〇 招  集  告  示
久宮衛告示第4号

 平成14年久喜宮代衛生組合議会第2回定例会を次により招集する。

  平成14年3月7日

                             久喜宮代衛生組合管理者  田  中  暄  二

          記

 1 期  日  平成14年3月14日

 2 場  所  久喜宮代衛生組合大会議室




                  〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員

応招議員(20名)
    1  番   福  垣  令  由  君
    2  番   新  井  勝  行  君
    3  番   木  下     篤  君
    4  番   加  藤  幸  雄  君
    5  番   角  野  由 紀 子  君
    6  番   松  村  茂  夫  君
    7  番   神  田  政  夫  君
    8  番   木  村  晟  一  君
    9  番   林     恭  護  君
    1 0番   加  納  好  子  君
    1 1番   赤  塚  綾  夫  君
    1 2番   小 河 原     都  君
    1 3番   岡  崎  克  巳  君
    1 4番   角  田  礼  子  君
    1 5番   岸     輝  美  君
    1 6番   原     進  一  君
    1 7番   野  口  秀  雄  君
    1 8番   野  口  秀  夫  君
    1 9番   猪  股  和  雄  君
    2 0番   榎  本  和  男  君
不応招議員(なし)

          平成14年久喜宮代衛生組合議会第2回定例会 第1日

平成14年3月14日(木曜日)
 議 事 日 程 (第1号)

 1 開  会
 2 開  議
 3 仮議席の指定
 4 久喜宮代衛生組合議会議長の選挙
 5 議席の指定
 6 会議録署名議員の指名
 7 会期の決定
 8 管理者提出議案の上程(議案第3号〜議案第10号)
 9 提案理由の説明
10 提出議案に対する質疑
11 次回の日程報告
12 散  会

午前9時2分開会
 出席議員(20名)
     1  番   福  垣  令  由  君
     2  番   新  井  勝  行  君
     3  番   木  下     篤  君
     4  番   加  藤  幸  雄  君
     5  番   角  野  由 紀 子  君
     6  番   松  村  茂  夫  君
     7  番   神  田  政  夫  君
     8  番   木  村  晟  一  君
     9  番   林     恭  護  君
     1 0番   加  納  好  子  君
     1 1番   赤  塚  綾  夫  君
     1 2番   小 河 原     都  君
     1 3番   岡  崎  克  巳  君
     1 4番   角  田  礼  子  君
     1 5番   岸     輝  美  君
     1 6番   原     進  一  君
     1 7番   野  口  秀  雄  君
     1 8番   野  口  秀  夫  君
     1 9番   猪  股  和  雄  君
     2 0番   榎  本  和  男  君

 欠席議員(なし)

 地方自治法第121条の規定により出席した人
     管 理 者   田  中  暄  二  君
     副管理者   榊  原  一  雄  君
     収 入 役   早  川  清  作  君
     代  表
            榎  本  善  司  君
     監査委員
     参  与   岡     孝  夫  君
     参  与   渡  辺  光  郎  君
     参  与   中  村     修  君
     事務局長   中  村  恭  三  君
     総務課長   岡  村  和  男  君
     業務課長   井  上  正  夫  君
     総務課長
            石  井  信  幸  君
     補  佐
     業務課長
            伊  東  雅  夫  君
     補  佐
     施設係長   内  田  久  則  君
     料金係長   野  本  俊  男  君

 本会議に出席した事務局職員
     係  長   金  井     誠
     書  記   小  林  登 茂 子
     書  記   赤  羽  貴  裕
    ◎開会の宣告               (午前9時2分)
○副議長(猪股和雄君) ただいま議長辞職に伴いまして不在につき、副議長が進行役を務めさせていただきます。しばらくの間ご協力よろしくお願いします。
 ただいまの出席議員は20名です。
 定足数に達していますので、これより平成14年久喜宮代衛生組合議会第2回定例会を開会します。

               ◇             

    ◎開議の宣告
○副議長(猪股和雄君) 直ちに本日の会議を開きます。

               ◇             

    ◎議事日程の報告
○副議長(猪股和雄君) 本日の議事日程は、お手元に配付してありますとおりです。

               ◇             

    ◎仮議席の指定
○副議長(猪股和雄君) 日程第3、仮議席の指定を行います。
 議事の進行上、宮代町議会選出議員の辞職に伴いまして改選が行われましたので、仮議席を指定いたします。
 ただいまご着席の議席を指定したいと思いますが、ご異議ありませんか。
    〔「異議なし」と言う人あり〕
○副議長(猪股和雄君) ご異議なしと認めます。
 ただいま着席の議席を仮議席と指定いたします。

               ◇             

    ◎自己紹介
○副議長(猪股和雄君) お諮りします。
 初対面の方もおありのようですので、皆さんに簡単な自己紹介を自席でお願いしたいと思います。よろしいですか。
    〔「異議なし」と言う人あり〕
○副議長(猪股和雄君) それでは、仮議席の1番、福垣議員から順にお願いをいたします。
    〔以下、議員・執行部・事務局自己紹介〕
○副議長(猪股和雄君) ありがとうございました。
 それでは、暫時休憩したいと思います。

    休憩 午前9時7分

    再開 午前9時13分

○副議長(猪股和雄君) 再開いたします。

               ◇             

    ◎議長の選挙
○副議長(猪股和雄君) 去る2月28日付で神田議長から辞職願が提出されました。同日私の方でこれを許可いたしました。ただいま議長の席が空席になっております。
 日程第4、これより久喜宮代衛生組合議会議長の選挙を行います。
 選挙の方法は、投票、または指名推選、いずれといたしましょうか。
    〔「指名推選」と言う人あり〕
○副議長(猪股和雄君) 指名推選という声がございましたので、選挙の方法は指名推選といたしたいと思います。ご異議ありませんか。
    〔「異議なし」と言う人あり〕
○副議長(猪股和雄君) 異議なしと認めます。
 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
 お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにしたいと思います。これに異議ありませんか。
    〔「異議なし」と言う人あり〕
○副議長(猪股和雄君) ご異議なしと認めます。
 議長において指名することに決しました。
 議長に榎本和男議員を指名いたします。
 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました榎本和男議員を議長の当選人と決定することに異議ありませんか。
    〔「異議なし」と言う人あり〕
○副議長(猪股和雄君) 異議なしと認めます。
 ただいま指名いたしました榎本和男議員が議長に当選されました。
 ただいま議長に当選されました榎本和男議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。
 榎本和男議員、議長に当選されました。

               ◇             

    ◎議長就任のあいさつ
○副議長(猪股和雄君) 議長に当選されました榎本議員の就任のごあいさつをお願いいたします。
    〔議長 榎本和男君登壇〕
○議長(榎本和男君) ただいま皆さんに推挙いただきまして、ありがとうございます。
 開かれた議会、円滑なる議会運営を目指したいと思いますので、微力ですが、全力を尽くします。皆さんのご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
○副議長(猪股和雄君) 以上で議長の選挙を終了いたします。
 ここで議長と交代します。ご協力ありがとうございました。
 休憩します。

    休憩 午前9時15分

    再開 午前9時16分

    〔副議長、議長と交代〕
○議長(榎本和男君) 再開いたします。

               ◇             

    ◎議席の指定
○議長(榎本和男君) 日程第5、議席の指定を行います。
 議席は、会議規則第4条第1項の規定により、議長において指定いたします。
 議席は、仮議席を本議席に指定いたします。
 なお、慣例によりまして、20番・議長、19番・副議長ということになっております。
 休憩いたします。10分間。

    休憩 午前9時17分

    再開 午前9時25分

○議長(榎本和男君) 再開いたします。

               ◇             

    ◎会議録署名議員の指名
○議長(榎本和男君) 日程第6、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第93条の規定により、議長において
 9 番 林   恭 護 議員
 10 番 加 納 好 子 議員
 を指名いたします。

               ◇             

    ◎会期の決定
○議長(榎本和男君) 日程第7、会期の決定を議題とします。
 議会運営委員長の報告を求めます。
 福垣委員長。
    〔議会運営委員長 福垣令由君登壇〕
○議会運営委員長(福垣令由君) おはようございます。
 第2回定例会について、3月7日に議会運営委員会を開催いたしました。その結果の概要につきましてご報告申し上げます。
 今定例会に提出される議案は、管理者提出議案8件、それから一般質問が5名予定されております。会期日程につきましては、本日3月14日から28日までの15日間ということで決定をいたしました。
 なお、宮代町議会選出議員の10名の辞職に伴いまして、欠員となっておりました議会運営委員会委員には、林議員、加藤議員、角野議員の3名が選出され、副委員長には林議員が選任されておりますので、あわせてご報告申し上げます。
 以上でございます。
○議長(榎本和男君) お諮りいたします。
 今期定例会の会期は、委員長の報告どおり、本日から15日間にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
    〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(榎本和男君) ご異議なしと認めます。
 よって、会期は15日間と決定いたしました。

               ◇             

    ◎管理者提出議案の上程
○議長(榎本和男君) 日程第8、管理者提出議案の上程ですが、議案第3号から議案第10号までを一括上程し、議題といたします。

               ◇             

    ◎提案理由の説明
○議長(榎本和男君) 管理者より提案理由の説明を求めます。
 管理者、お願いいたします。
    〔管理者 田中暄二君登壇〕
○管理者(田中暄二君) 本日平成14年、久喜宮代衛生組合議会第2回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参集を賜り、ご審議いただきますことに厚く御礼を申し上げます。
 それでは、本定例会の開会冒頭に当たりまして、平成14年度の組合運営に関する基本的な考え方、また予算案に盛り込まれました主な施策の概要につきましてご説明を申し上げます。
 さて、昨年のあの世界を震撼させましたアメリカ同時多発テロから半年余りが過ぎたわけでございますが、当時の出来事はいまだ我々の記憶に新しいところでございます。また、国内に目を移しますと、不良債権や狂牛病の問題、さらには雇用の不安など、さまざまな対策が打ち出されてはいるものの、残念ながら我が国経済の明るい兆しはなかなか見えてこない状況にございます。当組合の運営におきましても、主要な財源が構成市町からの負担金ということもありますことから、厳しい財政事情であることに変わりはございません。今後も引き続き効率的な財政運営に努めてまいる所存でございます。
 当組合では、平成7年からの減量化大作戦を継続し、議員の皆様を初め、住民の皆様には、2分類15種分別という取り組みをお願い申し上げまして、平成12年度のリサイクル率が38.5%という極めて高いリサイクルの達成をでき得たところでございます。このような中、ごみ処理基本計画の全面的な見直しを行っているところでございますが、生ごみの全量堆肥化を柱といたしまして、リサイクル率の60%の達成を目標に掲げているところでございます。また、焼却炉を減らし、さらには最終処分量を減らすことも数値目標として掲げております。
 平成14年度は、生ごみの堆肥化に向けました実証プラントの完成する年度でもあります。そして、住民の皆様のご協力をいただきながら、安全で安心してご利用いただける良質な堆肥づくりへの第一歩を踏み出す記念すべき年でもあると考えています。今回のごみ処理基本計画の策定は、私が管理者となりましてから初めての見直しになります。環境にやさしい、資源循環型のごみ処理行政の推進を基本理念といたしまして、日本一のごみ行政を目指す所存でございますので、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。
 それでは、今定例会にご提案申し上げる議案の説明を申し上げます。議案は8件でございます。
 まず、議案第3号 平成13年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第3号)についてでございます。別冊で調製をしてございますので、ごらんをいただきたいと存じます。
 1ページでございます。今回お願いをいたします補正でございますが、歳入歳出予算の総額に309万7,000円を追加いたしまして、予算の総額を22億8,571万3,000円に改めたいというものでございます。
 次に、継続費の補正でございます。3ページをお開きいただきたいと存じます。生ごみ堆肥化処理施設建設事業につきましては、13、14年度の継続事業でお願いをしておりますが、平成14年度分の事業費の総額を改めたいことから、今回補正をお願いするものでございます。
 次に、議案第4号 平成14年度久喜宮代衛生組合一般会計予算についてでございます。こちらも別冊で調製をしてございますので、ごらんをいただきたいと存じます。
 1ページでございます。歳入歳出予算、地方債、一時借入金及び歳出予算の流用等、4条から成っております。平成14年度は、歳入歳出予算の総額を24億8,350万円と定めるものでございます。
 次に、地方債の関係でございますが、予算書の3ページにございますように、生ごみ堆肥化処理施設建設事業債と清掃運搬施設等整備事業債といたしまして2億7,720万円を予定しております。
 それでは、歳入の主なものをご説明いたします。
 第1款分担金及び負担金でございます。平成14年度の負担金といたしまして、20億7,300万円を計上してございます。内訳は、久喜市が13億8,200万円、宮代町が6億9,100万円となっています。
 次に、第2款使用料及び手数料といたしまして、6,235万1,000円を計上してございます。事業系の処理手数料と一般家庭の粗大ごみ処理手数料並びにし尿処理手数料を見込んでございます。
 次に、第6款組合債でございます。2億7,720万円でございます。これは、先ほど申し上げましたとおり、生ごみ堆肥化処理施設建設事業と清掃運搬施設等整備事業の借り入れの関係でございます。このうち、清掃運搬施設等整備事業につきましては、塵芥収集車の購入に対しまする借り入れでございます。
 続いて、歳出の主な新規事業につき、ご説明を申し上げます。
 まず、第2款総務費でございますが、一点目といたしまして、事務職員1名を採用いたします。久喜市からの派遣を予定しております。二点目といたしまして、ダイオキシン類健康調査のための専門委員会を設立いたします。三点目といたしまして、新設炉機種選定のための委員会を設立いたします。四点目といたしまして、マイバッグ普及検討委員会を設立いたします。五点目といたしまして、OA化を推進するため、事務職員全員にパソコンを配置いたします。六点目といたしまして、予算には具体的には盛り込まれてはおりませんけれども、公正で開かれた清掃行政の一層の推進を図るため、情報公開条例を、また個人の権利利益の保護を図るため、個人情報保護条例を制定いたします。あわせて、関連いたしまする審査会条例、運営審議会条例も制定いたします。
 続きまして、第3款衛生費の主な新規事業等について申し上げます。一点目といたしまして、新設炉の建設に向けてごみ処理施設基本計画の策定、ごみ処理施設造成工事の実施設計を行います。また、これに関連して環境影響調査及び地質調査を実施いたします。二点目といたしまして、周辺地区住民の血液中ダイオキシン濃度の測定を行います。三点目といたしまして、業務用生ごみ処理機に対する補助を開始いたします。四点目といたしまして、組合債のところでも触れましたが、塵芥収集車を購入いたします。五点目といたしまして、継続費として平成13年度から建設を行っている生ごみ堆肥化処理施設の運転を開始いたします。また、それに伴い、モデル地区からの生ごみの分別収集を実施いたします。六点目といたしまして、予算には盛り込まれておりませんが、住民サービスの向上を図るため、久喜宮代衛生組合ふれあい収集実施要綱を制定いたします。これは、高齢者、障害者等でみずから収集所にごみ資源を持ち出すことが困難な世帯に対しまして、収集地域の収集日、収集品目の内容にあわせまして、ご自宅まで収集に参りまする事業でございまして、この事業につきましては、さきにさいたま市が県内初ということで新聞で報道されておりましたけれども、当組合も4月1日からスタートをするということでは、さいたま市同様、県内初の事業というふうに認識をしております。
 次に、議案第5号 久喜宮代衛生組合職員の再任用に関する条例でございます。地方公務員法の一部改正に伴いまして、当衛生組合におきましても、職員の再任用に関しまして必要な事項を定めたいことから、この案を提出するものでございます。
 次に、議案第6号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例でございます。一般職の職員の勤務時間、休暇に関する法律の制定及び新たな再任用制度の導入に伴いまして、勤務条件等に関する規定を整備したいことから、この案を提出するものでございます。
 次に、議案第7号 久喜宮代衛生組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例でございます。久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の制定及び新たな再任用制度の導入に伴いまして、再任用職員の勤務条件等に関しまする規定を整備するとともに、あわせて地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして、この案を提出するものでございます。
 次に、議案第8号 久喜宮代衛生組合職員の定数等に関する条例の一部を改正する条例でございます。焼却施設及び堆肥化施設が円滑に稼働できるまでの期間、職員定数の適正化を図ることが必要なことから、この案を提出するものでございます。
 次に、議案第9号 久喜宮代衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例でございます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第2項の規定に基づき、この案を提出するものでございます。
 最後に、議案第10号 久喜宮代衛生組合一般廃棄物(ごみ)処理基本計画についてでございます。資源循環型のごみ行政を総合的かつ計画的に行うため、ごみ処理基本計画を定めたく、久喜宮代衛生組合議会の議決に付すべき事件を定める条例第2条の規定により、この案を提出するものでございます。
 以上が今定例会に上程いたします議案8件でございます。
 なお、詳細につきましては、事務局長をして補足説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(榎本和男君) ありがとうございました。
 続きまして、提出議案の補足説明を求めます。
 事務局長、お願いいたします。
    〔事務局長 中村恭三君登壇〕
○事務局長(中村恭三君) それでは、議案第3号 平成13年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第3号)について補足説明をさせていただきます。
 別冊の予算書8ページ、9ページをごらんいただきたいと存じます。
 まず、歳入といたしまして、県支出金309万7,000円を補正してございます。説明欄にもございますように、有機資源リサイクル事業補助金ということで、久喜の六万部に設置いたしました生ごみ処理機に対しまして、工事費用を含めた設置費用の2分の1を県が補助するという補助金交付決定通知書が県から送付されてきましたことから、補正に上げさせていただきました。
 次に、10ページ、11ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の関係でございます。歳入のところで申し上げました補助金の交付決定されました生ごみ処理機につきましては、既に一般財源で支払い措置済みでございますので、財源の振りかえをさせていただきまして、309万7,000円全額を予備費に充てるものでございます。
 次に、前に戻りますけれども、3ページをごらんいただきたいと存じます。継続費の補正でございますけれども、生ごみ堆肥化処理施設建設にかかわる工事管理業務についても起債の対象となることから、その分の増額を行うものでございます。
 以上が議案第3号 平成13年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第3号)の補足説明でございます。
 次に、議案第4号 平成14年度久喜宮代衛生組合一般会計予算についてでございます。これもやはり別冊で調製してございますので、ごらんをいただきたいと思います。
 予算書の1ページにございますように、本年度の予算の総額を24億8,350万円と定めるものでございます。前年度当初予算と比較いたしまして2億1,350万円、9.4%の増となっております。
 それでは、事項別明細書に従いまして説明をさせていただきます。7ページと8ページをお開きいただきたいと存じます。順次ご説明申し上げます。
 まず、1款分担金及び負担金、1項負担金でございますけれども、20億7,300万円を計上しているものでございます。昨年と比較しまして2億1,000万円、11.3%の増額となっております。この負担金につきましては、衛生組合規約第13条の規定に基づき、久喜市が3分の2、宮代町が3分の1の負担割合であることから、説明欄にございますような額というふうになってございます。
 次に、2款使用料及び手数料、1項手数料でありますけれども、6,235万1,000円でございます。前年と比較しますと、243万1,000円、3.8%の減となっております。1目塵芥処理手数料は、5,148万6,000円でございまして、前年度と比較しますと、124万5,000円、2.4%の減となっております。また、2目し尿処理手数料は、1,086万2,000円でございます。前年度と比較しますと、105万1,000円、8.8%の減となっておりますが、これは公共下水の普及に伴いまして、し尿くみ取り世帯の減少が見込まれるための減額でございます。3目許可申請手数料は、3,000円を計上してございます。
 続きまして、3款財産収入、1項財産売払収入でございます。1目物品売払収入につきましては、2,187万5,000円でございます。前年度に比較しまして、48万9,000円、2.3%の増となっております。
 次に、9ページ、10ページ、お願いします。4款繰越金につきましては、4,500万円でございます。前年度と同額を計上させていただいております。
 次に、5款諸収入、1項組合預金利子でございますけれども、94万6,000円となっております。これも前年度と同額を計上させていただいております。また、2項雑入でございますけれども、312万8,000円となっております。前年度と比較しまして254万2,000円、438.8%の増となっておりますが、10ページの説明欄に記載してございますように、送電線線下補償料、これは3年に1回でございますけれども、259万1,000円が主な増の理由でございます。
 次に、6款組合債、1項組合債、1目衛生債でございますが、説明欄にございますように、生ごみ堆肥化処理施設建設事業債と清掃運搬施設等整備事業債でございます。生ごみ堆肥化処理施設建設事業債につきましては、起債の充当率は90%、清掃運搬施設等整備事業債につきましては、充当率75%ということで、それぞれの総事業費に充当率を乗じまして予算計上をさせていただいております。以上が歳入関係でございます。
 次に、11ページ、12ページをごらんいただきたいと存じます。歳出につきましてご説明申し上げます。
 まず、1款議会費でありますけれども、367万6,000円でございます。前年度と比較しまして、63万2,000円、20.8%の増となっております。この議会費の関係につきましては、議会活動に要する経費でございます。議員20名の報酬、議会開催に伴う費用弁償,会議録の調製を初め、調査研究のための先進地視察の関係経費を計上させていただいております。
 次に、2款総務費、1項総務管理費でございます。1目一般管理費につきましては2億2,671万1,000円、前年度に比較しまして1,919万9,000円、9.3%の増となってございます。この一般管理費につきましては、管理者等の報酬、事務職員21名の給料等の人件費のほか、衛生組合全般にわたる事務局の諸経費を計上してございます。
 13ページと14ページをお願いします。先ほど管理者の方から提案理由の説明にもございましたように、ダイオキシン類健康調査専門委員会の委員謝礼といたしまして、8節報償費に100万円、マイバッグ普及検討委員会の委員謝礼としまして90万円、新設炉選定委員会の委員謝礼としまして28万8,000円を計上させていただいております。また、パソコンの購入費用といたしまして、18節備品購入費に176万4,000円を計上させていただいてございます。
 次に、15、16ページ、2目財産管理費でございます。8,718万3,000円でございます。前年度と比較しまして1,569万8,000円、22.0%の増となっております。この財産管理費につきましては、衛生組合の財産にかかわる光熱水費、維持管理費が主たる経費でございます。新設炉建設の前段といたしまして、拡張予定地の不動産鑑定業務100万1,000円、都市計画用の図面作成業務につきまして700万円も計上させていただいております。
 次に、17ページ、18ページ、3目公平委員会につきましては、15万4,000円でございます。これは前年度と同額ということで、委員報酬、視察研修費でございます。2項監査委員費につきましては、9万4,000円でございます。これも前年度と同額でございまして、委員さんの報酬、費用弁償並びに視察研修費を計上させていただいております。
 次に、3款衛生費でございます。1項清掃費、1目清掃総務費につきましては、3億9,610万7,000円でございます。前年度と比較しまして2,508万4,000円、6.0%の減となっております。減額の要因につきましては、5名の定年退職に伴う人件費の減ということでございます。この清掃総務費では、再任用職員3人を含む現業職員34名の給料、職員手当、臨時職員の賃金等の人件費を初め、ごみ・し尿手数料人件費の事務関係の諸経費、収集管理システムの賃借料等を計上してございます。
 なお、20ページの負担金及び交付金の説明欄にございますように、事業者を対象にごみ処理機の購入補助を開始いたします。
 次に、19ページから24ページにかけましては、塵芥処理費でございます。15億4,613万6,000円を計上させていただいております。前年度と比較しますと、2億1,015万円、15.7%の増となっております。この塵芥処理費では、資源ごみ全般にわたる収集経費、また容器リサイクル法でいう再商品化するための諸経費、処理関係施設の維持管理費、維持補修費、最終処分に要する経費などを計上してございます。
 なお、平成14年度の主な新規事業についてでございますけれども、まずごみ処理施設建設工事関係につきましては、22ページ、13節委託料の下段の方にございますけれども、ごみ処理施設基本計画及び環境影響調査の業務委託8,242万5,000円、ごみ処理施設造成工事の実施設計及び地質調査業務2,919万円を計上してございます。
 また、ダイオキシン類健康調査につきましては、22ページ、13節委託料の下段の方にございます健康調査血液ダイオキシン濃度測定分析業務といたしまして、997万5,000円を計上してございます。
 次に、生ごみ堆肥化処理施設の関係につきましては、同じく22ページ、13節委託料の下段に、生ごみ堆肥化処理施設建設工事管理業務といたしまして990万2,000円、24ページの委託料の1行目にございます堆肥化施設関連排水路整備工事設計業務157万5,000円、同じく24ページ、15節工事請負費の中欄にございます生ごみ堆肥化処理施設建設工事2億8,875万円、堆肥化施設関連排水路整備工事1,155万円をそれぞれ計上させていただいてございます。また、生ごみ堆肥化処理施設完成に伴いまして、戻りますけれども、22ページの13節委託料の一番下にございます堆肥化施設運転業務1,323万円、24ページに入りまして、委託料、上段の方にございます生ごみの収集業務771万2,000円を予算計上させていただいております。
 続きまして、3節し尿処理費といたしましては、1億2,101万4,000円でございます。前年度と比較しまして1,152万8,000円、8.7%の減でございます。ここでは、し尿についての収集運搬及び処理関係施設の維持管理、維持補修、最終処分に要する経費などを計上してございます。
 次に、25ページ、26ページをお願いしたいと思います。4款公債費でございます。1項公債費で、1目元金につきましては、7,902万2,000円でございます。前年度と比較しまして494万1,000円、6.7%の増でございます。次に、2目利子につきましては、1,340万2,000円でございます。前年度に比較しまして50万8,000円、3.7%の減でございます。
 次に、5款諸支出金でございます。1項諸費、1項過誤納還付金につきましては、昨年と同様、1,000円を計上してございます。これはごみ及びし尿の処理手数料につきまして、過誤納金についての還付措置をするための科目設定ということで計上させていただいております。
 次に、6款予備費でございますけれども、こちらも昨年と同様、1,000万円を計上させていただいております。
 以上が議案第4号 平成14年度久喜宮代衛生組合一般会計予算につきましての補足説明でございます。
 次に、議案第5号 久喜宮代衛生組合職員の再任用に関する条例につきまして補足説明を申し上げます。議案書の3ページをお開き願いたいと思います。本件につきましては、地方公務員法の一部が改正され、平成13年4月1日から新たな再任用制度が導入されたことに伴いまして、条例の制定が必要となったものでございます。現行の再任用制度は、昭和60年度に定年制が導入されることに伴いまして、定年により退職した者等について、その者の能力及び経験を引き続き公務部内で活用することが公務の能率的運営を確保する上で特に必要があると認められる場合に限り、特例的に定年年齢を超えて、改めて採用することができるとしたものでございます。これに対しまして、新たな再任用制度は、高齢化社会の到来に伴い、高齢者の知識、経験を社会において活用していくとともに、年金制度の改正にあわせ、60歳代前半の生活を雇用と年金の連携により支えることが官民共通の課題となっていることから、60歳代前半に公務部内で働く意欲と能力のある者を広く採用することを可能としたものでございます。また、定年退職者と同様の知識、経験を有すると認められる者を広く雇用の対象とすることが、公務の能率的運営の観点等から適当と考えることから、一定の要件を満たします定年前の退職者につきましても、再任用の対象とすることとしたものでございます。
 それでは、条文ごとの内容につきましてご説明を申し上げます。まず初めに、第1条でございます。この条例の趣旨規定でございまして、地方公務員法第28条の4第1項から第3項までの再任用に関する規定等に基づき、条例で定めることとされている事項につきまして、この条例で定めるものでございます。
 次に、第2条でございますけれども、今回の再任用制度につきましては、基本的には定年退職者を対象としておりますけれども、定年前の退職者であっても、条例で定める要件に合致する者につきましては、定年退職者に準ずる者として同様の取り扱いができるものとされており、この条でその要件を規定しておるものでございます。具体的には、まず第1号でございますが、勤続25年以上の退職者で、退職後5年以内の者、次に第2号で、第1号の規定に該当する者として再任用されたことがある者という規定となっております。
 次に、第3条につきましては、任期の更新に関する規定でございます。再任用につきましては、1年を超えない範囲内で任期を定めて採用することができ、また更新につきましても、任期の末日に達するまでは可能とされております。その更新に当たっては、直前に任期における勤務実績が良好であること及び当該職員の同意が得られることの2つが必要であるという規定でございます。
 次に、第4条でございます。これは任期の末日に関する規定でございまして、国の職員について定められている任期の末日にかかわる年齢を基準として条例で定めるものでございます。国家公務員の再任用の任期の末日にかかわる上限年齢につきましては、満額の共済年金の支給開始年齢が65歳まで引き上げられること、また民間部門においても、65歳までの継続雇用を目標としていること等を総合的に勘案して65歳とされていることから、同じ年齢をここで規定しているものでございます。
 続きまして、附則の関係でございます。4ページをお願いいたします。第1条で、施行期日でございますけれども、平成14年4月1日から施行するものでございます。
 次に、第2条、任期の末日に関する特例でございます。任期の末日につきましては、4条において、最終的には65歳と規定しておりますけれども、年金の満額支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせて、平成14年度から61歳、以下3年ごとに1歳ずつ引き上げ、平成25年4月1日から65歳とするように、任期の末日に関する特例を規定しているものでございます。
 以上が議案第5号 久喜宮代衛生組合の再任用に関する条例の概要でございます。
 続きまして、議案第6号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例でございます。議案書の5ページでございます。職員の勤務時間、休日及び休暇につきましては、現在久喜宮代衛生組合職員の勤務時間に関する条例と久喜宮代衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例で規定しておりますが、国におきまして、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が平成6年の6月15日に公布されまして、関係人事院規則とあわせまして、同年の9月1日に施行されたものでございます。この施行によりまして、久喜宮代衛生組合におきましても、国に準じた条例等を整備する必要が生じましたので、改正をするものでございます。
 それでは、条例の内容につきまして、現行の条例とほとんど変わらない部分がございますので、主な改正部分につきましてご説明をしてまいりたいと思います。特に主な改正部分といたしましては、介護休暇制度及び休日の代休制度の導入がございます。それでは、条文に従いましてご説明を申し上げたいと思います。
 まず、第1条が、地方公務員法第24条第6項、つまり職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件は条例で定めるというふうになっております。この規定に基づきまして、この条例の目的を定めたものでございます。
 第2条第1項は、労働基準法に基づきまして、1週間の勤務時間を4週間を超えない期間で1週間当たり40時間と定めるという規定でございます。第2項は、今回の再任用制度では、週40時間のフルタイム勤務のほか、短時間勤務の任用形態が設けられております。この再任用短時間勤務職員の勤務時間につきましては、この第2項で、1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で任命権者が定めることを規定したものでございます。また、3項では、勤務の特殊性などにより、第1項に定める勤務時間を超えて勤務する必要がある場合も特例を定めておりまして、その場合には、別に定めることができるという内容でございます。
 次に、第3条は、週休日と正規の勤務時間の枠組みの規定でございます。この条では、現行の条例では土曜及び日曜日を「勤務を要しない日」というふうに規定しておりましたけれども、この改正では、これを「週休日」としております。また、現行の条例では勤務時間の割り振りは規定にゆだねておりましたが、これを条例で1日に8時間といたしており、再任用短時間勤務職員については、日曜日と土曜日に加えて、平日の5日間においても週休日を設けることができることとしたものでございます。
 次に、第3条第2項のただし書きの関係でございますけれども、再任用短時間勤務職員の勤務時間につきましては、1週間ごとの期間について、1日につき8時間以内とするものでございます。
 第4条でございます。これは、特別の形態によって勤務する必要があるため、土曜日及び日曜日を週休日とはできない職員、交代制の勤務職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて規定したものでございます。第1項は、交代制勤務職員につきましては、第3条第1項及び第2項の規定によります勤務時間の原則とは別に、週休日及び勤務時間の割り振りを定めることができるよう、という規定でございます。また、第2項でございますけれども、これは勤務時間の割り振りに関する特例規定でございまして、4週間につき8日の週休日を設けるという規定に関しましては、再任用短時間職員につきましては、8日以上とするものでございます。
 次に、第5条、第6条、第7条につきましては、現行の規定と変わっておりませんので、省略をさせていただきます。
 次に、6ページから8ページについてでございます。第9条でございます。第9条第1項は、育児を行う職員の深夜勤務の制限を規定しておりますが、深夜勤務の制限の請求ができない職員の範囲につきましては、職員の配偶者で常態として当該子を養育する者がいる職員と規定するものでございます。
 次に、同条第2項の規定でございますけれども、第2項は、育児を行う職員の時間外勤務の制限を規定しておりますけれども、時間外勤務の制限の請求ができない職員の範囲につきましては、第1項と同様に定めるものでございます。後段は、時間外勤務の制限につきましては、1月について24時間、1年については150時間と定めるものでございます。
 次に、同条第3項の規定でございます。この第3項は、介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限につきまして、第1項及び第2項を準用するための読みかえ規定となっております。この規定では、介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の請求ができない職員の範囲につきましては、要介護者がいる職員については基本的には深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求を可能とするものでございます。このことを含めまして、また第1項、第2項を踏まえまして、この第3項の読みかえ規定を整備したものでございます。
 次に、8ページでございます。第10条でございます。休日の関係でございますけれども、内容的には現行の条例と同様でございますが、この改正は、祝日法による休日と年末年始の休日を明確に区分したという改正をいたしております。
 第11条は、第10条で規定しております、いわゆる休日の代休の規定でございまして、この規定は新しい制度でございます。ご案内のとおり、この制度は、総労働時間の短縮、休日数の確保、職員の健康及び福祉への配慮をした内容でございまして、既に国におきましては導入をされているところでございます。内容といたしましては、休日にあらかじめ割り振られております正規の勤務時間の全時間、つまり8時間を勤務した場合は、他の勤務日を代休日として指定することができるというものでございます。
 第12条につきましては省略をさせていただきまして、第13条第1項でございます。これは、1年間の年次有給休暇の付与日数についての規定でございます。1号では、1年間を通じて在職している職員は20日間であることを規定しております。また、再任用短時間勤務職員につきましては、勤務時間等を考慮して規則で定めることとしたものでございます。なお、規則におきましては、20日間に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日数を常勤勤務日数を要する職員の勤務日数である5日で除して得た数を乗ずるという比例付与方式で日数を決定することを基本としてございます。
 第2号は、年の中途における採用者については、その年における在職期間等を考慮しまして、20日の範囲内で規則で定める日とし、第3号では、前年において職員と類似の職にあった者については、職員と同じように取り扱うというものでございます。なお、具体的な日数につきましては、規則にゆだねております。
 第2項では、年次有給休暇の繰り越しの関係の規定でございます。なお、第3項は、年次有給休暇の成立要件の規定でございまして、年次有給休暇が職員から請求された場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、請求する時期に与えなければならないという規定でございます。
 第14条、病気休暇、第15条の特別休暇については、省略させていただきます。
 次に、11ページに入らせていただきます。第16条でございます。これは新たに今回追加となります介護休暇の規定でございます。この介護休暇は、社会の高齢化等により、介護を必要とする高齢者が増加しつつある中で、家庭によります介護が求められるケースもふえつつあります一方、女性の社会進出あるいは核家族化によりまして、家族による介護は容易でなくなってきております。こうした現状の中で、職員の家族の介護をしなければならなくなった場合に、肉体的、また精神的に職業生活と介護の二重の負担がかかることから、職務の遂行に影響を与えるばかりではなく、退職をしなければならない場合もありますことから、国と同様にこの制度を新設するものでございます。
 それでは、内容を申し上げたいと思います。第1項は、職員が家族等の負傷、疾病、老齢等により、2週間以上の介護が必要な場合に認められる休暇として規定しております。第2項では、介護休暇の取得期間につきましては、国家公務員の勤務時間法に準じまして、6月以内に定めるものでございます。第3項では、介護休暇の給与の規定でございます。
 次に、第17条、組合休暇の規定でございますが、内容的には現行の条例と同様でございます。なお、これまでの組合休暇を取得した場合の給与の減額規定は、この条例におきましては、介護休暇の減額が規定されていることから、組合休暇につきましても、この条例において規定したものでございます。
 第18条から第19条につきましては省略させていただきまして、12ページの中ほどでございます。第20条でございますが、これは非常勤職員の勤務時間等に関する規定でございまして、再任用短時間勤務職員については、この条例の中で勤務時間等の規定を設けることから、本条の適用範囲から除くこととし、あわせて文言の整備を行うものでございます。
 次に、附則でございます。第1条は、施行期日を平成14年4月1日からと規定するものでございます。
 次に、第2条は、この本案が施行されますことに伴いまして、現行の条例であります久喜宮代衛生組合職員の勤務時間に関する条例及び久喜宮代衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例を廃止する規定でございます。
 なお、第3条第1項から第6項までの関係につきましては、経過措置の規定でございまして、現行の条例により定めております勤務時間、あるいは年次休暇、特別休暇等の承認等を受ける者は、本条例の規定を適用して定められたとみなすというみなし規定でございます。
 第7項は、本附則で定めております経過措置のほか、本条例の施行に伴い、必要な場合には、久喜宮代衛生組合の規則で定めるという規定でございます。
 以上が本条例の主な改正の内容でございます。
 次に、議案第7号 久喜宮代衛生組合職員の定年等に関する条例の一部改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。15ページをお開き願います。本件につきましては、議案第5号の久喜宮代衛生組合職員の再任用に関する条例で申し上げましたように、新たな再任用制度が導入されたことに伴いまして、再任用職員の勤務条件等の規定を整備するため、関係する条例を一括して改正するものでございます。
 まず初めに、第1条でございますけれども、久喜宮代衛生組合の定年等に関する条例の一部改正でございます。この条例の一部改正は、第1条中の引用条文の削除、附則第3項の削除という内容になってございます。これらの削除する規定につきましては、現行の再任用制度に関する規定がございますが、今回再任用に関する条例を別個に制定することから、本条例においての再任用に関する規定の部分を削除するものでございます。
 次に、改正条例の第2条、久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。第1条は、条例の趣旨規定でございますが、より適切な表現とするために文言の整備でございます。
 次に、第2条第3号の改正でございます。現行の第2条第3号の規定は、育児休業することができない職員として「育児休業の承認を請求する日から起算して1年以内に任期が満了職員及び定年に達したことにより退職することとなる職員」という規定になっておりましたが、この規定にかえて、「職員の育児休業に伴い、代替職員として採用された任期つき採用職員」という規定に改めるものでございます。
 次に、第3条の改正でございますけれども、第3条は、「再度の育児休業をすることができる特別の事情」を定めている条文でございます。第1号中の改正につきましては、育児休業の期間が3歳未満まで引き上げられたことから、育児休業の承認の取り消し事由を定める第5条の規定により、「出生等による新たな子の育児休業の承認」という事由を加えることに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
 次に、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える改正規定でございますけれども、両親が子を養育するための計画について、あらかじめ育児休業計画を提出し、交互に育児休業をする場合、育児休業終了後、配偶者が3カ月以上その子を常態として養育したことがある場合には再度の育児休業ができることとするため、この号を追加するものでございます。
 次に、第5条の改正でございますけれども、第5条は、育児休業の取り消し事由を定める規定でございますが、この取り消し事由といたしましては、「出生等による新たな子の育児休業の承認」という事由を加え、号立ての条文構成とするものでございます。
 16ページをお願い申し上げます。次に、新たな第5条の2を加える改正でございます。この規定につきましては、育児休業職員の代替職員として任期を定めて採用されました職員の任期を更新する場合には、「あらかじめ当該職員の同意を得て行う」ということを明示したものでございます。
 次に、第7条第1号は、部分休業することができない職員に関する規定の改正でございます。現行制度上、非常勤職員に対しましては、育児のための部分休業を付与することができないこととされておりますけれども、再任用短時間勤務職員は、常勤職員と同様の本格的な職務に従事することとしていることから、再任用短時間勤務職員に対しても、育児休業のための部分休業を付与することができることとしたものでございます。
 なお、育児休業につきましては、再任用職員は、常時勤務、短時間勤務のいずれの場合でも、1年以内の任期を付して任用される職員であることから、適用されないこととなっております。
 次に、第8条の改正は、議案第6号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の制定に伴います字句の改正でございます。
 次に、改正条例の第3条、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正でございます。これにつきましては、改正条例の第4条、久喜宮代衛生組合一般職員の給与に関する条例の改正に伴いまして、字句の改正をさせていただきます。
 次に、改正条例の第4条、久喜宮代衛生組合一般職員の給与に関する条例の一部改正でございます。ここでは、再任用職員の給与に関する規定を新設するため、所要の改正を行うものでございます。
 初めに、第4条に新たに1項を加える改正でございます。第4条は、初任給、昇格昇給等の基準に関する規定でございまして、常時勤務を要する職員に採用された再任用職員の給料月額の決定方法について規定したものでございます。再任用により採用された職員の給料月額につきましては、給料表に新たに再任用職員に適用される給料月額の欄を設けまして、再任用職員の職務に応じ、その職務の級に対応する給料月額とするものでございます。
 17ページをお願いいたします。次に、第4条の次に第4条の2を加える規定でございます。これは、再任用職員のうち、短時間勤務の職につく職員の給料月額の決定方法を定めるものでございまして、先ほどの第4条の規定による給料月額を基礎として、その者の1週間の勤務時間を常時勤務を要する職員の勤務時間40時間で除して得た割合を乗じて得た額をその者の給料月額とするものでございます。
 次に、第6条第4項の改正につきましては、既に第4条の2の中で条例の省略を規定したことに伴う改正でございます。
 次に、第13条第2項の改正でございますが、これは通勤手当に関する規定でございまして、再任用短時間勤務職員にかかわる通勤手当につきまして規定したものでございます。再任用短時間勤務職員のうち、1カ月当たりの通勤回数が規則で定める回数に満たない職員の通勤手当につきましては、規則で定める割合を減額して支給するというものでございます。このことにつきましては、通勤手当の支給に関する規則の一部改正の中で、1カ月当たりの通勤回数が10回に満たない職員については、50%を減額することとしております。
 次に、第14条は省略させていただきまして、第15条の改正でございます。この条文は、時間外勤務手当に関する規定でございまして、再任用短時間勤務職員の時間外勤務手当の取り扱いにつきまして、新たに規定するものでございます。
 第15条第1項第1号の改正、同第2項を改正し、第3項とする改正につきましては、新たに第2項を新設することに伴う項ずれに対応したものでございます。
 次に、第2項を加える関係でございますけれども、再任用短時間勤務職員につきましては、定められた正規の勤務時間を超えて勤務した場合であっても、1日の勤務時間が8時間に達するまでの超過勤務につきましては、時間外勤務手当の支給割合を100分の100とし、割り増し対象とはしないという規定を設けるものでございます。
 18ページをお願いしたいと思います。中段でございますけれども、19条の第2項の改正でございます。これは文言の改正でございます。次に、第22条の改正でございますけれども、これは勤務1時間当たりの給与額の算出につきましての改正でございます。
 次に、第23条の関係でございますけれども、これは再任用職員に対する期末手当の支給に関する規定を新たに設けるものでございます。前段の改正につきましては、新たに第3項とし、再任用職員の規定を新設するための項ずれに対応するものでございます。この第3項でございますけれども、再任用職員の期末手当の支給割合を定めるものでございまして、3月期が100分の30、6月期が100分の70、12月期が100分の90とするものでございます。この支給割合につきましては、国家公務員の規定と同じ割合でございます。
 次に、第23条の次に2条を加える規定でございますけれども、第23条の2では、期末手当を支給しない職員についての規定を第1号から第4号まで定めたものでございます。また、19ページの第23条の3では、期末手当の一時差しとめにつきましての規定を定めたものでございます。
 20ページの中段をごらんいただきたいと思います。次に、第24条を改める関係でございますけれども、これは勤勉手当の総額に関する規定でございまして、第3項では、再任用職員に関する規定を設けるために区分ごとに号を設けまして改正するものでございます。第1号につきましては、再任用職員以外の職員に関するもので、現行の規定と同一でございます。
 21ページにございます第2号が、再任用職員に関する勤勉手当の総額に関する規定でございまして、勤勉手当の基礎額に100分の30を乗じて得た額を限度とするものでございます。
 次に、第25条第1項でございますけれども、これは臨時非常勤職員の給与に関する規定でございまして、再任用短時間勤務職員については、この条例の中で給与の規定を設けることから、本条の適用範囲から除くものでございます。
 次に、第25条の2を加える関係でございますけれども、再任用職員につきましては、扶養手当及び住居手当が支給されないため、関係する条文の適用除外を規定したものでございます。
 次に、22ページをお願いいたします。別表を改める関係でございます。別表は行政職給料表でございまして、現行の給料表を再任用職員以外の職員と再任用職員とに適用関係を区分しまして、再任用職員以外に適用される給料表については現行どおりといたしまして、新たに再任用職員に適用する給料月額の欄を設けたものでございます。再任用職員の給料月額につきましては、久喜宮代衛生組合の給料表は国の給料表を基準として、いわゆる合成表となっている関係から、国家公務員について定められております職務の級ごとの金額を基準としまして、久喜宮代衛生組合の給料表に当てはめて算定したものでございます。
 次に、23ページをお願いします。改正条例の第5条、久喜宮代衛生組合の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でございますが、趣旨規定を改めたこと及び見出しの改正でございます。
 次に、改正条例の第6条、久喜宮代衛生組合単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございます。第1条及び第3条第2項につきましては、字句の改正でございます。第5条の改正でございますが、これは臨時または非常勤のものの職員に関する規定でございまして、再任用短時間勤務職員については、適用除外から除くものでございます。
 次に、改正条例の第7条、久喜宮代衛生組合職員の旅費に関する規定の一部改正です。この改正につきましては、字句の改正でございます。
 最後に附則でございますけれども、この条例は、平成14年4月1日から施行するものでございます。
 以上が議案第7号の補足説明でございます。
 次に、議案第8号 久喜宮代衛生組合職員の定数等に関する条例の一部改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。
 25ページをお願いします。先ほど管理者から提案理由の説明がございましたけれども、平成19年度に焼却施設並びに堆肥化施設が稼働する計画となっております。昨年から業務課の施設係を分けまして、堆肥化グループということで専門の職員2名と臨時職員1名を配置したところでございます。しかしながら、14年度の予算の主要事業でご説明申し上げましたように、昨年5月に設置いたしました生ごみ堆肥化推進委員会のほか、ダイオキシン類健康調査専門委員会の設置、新設炉機種選定委員会の設置など、新たな委員会を立ち上げるほか、塵芥処理費の委託料にも計上してございますようなさまざまな新規業務がございますことから、職員の定数を20名から21名に改めるというものでございます。
 次に、議案第9号 久喜宮代衛生組合が設置する一般廃棄物処理に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例につきまして補足説明を申し上げます。
 まず、この条例を制定する理由、目的でございますけれども、市町村等が一定規模以上の一般廃棄物処理施設を設置する場合には、事前に知事への届け出が必要となっております。平成9年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正されまして、知事への届け出の際には、いわゆる生活環境影響調査の結果を記載した書類の添付が義務づけられたことと、この生活環境影響調査の結果につきましては、あらかじめ条例の定めるところにより、「公衆の縦覧に供して意見書を提出する機会を与えなければならない」という規定も盛り込まれたところでございます。このようなことから、この条例は、第1条、目的にもありますように、これらの縦覧等の手続につきまして定めることを目的とするものでございます。
 第2条は、対象とする施設の種類についてでございますが、1日当たりの処理能力が5トン以上のごみ処理施設、浄化槽を除くし尿処理施設、それから一般廃棄物の最終処分場が対象となるものでございます。
 第3条から第6条までは、縦覧等の告示、縦覧の場所、意見等の提出先などに関する内容となってございます。
 第7条は、法律または埼玉県条例に基づく環境影響評価の手続を経たものに対するみなし規定でございます。
 それから、第8条は、区域外設置等の場合の取り扱いでございまして、第9条が規則への委任規定となっております。
 附則でございますけれども、施行期日につきましては、公布の日から施行ということになってございます。
 続きまして、議案第10号 久喜宮代衛生組合一般廃棄物(ごみ)処理基本計画につきましてご説明申し上げます。
 この計画は、いわゆる廃棄物処理法の第6条におきまして、その策定が義務づけられているものでございます。ご案内のとおり、ごみ処理基本計画と申しますのは、久喜、宮代管内のごみ処理行政の長期的な計画でございまして、今後のごみ処理をどのように進めていくかという基本的な考えを示したものとなってございます。提案理由にもございますように、昨年12月の臨時会におきまして議決をいただきました条例に基づきまして、今回お諮りをするものでございます。条例の第2条では、議決すべき基本的な事項といたしまして3つ掲げております。第1号が基本方針、第2号が将来目標、第3号が重点施策に関する事項でございます。なお、説明に当たりましては、本日配付させていただきました資料をもとにご説明を申し上げたいと存じます。
 まず、資料の1でございます。こちらは、今回ご議決をお願いいたします議決事項部分の比較対照表でございます。左側が昨年11月の全員協議会でお示ししました当初案、それから右側の部分が今回別冊で提出しております最終の案となってございます。ごらんのように、3つの基本方針と4つの将来目標につきましては、内容の変更はございません。12の重点施策につきましては、2つの事項につきまして表現の見直しをさせていただきました。ごらんのとおり、収集運搬計画のAの部分と最終処分計画の@の部分でございます。2つとも根本的な内容の変更ではなく、適切な表現への見直しを行ったものでございます。
 次に、資料1の裏面になりますけれども、資料2と資料3でございます。資料2は、議決事項以外の部分で修正した箇所についてまとめたものでございまして、資料3につきましては、住民説明会等のときにいただきました基本計画に直接影響すると思われる意見についての検討の結果を整理させていただいたものでございます。
 以上で議案第10号の補足説明を終わらせていただきます。
 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(榎本和男君) 以上で補足説明を終わります。
 ここで暫時休憩いたします。休憩時間は10時45分までといたします。

    休憩 午前10時31分

    再開 午前10時45分

○議長(榎本和男君) 再開いたします。

               ◇             

    ◎組合に対する質問

○議長(榎本和男君) これより日程第10、組合に対する質問をお受けいたします。
 発言通告書の順にお受けいたします。
 最初に、角田議員、お願いいたします。
    〔14番 角田礼子君登壇〕
○14番(田礼子君) 一般質問いたします。
 まず1点目ですが、全量堆肥化に向けて今モデル事業を実施するということになっておりますが、そのための説明会が各ところどころで開かれていると思います。その説明会の状況などをお伺いさせていただきます。
 2点目です。全量堆肥化の収集回数について伺います。収集方法の計画では、現状は週2回としておりますけれども、夏場はその回数でいいのかどうか。腐ってしまっては堆肥になりませんので、その妥当性についてお伺いをさせていただきます。
 3番目です。現業職員採用と委託について伺います。議案説明の中でもありましたけれども、再度伺わせていただきます。14年度現業職員は何人になるのか、まずお聞かせください。
 2点目です。非常勤職員等を含めるとどうなりますか、伺います。再任用の方は何人でしょうか。年齢構成についてお聞かせください。また、委託割合について、平成13年度実績と平成14年度予定について。戸数、量の割合について伺います。
 最後ですが、将来の方向の考え方についてですが、ごみ処理基本計画にもこのことは出ておりません。介護を要する高齢者に対しては、戸別収集を実施すると管理者からも先ほどご説明がありました。全面委託は考えられないとも思いますけれども、その将来の方向についての考え方について伺います。
○議長(榎本和男君) 角田議員の質問に対する答弁を求めます。
 業務課長。
    〔業務課長 井上正夫君登壇〕
○業務課長(井上正夫君) お答えいたします。
 まず1点目の、生ごみ堆肥化に向けての出前説明会の状況についてのご質問でございます。ご承知のように、管内住民の方々に対しまして、各地域ごとに生ごみの堆肥化計画をご説明申し上げまして、堆肥化のご協力をお願いをしておるところでございます。現在のところ、既に48カ所からの説明会の申し込みがございまして、約半数近くの説明会が既に終了しておるところでございます。この説明会につきましては、地元の要請もございまして、ほとんどが土曜日とか日曜日というような開催となっておるわけでございますけれども、堆肥化推進委員会の委員さん方にもご出席をお願いしながら、この説明会を進めておるところでございます。これまでの説明会の状況を見てみますと、ご質問をいただいております内容等につきましては、生ごみの分別の方法とか、あるいは生ごみの出し方等の具体的なご意見やらご質問をいただいておりまして、住民の皆様方の関心も高く、この堆肥化計画についてのご理解をいただいているというふうに私ども受けとめておるところでございます。今後ともより多くの住民の方々にご理解をいただけるようお願いをしてまいりたいと考えてございますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。
 次に、2点目の、生ごみの収集回数についてのご質問でございますけれども、ご承知のように、1日4.8トンの実証プラントによりまして、まずはモデル地域といたしまして7,000世帯の方々を対象に生ごみの分別回収を実施していく予定でございます。ご質問にもございましたように、夏場の時期の生ごみにつきましては、水分も多いため、腐敗等の問題につきまして十分考慮しなければならないものというふうに考えてございます。そのようなことから、住民の皆様方には水切りの問題、あわせて異物等の混入防止につきましては徹底していただくように、お願いをしてまいりたいというふうに考えてございます。
 そこで、全国的にも実際に生ごみ収集を実施しております自治体にも確認をいたしておりますけれども、特に週2回の収集で問題は生じていないというふうにも伺ってございます。このようなことから、私どもの方におきましても、週2回の収集回数を実施いたしまして、生ごみの回収は午前中に回収を終わらせるというような考え方で進めてまいりたいと考えてございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 私の方からは以上でございます。
○議長(榎本和男君) 総務課長。
    〔総務課長 岡村和男君登壇〕
○総務課長(岡村和男君) お答え申し上げます。
 ご質問の3番目、現業職員の採用と委託の関係でございます。まず、14年度の現業職員数につきましては、34人でございまして、そのうち再任用職員を3名予定しております。臨時職員につきましては10名予定しておりまして、合わせまして44人の現業体制を考えているところでございます。再任用職員を除きます、いわゆる正規職員の年齢構成でございますけれども、20歳代が1人、30歳代が6人、40歳代が6人、50歳代が18人となっております。
 次に、委託の割合でございますけれども、現在燃やせるごみ、それから燃やせないごみの収集につきましては、直営と委託で行っております。平成13年度の燃やせるごみにつきましては、この1月までの実績でございますけれども、直営分が総収集量の49%となっておりまして、7,196トンでございます。それから、委託分につきましては、収集量の51%、7,595トンの実績となっております。また、燃やせないごみでございますけれども、直営分が総収集量の70%で、643トン。残りの30%、275トンが委託分の収集実績でございます。
 収集委託の戸数につきましては、管内3万8,000世帯を先ほどの委託収集の実績割合で換算いたしますと、燃やせるごみが1万9,380世帯、燃やせないごみが1万1,400世帯となりますけれども、コースでの委託方式を採用しておりますことから、正確な戸数については把握できないのが現状でございます。なお、14年度の収集委託につきましては、13年度と同様の委託を考えております。
 次に、将来の考え方でございますけれども、ご案内のとおり、このところのごみ行政を取り巻く環境は大きく変化している状況でございます。そのような背景を受けまして、今回ごみ処理基本計画の見直しを行っているところでございますが、施設面では、新設炉、堆肥化施設、リサイクルプラザの建設という、これまでになかった新規の施設が数多く報告されております。これらの施設の規模や運営の方法につきましては、今後個々具体的に検討しなければならないわけでございますけれども、あわせまして、委託のあり方を含めました全体的な運営の形態につきましても検討していく必要があると考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(榎本和男君) 再質問をお受けいたします。
 角田議員。
    〔14番 角田礼子君登壇〕
○14番(田礼子君) 再質問いたします。
 まず1点目の、全量堆肥化に向けての説明会等の状況、今ご説明をいただきました。特に土日にその説明会が、住民の方々のご都合もありますが、集中しているということで、職員の方々は本当に土日返上して頑張っていらっしゃるということで、敬意を表したいと思います。ただ、この48カ所の申し込みの中で、今半数近くが終了しているという状況のご報告がありましたけれども、こちら側が考えていた説明会の状況と現状との差というのはどのくらいありますでしょうか。町と市に分けてどんな状況、予定しているのと現状はどう違っているのか、伺わせていただきたいと思います。
 あと、2点目の方なのですけれども、先進地の方に伺ったら、問題はないという話があったということで、特に午前中に収集を終わらせるというご答弁がありました。本当にこの生ごみ堆肥化、非常に成功させないと、モデルが成功しないと、本当に大変な状況になってしまうことなので、特に堆肥をつくるということに関しては、この衛生組合のやることがほかの先進地とはまた違った、本当に生ごみだけで堆肥をつくるということになりますので、減量になりますし、製品にもなります。その生ごみそのものが堆肥にならなければ、本当にお金をかけて新たなごみをつくってしまうような状況になりかねませんので、その辺は本当にいい堆肥になるように、収集回数も検討に検討を重ねて、実施しながらの検討も要望をさせていただきたいと思います。
 3点目の、現業職員の採用と委託についてなのですけれども、年代別に、年齢構成お話がありました。やっぱり高齢化というのではないのですけれども、50歳代が18人いらっしゃる。約半分が50歳代という今状況なわけですね。来年、14年度の3月に定年を迎える方はどのぐらいいらっしゃるのでしょうか。ご答弁の中にもありましたけれども、いろいろな施設、これから委託のあり方も含めて全体的に検討していきたいというご答弁がありましたけれども、いろんなことをやっていく中での、委託ではないこっち方のやることと、あと委託と、やるものによっては本当に考えていかないと、全面委託ということは考えられない状況もありますので、その辺はぜひご検討をいただきたいと思います。
 年齢構成の分だけ、再度よろしくお願いいたします。
○議長(榎本和男君) 角田議員の再質問に対する答弁を求めます。
 業務課長。
    〔業務課長 井上正夫君登壇〕
○業務課長(井上正夫君) 再質問にお答えをしたいと思います。
 説明会を通じまして現状に差はないかというご質問をいただいたわけでございますけれども、私どもといたしましても、何としてもこの生ごみ堆肥化を成功させなければならないわけでございます。そういう観点から、説明会の方に私ども対応しておるわけでございます。説明会の中で、ごみ問題、環境問題、非常に高い意識をお持ちだということを改めて私ども認識してございます。そのような中で、生ごみ堆肥化について、どのような形で出してどういう分別をすればいいのかという、非常に具体的なご意見ご質問ございました。そのような中で、住民の方々がこの堆肥化に関して非常に意識を高めていただいている、そういう状況でもございますので、私ども、つきましては、今後もこの説明会を通じまして、堆肥化に向けてお願いをしていきたいというふうに考えてございます。ご質問の、特別その差につきましては、私ども感じてございません。どの地域であっても、そのような堆肥化に向けての内容を細かく私どもに問いかけておるというのが状況でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
○議長(榎本和男君) 総務課長。
    〔総務課長 岡村和男君登壇〕
○総務課長(岡村和男君) 再質問にお答え申し上げます。
 平成15年3月の時点で定年を迎えます職員でございますけれども、2名でございます。
 以上でございます。
○議長(榎本和男君) 再々質問お受けします。
 角田議員。
    〔14番 角田礼子君登壇〕
○14番(田礼子君) 再々で1点だけなのですけれども。先ほど最初に質問しました出前説明会の件ですが、私はこちらで考えていた箇所、回数というか、その何カ所を一応、町も市の方でも全部という思いはあるのでしょうけれども、何カ所ぐらいを考えていらっしゃったのか。今48カ所の申し込みがあって、半数近くが終了しているというご説明があったわけで、その差を伺ったわけなので、再度お願いをいたします。
○議長(榎本和男君) 角田議員の再々質問に対する答弁を求めます。
 業務課長。
    〔業務課長 井上正夫君登壇〕
○業務課長(井上正夫君) お答えいたします。
 私どもの方で想定をいたしました説明会でございますけれども、私どもの方では、できるだけ多くの地域ということでの説明を申し上げたいということで、昨年の暮れ、管内全域の区長さん、また推進委員さんにこの説明会の開催についてのお願いをしたわけでございます。当初私どもの方で、すべてというわけにも、非常に時間的な制約もございますので大変難しいかと思いますけれども、できるだけ多く説明会の申し込みをいただきたいなというような思いでお願いをしてきた経過もございます。現実的に48カ所ということで申し込みをいただいてございます。この48カ所をこの3月中に終了させまして、4月以降につきましても、各地域の方に出向いて説明会ができる形の中で、できるだけ多くの地域に説明をしていきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(榎本和男君) 以上で角田議員の質問を打ち切ります。
 次に、原議員、お願いいたします。
    〔16番 原 進一君登壇〕
○十六番(原 進一君) 一般質問をさせていただきます。
 まず1点目の、焼却により発生する危険な化学物質の排除と焼却から最終処分に至る理想的なごみ行政について、管理者の基本認識を伺いますという質問であります。
 焼却炉の中につきましては、化学合成工場であるということであります。古くは窒素酸化物の問題が議論されておりましたし、最近ではダイオキシン、ここではとりわけ塩素化ダイオキシンという言葉を使わせていただきますが、塩素系の焼却に伴うダイオキシンの発生というのが一つの課題になってきました。しかし、そういう塩素系のダイオキシンの排除というのは当然ですけれども、危険性がはっきりしないものの焼却炉への投入というのも非常に多くございます。疑わしきもの、正確には臭素化合物と書きましたが、臭素系のものやフッ素系のものは、私は調査を早急に実施するべきであると思いますし、排除できるように行動していくことが住民の安全を守るために管理者が果たさなければならない役割だと思っています。というのは、重金属塩素系ダイオキシンに付随しまして、特に臭素系ダイオキシンにつきましては、国においても、既にその判定基準や検査方法について検討の結果が出されておりまして、正式にはおいおい市町村にもおろされてくるわけでありますが、塩素系ダイオキシンに匹敵するような害があるということがもう言われております。フッ素系につきましても、学者の中での指摘はされているところでございますので、基本的にはこういうこと、疑わしきものに対して排除できるよう行動するということについての認識をお伺いするものであります。
 2点目は、理想的なごみ処理行政というお話でありまして、これは日本一と言おうが、世界一と言おうが、表現の方法は理想的なごみ処理を循環型で進めようという、この姿勢や行動には高く評価をさせていただくわけであります。そういう基本見識に立ちながら、「ごみは捨て場から見る」という最大原則がございまして、最終処分場を持たないというのが我がこの衛生組合での処理の最大の欠点であります。もちろん他県の住民に迷惑をかけることから、処分量の半減というのを今まで実施をしてまいりましたし、半分に減らしました。三者協議のときのあの丁寧な対応とか、処分地住民との交流をお互いに意図的に取り組むなど、衛生組合職員の努力というのはこれはもう評価しなければいけないわけでありますが、理想的なごみ処理という、またはごみ行政といったときに、他人の庭にごみを埋めているということでは絶対これは理想にはならないわけであります。また、現実的にスラグにするかしないかは、別に特にスラグにして資源化するときには、保管庫等の一時保管をする場所が絶対必要になりますので、そこがいろんな話の中でも、ごみ処理基本計画の中でも、具体案が出ていないというのを危惧するものでありまして、そういうことに関するこれは質問であります。最終処分について、見解については、そういう意味では、処理計画の中でも、口頭でも、所信表明でも、いろんなところでも述べられておりませんので、自区内処理のまず原則について、どのように認識しているのかを伺います。理想的なごみ処理体系、また自然循環型と言おうが、資源循環型と言おうが、自区内処理というのは最大原則であると思っています。また、最終処分の自区内建設というのをどのように進めるのか、管理者の見解を伺うところであります。
 今の質問と関連しまして、化学物質であります。臭素化ダイオキシンとフッ素化ダイオキシンというのは、塩素化ダイオキシン、今まで言われております、ダイオキシン、ジベンゾフラン、コプラナーPCBを総称してダイオキシン類と言われておりますが、それに匹敵する危険性があるということでの指摘がされ、既に先ほども言いましたけれども、国におかれましては研究をし、基本的な方針を出すための準備が整ってきているようであります。そこで、臭素化ダイオキシンやフッ素化ダイオキシンの危険性や毒性について、衛生組合はどう認識をしているのか、まず一点お伺いをいたします。
 2点目は、私は調査が必要であると思います。それぞれの物質について調査をすぐ実施してもらいたい。その実施時期について伺うものであります。
 以上です。
○議長(榎本和男君) 原議員の質問に対する答弁を求めます。
 総務課長。
    〔総務課長 岡村和男君登壇〕
○総務課長(岡村和男君) お答え申し上げます。私の方からは、1番目についてお答えを申し上げます。
 まず、1点目の、ごみ焼却により発生する危険な化学合成物質の排除についてのご質問でございますけれども、ご指摘のとおり、技術の進歩に伴いまして、多種多様な製品が大量に製造されて、そして大量に廃棄されているという状況でございまして、排出されているごみの中にはさまざまな物が混入していると考えられます。ご質問の臭素、フッ素の化合物につきましては、難燃性のプラスチックやテフロン加工品など、身近な物に使用されていると言われておりますけれども、どの製品にどんな物質が含まれているのかということにつきましては、県に確認いたしましたところ、国、県においても調査はしていないということでございます。また、家電やOA機器のメーカーでは、最近、臭素系の難燃剤の使用につきましては自粛する方向で動いているとも聞いております。現時点では、ご質問のような調査を組合独自で実施するということはかなり難しいと思いますけれども、今後国、県の動向に留意してまいりたいと、このように考えております。
 続きまして、2点目と3点目、最終処分の関係でございます。ご承知のとおり、管内には最終処分場がございません。一部県の施設で処分しているほかは、他県の最終処分場にお願いをしているというのが現状でございます。最終処分場をお持ちの自治体、住民の皆様には、何かとご迷惑をおかけしているということは重々承知しているところでございますけれども、組合といたしましては、ごみの減量、リサイクル、これらによりまして最終処分量の削減に努めているところでございます。自分たちのごみは最後まで責任を持って処理するという、いわゆる自区内処理の原則でございますけれども、組合といたしましては、最終処分場を何とかしなければならないという考えにつきましては今も変わっておりません。管内の地形などを考えますと、大変難しい問題であろうと思いますけれども、技術的な面や安全面、これらを検討することはもとよりですが、住民の皆様のご理解が得られるよう、努力してまいりたいと考えております。ご理解いただきたいと思います。
 私の方からは以上でございます。
○議長(榎本和男君) 業務課長。
    〔業務課長 井上正夫君登壇〕
○業務課長(井上正夫君) 私の方から、ご質問の臭素化ダイオキシンについてお答えをしたいと思います。
 まず1点目の、臭素化ダイオキシンとフッ素化ダイオキシンの危険性と毒性についてどのように認識しているのかとのことでございます。ご質問にもございましたように、塩素化ダイオキシンと同様に、人体の健康に影響を及ぼすおそれのある、大変毒性の強い、危険性のある物質であるというふうに指摘をされておりますことは、私ども十分承知しておるところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 次に、2点目の、その調査をいつ実施するのかというご質問でございますけれども、ご質問にもございましたように、平成11年7月に制定をされましたダイオキシン類対策特別措置法、この中にもございますように、国の方では、平成12年度におきましてこの臭素化ダイオキシンに関するパイロット調査を実施したところでございます。その調査の結果が昨年の11月に発表がなされております。その調査結果を見ますと、この調査により、一般環境中においてのご指摘ございました臭素化ダイオキシン類の存在が、大まかではありますが、確認されているということでございまして、今後においてもこの調査を継続しながら、環境中における蓄積状況をより詳細に国の方でも把握していくということでもございます。この件に関しまして、県にも確認いたしましたところ、国の調査状況の中でも、この調査の測定感度、また精度につきまして、明確化されていない面もあるようでございまして、国におきましては、この調査測定の精度に関しましてより一層今後確認していくという必要があるとのことでございます。そのようなことから、ご質問いただきました調査の実施につきましては、ただいま申し上げましたように、国の動向等も今後確認していく必要もございますので、調査実施の時期につきましては明確にお答えできませんので、ひとつご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(榎本和男君) 再質問をお受けいたします。
 原議員。
    〔16番 原 進一君登壇〕
○16番(原 進一君) 1点目の、その認識については了解をさせていただきましたし、臭素化ダイオキシンとフッ素化ダイオキシンの危険性について認識をされているということも評価をさせていただきたいと思います。
 ただ、今課長さんがお話しになったことを議事録を調べていただくとわかるのですが、90年代の最初に、塩素化ダイオキシンの調査ということを要求したときの回答と全くそっくりでございます。というのは、塩素化ダイオキシンの管理目標値、新設炉で全連続炉に対しての管理目標値ができたのが90年でありますから、その意味では、当組合での議論というのは住民の意識も高かったし、議論も全国的にも進んできましたので、基準ができないうちから管理目標値ということを前提にダイオキシンの調査が要求され、93年に実施され、94年に公表されたという流れであります。つまり、とりわけフッ素化ダイオキシンはともかくとして、臭素化ダイオキシンは、国によって検査をされ、検査結果が公表されていると同時に、無規制で臭素というのが多量につくられている。その量は膨大なものがあって、人体への影響は塩素化ダイオキシンを超えるのではないかと、別名言われている猛毒であります。危険性が認識をされているとすれば、ぜひ調査をお願いしたいと思うのです。難燃剤ですから、当然プラスチックの中にも含まれておりますけれども、簡単に言いますと、燃えないような防火スプレーみたいな形でカーテンに吹きつけられていたり、そういう意味では布類の中にも含まれておりますから、ごみの中に混じっていることは間違いないと思われます。ですから、塩素化ダイオキシンと同じように、臭素化ダイオキシンを今検査するということは、90年代にダイオキシンを調査したと同じようには今簡単ではないということは承知しておりますけれども、検査方法も検査機関もありますし、実施できるということについては国が実施していることからも明らかですので、これについてはもう一回お聞きしたいと思います。
 最終処分については、はっきり申し上げまして、溶融スラグをするということで基本計画に書いてありました。溶融スラグをそのまま最終処分でどこかへ持っていって他県で処分をしてしまう、または寄居で処分してしまうということではなくて、循環型だということで書かれておりますし、今までの答弁を聞いていますと、例えば骨材に使うだとか、何かのリサイクルしたいという意思がいろんなところで表明されております。当然、そうすると、できた溶融スラグをどこに保管するのかという、処分か保管かという議論はあるにしても、一時保管をせざるを得ない。その保管庫の設置というのが、いわゆる焼却、溶融スラグと保管庫というのは三位一体だと思われます。そこが基本計画にも出てこないし、この間の議論にも出てきておりませんので、その点についてお答えを願いたいと思います。
 以上です。
○議長(榎本和男君) 原議員の再質問に対する答弁を求めます。
 業務課長。
    〔業務課長 井上正夫君登壇〕
○業務課長(井上正夫君) 再質問にお答えをいたします。
 塩素化ダイオキシンと比べますと、臭素化ダイオキシンにつきましては、存在する量そのものは少ないというようなことも言われております。また、先ほども申し上げましたように、国の方で平成12年度にパイロット調査を実施いたしましたけれども、いわゆるダイオキシンを分析する精度管理、測定感度について、なお一層今後国の方でも研究しなければならないというようなことでもあるようでございます。私ども市町村の方には、国の方からは、測定基準、またその測定のマニュアル等も一切まだ通知もいただいていないわけでございます。そのような状況でございますけれども、ご質問者のお話がございましたように、私どもの方も、臭素化ダイオキシン、特に環境問題、私どもも注意していかなければならないわけでございまして、この辺の国の動向も当然見なければなりません。と同時に、私どもも測定の精度についても分析会社等にも確認をしながら、どのような形での分析方法がいいのか、具体的に私どもも調査研究し、その上で、私どもとしては調査時期等については検討させていただくというような形で、ひとつご理解をいただきたいと思います。
○議長(榎本和男君) 総務課長。
    〔総務課長 岡村和男君登壇〕
○総務課長(岡村和男君) お答え申し上げます。
 溶融スラグと最終処分の保管庫の関係でございますけれども、ごみ処理基本計画、本編の中、119ページに一応書かせてはいただいておるところでございますけれども、最終処分の形態といたしまして、最終処分場、それから県の施設、それから保管庫のことをお示しさせていただいております。具体的には今後検討していかなければならないところでございますけれども、当然私ども組合といたしましても検討を進めますが、構成市町であります久喜市、宮代町とも連携を図りまして、今後どのような形で進めていったらいいのか、検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(榎本和男君) 原議員の再々質問をお受けいたします。
 原議員。
    〔16番 原 進一君登壇〕
○16番(原 進一君) 2点ほど要望させていただきます。
 1点は、検査方法を研究していただくということであります。とりわけ臭素化ダイオキシンにつきましては、いち早く検査をしていただきたいと思います。焼却炉の中の化学合成物質については、イタチごっこだと思いますし、なるべく燃やさないようにするしかないのが基本だとは認識しておりますけれども、危険が国によって認識されたものにつきましては、当組合でも独自で調査をして安全を図っていくというのが必要だと思いますので、要望をしておきます。
 最終処分につきましては、ごみ処理基本計画の中で今課長さんがお答えになったようなことが書かれておりまして、そのことも認識をしております。資源として活用するのか、他府県に依存して最終処分を行うのか、区域の中に最終処分を行うのか、または保管をするのか、いろんな形によって違ってくると思いますが、焼却炉計画と一緒に、最終処分、または保管についても一体で提示をせざるを得ないだろうと思っております。そういう意味では、さらに検討を進めていただいて、資源循環型ないしは自然循環型に最終処分もなるように努めていただくよう、強く要望しておきます。
 以上です。
○議長(榎本和男君) 以上で原議員の質問を打ち切ります。
 次に、加納議員、お願いいたします。
    〔10番 加納好子君登壇〕
○10番(加納好子君) 10番、加納です。通告に従いまして質問をします。よろしくお願いします。
 1番として、収集車の搬入道路についてですが、これは当組合の収集車だけの責任ではないと思うのですが、衛生組合付近の住民の方から、最近車の通過に伴い振動や音が大きくなったと苦情があります。千年橋の開通の影響もあろうかと思いますが、徐行を徹底していただきたいと思います。この騒音、振動の予想及び今後をお伺いいたします。
 2番、ごみ処理基本計画について2点伺います。今回議案として上程されていますので、恐縮だとは思いますが、全体の時間について伺っておきたいと思います。
 (1)、ご提示されたごみ処理基本計画によりますと、平成19年に焦点を合わせて新しいごみ処理システムが一斉にスタートすることになっています。新設炉、全量を対象とした堆肥化施設、これは両市町に用地を取得した上でということでしょうが、さらに破砕処理をする施設の更新も含まれています。財政的な措置、総合的な考え方、補助金が想定されるもの、その使い方など、今わかる範囲でお示しください。
 (2)、粗大ごみ処理施設、破砕処理ですが、の更新に伴ってリサイクルプラザを整備するのでしょうか。ということは、更新後に今の破砕処理施設を手直ししてリサイクルプラザにするということですか。それは、新設炉建設検討委員会の答申にある三本柱の意味するものと相当違ってきます。新設炉建設検討委員会の答申は、燃やすものを少なくするということで堆肥化を急ぐ、そういったことを啓発教育して周知を図るという意味でリサイクルプラザの構想があったわけです。これは、それぞれを補完するという意味で大変重要なかかわりを持っていると考えるべきだと思います。そういった考えから、むしろ早期にリサイクル機能、啓発を充実させるべきだと思います。小規模でもいいですから、リサイクルプラザを早く整備し、資源化機能、リサイクル啓発・教育・周知を強化し、充実させておく必要があると思います。いかがでしょうか。
 3番です。ごみピットを見ると、少数家族がふえているのを写して、また少しでも小まめに排出していたいという意識も手伝ってか、レジ袋が目立って多くなっています。ごみは透明袋でというルールで考えると、レジ袋には、大きな店名プリントももちろんですが、透明でないものが大部分を占めています。私の家の近所のスーパーでは、住民の要請で大型、中型のレジ袋は透明化し、小型の袋のみ透明でないものにしました。住民の要請で大型を透明化までほとんど時間もかからずに実現しています。衛生組合から要求すべきです。堆肥化モデル事業が始まると、片側に生分解性の袋、片側に可燃ごみという構図にもなります。中身の確認の意味でも透明化が望ましいと思いますが、いかがでしょうか。
 4番、廃棄物減量等推進員の集まりは実施されても、組合からの説明、推進員からの苦情、質問、要望でほとんどその時間が費やされます。優良地域からの体験発表、意見交換など、内容を充実させてほしいと思います。これまでのやり方だと十分ではありませんし、モデル事業をやっているところ、やらないところも、その進捗状況をこれからは把握し、共通認識でいてほしいからであります。いかがでしょうか。
 5番、続いて、管内で精力的に開かれている堆肥化モデル事業実施に向けての出前説明会について伺います。
 (1)、出前講座を要請する地域ですが、48地域から要請があり、半分を消化しているとのご説明がありましたが、同地区内において何回かに分けて出前をお願いする地域があったり、また、あるところでは全く動きが見えないところがあったりと、さまざまな様子を見せています。1月から3月と短い時間にすべての足並みがそろうこと自体難しいとは思いますが、偏りはないでしょうか。コースとかごみの分別状況などを考えて、コースの選定などに基準はどうでしょうか。また、そうなって偏っても差し支えないということでしょうか。
 (2)、私も堆肥化推進委員会の中からこの出前講座にはお邪魔させていただいておりますが、その中の質問は、今までの経緯から含めて何でも出してくださいということなので、いろんなご意見やご要望が出ます。新しく課題となるようなものはあったでしょうか、なかったでしょうか。
 6番として、これも時間的な問題を少し伺っておきたいと思うのですが、還元施設について何かご意見は出てきておりますでしょうか。これについての論議はいつごろから始めるというお考えでしょうか。
 以上についてご答弁をお願いします。
○議長(榎本和男君) 加納議員の質問に対する答弁を求めます。
 業務課長。
    〔業務課長 井上正夫君登壇〕
○業務課長(井上正夫君) お答えをいたします。
 まず1点目の、収集車両の搬入道路の振動、騒音の苦情につきましてのご質問でございますが、地元の区長さんからも同様の苦情をいただいた経過がございます。ご承知のように、衛生組合の収集車以外にも、委託業者、また許可業者、また一般家庭からの持ち込み車両の搬入がありますことから、車両の台数等も多く、近隣の方々には大変ご迷惑をおかけしているものと考えておるわけでございます。これまでにも、交通ルールを守り、事故のないよう徐行運転を指導してまいりましたが、最近特にスピードの出し過ぎが多いとの地元の区長さんからのご指摘がございました。そのようなことから、現場職員全員に対しまして、徐行運転の徹底と交通安全について十分注意するよう指示したところでございます。また、委託業者、許可業者に対しましても同様に指導を行ったところでございますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。
 次に、5点目の出前講座の関係でございます。まず1番目の、出前説明会を要請する地域に偏りはないかとのご質問でございます。地域的にはかなり広範囲で、管内の市街地、また住宅地、農村地域と幅広く説明会の申し込みの要請が来ておるわけでございまして、比較的定期的にはバランスがとれているというふうに進められてございます。今後につきましても、申し込まれる中で、4月以降について、生ごみ堆肥化について引き続き説明会を実施してまいりたいと考えてございます。また、堆肥化推進委員会の中でも、ワーキンググループということで、モデル地域の設定についてのご検討もいただいてございます。そのような中で、ご質問ございました私どもの方の実際の収集コース、この辺も絡めて、今後議論をしていただくような形でお願いをしていきたいというふうに考えてございます。
 それから、次の2番目のご質問でございます。新しい課題となるような意見、要望、また質問はないかとのことでございますけれども、この説明会を通じまして、基本的には生ごみの出し方、また生産いたします堆肥についてのご質問がほとんどかと思います。今後におきまして、広報紙の組合だよりを利用いたしまして、この説明会でいただきました質問等、また要望等について、Q&A方式で掲載するような形で住民の皆様にお知らせをしてまいりたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 次に、6点目の還元施設についてのご質問でございます。ご承知のように、昨年の8月に宮代台自治会との合意書の中にもございますように、還元施設の内容等につきましては、宮代台自治会代表者並びにその他の住民代表者と協議するということになってございます。還元施設の協議はいつから始めるのかということでございますけれども、これまでの自治会の代表者の方々と話し合いして、そのような経過の中でも、私どもの方といたしましては、新設炉の建設計画にあわせてこの還元施設について協議を進めてまいりたいというふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(榎本和男君) 総務課長。
    〔総務課長 岡村和男君登壇〕
○総務課長(岡村和男君) お答え申し上げます。
 まず、2番目のごみ処理基本計画の関係でございます。1点目の、財政面での措置や考え方、補助金の使い方などについてのご質問でございますけれども、ごみ処理基本計画と申しますのは、市町で申しますところのいわゆる総合計画ということでございまして、長期的な方向性、また基本となる考え方を示した内容となっております。施設面では、新たな施設が数多く計画されているところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、その規模、また運営の方法などにつきましては、これから具体的な検討を始めていくことになっているところでございます。本来であれば、基本計画に相当する期間、これについての財政計画をあわせて作成することが望ましいこととは考えておりましたけれども、現在の経済情勢などを考えますと、長期の財政計画を立てることは極めて難しいものと考えております。したがいまして、今後につきましては、この基本計画をもとといたしまして、ソフト事業などを含めました実施計画の作成を考えております。その際には負担金をお願いしております構成市町であります久喜市、宮代町と調整を行いまして、中期的な財政計画を立ててまいりたいと、このように考えております。
 それから、財源確保の手段といたしまして、補助金や地方債の活用を考えなければなりませんけれども、その時々の補助メニューなどの中から最も有利と思われるものを選択いたしまして、できる限り財政負担の軽減を図ってまいりたいと考えております。
 次に、2点目のリサイクルプラザの関係でございます。リサイクルプラザにつきましては、現在の粗大ごみ処理施設を活用いたしまして整備をしていくという計画となっております。リサイクルプラザの持つ役割とか機能につきましては、さきの答申にもお示しされているところでございますけれども、今後具体の整備計画を作成する際には、改めて検討、整理をしていく必要があると考えております。小規模でも、早期に整備すべきではとのお尋ねでございますけれども、ご説明のありました機能を充足するプラザとなりますと、それなりの費用が必要になってくると思われます。リサイクルプラザの必要性につきましては十分認識しているところでございますけれども、組合といたしましては、当面の課題であります新設炉、それから堆肥化施設の建設を優先していきたいと考えております。リユースできる自転車とか木工品などにつきましては、これまでと同様にイベントなどで展示、配布をさせていただきまして、普及啓発に努めてまいりたいと考えております。
 また、修理、再生のための人材確保の件でございますけれども、民間事業者との競合、それから技能的な資格のことなどもありますから、今後研究していきたいと、このように考えております。
 それから、ご質問の3番目、店舗にレジ袋の透明化を要求すべきではないかとのご質問でございますけれども、現在組合で行っております2分類15種分別の中で、透明袋で出していただくようお願いしているものにつきましては、瓶、缶、ペットボトル、それから燃やせないごみなど8種類となっておりますけれども、使われております袋を見ますと、ご指摘のように、お店などでいただいた乳白色のレジ袋、これがまだかなり利用されている状況でございます。管内の商店の中でも、透明、半透明のレジ袋を使い始めているところもかなり出てまいりましたけれども、普及しない原因、これにつきましては、評判がよくないのか、透明袋の価格面にあるのか、その辺の理由についてはつかめておりません。透明、半透明の袋を出していただければ、ご指摘のように、危険防止の上からも、また分別の確認の観点からも効果的であるということは申し上げるまでもございません。今後につきましては、商店等の実態調査を行いながら、協力をお願いしていきたいと考えております。
 続きまして、4番目の、廃棄物減量等推進員同士の意見交換、これが10分ではないのではとのご質問ですけれども、推進員同士の意見交換につきましては、毎年度意見交換会を実施しているところでございます。本年度におきましても、2月15日に宮代町、19日に久喜市においてそれぞれ開催をさせていただきました。交換会の中でご意見等いただくわけでございますけれども、これにつきましては、内容を整理いたしまして、当日欠席なさった推進員さんの皆さんにもお知らせをしているところでございます。それから、13年度につきましては、初めて推進員の視察研修というものを行いまして、推進員同士の交流の場となったものと考えております。
 それから、この4月、来月でございますけれども、一応任期2年ということで、任期満了に伴った新たな推進員さんの委嘱もありますから、現在の組合といたしましては、これまでの情報の共有化という意味も含めまして、手引のようなものを現在検討しております。その中には、これまで4年間推進員制度を進めてきているわけでございますけれども、4年間の中で出てまいりました意見等を集約いたしまして、手引の中に載せまして、役立てていただけるように考えているところでございます。ご指摘の点につきましては、今後よく検討させていただきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(榎本和男君) 再質問をお受けいたします。
 加納議員。
    〔10番 加納好子君登壇〕
○10番(加納好子君) リサイクルプラザについてと、それから堆肥化減量等推進員のことで再質問をさせていただきます。
 リサイクルプラザですが、修正成ったごみ処理基本計画の表現によると、もう少し後退したような表現にきょう見させていただきましたら変わっております。財政的に一遍にお金がかかるときでありますから、それはわかるのですが、何もお金をたくさんかけて、そして大規模にやってほしいということではなくて、ソフト面でこれは幾らでもカバーできるところがたくさんあると思います。それから、今後、臨時職員の中にもこういったことに関心がある人がいると思いますから、雇用促進という意味でも、修理、再生に力を入れてほしいと思います。新設炉建設検討委員会の答申の中には、民間の活力も視野に入れてということもありました。民間も巻き込んだこういったリサイクル機能、それから再生機能、こういったものは、考え方によっては十分前もって先行してやっていけるものだと思いますが、その点についてもう一度ご見解をお願いいたします。
 それから、もう一つ、廃棄物減量等推進員の集まりですが、4年を経過しました。今度手引を用意するということで、これはかなり有効な形になってくると思います。しかし、それは、任期満了になって新しい人たちが出てきたときに、またゼロからその手引をもって集まりを持つということですと、全体が変わっていけばそれだけすそ野が広がっていくということでは意味があるのですが、触発するとか、それからいい意味で影響を及ぼすということになりますと、体験発表とか、もう少し先へ進んだやり方で周りに効果とかそういったものを波及させてほしいと思うのですが、この一歩進んだやり方ということについてはいかがでしょうか。
○議長(榎本和男君) 加納議員の再質問に対する答弁を求めます。
 総務課長。
    〔総務課長 岡村和男君登壇〕
○総務課長(岡村和男君) 再質問にお答え申し上げます。
 まず、リサイクルプラザの関係でございますけれども、小規模でもいいからやるべきではないかということだと思いますけれども、リサイクルプラザの定義となりますと、国の方で考えておりますのは、いわゆる選別資源化する施設、これをリサイクルセンターと申しているわけでございますけれども、それにご指摘のような機能をあわせ持ったものがリサイクルプラザという定義となっております。これを見ていきますと、かなり大規模な施設というものを想定しているところでございまして、いわきの方にもうリサイクルプラザが何年か前にできたという、福島県ですね、聞いておりますけれども、総工費12億円というようなことも聞いております。これらを考えますと、現在でも当組合といたしましては、ごみの減量、リサイクルということでさまざまな取り組みをやっておりますけれども、先ほど申し上げましたようなイベント等での展示とか配布以外につきましても、それにかわるようなさらなるものが何か考えられるのか、今後検討していきたいと考えております。
 それから、推進員のあり方につきまして、体験発表等について今ご質問いただいたわけでございますけれども、昨年まで体験発表を実施しておりました。今回はちょっと時間の関係等もございまして見合わせていただいたわけでございますけれども、手引につきましては、これまで推進員さんの方から、新たになる推進員さんが、私たちは何をすればいいのかというような素朴な疑問等が多々出てまいったということもありますものですから、結構推進員さんも任期半ばにしてかわるところもございます。これら対応のために、これまで4年間の積み上げの内容を含めました手引というものを初めてつくりまして、まずはなっていただいた推進員さんがどういう役割なのかということを、基本的なことでございますけれども、ご理解をいただいて、取り組んで活動していただければと考えまして、現在手引というものを検討しているところでございます。体験発表等ご指摘の件につきましては、今後具体の検討をあわせて進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(榎本和男君) 再々質問をお受けいたします。
 加納議員。
    〔10番 加納好子君登壇〕
○10番(加納好子君) リサイクルプラザの定義ですが、定義は別に必要ないと思うのです。久喜宮代衛生組合が日本一のごみ処理行政を目指すということだったら、全国的にたくさんのリサイクルプラザ、リサイクルセンターがもちろんありますが、そういった定義は当てはめなくてもいいと思います。確かに、2万平米だとか、それから中には余熱を利用したプールだとか、そういうものを備えた立派なリサイクルセンター、リサイクルプラザがありますが、そういう定義ではなくて、住民にわかる形で還元できる還元施設という意味と、それから啓発、教育という、そこの2点を兼ね備えればいいわけですから、全く、そういう世間並みのプラザにしなければならないからそのためにはかなりの用意が要るという、そういう考えをまず払拭していただきたいと思います。
 以上です。要望です。
○議長(榎本和男君) 以上で加納議員の質問を打ち切ります。
 ここで暫時休憩いたします。再開は1時といたします。

    休憩 午前11時45分

    再開 午後零時58分

○議長(榎本和男君) 再開いたします。
 午前中に引き続き、組合に対する質問をお受けいたします。
 赤塚議員、お願いいたします。
    〔11番 赤塚綾夫君登壇〕
○11番(赤塚綾夫君) 11番議員の赤塚でございます。通告してあります質問についてお尋ねいたしますので、よろしくお願いいたします。
 生ごみ堆肥化と合併問題についてでございますが、一部事務組合であります久喜宮代衛生組合が堆肥化に向けて進められておりますが、大変すばらしい事業であると思っております。これまでの減量化大作戦だけでも、他の自治体と比較しても優秀なごみ処理であったと思っております。私自身の勉強不足から心配事がございまして、お尋ねするものでございます。
 今、合併問題が各地でにわかに検討され始めております。合併は避けては通れないものと思っております。当久喜市を中心とした田園都市づくり協議会でも検討いたしておりますね。仮にも広域的な合併が実現された場合の生ごみ堆肥化事業、モデル事業といえども、管理や運営に影響が出るのではないかと心配するものであります。ある意味では一部事務組合ですから関係ないのかもしれませんが、お尋ねいたします。
 一方、春日部市を中心とした東部中央連絡協議会でも、合併に向けて検討されております。当宮代町では、双方のパターンにかかわっておりますので、特に心配するものです。合併されても運営には問題がないのかどうか、お尋ねいたします。
 宮代町は、双方のパターン別々に合併問題を検討しなければなりません。宮代町は、久喜市を中心とすれば南の端っこ、また春日部市を中心にしますと北の端っこになってしまいます。5市7町での合併についての検討はなされていないのかどうか。この場合ですと、特例で政令市になることも可能だと思いますし、その場合、宮代町はど真ん中になりますので、あわせて管理者のご所見をお伺いいたします。この一点だけですが、よろしくお願いいたします。
○議長(榎本和男君) 赤塚議員の質問に対する答弁を求めます。
 管理者。
    〔管理者 田中暄二君登壇〕
○管理者(田中暄二君) 赤塚議員のご質問に対しまして、私の方から答弁させていただきます。
 現在、久喜市と宮代町を含めました3市6町で構成されておりまする田園都市づくり協議会におきまして、この9市町が仮に一つに合併すると想定した場合の調査研究が進めれております。ご案内かと存じますが、3市とは久喜、蓮田、幸手、6町とは宮代、白岡、菖蒲、鷲宮、栗橋、杉戸でございます。仮にそのような合併が実現された場合、組合の運営はどのようになるのかとのご質問でございますが、ご案内のとおり、当組合は、設立以来40年間ごみ等の共同処理を行ってまいりまして、この間、管内住民の皆様のご協力をいただきながら、ごみの減量やリサイクルを積極的に推進してまいりました。さらに、生ごみの全量堆肥化に向けまして、現在全力で取り組んでおるところでございます。
 合併問題とごみ処理の関係でございますが、大きな課題であると認識をしておりますが、具体的な検討、協議はこれからという段階でございまして、現時点ではどの市、町が合併するかというようなことは全く白紙の状況でもありますので、現在の時点で明確なお答えは申し上げられない状況でございます。しかしながら、環境問題につきましては、国を挙げての循環型社会へ向けての取り組みや、あるいは住民の環境意識の高まりなどを考えますと、今後具体的な合併協議の場が設けられた場合には、私といたしましては、現在行っております組合の考え方、方針、あるいは取り組みにつきまして、信念を持ってそれぞれの市町に説明をし、協議をしてまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
○議長(榎本和男君) 再質問をお受けいたします。
 赤塚議員。
    〔11番 赤塚綾夫君登壇〕
○11番(赤塚綾夫君) 今管理者からお話を承りましたが、全くそのとおりだとは思うのですが、決して避けて通れない問題であろうと、このように思います。先ほど通告にはしていなかったのですが、春日部市を中心とした東部中央連絡協議会にも宮代町はかかわっております。今町民からも、久喜と一緒か、春日部と一緒かといろいろ話を聞かされますが、その中で、私は、宮代町が両方から誘われてもどっちへ転んでも端っこになるから、どうせのことだから真ん中にしてしまおうと。そして、要するに5市7町、12市町村でやってみたらどうかと町民に話しますと、非常に喜ぶのです。そういうことから、1月に、何かその3市7町での首長会みたいなもので話し合ったことがあるそうですが、その件がまた4月にもあると伺っておりますので、管理者はその辺についてはどうなのか、再度お伺いいたします。よろしくお願いいたします。
○議長(榎本和男君) 赤塚議員の再質問に対する答弁を求めます。
    〔何事か言う人あり〕
○議長(榎本和男君) 休憩いたします。

    休憩 午後1時7分

    再開 午後1時8分

○議長(榎本和男君) 再開いたします。
 管理者、赤塚議員の再質問に対する答弁を求めます。
    〔管理者 田中暄二君登壇〕
○管理者(田中暄二君) この場で私が管理者という立場で5市7町の合併のことについて発言をしていいのかどうか、ちょっととまどうところもございますが、環境問題、ごみ問題とあわせてということでお話しさせていただきますと、お話の中にありましたように、5市7町の広域的な合併をすべきというご意見の首長さんもいらっしゃいます。この関係の首長が一度、赤塚議員お話しのように、会合を持ちました。東部中央の方の協議会と田園都市づくり協議会の方にまたがった首長さんがおられまして、主としてそのような首長さんから強い要望がございまして、5市7町で会合を持ったわけでございます。当然合併となりますと、それぞれの市や町に独自の伝統と、それから風土と申しますか、すばらしいそれぞれ歴史を抱えているわけでございまして、お互いにそれらを尊重しながら、そして謙虚に進めていかなければならないというふうに私自身は感じております。ただ、今お話がございましたように、地理的な問題等々も出てまいりまして、端っこになるとか、真ん中になるとか、いろんな論議がこのときにもございました。ただ、私は、このごみ問題を中心とした環境問題のお話になれば、かつてさいたま市の合併の折に、ご案内のとおり、大宮、浦和、与野3市の中にありまして、与野市は非常に先進的なごみ問題に取り組んでまいったところでございますが、合併をすることによりまして、結果としてでありますが、例えば有料であったものがまた無料に戻ってしまったとか、そういった後退した結果になった部分がございました。私は、いろいろ困難なことが、どこの市町村と合併しようとも非常に困難なことがあると思いますけれども、それは結局のところ住民のためにならないというふうに私は思っております。目先が有利なものになればそれはそれで結構な話というふうに受けとめられがちでありますけれども、しかしそうではなくて、さまざまな、いわゆる現在の事業を当組合がやってきたわけでございますが、それは市民のために住民のために循環型社会に向けて取り組んでいる一つ一つの事業でございまして、それを合併によって後退することは決してあってはいけないというふうに思っております。その際、いろいろ合併後に、一遍にできるかどうかはわかりません、それはこれからの協議であります。それぞれ合併をする枠組みが決まった段階で、それぞれの市や町が英知を出し合って、決して環境問題につきまして、あるいはごみ問題について後退することがないような施策をそれは出し合うことが、非常に肝要であるというふうに思っております。合併によって、当組合の現在行っておりまする事業が停滞もしくは後退するようなことはあってはならないというふうに思っておりまして、それが先ほど私が申し上げました「信念を持って説明をし、協議をしてまいりたい」というシステムでありますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
    〔「ありがとうございます」と言う人あり〕
○議長(榎本和男君) 以上で赤塚議員の質問を打ち切ります。
 次に、猪股議員、お願いいたします。
    〔19番 猪股和雄君登壇〕
○19番(猪股和雄君) 通告によりまして質問をしてまいります。
 まず最初に、衛生組合の組織の強化、この間ずっと進んでまいりました。独自の職員の採用も進められて、特に事務職員の方ですけれども、進められてきました。そして、以前ですと、市、町からの派遣もあったし、それから参与という制度などもあったりして、なかなか独自の対応、政策立案、遂行というのがやりにくかった例も多々あったのだろうというふうに推測するわけですが、最近では独自の政策を立案し、それを自信を持って組合として遂行するという体制になってきたと思います。そこで、本来であれば、もう衛生組合の派遣職員、それぞれの市、町からの派遣職員をなくしていくのが本来の理想的な形であります。そして、独自のプロパーの職員で運営をしていく。管理職員についても、そのプロパーの職員の中から当然登用をしていくという形に進めていくべきだろうと思うのです。そのためには、ただ一遍にはいきませんから、これまで進めてきた、それを今後どうやって計画的に推進していくかという、その見通しをどう考えているのかを明らかにしていただきたいと思うのです。現在のところ、久喜市からですと3人でしたか、それから今度4月からまた一人派遣をするという考え方も先ほど示されておりますけれども、そういうものについても、本来だったらプロパーの職員の中から充てていって、もしそれでもって事務が手薄になるのでしたら、新たに採用するという形で対処すべきではないかなと思うのです。考え方、そしていずれ単独で運営していく、そのことについて見通しを明らかにしてください。
 実は、久喜市の議会の方でも質問してきまして、段階的に派遣職員を引き揚げていくという考え方、久喜市の当局から示されています。そのことも踏まえて、お願いをしたいと思います。
 それから、参与制度なのですけれども、これについても、実際久喜市の市議会で質問させていただきまして、組合の発足当時、事務職員が大変少ない中で、それぞれの市、町の意見を半ば兼務のような形で聴取しなければならない、協力を得なければならないということで参与制度が設置されたという経過だったそうです。もう今現在は私必要ないというふうに思っているのですけれども、久喜市議会における答弁としては、今後組合関係市町と協議して検討していきたいという答弁がありました。これについても、これはもう今廃止しても大丈夫だと私は思っているのですけれども、いかがでしょうか。
 それから、2つ目です。条例等規則とか規定とかたくさんあるのですけれども、この中で、特に職員関係のものが多いのですが、久喜市に準ずるとか準用するとか、そういう規定をしているものが結構あるのです。例規集の中にもあるのです。例規集に載っていないものでもあるのかどうかわかりませんけれども、例えば懲戒分限に関する条例、職専免に関する条例、服務規程とかはそういう久喜市に準ずるという規定になっています。こうした規定の仕方というのは本来独立した地方公共団体衛生組合としてはいかにも不自然だろうと思うのです。もちろん違法というわけではありません。しかし、不自然だろうと思いますし、私たち議員にとっても、一々久喜市の例規集抱えてくるわけにはいきませんし、宮代町の方々にとっては久喜市の例規集は非常になじみの薄いものです。それから、それを調べようとする市民にとっても、非常にわかりにくいものになっています。したがって、独自の条例例規として定めるべきであろうと考えます。
 それで、質問通告の中で「情報公開制度化に併せて」というふうに書きましたのは、一つには、時間的にもう久喜市に準ずるという規定を直すのはすぐにでも今から取り組んでできることだし、情報公開制度化の時期的にあわせることができるのではないかということが一つ。それから、もう一つは、情報公開制度を使っていろんな公開請求が出てくる。そのときに、これは例規集に載っている、この条例に基づくものであるよと。ある部分については久喜の例規集を見なければその根拠はわかりませんよということになりますと、非常に情報公開制度としても使いにくくなる。そういう意味から、「時期的に併せて」というふうに書いたのですけれども、独自に定めるということについていかがか、お伺いをいたします。
 3つ目です。衛生組合だよりなのですが、これ以前ちょっと聞きましたところ、視覚障害者のための朗読テープにして配付をするということですが、当然久喜市でいえば広報「くき」、それから議会だよりはテープにして視覚障害者、希望者の方々に配付をしています。組合だよりも当然配付をすべきだし、以前聞きましたところ、職員の中でそれはやっているということで聞いたのですが、今現在どうなっているか。特にニーズの把握と、何件ぐらい、久喜市と宮代町それぞれどのくらい配付をしているのか、お伺いをしたいと思います。
 以上です。
○議長(榎本和男君) 猪股議員の質問に対する答弁を求めます。
 総務課長。
    〔総務課長 岡村和男君登壇〕
○総務課長(岡村和男君) お答え申し上げます。
 初めに、1番目の、市町からの派遣職員を削減してプロパー職員による管理運営体制を確立すべきではないかとのご質問でございます。職員の派遣に関しましては、事務処理の能率化、合理化を図ることを目的といたしまして、地方自治法の規定に基づいて実施されているところでございます。これまでにもそのときどきの情勢を踏まえまして対応してきたところでございますが、ごみ処理行政も、健康、それから環境という幅広い視点でとらえる時代を迎えていると考えております。したがいまして、構成市町との連携につきましては、より一層強化しなければならない時期であると考えておるところでございます。あわせまして、合併の動向等も見守っていく必要があるのではないかと考えておりまして、いずれにいたしましても、衛生組合としての組織の強化につきましては常に心がけていきたいと、このように考えております。
 また、参与制度につきましては、ただいま申し上げましたようなことから、特に合併問題の議論というものが間近に控えているという状況なども考えますと、参与の役割というものは、これまで以上に重要になってくるものと考えているところでございます。
 続きまして、2番目の、条例等の関係のご質問でございます。久喜市に準ずる、それから準用する規定の数でございますけれども、条例が8件、規則が4件、約款が1件、規程が2件の合わせて15件でございます。情報公開制度とあわせまして独自の条例等を制定すべきではないかというご質問でございますけれども、組合といたしましては、現行の準用規定を改めまして、組合独自のものを制定してまいりたいと考えております。
 それから、3番目の、衛生組合だより等の朗読のテープ化についてのご質問でございます。組合だよりの朗読テープ化につきましては、平成12年の4月から、組合だよりの臨時号を含めましてテープ化を図っておるところでございます。現在久喜市につきましては、17名の視覚障害者の方からご要望をいただきまして、市立図書館を通しまして配付をさせていただいているところでございます。宮代町におきましては、10名の視覚障害者の方からご要望がございます。宮代町の社会福祉協議会を通しまして配付をお願いしているところでございます。
 以上でございます。
○議長(榎本和男君) 再質問をお受けいたします。
 猪股議員。
    〔19番 猪股和雄君登壇〕
○19番(猪股和雄君) まず、後の方から聞きます。組合だよりの方なのですけれども、このニーズの把握は毎年行ってくれていますでしょうか。久喜でも以前そうだったのですが、一回調査をして希望をとると、何年間かそのままという形が以前あったりしたのですが、毎年きちっと希望をとっているかどうか、調査をしているかどうか。お願いします。
 それから、例規等の独自に定めていくという答弁がありました。いつ、年度内に行いますか。情報公開制度にあわせて行えますか。お願いします。
 それから、派遣職員のことなのですけれども、市、町からの協力を図らなければならない。組織の強化に常に心がけていきたい。何かよくわからないご答弁をいただいたのですが、派遣職員を今までずっと受け入れてきたというか、派遣して運営してこざるを得なかった。特に管理部門、管理職ですよね、そういう状況というのは初めの10年、20年のうちはあるのだろうと思うのです。最初から独立してできるわけではないと思うのです。しかし、もうこれだけの職員の方々が育ってきていて、そして独自に管理していけないはずはないと私は思っているのです。構成する市町との協力というのは、別の形で常に三者協議は行っていけばいいわけで、派遣している職員を通じて行う必要は必ずしもないわけなのですよね。それなのに、なぜ派遣は続けていかなければならないのか、ちょっと理由が、意味がわからないのですけれども、もう一回ご答弁をお願いいたします。基本的には、独自のプロパーの職員でやっていくのが基本であり、原則でしょう。その基本、原則のところと、それから現実問題としてどうかということと。現実問題はやむを得ない面があるのだとしたら、いつ、どういうふうにそれを解消していくのか、原理原則に近づけていくのか。その3つ問題があるのだろうと思うのです。その辺、ちょっと答えていただけませんか。
 それから、参与制度なのですけれども、合併の問題と絡めてご答弁されたのですけれども、それは全く別の問題で、仮に、久喜市と前までの話ではありませんが、久喜市と宮代が一緒のところで合併をするということになれば、参与とかではなくて、一つの組織の中でやっていくことになるのですから、全く意味のないご答弁だろうと思っています。それで、参与の役割は重要になってくると。現在、今年度でも結構ですけれども、参与の方々がどのような会議に何回ぐらい実際出ているのですか。衛生組合の組織の中の場合です。市、町、組合、三者協議ではなくてですよ。それと別に衛生組合の会議にどのぐらい出ているのか。ちょっと教えてくれませんか。参与設置規程の中では、「管理者の諮問に応じ、特定の事項について意見を述べ又は助言並びに勧告することができる」というふうになっています。それから、第2条2項では、「管理者の命により、政策の調査、研究、企画並びに立案の過程に参加することができる」。そういう役割として参与が置かれているのです。こういう、では、市長の諮問という形で、三者協議とは別にですよ、特に参与に対してそういう、この第2条の規定を使って何かやっているのか。私はそう思えないのですけれども、やっているのでしたらその例を出してください。お願いします。
 それで、つけ加えておくならば、私はむしろ参与制度として置いておくよりも、三者協議の強化、これまでずっとやってきたはずなので、その三者協議の強化を続けていくことの方がよっぽど機能的だろうというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○議長(榎本和男君) 猪股議員の再質問に対する答弁を求めます。
 総務課長。
    〔総務課長 岡村和男君登壇〕
○総務課長(岡村和男君) 再質問にお答え申し上げます。
 まず、朗読テープのニーズの把握を毎年行っているのかということでございますけれども、こちら当組合としては直接行ってはおりません。市、町の方で行っているかどうか、今後確認をして対応してまいりたいと考えております。
 なお、こちらでお配りをいたしましたテープについてのご要望とかご意見については、組合の方には参っておりません。
 それから、独自の条例について、これをいつ実施するのかということでございますけれども、情報公開条例等、これと整合をとりながら、同時に進めていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(榎本和男君) 局長。
    〔事務局長 中村恭三君登壇〕
○事務局長(中村恭三君) まず、参与制度についてご答弁申し上げます。
 どれくらい今までにやったかということでございます。実は最近ですと、宮代台との自治会代表との交渉というふうな、去年の7月から行いまして、去年、おととしですね、それで去年の8月の5日に合意に達したわけでございまして、その中で市、町の助役さんに出席をしてもらって助言等いただきながら、要するに合意に至った経緯があるというふうなことが一点あります。ちょっと、何回これ行ったかというのは今ここではわからないのですけれども。そんなことから、何といっても、またほかの、例えば財政課の課長、あるいは環境課、主管課になるのですけれども、その辺の課長に参与という形でお願いしているわけでございますけれども、直接のそちらの方等の参与の会議は開いてはございません。ただ、衛生組合のこういう議会等に出席をいただいて、議員さんの生の声、我々の生の声というものを聞いていただくということで、非常に我々に理解を深めていただけるというふうなことだと思います。中には、会議録を見ればわかるのではないかというふうなお話もあろうかと思いますけれども、やはり実際の声というのは非常に大事なのではないかというふうに考えているわけでございます。
 それから、派遣の関係でございます。これにつきましては、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、その時々の情勢等に基づきまして、いわゆるどういう方を派遣するかというふうなことで、両市町で、あるいは私どもの方と協議をさせていただいております。今回、来月4月1日から1名の方をお願いしたわけでございますけれども、これもやはり近々に行わなければならない事業のために、例えば私どもの方で職員を採用してという形よりも、やはり即対応ができるというふうなことが考えられます。そんなことから、今回1人久喜市の方にお願いをしまして、即戦力の形での体制をとらないと、その事業が進まないということから、今回このような形をとらせていただきたいというような形になってございます。自分としても、この派遣の問題について原則はプロパーと思っております。そんなことで、私どもの方認識はしておりますけれども、今の時点ではやはり派遣職員をいただきながら、私も派遣職員なのですけれども、そんな形でやはり市、町との連絡、連携も当然必要になってくる。これから非常に難しい問題も出てまいりますので、そんな形で、その時々に応じて現況を考えながら、派遣というものを私どもの方は考えていきたいというふうに考えます。
○議長(榎本和男君) 再々質問をお受けいたします。
 猪股議員。
    〔19番 猪股和雄君登壇〕
○19番(猪股和雄君) まず一つ、参与のことなのですけれども、確かに助役さんが宮代での話し合いで大変重要な役割を果たしたということは私も聞いています。それは、ただ参与としてというよりも、両構成市町の助役としての重みですよ。参与としてというよりも、構成市町のそれぞれの助役がその話し合いの場に参加してくるという、その重みが私は意義を持ったのだというふうに思っています。現に今、局長のご答弁の中で、財政課の課長とか、久喜でいえば環境課の課長もいらっしゃいますけれども、参与としての会議は開いていないということですし、そこに意義を見出すとすれば、ここに議会に出てきてもらって話を聞いていていただくということですね。それは参与として置くこととは全然違うでしょう。むしろ衛生組合の、局長は今派遣ですけれども、局長が判断をして、絶対これが衛生組合にとって必要なのだから、そのための財政はそれぞれの市町で必ず負担してくださいということ、当然管理者も含めてやっていくこと、管理者が指示をして金を出させることでありますし、参与にここで話を聞いてもらったから何とか理解してもらって財政課長が財布のひもを緩めるとか、そんなことではないわけですよ。余り私それ、今のご答弁に意味があることだとは思っていません。ぜひご検討いただきたいのですが、もう一回答弁してもらえますか。
 それから、派遣職員のことですけれども、こういう形で大変申しわけないのだけれども、派遣職員の方々は何年かすれば交代して戻っていく立場なのですよね。やっぱり衛生組合というこれだけの専門的な仕事をやるようになってきている。それが何年かして交代していって、また新しく、しかも管理者がですよ、管理者的立場の人がまた新しく来て、そこで一からと言っては申しわけないけれども、もう一回勉強し直してもらって進めてもらう、これまでの経過もそこで改めて勉強してもらうということではなくて、継続性を考えるならば、ずっとこの中の職員でやっていくべきだろうと。これは原則それを目指すべきだろうと、少なくとも目指すべきだろうと思うのです。
 それから、答弁の中で、今回近々必要な行政事務のために職員を派遣してもらうことにしたということだけれども、これだって、即戦力とおっしゃったけれども、新しい職員を派遣してもらって即戦力には普通ならないのですよ。むしろこの中の職員をその新しい仕事につけて、そしてそこにあいた穴があるとしたら、それを新しく採用した職員でもできる仕事をそちらに回すということですよ。即戦力の職員はこの中にいるのだと私は信じるのです。それはちょっと、職員に対する考え方が違うのではないですか、局長。今の答弁はちょっと納得できません。もう一回ご答弁ください。
○議長(榎本和男君) 猪股議員の再々質問に対する答弁を求めます。
 局長。
    〔事務局長 中村恭三君登壇〕
○事務局長(中村恭三君) まず、参与制度につきましてご答弁を申し上げたいと思います。私どもの方としましては、直接こちらに見えているから有効的な利用とか、そういうことではなくて、市、町が我々の考え方につきまして適切な対応とか、適切ないわゆる判断に役立つのではないかというふうなことの参与というふうな形というふうに考えております。そのほか、当然予算の負担金をいただくという形で、市の財政課、それから環境課の方にお集まりをいただきまして、当然私どもの方の現状を訴え、そして予算をつけていただく、負担金をいただくというふうな形をとらせていただいております。そんな形で今後の参与制度につきましては、やはり、もちろん三者連絡会議というのがありますけれども、これも問題的なものがあれば当然開かせてはいただいておりますけれども、やはり議会等でのお話、生の声というのが非常に大事ではないかというふうなことから、今のところは参与制度については大きく変えるというふうなことはちょっと考えておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。
 それと、派遣の関係でございます。派遣の関係について、2年とか3年たてば当然帰っていってしまうというふうなお話で、また一からというふうなお話でございますけれども、やはり市の方でも当然内部での人事異動、町でも人事異動等があろうかと思います。やはりこれは、先ほど一番最初に申し上げましたのは、事務処理の効率化とか能率化を図るために当然人事異動というのがあるかと思います。そんな意味もあわせまして、当然こちらの派遣職員についても、そのような形での派遣というのがあろうかと思います。先ほどのお話ですけれども、今度新しく1人市の方から派遣をいただくというふうなことでございますけれども、先ほどもご答弁申し上げましたように、即戦力になっていただきたい。いわゆる健康調査をやらなければならないこと、それから炉の機種選定の直接の担当というふうなことを考えますと、やはり、新しいプロパーの新人よりも、市の方である程度の行政経験を持った方の方がいわゆるスムーズに新しい事業に入っていけるのではないかというふうなことから、市の方へお願いしまして1人派遣をしていただくというふうなことになったわけでございまして、派遣の関係につきましても、原則は当然全部プロパーの職員でやるというのがよろしいかと思いますけれども、そのときどきに応じてやはりそれだけの役職の職員を派遣していただいて、市と町と連携を図りながら、いわゆる危機といいますか、重大な問題に対しては、対処していくのが一番ではないかというふうに考えるわけでございます。よろしくお願いします。
○議長(榎本和男君) 以上で猪股議員の質問を打ち切ります。
 以上で組合に対する質問を終了いたします。

               ◇             

    ◎次回の日程報告
○議長(榎本和男君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
 次回の日程について申し上げます。次回は3月28日木曜日午前9時より本会議を開き、議案に対する質疑、討論、採決を行います。議員の皆様には定刻どおりご参集くださるようお願いいたします。

               ◇             

    ◎散会の宣告
○議長(榎本和男君) 本日はこれにて散会いたします。
    散会 午後1時38分