炭素に分解いたします。
 また、説明会における主な質問ということでございますが、順次読み上げさせていただきます。まず、袋が足りない場合の対応はどうするのかというご質問がございました。これにつきましては、今回4カ月分、約40枚配布する予定ということでお答えいたしました。おおむね組合の方では32枚ぐらいというふうに見込んでおりますので、余裕があるということでご説明を申し上げました。
 次に、水切りネット、これが今は生分解性のものが市販されているということでございますが、それを使っていいかというご質問もございました。現段階では、他のプラスチックの袋と見分けが難しいので、使用はご遠慮願いたいというふうにお答えを申し上げました。
 次に、台所洗剤の使用はどうかというご質問がございました。洗剤は、食器を洗ったりして常に使用している可能性がございますので、三角コーナーにおいて洗い流して出していただきたいということでご理解を得ております。
 また、できた堆肥については無料配布がされるのかというご質問ございました。モデル地区でご協力いただきました方々につきましては、できるだけ無料で配布をしたいというお答えを申し上げました。
 次に、袋の今後の有料化はあるのかというご質問がございました。これにつきましては、実証期間は無料でありますが、将来においてはまだ未確定でございますということでお答えを申し上げました。
 次に、集積所へモデル地区の看板をお願いできないかというご質問がございましたので、これは年度内に作るようにお答えをいたしました。
 それらの説明をいたしまして、今後の実施に向けてご協力をお願いしたところでございます。
 また、収集の時期でございますけれども、モデル地区が、当初予定をしておりました7,000世帯、これよりも多くなったということがございまして、今年10月28日から1週間にわたり、各家庭の排出量や衛生組合での収集体制の把握を目的に、実際に指定袋を使って生ごみの排出実験を実施させていただく予定でございます。そして、堆肥化プラントの建設の進捗状況もございますが、おおむね来年の1月20日から本格の収集をしてまいりたいというふうに考えております。
 次に、水分調整剤の課題でございますが、先ほど管理者の方からも具体的に申し上げました。当初設計では、前処理として生ごみを脱水することにより、これらが可能になったということでご理解をいただきたいと思います。
 また、この結果が水分除去率が80%程度、最初は得られなかったわけでございますが、脱水の性能の向上のために破砕機で前処理をして、そうした後、脱水するという方向で、再度3月に脱水試験を行いまして、当初計画をしておりました水分70%以下の性能を得られることを確認できました。このことから、今回のプラントにつきましては水分調整剤を使用しない方式で計画を進めております。
 また、脱水率の結果を踏まえまして、発酵槽の大きさは34メーターということで設定をしたところでございます。
 なお、本プラント契約の締結に当たりましては、適正な堆肥ができない場合を想定して副資材の使用に関しての記載はございますが、現時点では生ごみだけで皆様に使っていただける良質な堆肥を作ることが可能と判断しておりますので、引き続き生ごみ堆肥化施設の完成に向けて全力投球してまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
議長(榎本和男君) 以上で木下議員の質問を打ち切ります。
 次に、加藤議員、お願いいたします。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 議席4番の加藤でございます。私、二つの項目について質問を出してあるのですが、2番目につきましては決算の議案の中で審議をしたいと思いますので、1番目について質問させていただきます。
 収集品の再利用ということでございます。予算の3月のところでも質問いたしたわけなのですが、こちらの労働組合の方で、収集した品物の中から再利用できそうな収集品をストックをしているわけです。特にオーディオ製品等ですけれども、これはハンダに含まれている鉛の問題もございますし、破砕して最終処分するよりは、可能な限り再利用の道を探求するべきだと思うのです。そういったこの意味では、3月の時点でも、県内二、三カ所の自治体でやられていたそうですけれども、今かなりこの取り扱いをする自治体が増えてきているというふうに聞いております。ぜひこの道を進んでいただきたいと思うわけです。ほかにも大型のたんすですとか、ソファーですとか、そういうものがいっぱいあるわけなのですけれども、3月の時点では、面積、建物の問題、それから人の問題等で、検討されるというふうにおっしゃいましたけれども、かなり難しそうなのかなと思っておりますが、これも砕いて燃して埋めるということですと、やっぱり最終処分にも影響してまいりますから、できるだけ使い回しをしていく、これが基本だろうと思います。その点で、もう一度再利用の道を図るべきだと思いますけれども、お答えをいただきます。
 以上です。
議長(榎本和男君) 加藤議員の質問に対する答弁を求めます。
 業務課長。
                 〔業務課長 諏訪信雄君登壇〕
業務課長(諏訪信雄君) それでは、収集品の再利用についてのご質問にお答えいたします。
 衛生組合が収集する廃家電等の中には、大小多種類の製品で再利用ができそうな物品が見受けられますことから、この再利用につきまして具体的な検討を進めてまいりました。今般実施に向けての概要がまとまりましたので、その内容をご説明させていただきます。
 最初に、この事業の目的でございますが、廃家電製品等のリサイクル事業を実施することにより、廃棄物の資源化、有効利用を図り、さらなる減量化を進める、推進することとしております。
 次に、事業の内容でございますが、廃家電製品等のリサイクルに実績を有する企業との間で有価物売買契約書を締結の上、おおむね1カ月程度を一つの収集単位としてリサイクルできる製品を有償売却するという方法で実施をしたいというふうに考えております。また、この実施時期でございますが、まず今年の12月から来年3月までを試行期間として実施をする予定でございます。そして、この試行期間を踏まえまして、平成15年4月、来年の4月から本格的実施に入りたいと考えているところでございます。なお、住民の皆様方への広報活動につきましては、10月号の衛生組合だよりに掲載をして、住民の皆様方への周知徹底を図り、ご協力をお願いしてまいりたいと考えております。
 続きまして、ほかの収集品も使えるものはという件でございますが、従来も行っておりましたけれども、これからも各種イベントにおきましてリサイクル品の展示、無料配布等を実施してまいりたいというふうに考えております。
 最後に、展示場所の関係でございますが、今後の衛生組合事業の方向性としては、重要な施策ということで十分認識をしているところでございますので、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
議長(榎本和男君) 加藤議員の再質問をお受けいたします。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 家電製品の再利用ということにつきましては、もう既に計画をされて、この12月から試行されるということで、大変結構なことであります。この企業と売買契約を結ぶとおっしゃいましたけれども、その企業はもう決められているのかどうか、そのあたりをお願いします。
 それから、ほかの大型といいますか、再利用できるものについては、これまでどおり各種イベント等で配布をしたい、それから有効な施策なので考えたいということですけれども、ぜひこの点につきましても、ずっと検討、検討と来ましたけれども、実現をされるようにお願いをしておきます。
 1点だけお願いします。
議長(榎本和男君) 加藤議員の再質問に対する答弁を求めます。
 業務課長。
                 〔業務課長 諏訪信雄君登壇〕
業務課長(諏訪信雄君) 再質問にお答え申し上げます。
 契約の相手方はどこかというご質問だと思います。契約の相手方といたしましては、現在のところ、県内東松山市にございます株式会社浜屋という会社を考えております。この会社は、平成3年1月に創業、資本金2,000万円、従業員55人、年間売り上げ14億円、国内に本支店を12カ所、県内で最大手の会社でございます。
 以上でございます。
議長(榎本和男君) 以上で加藤議員の質問を打ち切ります。
 次に、角田議員、お願いいたします。
                 〔14番 角田礼子君登壇〕
14番(角田礼子君) 前者の質問で大体了解なのですけれども、何点か契約の内容について伺いたいと思います。
 浜屋さんとの契約はもう既に済んでいらっしゃると思うのですけれども、今回はその試行期間だけの契約なのかどうか、まず1点をお伺いしたいと思います。
 価格についてなのですけれども、先日川越で、川越の方が一番先に取り組んでいるということで伺ってきたのですけれども、そのときに川越の職員の方に言われたことなのですが、契約金額については途中で流通価格が変動する場合があるので、それに合わせて変動するという契約ではなくて、途中変更なしというふうに契約文にうたうことが必要であるという話を伺いました。その辺についてはいかがでしょうか。
 また、収集方法については、今までと同じやり方をするのかどうか。商品になるというものであれば、集め方が変わらなければならないのかなと思うのですけれども、その辺はいかがなのでしょうか。また、商品になると思って収集の方たちが集めてきたものが、浜屋さんの引き取り手の目にかなわないで、置いていかれる場合があるかとも思います。川越の場合も実際にあったということなのですけれども、なぜ置いていかれたかの理由を知る必要があると思いますので、職員の立ち会いを考えてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。お願いいたします。
議長(榎本和男君) 角田議員の質問に対する答弁を求めます。
 業務課長。
                 〔業務課長 諏訪信雄君登壇〕
業務課長(諏訪信雄君) お答えいたします。
 まず、第1点目の契約をしたかということでございますが、この件につきましては、8月の27日に内部における方針決定をしてございます。そして、9月2日現在におきましては、契約書を決裁中ということで処理をしてございます。
 次に、契約の内容でございますが、先ほど前者の方にもお答え申し上げましたが、回収有価物売買契約書ということで単価を決めてございます。例えばビデオデッキが100円、CDプレーヤーが300円、アンプが2,000円、あるいはスピーカーが1,000円、このような形で品目を定めてございます。なお、期間の上下の変動でございますけれども、この件につきましては、現在のところ会社の方から、入れていただきたいというお話がございました。3月の試行期間までの契約につきましては、この変更期間を入れて契約をしたいというふうに考えております。4月以降につきましては、業者の方と協議をして進めてまいりたいというふうに考えております。
                 〔「立ち会い……」と言う人あり〕
業務課長(諏訪信雄君) 失礼いたしました。
 最後の職員の立ち会いということでございますが、これにつきましては担当の職員が立ち会って引き取りを確認するという方向で考えております。なお、現在組合の方で集められております製品につきましては、持っていけるものと持っていけないものがあるというふうにお伺いしておりますので、あらかじめ、契約を締結いたしましたら、会社の方から担当者を招いて、職員の勉強会ということで実施をして周知を図る予定でございます。
 以上でございます。
                 〔「収集のやり方は、商品なので今までどおりでいいです
                   かという……」と言う人あり〕
業務課長(諏訪信雄君) 失礼いたしました。大変申しわけございません。
 収集のやり方は、現在のところ今までどおりの方法で実施をしたいというふうに思います。ただ、この職員の研修会の中で、今度は有価物として扱うわけでございますので、十分気をつけるよう指導していきたいというふうに思います。
 以上でございます。
議長(榎本和男君) 以上で角田議員の質問を打ち切ります。
 暫時休憩いたします。再開は1時とします。
 
    休憩 午前11時54分
 
    再開 午後 1時00分
 
議長(榎本和男君) 再開いたします。
 引き続きまして組合に対する質問をお受けいたします。
 原議員、お願いいたします。
                 〔16番 原 進一君登壇〕
16番(原 進一君) ただいまから一般質問をさせていただきます。
 合併と久喜宮代衛生組合の関連について管理者に伺いますということで通告をさせていただきました。まず、この質問の趣旨でありますけれども、どういう合併になるのかというのは、合併の枠組みも、11月発表ですから、発表されておりませんし、また合併があるか、ないかということも含めて今後議論をされていって、最終的には数年後に住民アンケートや住民投票、どういう形になるかわかりませんけれども、住民の意見を加味して決定をしていくと、こういう作業になると思います。そういうことであっても、私は今回の議論の中でも出されましたごみ処理基本計画という、そのごみ処理基本計画に示されたごみ処理形態が継続発展をしていくということを望んで質問をするということであります。
 その意味では、1番目の質問でありますけれども、当然ごみ処理基本計画ということの保障する場として、今まで積み上げてきたのが当衛生組合であります。合併後存続しないという多くの人が言っているという通告ですが、シミュレーションを描いたり、ほかの市の例を調べてみたり、または管理者のおっしゃっていた、法的には可能であるという見解と、逆に法的には可能であるけれども実質的には難しいであろうという、そういう見解などを総合して考えますと、特殊な例を除いて、衛生組合は存続は難しいのではないかということになります。特殊な例というのは、久喜と宮代そのものが合併をしない、要するに宮代も合併しない、久喜も合併をしないとか、あとは3市5町の大きな合併の中、された場合、過渡的な措置としてごみ処理形態だけ現状維持をして、将来的な展望を持った上で、将来的にまた考えるということをされた場合等が挙げられますけれども、いずれの場合についても衛生組合の存続は難しいであろうということがシミュレーションでは出てきます。ですから、そうしますと、管理者の見解という形でお伺いしたいのは、衛生組合があるか、ないかによって、その後職員の身分とかいろんなものが変わってまいります。その点について見解を伺うものであります。
 2番目です。職員の身分保障といいますか、むしろ職員が働きやすい環境というのがいいわけでありますけれども、先ほど林議員の質問にもありましたように、休みもほとんどとらずに地元説明会とか、決算議論の中でもわかりますように、いろんな事業をやってきております。枝葉のチップの堆肥化とか、生ごみの堆肥化のプラントづくりとか、地元説明会とか、さまざまな資源化とか、そういうことをすべてやってきております。衛生組合がなくなる可能性があるということと同時に、そうしたら自分たちはどうなるのかということを将来的に働きやすい環境を保障するという前提でなければ働きがいがない、そう思っています。実際は、どうする、こうするという結論は、枠組みが発表されていくわけでありますけれども、枠組み発表された後の話だと思いますが、今事業は当面衛生組合というところでどうであっても、数年は継続していくわけですよね。すぐ合併するわけではありませんから、合併枠があって議論が始まっても、この事業は数年。その中で、職員に対しての働きやすいとか、将来像についてもどうなのかということでの見解を伺うところであります。
 3番目、今度は市民の立場であります。全面堆肥化をするということがすべて言われてまいりました。または、分別資源化について、この当地域の久喜宮代の住民の分別意識というのは非常に高いものでありまして、ほかの地域よりも大変厳しい分別を行っております。この前、私的で恐縮でありますが、ある会合でこの近所の人が文化会館に集まりまして弁当を食べました。そのときに弁当の生ごみを分けるということで袋を六つも四つも分けてやったときに、久喜の住民はそんなに違和感感じなかったようでありますが、東部地区という広い地域から集まった人達は大変驚いていて、時間もかけてやっていました。いわゆる弁当の箱はどこだ、プラスチックはどこだ、食べ残しはどこだということを、文化会館ですから、久喜の住民がお世話役ですからやったのですけれども、驚いていたり戸惑っていたりしている。それだけ分別についても違いがあると思っています。この分別がどう変わってくるのかということが、住民サイドでは、今後の合併議論とあわせて、のしかかっていまして、これは抽象論ではおさまらないのだろう。ごみ文化だとか、日本一のごみ行政だとかという、そういう文化論や政策論とかそういうことはそのとおりだと思いますが、それはそれでいいのですが、住民からすると、では分別が深まっていくのか、なくなっていくのか、いろんなことは現実問題としてかかわってまいります。そこにつきましては、一等最初市長が今日申し上げましたように、分別が大変な方には戸別収集しますよと。現実にやりましたと。弱者対策もしましたというご報告もありましたように、住民にとっては大変な課題である。そこで、今後の計画ということについての、今後変化するであろうという計画についてお伺いをしたいと思います。
 そして、もっと危惧しているのは、小異を捨てて大同につくということがなければ合併はできないという定説がございます。確かに3,000項目近い行政項目を合併枠が決まってからすり合わせて合併というのは成り立つものですから、一つ一つの行政事項を主張していたら合併は成り立たないということですから、これは決して異論ではないのだろうと思う。ただ、私はごみ行政を小異であると言い切った意見には賛同を示すことができないと申し上げたいと思います。というのは、表現はいろいろでありますけれども、やっぱりそれなりに誇れるごみ行政を作り上げてきて、それも住民の主体で、住民協力で作り上げてきたわけでありますから、それを継続発展をさせるという前提で合併も考えてほしいということであります。これは枠組みだけの問題ではなくて。それについてどう考えるのかということを伺う次第でございます。
 平たく言えば、ごみ処理基本計画の理念や内容をどう守り、発展をさせるのか。せっかく作り上げたごみ処理基本計画が、もちろん30万都市になれば30万都市の人口規模に当たって変えていくわけですけれども、中身が変わらないようにどう進めているのか、そのことを管理者に伺いたいと思います。大変難しい作業でございます。例えば、富良野は資源化率九十何%でございますけれども、久喜市に九十何%の資源化率をしろといっても、地理的条件や人口的条件によって相当至難のわざです。不可能と言ってもいい数字だと思うのです。逆に、名古屋で一生懸命資源化率を進めておりますけれども、あの市が久喜市並みの資源化率を高めようということも、不可能とは申し上げませんが、不可能に近いぐらい大変な作業だろうと。人口規模が大きくなればなるほど、理想的なごみ処理は大変だというのは、これは当たり前の話でありまして、久喜市のごみ行政について、私は2通りの評価を聞きました。10万ぐらいいるのに、久喜宮代でやっているのは10万なのによくここまでできたなという意見と、10万だからここまでできたのだと。30万とか50万の私どもの方では、幾らしゃちこばってもここまでの中身のことについては持っていけないのだという切実な話も聞いたことがございます。そういう意味では、枠組みと、いわゆるごみ処理基本計画に示された理念や方針というのを今後どう生かしていくのかということは、だれがやっても大変なことだと思いますけれども、せっかくつくったごみ処理基本計画ですから、継続発展をさせていきたい、そういう立場で質問しました。よろしくご回答をお願いします。
 以上です。
議長(榎本和男君) 原議員の質問に対する答弁を求めます。
 管理者。
                 〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) それでは、合併に関しての質問でございます。私の方から答弁をさせていただきます。
 この合併問題に関しましては、構成市町でありまする久喜市、また宮代町におきまして、現在それぞれ真剣に取り組んでいるところでございます。両市町が参加をしておりまする田園都市づくり協議会の場におきまして、11月末までには合併についてのそれぞれの自治体としての方向性を明らかにする旨の申し合わせを行っていることは、既に皆様ご案内のとおりでございます。
 1点目の、多くの方が衛生組合は合併後存続しないと言っているがとのご質問でございますけれども、この市町村合併という大きなテーマに対しましては、さまざまな考え方やご意見があろうかと思います。一般論といたしましては、行政事務の一部を共同処理するための一部事務組合の意義というものは、ある事務分野におけるスケールメリットを期待して設けられるものでございまして、その意味では、特定事務に限定した合併とも言えるわけでございます。当組合は、昭和36年にごみとし尿を共同するために久喜市と宮代町の協議により、当久喜宮代衛生組合が設置されたわけでございますけれども、現在検討されておりまする合併の規模は、少なくとも現在の久喜市と宮代町を合わせた以上の規模が想定をされているところでございます。したがいまして、合併が大きな規模になる場合には、その規模を最大限に生かした行政サービスのあり方というものを検討していく必要があろうかと思います。しかしながら、現時点では、まだ合併の枠組みもはっきりしていない状況でございますので、衛生組合の存続につきましては、現在申し上げる状況にございません。
 次に、2点目の職員の身分保障についてのご質問でございます。これにつきましても、現段階では衛生組合として、このまま存続するのか、しないのか、決まったわけではありませんので、制度上のことで申し上げます。久喜宮代衛生組合は、地方自治法上の特別地方公共団体としての法人格を有しておるわけでございますが、組合が解散をした場合には当然その法人格が消滅することになりますので、その時点で職員としての身分は失われることになります。しかしながら、いかなる合併パターンでも、ごみ処理というものがなくなるわけではございませんし、また地域文化ともいうべき当組合の業務がさらに高次のごみ処理を目指す体制が可能となるよう、職員の身分を含めまして、合併の構成市町で十分協議をしていくべき事項というふうに考えております。
 次に、3点目の生ごみ全量堆肥化分別資源化政策の今後についてのご質問と、4点目の先般3月議会において議決をいただきましたごみ処理基本計画の理念、方針をどのように合併に反映するのかというご質問でございますけれども、関連がございますので、一括してお答えをさせていただきます。
 ご案内のとおり当組合はごみとし尿を共同処理するという目的を持ちまして、昭和36年の設立以来、既に41年間という長い歴史を重ねてきたところでございます。この間、ダイオキシン問題に端を発する住民の健康に対する不安をきっかけといたしまして、環境問題への意識の高まりとともに、現在のごみの減量化、資源化という政策が生まれてきたものであると認識をしております。そして、住民の皆様の温かいご理解とご協力によりまして、平成9年には当時の厚生大臣からクリーンリサイクルタウンとしての選定をいただいたところでもございます。これは、これまで住民とともに実践をしてまいりました、ごみ処理に対する先進的な政策と実績というものが全国的にも高く評価されたものと認識をしておりまして、言いかえれば、久喜市民と宮代町民、約11万人の住民で築き上げてきた将来に引き継いでいくべき地域文化であると考えております。したがいまして、久喜宮代衛生組合として取り組んでおりまする政策と、先般議決を賜りましたごみ処理基本計画の理念を合併協議の場におきまして積極的に説明をし、そして新市におけるごみ処理行政の柱となるよう積極的に働きかけてまいりたいというふうに思っております。
 以上でございます。
議長(榎本和男君) 再質問をお受けいたします。
 原議員。
                 〔16番 原 進一君登壇〕
16番(原 進一君) 確かに今お答えいただいたように、11月に合併協の枠組みが発表されて、その枠組みに基づいて具体的な政策について、ごみもそうでありますが、話し合いが始まるということでございますので、衛生組合の存続がするか、しないかというのがはっきりしていくのは、その協議の中であろう、そう思われています。ただ、先ほど申し上げましたように、いろんな実態だとかシミュレーションとかいっても、存在をしないという方が確立的に非常に高いということから、1番の質問をさせていただきました。そういう意味では、これは要望しておきますけれども、多分その枠組み的な中身というのは重要でございます。もしできれば枠組みが残るような形で合併議論は進めていただきたいということを1番は要望しておきます。
 重要なのは2番でありまして、例えば物でありますと、ある東、場所を言ってはいけませんが、比企郡の方の議員さんと一緒に仕事をさせていただいたときに、今文化会館みたいなのをつくっているのです。合併が近づいてしまうから、合併の前につくってしまうのだということを地域的に議論していました。事実合併という議論をしますと、早目に施設をつくってから合併いこうという自治体と、合併があるので、施設をつくるのを抑えておこうと、二つの自治体に分かれるということを一般論で聞いた覚えがありますが、そういうことになります。ごみ処理基本計画に基づいて当衛生組合は、焼却炉の問題や堆肥化の問題等で施設建設から新たな事業ということが、少なくてもどういう合併枠組みになるにしろ、数年間この事業は継続するわけですから、継続させていくわけでありますけれども、その中で職員がどういう働きやすい展望を持って働くのかということは重要なのだろうと思うのです。合併後、身分保障するという一般論だけではなくて、将来にわたって、この培ってきた、職員が一生懸命やってきた、培った理念そのものが、働けるのだよと、その方向が確立されているのか。その働きがいといいますか、環境といいますか。そこら辺について、だから職員の身分保障という通告でありますが、身分保障というよりも、将来の展望と働きやすい環境というのを確保しないと、やっぱり本当の意味で休みもなしに一生懸命やっているのに報われないし、事業は進んでいかないのだろうと、そう思います。そういう意味では、もう一度、守っていくというか、合併後も協議をして、とにかく市町で保障していくという意味での発言はあったわけでありますけれども、もう一回お答えを願いたいと思います。
 3、4番につきましては、反映をしていくということでございますので、今の時点ではこれでいいのだろうと思います。ただ、さっきもはっきり申し上げましたけれども、富良野の90%以上の資源化率と名古屋の久喜ほどまで、数字は持っていないのですが、もっと低い資源化率と久喜の40%の資源化率と、全く率だけでは比較をできないということは理解をしなければならない。10万の久喜宮代で培ってきたことを、例えば30万でやろうとすると、相当な労力をやっても、ある面では不可能な面があるかもしれません。要点やって聞けば、管理者の言われている全面堆肥化というのは、どこを想定して言っているのでしょうか。つまり、今の枠組みのままでしたら全面堆肥化するけれども、では枠組みがいろいろ変わる、15万に変わるのか、30万に変わるのか、枠組みの結果ありますけれども、その全面堆肥化という理念は引き継いでいくのか、いかないのか、その点についてお答えを願いたいと思います。
 以上です。
議長(榎本和男君) 原議員の再質問に対する答弁を求めます。
 管理者。
                 〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) 再質問にお答えさせていただきます。
 2点目の職員の関係でございます。今日、当組合が我が国におきましても非常に先進的なごみ行政の実施ができ得たということにつきましては、まずもって地域住民の皆様方の当組合の方針に対する大変なご協力があったればこそでございます。しかし、もう一方で、管理者として決して忘れてはならないのは、職員のこれに対する大変な努力もあったと率直に私は思います。したがいまして、今後いかなる合併になろうとも、このごみ行政を続いてつくり上げてきた地域文化の一つとしてのお話をさせていただきましたけれども、その中で職員が今後とも十分今日までの経過を踏まえて、今後も精いっぱい働けるよう、そういったことに関して意を配するのは当然のことというふうに考えております。
 また、最後のご質問でございます。100%の堆肥化はどこを想定しているのかということでございますけれども、いわゆる合併の枠組みにつきましては、現在先ほど来お話をさせていただいておりますように、11月末を一つの合意の期限ということでお話を進めている段階でございまして、どこまでということにつきましては、お答えすることができ得ない状況でございます。ただ、私は合併後のメリットとか、あるいはデメリットとかという論議が出るときに思うのでございますけれども、合併後のメリットといっても、合併後直ちにそれがもちろん夢が実現するものではございません。行政あるいは住民、各関係団体等々が大きな目標に向かって必死の努力をする、懸命の努力をして初めてその夢が実現されるものでございます。したがって、堆肥100%につきましても、当然のことながら、合併の枠組みが決まった段階で、さまざまな構成市町の論議がございまして、またその後、新市ができた以降につきましても、当然のことながら、それぞれの立場で努力して初めて実現することでございます。当然私の立場から言いましては、管理者という立場から申し上げますと、今日まで続けてまいりました当組合のごみ行政を引き続きまして、先ほど来申し上げておりますように、単にごみ行政の中心ということを先ほど申し上げましたけれども、いわゆる地域文化としてのごみ行政であるならば、新市の大きな全体の柱として私は位置付けていきたいと、そのようにも考えておるわけでございますので、どうぞひとつよろしくご理解をいただきたいというふうに思っております。
議長(榎本和男君) 再々質問をお受けいたします。
 原議員。
                 〔16番 原 進一君登壇〕
16番(原 進一君) これから延々と議論をしていきますので、今回要望にさせていただきます。
 管理者の地域文化としてこれを継続をしていこうという意気込みについては評価をして承ってまいりたい、そう思っております。ただ、ごみ処理基本計画の理念をどう実現するかというところのリトマス試験紙ということになりますが、いろんな政策、ごみ処理基本計画にのっていますけれども、生ごみの堆肥化という大変ハードな課題を全面的に進めるということを新市の中でも実行するか、しないかというのは一つの、ごみ処理基本計画が生きるか、生きないかというところの課題だと思うのです。というのは、当市の資源化というのが、住民分別とマテリアルリサイクルを前提として進められている資源化であって、なおかつ、リデュースやリユースの方に向かってきたという歴史的な過程からすると、同じリサイクルでもサーマルリサイクルがリサイクルだというような流れからすれば、一線を画していい、理想型に近いリサイクルであろうと、私はそう思っています。それが実は生ごみの堆肥化であったり、プラスチック分別であったりするわけです。先ほどの林さんの議論にもありましたけれども、一方ではプラスチック分別についてはサーマルをやっているものですから、ダイオキシンの問題や不十分な問題がまだ残っているということなのです。そうしますと、リサイクル率を単なる上げるといっても、燃やしてしまって、熱利用でサーマルリサイクルの方でリサイクル率が上がったという話と、今まで生ごみの堆肥化とか分別資源化だとか、こつこつ製品として還元をしていったというこの仕組みの中で今後継続をしていくかどうかというのは、一つはやっぱり今の課題で言うと、堆肥化が継続し発展していくのかということなのだろうと私は思っています。
 そういう意味では、意気込みをはっきり承ったわけでありますから、合併枠が出てきた中でも、こういう議論が継続してやるより、私の方も積極的に質問をして討論をしていきたいと思います。ぜひ生ごみの堆肥化を初めとした、またはマテリアルリサイクルを中心としたリデュース、リユースに向かいつつあるこのごみ処理基本計画に示された理念や方針が継続するように強く要望して質問を終わります。
 なお、職員の身分保障については、姿勢を評価するとともに、ぜひさらに具体的な課題として取り組んでいただきたいということをあわせて要望しておきます。
 以上です。
議長(榎本和男君) 以上で原議員の質問を打ち切ります。
 以上で組合に対する質問を終了いたします。
 
                                           
 
    ◎次会の日程報告
議長(榎本和男君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
 次会の日程を申し上げます。次会は10月15日火曜日午前9時より本会議を開き、議案に対する質疑、討論、採決を行います。議員の皆様には定刻どおりご参集くださるようお願いいたします。
 また、福垣委員長からも報告がございましたように、議案質疑書の締め切りは10月7日月曜日の午後3時までとなっております。具体的にページの指定がされていないような質問、議案に直接関係ない質問は避けていただき、執行部が速やかに答弁できるように、具体的にわかりやすく記入くださるようお願いいたします。
 
                                           
 
    ◎散会の宣告
議長(榎本和男君) 本日はこれにて散会いたします。
    散会 午後 1時26分