〇 招  集  告  示

久宮衛告示第26号

 平成22年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会を次により招集する。

  平成22年7月9日

                  久喜宮代衛生組合管理者  田  中  暄  二

                   記

1 期  日  平成22年7月16日

2 場  所  久喜宮代衛生組合大会議室

3 付議事件
 (1)仮議席の指定について
 (2)議長の選挙について
 (3)専決処分の承認を求めることについて
 (4)専決処分の承認を求めることについて
 (5)専決処分の承認を求めることについて
 (6)専決処分の承認を求めることについて
 (7)専決処分の承認を求めることについて
 (8)専決処分の承認を求めることについて
 (9)専決処分の承認を求めることについて
 (10)専決処分の承認を求めることについて
 (11)専決処分の承認を求めることについて
 (12)専決処分の承認を求めることについて
 (13)専決処分の承認を求めることについて
 (14)専決処分の承認を求めることについて
 (15)専決処分の承認を求めることについて
 (16)専決処分の承認を求めることについて
 (17)専決処分の承認を求めることについて
 (18)専決処分の承認を求めることについて
 (19)専決処分の承認を求めることについて
 (20)専決処分の承認を求めることについて
 (21)専決処分の承認を求めることについて
 (22)専決処分の承認を求めることについて
 (23)専決処分の承認を求めることについて
 (24)専決処分の承認を求めることについて
 (25)専決処分の承認を求めることについて
 (26)久喜宮代衛生組合公告式条例等の一部を改正する条例
 (27)埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について


                  〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員
応招議員(14名)
     1番   梅  田  修  一  君      2番   上  條  哲  弘  君
     3番   木  村  奉  憲  君      4番   加  藤  幸  雄  君
     5番   戸 ヶ 崎     博  君      6番   角  野  由 紀 子  君
     7番   鈴  木  松  蔵  君      8番   鎌  田  忠  保  君
     9番   猪  股  和  雄  君     10番   内  田     正  君
    11番   金  子  正  志  君     12番   宮  原  一  夫  君
    13番   大  鹿  良  夫  君     14番   飯  山  直  一  君

不応招議員(なし)



平成22年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会 第1日

平成22年7月16日(金曜日)
 議 事 日 程 (第1号)

 1 開  会
 2 開  議
 3 仮議席の指定
 4 議長の選挙
 5 副議長の選挙
 6 議席の指定
 7 会議録署名議員の指名
 8 議会運営委員の選出
 9 会期の決定
10 管理者提出議案の上程
11 提案理由の説明
12 管理者追加提出議案の上程
13 提案理由の説明
14 議案に対する質疑
15 討論・採決
16 議長あいさつ
17 管理者あいさつ
18 閉  議
19 閉  会

午前9時開会
 出席議員(14名)
     1番   梅  田  修  一  君      2番   上  條  哲  弘  君
     3番   木  村  奉  憲  君      4番   加  藤  幸  雄  君
     5番   戸 ヶ 崎     博  君      6番   角  野  由 紀 子  君
     7番   鈴  木  松  蔵  君      8番   鎌  田  忠  保  君
     9番   猪  股  和  雄  君     10番   内  田     正  君
    11番   金  子  正  志  君     12番   宮  原  一  夫  君
    13番   大  鹿  良  夫  君     14番   飯  山  直  一  君

 欠席議員(なし)

 地方自治法第121条の規定により出席した人
   管 理 者  田  中  暄  二  君    副管理者  庄  司  博  光  君

   会  計  河  野  金  蔵  君    参  与  真  砂  和  敏  君
   管 理 者
   参  与  栗  田  明  夫  君    参  与  當  間  義  広  君
   事務局長  小  倉  康  治  君    理  事  菅  谷  重  行  君
   総務課長  渡  辺  和  夫  君    業務課長  白  子  直  巳  君

   業  務  蓮  見     実  君    総務課長  金  井     誠  君
   2 課 長                   補  佐

   業務課長  内  田  久  則  君    業務課長  日 下 部  栄  子  君
   補  佐                   補  佐

   業 務 3  藤  井     智  君 
   課長補佐


 本会議に出席した事務局職員
   庶務係長  籾  山  光  明       書  記  飯  島  良  子
   書  記  野  口  智  樹



    ◎臨時議長の紹介                         (午前 9時00分)
事務局(籾山光明君) それでは、事務局より申し上げます。
  本日は、一般選挙後最初の議会ということで、議長さんが選出されるまでの間、地方自治法第107条の規定によりまして、年長の議員さんが臨時議長の職を行うということでございます。
  出席議員の中、宮原議員さんが年長議員でございますので、ご紹介申し上げます。
  それでは、宮原議員さん、議長席へお願いします。
                 〔臨時議長 宮原一夫君議長席に着席〕
臨時議長(宮原一夫君) 皆様、改めましておはようございます。
  ただいま事務局よりご紹介いただきました宮原でございます。議長選挙が終わるまでの間、臨時議長を務めさせていただきますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

                        ◇                      

    ◎開会の宣告
臨時議長(宮原一夫君) ただいまの出席議員は14人中14人でございます。
  定足数に達しておりますので、これより平成22年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会を開会いたします。

                        ◇                      

    ◎開議の宣告
臨時議長(宮原一夫君) これより、直ちに本日の会議を開きます。

                        ◇                      

    ◎仮議席の指定
臨時議長(宮原一夫君) 日程第3、議事進行上、仮議席を指定いたします。
  仮議席は、ただいまご着席の議席を指定いたします。

                        ◇                      

    ◎議長の選挙
臨時議長(宮原一夫君) 日程第4、これより久喜宮代衛生組合議会議長の選挙を行います。
  選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法といたしましょうか。
                 〔「指名推選」と言う人あり〕
臨時議長(宮原一夫君) 指名推選という声がございました。
  選挙の方法は指名推選により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
臨時議長(宮原一夫君) ご異議ないものと認めます。
  よって、選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。
  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
臨時議長(宮原一夫君) ご異議ないものと認めます。
  よって、議長において指名することに決定いたしました。
  久喜宮代衛生組合議会議長に飯山議員を指名いたします。
  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました飯山議員を久喜宮代衛生組合議会議長の当選人と決定することにご異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
臨時議長(宮原一夫君) ご異議ないものと認めます。
  ただいま指名いたしました飯山議員が久喜宮代衛生組合議会議長に当選されました。
  議長に当選されました飯山議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。

                        ◇                      

    ◎議長就任のあいさつ
臨時議長(宮原一夫君) 議長に当選されました飯山議員の就任のごあいさつをお願い申し上げます。
                 〔議長 飯山直一君登壇〕
議長(飯山直一君) 皆様、改めましておはようございます。
  ただいま議員各位のご推挙によりまして、久喜宮代衛生組合議会の議長という重責をいただきました。まことにありがとうございます。
  私は、誠意を尽くして、この議会の円滑な運営を図り、しかも久喜宮代衛生組合のあるべき姿を追求いたします。そして、清掃という行政の発展に最大限の努力をさせていただきたいと思います。
  また、ここに議員各位の一層のご協力とご支援のほどよろしくお願い申し上げまして、就任のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
臨時議長(宮原一夫君) 以上をもちまして議長選挙を終了いたします。
  ここで、議長と交代いたしますので、飯山議長、議長席にお着き願います。
                 〔臨時議長、議長と交代〕

                                              

議長(飯山直一君) それでは、議長に就任させていただきました飯山でございます。
  皆さんに一つお知らせがございます。お手元に配付してございます議長選挙並びに副議長選挙及び議席の指定の付議につきましては、その結果をすべて決定後に事務局より配布させていただきますので、よろしくご了承のほどお願い申し上げます。

                        ◇                      

    ◎副議長の選挙
議長(飯山直一君) 追加日程第5、これより久喜宮代衛生組合議会副議長の選挙を行います。
  選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法といたしましょうか。
                 〔「指名推選」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 指名推選という声をいただきました。
  選挙の方法は指名推選により行いたいと思います。これにご異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) ご異議ないものと認めます。
  よって、選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。
  お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) ご異議ないものと認めます。
  よって、議長において指名することに決定いたしました。
  久喜宮代衛生組合議会副議長に大鹿議員を指名いたします。
  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました大鹿議員を久喜宮代衛生組合議会副議長の当選人と決定することにご異議ありませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) ご異議ないものと認めます。
  ただいま指名いたしました大鹿議員が久喜宮代衛生組合議会副議長に当選されました。
  副議長に当選されました大鹿議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。

                        ◇                      

    ◎副議長就任のあいさつ
議長(飯山直一君) 副議長に当選されました大鹿議員の就任のごあいさつをお願いいたします。
                 〔副議長 大鹿良夫君登壇〕
副議長(大鹿良夫君) ただいま議員各位のご推挙によりまして、副議長の重職につくことになりました。身に余る光栄であり、衷心より御礼を申し上げます。
  私は、久喜宮代衛生組合の主たる業務であります衛生、環境行政の進展のために、そして議会の円滑な推進のために、新議長をお助けし、誠心誠意頑張ってまいる所存でございます。
  議員各位のご支援とご協力、そして執行部の皆様方のご指導をお願いいたしまして、就任のあいさつにさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議長(飯山直一君) 以上をもちまして、副議長選挙を終了いたしました。

                        ◇                      

    ◎議席の指定
議長(飯山直一君) 追加日程第6、議席の指定を行います。
  会議規則第4条第1項の規定により、議長において指名をいたします。
  議席は、仮議席を本議席に指定いたします。
  なお、慣例によりまして、14番、議長席、13番、副議長席となっておりますので、ご了承くださるようお願い申し上げます。

                        ◇                      

    ◎会議録署名議員の指名
議長(飯山直一君) 追加日程第7、会議録署名議員の指名を行います。
  会議録署名議員は、会議規則第93条の規定により、議長において
    1番  梅 田 議員
    2番  上 條 議員
 を指名いたします。

                                              

議長(飯山直一君) 久喜市議会選出議員の皆様、そして宮代町議会選出議員の皆様、それぞれの議員休憩室にお集まりいただきまして、議会運営委員の選出をお願いいたします。
  選出の委員数でございますが、久喜宮代衛生組合議会運営委員会規程第3条第2項の規定によりまして、それぞれ3人の選出をお願いいたします。
  ここで、暫時休憩といたします。再開は9時25分とさせていただきます。

    休憩 午前 9時15分

    再開 午前 9時25分

議長(飯山直一君) 再開いたします。

                        ◇                      

    ◎議会運営委員の選出
議長(飯山直一君) 追加日程第8、議会運営委員の選出につきまして、ご報告いたします。
  久喜市議会選出議員さんからは、木村議員、鈴木議員、猪股議員が選出されました。
  また、宮代町議会選出議員さんからは、宮原議員、角野議員、加藤議員が選出されました。
  それでは、議会運営委員会の開催をお願いいたします。
  なお、議会運営委員の皆様、そして副議長さん、小会議室にお集まりいただきたいと思います。
  ここで、暫時休憩いたします。なお、再開は9時35分とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
  以上です。

    休憩 午前 9時27分

    再開 午前 9時30分

議長(飯山直一君) 再開いたします。
  時間は少し早いですが、スムーズに決まりましたので、ご報告させていただきます。
  互選の結果、議会運営委員長に猪股議員、副委員長に宮原議員が選任されました。

                        ◇                      

    ◎会期の決定
議長(飯山直一君) 追加日程第9、会期の決定を議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  猪股委員長、お願いいたします。
                 〔議会運営委員長 猪股和雄君登壇〕
議会運営委員長(猪股和雄君) 先ほど議会運営委員長に選任いただき、ただいま小会議室で早速議会運営委員会を開催いたしました。今、議長のほうから報告ありましたように委員長、副委員長も決定をさせていただきました。私のほうから結果の報告を申し上げます。
  今臨時会に提出される議案は、管理者提出議案が25件であります。後ほど人事案件が1件予定をされております。
  したがいまして、会期日程につきましては、本日1日間ということで決定をいたしましたので、ご報告申し上げます。
  以上です。
議長(飯山直一君) お諮りいたします。
  今臨時会の会期は、委員長の報告のとおり本日1日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) ご異議なしと認めます。
  よって、会期は本日1日間と決定いたしました。

                        ◇                      

    ◎管理者提出議案の上程
議長(飯山直一君) 追加日程第10、管理者提出議案の上程ですが、議案第2号から議案第26号までを一括上程し、議題といたします。

                        ◇                      

    ◎提案理由の説明
議長(飯山直一君) 追加日程第11、管理者から提出議案の説明を求めます。
  管理者、お願いいたします。
                 〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) おはようございます。本日、平成22年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては、ご健勝にてご参会を賜り、ご審議いただくことを厚く御礼申し上げます。
  私は、久喜市、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町合併後、新久喜市誕生後の初の久喜市長として、また当組合の管理者といたしまして、さらなる行政運営の向上を目指し、心新たに取り組んでまいりますので、どうぞ改めてよろしくお願いを申し上げます。
  それでは、本臨時会に提案申し上げております議案の説明を申し上げます。本日、本臨時会に提案申し上げる議案は25件でございます。
  議案第2号 専決処分の承認を求めることについて。平成21年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。久喜市、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町合併に伴う合併後の久喜市の組合加入により、当該補正予算を専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第3号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合情報公開条例の一部を改正する条例についてでございますが、合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第4号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合個人情報保護条例の一部を改正する条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第5号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の定数等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第6号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第7号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第8号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第9号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第10号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第11号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第12号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。一般職職員の給与に関する条例の改正と均衡を図るため専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第13号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第14号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合ごみ処理施設設置及び管理条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第15号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合し尿処理施設設置及び管理条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第16号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合八甫コミュニティセンター設置条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第17号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本条例について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第18号 専決処分の承認を求めることについて。平成22年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)についてでございます。合併後の久喜市の組合加入により、本補正予算も専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第19号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。一般職の給与に関する法律等の一部改正に伴い、本条例を改正する必要が生じ、専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第20号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。一般職の給与に関する法律等の一部改正に伴い、本条例を改正する必要が生じ、専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第21号 専決処分の承認を求めることについて。職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。一般職の給与に関する法律等の一部改正に伴い、本条例を改正する必要が生じ、専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第22号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合指定金融機関の指定について専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第23号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、人事院規則等の一部改正に伴いまして、本条例を改正する必要が生じ、専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第24号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。地方公務員の育児休業等に関する法律及び人事院規則の一部改正に伴い、本条例を改正する必要が生じ、専決処分させていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第25号 久喜宮代衛生組合公告式条例等の一部を改正する条例についてでございます。字句及び引用法令の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。
  次に、議案第26号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてでございます。加須市、北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町及び同郡大利根町を廃し、その区域をもって加須市を設置したこと、久喜市、南埼玉郡菖蒲町、北葛飾郡栗橋町及び同郡鷲宮町を廃し、その区域をもって久喜市を設置したこと並びに加須市騎西町衛生施設組合、栗橋・鷲宮衛生組合、大利根町北川辺町衛生施設組合及び加須地区消防組合が解散したこと並びに騎西鴻巣学校給食センター組合が名称を変更したこと並びに埼玉県市町村総合事務組合の事務所の位置に関しての規定を整備するため、同組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものでございます。
  なお、詳細につきましては、事務局長をして補足説明いたさせますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
  よろしくお願い申し上げます。
議長(飯山直一君) ありがとうございました。
  次に、議案第2号から議案第26号までの補足説明を求めます。
  事務局長、お願いいたします。
                 〔事務局長 小倉康治君登壇〕
事務局長(小倉康治君) それでは、補足説明を申し上げます。
  初めに、専決報告となります議案第2号 平成21年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第4号)につきましてご説明を申し上げます。本議案につきましては、別冊で調製してございますので、お手元の補正予算書をごらんいただきたいと存じます。
  本予算は、久喜市の合併に伴いまして、本組合の管理施設となりました菖蒲清掃センター及び八甫清掃センターにかかわります合併時から平成21年度末までの業務執行等の費用を措置するものでございます。
  まず、予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。第1条におきまして、予算の総額に4億3,575万円を追加し、予算の総額を22億2,706万4,000円とするものでございます。
  また、第2条において、地方債の追加を定めるものでございます。
  なお、参考として申し上げますと、この補正予算額のうち菖蒲清掃センター分の費用が5,437万6,000円で、八甫清掃センター分3億8,137万4,000円でございます。
  それでは、歳入から順次ご説明を申し上げます。事項別明細書に基づいてご説明いたしますので、予算書の7ページをお開きいただきたいと存じます。
  まず、1款分担金及び負担金、1項負担金でございますが、菖蒲清掃センター分の額として5,377万5,000円、八甫清掃センター分の額として2億7,835万4,000円、合計で3億3,212万9,000円の久喜市負担金を計上するものでございます。
  次に、2款使用料及び手数料、1項手数料といたしましては309万8,000円を計上するものでございます。1目塵芥処理手数料につきましては、1節現年度分として菖蒲清掃センター分が59万5,000円、八甫清掃センター分が177万5,000円、合計で237万円を計上するものでございます。4節粗大ごみ手数料といたしましては、八甫清掃センター分の55万3,000円を計上するものでございます。また、2目し尿処理手数料につきましては、八甫清掃センター分として17万5,000円を計上するものでございます。
  8ページをお開きいただきたいと存じます。3款財産収入、1項財産売払収入でございますが、1目物品売払収入といたしまして、菖蒲清掃センター分として6,000円、八甫清掃センター分として51万7,000円、合計で52万3,000円を計上するものでございます。内容は、紙類、瓶類、鉄類、アルミ類等の有価物の売却代金でございます。
  次に、6款組合債、1項組合債、1目衛生債でございますが、八甫清掃センターにおけるごみ処理施設機器改修整備事業債として1億円を追加するものでございます。
  以上が、歳入関係でございます。
  続きまして、歳出につきまして順次ご説明を申し上げます。
  まず、予算書の9ページをごらんいただきたいと存じます。1款議会費、1項議会費、1目議会費でございますが、八甫清掃センター分といたしまして、会議録調製費用4万5,000円を計上するものでございます。
  次に、2款総務費、1項総務管理費でございます。1目一般管理費につきましては、予算書の9ページの2節給料から10ページの19節負担金、補助及び交付金まで、合計で228万2,000円を増額するものでございます。内容といたしましては、事務職員の人件費と事務費等でございまして、菖蒲清掃センター分が19万9,000円、八甫清掃センター分が208万3,000円でございます。
  次に、10ページの2目財産管理費につきましては、予算書10ページの11節需用費から11ページの13節委託料まで、合計で1,933万2,000円を増額するものでございます。内容といたしましては、菖蒲清掃センター及び八甫清掃センターの施設関係の管理費でございまして、光熱水費、警備費用等の経費を計上しております。
  次に、11ページの3款衛生費、1項清掃費でございますが、11ページから12ページの1目清掃総務費におきましては369万6,000円を増額するものでございます。内容といたしましては、清掃関係の管理業務に要する費用でございまして、臨時職員賃金、労働保険料のほか、各種ごみ処理容器の補助金及び資源集団回収事業報償金を計上しております。
  次に、12ページから13ページの2目塵芥処理費につきましては1億6,746万5,000円を増額するものでございます。内容といたしましては、ごみや資源の収集処理及び最終処分に要する経費並びに施設関係の維持管理、補修等に要する費用でございまして、ごみ処理施設の運転管理業務委託や施設の補修工事などが主な経費でございます。
  次に、3目し尿処理費の1,695万8,000円につきましては、八甫清掃センターのし尿処理施設運営にかかわる経費でございます。主なものは施設の運転管理業務委託料でございます。
  次に、4款公債費、1項公債費につきましては、過去に借り入れました地方債の償還費用でございまして、1目元金といたしまして2億644万1,000円、14ページの2目利子といたしまして401万1,000円、合計で2億1,045万2,000円を計上するものでございます。
  最後に、6款予備費でございますが、菖蒲清掃センター分が50万円、八甫清掃センター分が1,500万円、合計で1,550万円を計上するものでございます。
  以上が、平成21年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第4号)の補足説明でございます。
  続きまして、専決報告の議案として上程をさせていただいております、久喜市の合併に伴い、3月23日に専決処分をさせていただいた15件の条例改正について補足説明を申し上げます。
  議案書に沿ってご説明申し上げますので、議案書をごらんいただきたいと存じます。まず最初に、3ページから6ページをごらんいただきたいと存じます。
  議案第3号 久喜宮代衛生組合情報公開条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。本条例は、久喜市の合併に伴う見直しといたしまして、構成市町の例規や栗橋・鷲宮衛生組合の取り扱い等との整合を確認し、字句や規定の追加、更新等を行い、内容の充実を図ったものでございます。また、附則におきまして、当組合に承継された菖蒲町及び栗橋・鷲宮衛生組合の文書、菖蒲清掃センターと八甫清掃センターの文書の情報公開に関する経過措置を定めたものでございます。
  次に、7ページから12ページをごらんいただきたいと存じます。議案第4号 久喜宮代衛生組合個人情報保護条例の一部を改正する条例でございます。本条例も前議案と同様に合併に伴う見直しといたしまして、字句や規定の追加、更新等を行うとともに、附則におきまして菖蒲町及び栗橋・鷲宮衛生組合から当組合に承継された個人情報、菖蒲清掃センターと八甫清掃センターが所有する個人情報に関する経過措置並びに菖蒲町個人情報保護条例においてなされた主文等についての経過措置を定めたものでございます。
  次に、13ページから15ページをごらんいただきたいと存じます。議案第5号 久喜宮代衛生組合職員の定数等に関する条例の一部を改正する条例でございます。本条例は、合併に伴う職員増に対応するため、また構成市町の例規との整合等から人数や字句の改正を行ったものでございます。
  次に、16ページから18ページをごらんいただきたいと存じます。議案第6号 久喜宮代衛生組合職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例でございます。本条例は、合併に伴い、栗橋・鷲宮衛生組合の職員が当組合の職員となったことに関して規定すべき経過措置を設けたものでございます。
  次に、19ページから21ページをごらんいただきたいと存じます。議案第7号 久喜宮代衛生組合職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例でございます。本条例は、合併に伴い、栗橋・鷲宮衛生組合で勤務をしていた再任用職員について、引き続き当組合の職員として勤務できるよう、また今後退職する職員の勤務年数として栗橋・鷲宮衛生組合で勤務をしていた期間も通算され、当組合で再任用が可能となるよう経過措置を定めたものでございます。
  次に、22ページから24ページをごらんいただきたいと存じます。議案第8号 久喜宮代衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例でございます。本条例におきましても、合併に伴い、栗橋・鷲宮衛生組合の職員が当組合の職員となったことに関して規定すべき経過措置を設けたものでございます。
  次に、25ページから28ページをごらんいただきたいと存じます。議案第9号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例でございます。本条例におきましては、合併に伴い、構成市町の例規との整合確認による特別休暇の整理等を行うとともに、附則におきまして、栗橋・鷲宮衛生組合の職員が当組合の職員となったことにより、必要となる経過措置を定めたものでございます。
  次に、29ページから31ページをごらんいただきたいと思います。議案第10号 久喜宮代衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。本条例は、直近の雇用保険法等の改正に伴う改正を行うとともに、合併に伴い、規定すべき内容として、栗橋・鷲宮衛生組合において議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づき実施された処分や手続等に関し、経過措置を定めたものでございます。
  次に、32ページから43ページをごらんいただきたいと存じます。議案第11号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。改正が3月23日施行の内容と4月1日施行の内容と2つございます。まず、3月23日施行の内容について、34ページから35ページの第1条において整理がされておりますので、ご説明を申し上げます。合併に伴う整理といたしまして、現在存在しない勤務に関する手当の削除や字句の改正を行うほか、附則の追加といたしまして、合併に伴い、栗橋・鷲宮衛生組合から当組合の職員となった者及び3月23日付で久喜市から本組合に派遣になった職員について、既に支払われた3月分給与に関する経過措置等を定めたものでございます。
  なお、36ページから42ページのとおり、合併により改正された久喜市の給料表に合わせまして、当組合職員の給料表につきましても全部改正を行ったところでございます。
  また、議案書の43ページになりますが、改正条例の条文では、第2条となります4月1日施行の改正がございます。本改正におきましては、構成市町の取り扱いとの整合を図り、新年度から実施すべき内容といたしまして、管理職手当及び地域手当に関する改正を行うとともに、災害を初め臨時または非常時等において支給することを想定いたしまして、新たに管理職員特別勤務手当を規定するものでございます。
  次に、44ページから46ページをごらんいただきたいと存じます。議案第12号 久喜宮代衛生組合単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。一般職の給与条例と同様に字句の整理並びに不要な手当に関する規定の削除を行ったものでございます。
  次に、47ページから50ページをごらんいただきたいと存じます。議案第13号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例でございます。本条例におきましては、合併に伴う改正を行うほか、附則において菖蒲町及び栗橋・鷲宮衛生組合の行った処分等に関する経過措置を定めるとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法改正などに伴う改正をあわせて行ったものでございます。また、菖蒲清掃センター及び八甫清掃センターにおける手数料の取り扱い等を定めるため、別表第1について全部改正を行ったものでございます。
  次に、51ページから53ページをごらんいただきたいと存じます。議案第14号 久喜宮代衛生組合ごみ処理施設設置及び管理条例でございます。合併に伴う例規の整理といたしまして、衛生組合の管理するごみ処理施設について、本条例を新規に制定するものでございます。
  次に、54ページから56ページをごらんいただきたいと存じます。議案第15号 久喜宮代衛生組合し尿処理施設設置及び管理条例でございます。前議案と同様に合併に伴う例規の整理といたしまして、衛生組合の管理するし尿処理施設について本条例を制定するものでございます。
  次に、57ページから59ページをごらんいただきたいと存じます。議案第16号 久喜宮代衛生組合八甫コミュニティセンター設置条例でございます。本条例は、栗橋・鷲宮衛生組合が設置しておりました八甫コミュニティセンターについて、合併に伴い、当組合が引き継ぐため設置条例を制定するものでございます。
  次に、60ページから62ページをごらんいただきたいと存じます。議案第17号 久喜宮代衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例でございます。合併に伴う構成市町の例規との整合確認等により、長期継続契約を締結することができる契約内容を定める規定を改正するほか、菖蒲町及び栗橋・鷲宮衛生組合が締結していた契約に係る経過措置を含めまして全部改正を行ったものでございます。
  続きまして、議案第18号 平成22年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。本議案につきましては、別冊で調製してございますので、お手元の補正予算書をごらんいただきたいと存じます。
  本予算は、久喜市の合併に伴いまして、本組合の管理施設となりました菖蒲清掃センター及び八甫清掃センターにかかわります平成22年度の業務執行等の費用を措置するものでございます。
  それでは、まず予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。予算の総額に15億8,303万4,000円を追加し、予算の総額を33億6,543万4,000円とするものでございます。
  また、第2条において、地方債の追加を定めるものでございます。
  なお、参考として申し上げますと、この補正予算額のうち菖蒲清掃センター分の費用が4億3,498万7,000円、八甫清掃センター分の費用が11億4,804万7,000円でございます。
  それでは、歳入から順次ご説明を申し上げます。事項別明細書に基づいて説明をいたしますので、予算書の7ページをお開きいただきたいと存じます。
  まず、1款分担金及び負担金、1項負担金でございますが、菖蒲清掃センター分の額といたしまして3億9,701万4,000円、八甫清掃センター分の額といたしまして10億4,041万8,000円、合計で14億3,743万2,000円の久喜市負担金を計上するものでございます。
  次に、2款使用料及び手数料、1項手数料といたしましては6,586万7,000円を計上するものでございます。1目塵芥処理手数料につきましては、1節現年度分として菖蒲清掃センター分が3,608万6,000円、八甫清掃センター分が2,130万円、合計で5,738万6,000円を計上するものでございます。4節粗大ごみ手数料といたしましては、八甫清掃センター分の663万6,000円を計上するものでございます。また、2目し尿処理手数料につきましては、八甫清掃センター分として180万円、3目許可手数料につきましては、菖蒲清掃センター分として3万9,000円、八甫清掃センター分として6,000円、合計で4万5,000円を計上するものでございます。
  8ページをごらんいただきたいと存じます。3款財産収入、1項財産売払収入でございますが、1目物品売払収入といたしまして、菖蒲清掃センター分として183万7,000円、八甫清掃センター分として753万9,000円、合計937万6,000円を計上するものでございます。内容は、紙類、瓶類、鉄類、アルミ類等の有価物の売却代金でございます。
  次に、4款繰越金でございますが、八甫清掃センター分として前年度繰越金2,000万円を計上するものでございます。
  次に、9ページをごらんいただきたいと存じます。5款諸収入、2項雑入、1目雑入でございますが、雇用保険料の戻入金といたしまして、菖蒲清掃センター分1万1,000円、八甫清掃センター分1万4,000円のほか、八甫清掃センター分の駐車場協力金33万4,000円、合計で35万9,000円を計上するものでございます。
  最後に、6款組合債、1項組合債、1目衛生債でございますが、八甫清掃センターにおけるごみ処理施設機器改修整備事業債として5,000万円を追加するものでございまして、資金としては埼玉県ふるさと創造貸付金を見込んでいるところでございます。
  以上が、歳入関係でございます。
  続きまして、歳出につきましてご説明を申し上げます。
  予算書の10ページをお開きいただきたいと存じます。まず、2款総務費、1項総務管理費でございます。1目一般管理費につきましては、予算書の10ページの2節給料から13ページの27節公課費まで、合計で1億4,581万4,000円を増額するものでございます。内容といたしましては、事務職員の人件費と事務関係の管理費等でございまして、菖蒲清掃センター分が4,840万6,000円、八甫清掃センター分が9,740万8,000円でございます。
  次に、13ページの2目財産管理費につきましては、予算書13ページの11節需用費から14ページの27節公課費まで、合計で1億439万3,000円を増額するものでございます。内容といたしましては、菖蒲清掃センター及び八甫清掃センターの財産管理、施設関係の管理費が主なものでございまして、光熱水費、保険料、警備費用等の経費として菖蒲清掃センター分2,727万8,000円、八甫清掃センター分7,711万5,000円を計上してございます。
  次に、15ページの3款衛生費、1項清掃費でございますが、15ページから16ページの1目清掃総務費におきましては3,044万8,000円を増額するものでございます。内容といたしましては、清掃関係の管理業務に要する費用でございまして、臨時職員賃金、労働保険料、ごみカレンダー等の印刷製本費、電気工作物点検業務委託のほか、各種ごみ処理容器の補助金及び資源集団回収事業報償金等を計上してございます。内訳といたしましては、菖蒲清掃センター分が551万3,000円、八甫清掃センター分が2,493万5,000円でございます。
  次に、16ページの2目塵芥処理費につきましては、16ページの11節需用費から18ページの27節公課費まで、合計で10億1,133万5,000円を増額するものでございます。内容といたしましては、ごみや資源の収集処理及び最終処分に要する経費並びに施設関係の維持管理、それと補修等に要する費用でございまして、ごみ処理施設の運転管理業務委託や施設の定期補修工事等が最も多額な経費でございます。施設ごとの内容といたしましては、菖蒲清掃センター分が2億4,609万4,000円、八甫清掃センター分が7億6,524万1,000円でございます。
  次に、18ページの3目し尿処理費1億507万5,000円につきましては、八甫清掃センターのし尿処理施設運営にかかわる経費でございます。主なものは施設の運転管理業務委託料でございまして、光熱水費、薬品の補充経費等を含む3カ年の包括的委託契約を締結しているところでございます。
  次に、19ページの4款公債費、1項公債費につきましては、過去に借り入れた地方債の償還費用でございまして、1目元金といたしまして1億6,761万1,000円、2目利子といたしまして335万8,000円、合計で1億7,096万9,000円を計上するものでございます。
  最後に、6款予備費でございますが、菖蒲清掃センター分が5000万円、八甫清掃センター分が1,000万円、合計で1,500万円を計上するものでございます。
  以上が、平成22年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)の補足説明でございます。
  続きまして、法改正に伴い、3月31日に専決処分をさせていただいた、4月1日施行の3件の条例につきまして補足説明を申し上げます。議案書に沿ってご説明を申し上げますので、議案書をごらんいただきたいと存じます。
  最初に、65ページから67ページでございます。議案第19号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。本条例は、国家公務員の給与法改正等に伴う制度改正として、正規の勤務時間以外にした勤務を合計した時間が1カ月に60時間を超えた職員について超過勤務手当の支給割合の引き上げ、もしくは時間外勤務代休時間の指定を行うことができることとなったため、当組合におきましても、国の法令改正等にあわせて時間外勤務代休時間の追加等の改正を行うものでございます。
  次に、68ページから71ページをごらんいただきたいと存じます。議案第20号 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。前議案と同じく、制度改正に伴い、正規の勤務時間外にした勤務を合計した時間が1カ月に60時間を超えた職員について超過勤務手当の支給割合の引き上げ、もしくは時間外勤務代休時間の指定を行うこととなったことにより、60時間を超えて時間外勤務をした場合の支給割合の割り増しなどについて、国の法令改正等にあわせて改正を行うものでございます。
  なお、本改正条例の附則で、改正となっておりますのが、久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する条例におきましても、本改正に伴う読みかえ規定の加入等につきまして、所要の改正を行うものでございます。
  次に、72ページから74ページをごらんいただきたいと存じます。議案第21号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。前2議案と同様に、制度改正に伴いまして、職員が給与を受けながら職員団体のため業務を行い、または活動することができる特例期間について時間外勤務代休時間を加え、整理を行うものでございます。
  続きまして、75ページから76ページをごらんいただきたいと存じます。議案第22号 久喜宮代衛生組合指定金融機関の指定に関する専決報告の議案について補足説明を申し上げます。本議案につきましては、指定金融機関の指定手続を早急に行う必要があったことから、株式会社埼玉りそな銀行の指定に関し、専決処分により手続をとらせていただいたものでございます。
  続きまして、法改正に伴い、6月28日に専決処分をさせていただいた6月30日施行の2件の条例について補足説明を申し上げます。77ページから79ページをごらんいただきたいと思います。議案第23号 久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例でございます。育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の改正による人事院規則等の改正及び6月30日の改正法等の施行にあわせて本組合の関係条例を改正する必要が生じましたため、本改正を実施したものでございます。本条例におきましては、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合は、措置が困難な場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない規定、あるいは子の看護休暇において予防接種等の予防措置も対象とする規定のほか、対象の子が2人以上の場合は、日数を10日に拡大する改正等を定めるものでございます。
  なお、要介護者を介護する職員についても、同様の休暇を取得できるものとする改正もあわせて実施されたものでございます。
  次に、80ページから83ページをごらんいただきたいと存じます。議案第24号 久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。前議案と同様に、法改正及び施行等にあわせまして、関係規定の追加や改正を行う必要が生じたため、専決処分により措置したものでございます。
  まず、育児休業の対象職員の拡大のほか、育児休業を取得できる子の養育状況等についても対象範囲を広げるとともに、育児休業の再取得の範囲を拡大するなど大幅な制度拡充の内容となっているものでございまして、育児短時間勤務や部分休業の取得等においても同様の規定を設け、制度拡充がなされたものでございます。
  続きまして、本議会においてご審議いただきます条例改正について補足説明を申し上げます。84ページをごらんいただきたいと存じます。議案第25号 久喜宮代衛生組合公告式条例等の一部を改正する条例でございます。本改正条例におきましては、第1条から第3条の規定で、3件の条例の改正をいたしているところでございます。いずれも合併時の例規確認において発見されました不適切な字句及び引用法令に関しまして、早急な改正が好ましいことから、速やかに改正を行おうとするものでございます。
  まず、第1条の久喜宮代衛生組合公告式条例の改正でございますが、字句の整理を行うものでございます。
  次に、第2条の久喜宮代衛生組合事務局設置条例の改正でございますが、引用条項を改めるものでございます。
  第3条の久喜宮代衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設にかかわる生活環境、影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の改正につきましては、引用条項及び字句を改めるものでございます。
  続きまして、85ページをごらんいただきたいと存じます。議案第26号につきましては、提案理由のとおりでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
  以上で、ご提案を申し上げました25件の議案の補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
議長(飯山直一君) ありがとうございました。
  以上で補足説明を終わります。
  それでは、ただいまから議会運営委員会を開催いたしますので、議会運営委員会の皆様、そして副議長さん、小会議室にお集まりいただきたいと思います。
  ここで、暫時休憩いたします。なお、再開は10時30分とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
  以上です。

    休憩 午前10時18分

    再開 午前10時33分

議長(飯山直一君) 再開いたします。

                        ◇                      

    ◎議会運営委員長報告
議長(飯山直一君) ただいま小会議室におきまして、議会運営委員会が開催されましたので、議会運営委員長の報告を求めます。
  猪股委員長、お願いします。
                 〔議会運営委員長 猪股和雄君登壇〕
議会運営委員長(猪股和雄君) ただいま議会運営委員会を開催いたしました。その結果の報告をいたします。
  本日の日程に管理者提出議案1件を追加することに決定いたしました。
  以上です。

                        ◇                      

    ◎日程の追加
議長(飯山直一君) お諮りいたします。
  議会運営委員長の報告のとおり、管理者提出議案1件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) ご異議なしと認めます。
  よって、管理者提出議案1件を日程に追加し、議題とすることに決しました。

                        ◇                      

    ◎管理者追加提出議案の上程
議長(飯山直一君) 追加提出議案の上程をいたします。
  議案第27号を上程し、議題といたします。

                        ◇                      

    ◎提案理由の説明
議長(飯山直一君) 管理者から提案理由の説明を求めます。
  管理者、お願いいたします。
                 〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) それでは、追加議案の議案27号につきまして提案理由を申し上げます。
  久喜宮代衛生組合監査委員の選任についてでございます。久喜宮代衛生組合議会選出の監査委員に欠員が生じ、後任を選任することについて議会の同意をいただきたいので、久喜宮代衛生組合規約第12条第2項の規定によりまして、この案を提出するものでございます。
  住所、久喜市上町15番27号、氏名、戸ヶ崎博、生年月日、昭和28年3月19日でございます。
  戸ヶ崎博氏におかれましては、平成3年に旧久喜市議会議員に初当選をされまして、以来今日まで地域発展のためにご尽力をいただいておる方でございます。
  以上でございます。

                        ◇                      

    ◎議案に対する質疑
議長(飯山直一君) 追加日程第12、議案に対する質疑をお受けいたします。
  まず、議案第2号 専決処分の承認を求めることについて。平成21年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第4号)につきましての質疑をお受けいたします。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 何点かお願いしたいと思います。
  補正予算書の8ページなのですが、組合債ということで、八甫清掃センターのごみ処理施設機器改修整備事業債ということで、1億円の計上があります。これに関連しては、13ページの歳出のほうで、それに対応するらしい工事等がありますし、平成22年度の補正でも5,000万円を追加して、またそれに対応する工事として平成22年度の補正予算のほうに、18ページのほうですが、工事がのっていると思うのですけれども、合併の3月23日から3月31日までの、わずか9日間の補正なのですけれども、どうして組合債の追加が、そういうふうにあったのか、その辺のいきさつをご説明ください。それから、これに対応する工事の内容についてご説明をいただきたいと思います。
  それから、9ページの歳出、議会費なのですけれども、会議録調製で6万5,000円の補正ですけれども、これも合併後の9日間の間で、どうして会議録の費用が必要になっているのか、そのいきさつをお願いしたいと思います。
  それから、私は菖蒲清掃センター、八甫清掃センターの事業について、不勉強で知らないのですけれども、12ページのほうの委託料ですけれども、菖蒲清掃センターには焼却灰処理運搬業務というのがあって追加の金額が出ております。八甫清掃センターについては、ごらんのとおり幾つも追加の金額が出ておりますが、菖蒲、それから八甫、どういう委託の仕方をしているのか、全面委託なのか、それとも個々の業務に関して別々の委託なのか、そのあたりをわかるようにご説明いただきたいと思います。
  13ページの備品購入費で、八甫清掃センターのエアラインマスクというのがありますけれども、これはどのようなものなのか、お願いしたいと思います。
  その下、備品購入費のところで、水質関係測定器具とあります。この水質の何を測定するものなのか、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
議長(飯山直一君) 加藤議員の質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) ただいまの質疑にお答え申し上げます。
  まず、8ページの関係でございますが、組合債の関係でのご質疑がございました。これにつきましては1億円の県債を予定しておるわけですが、これが9日間の補正になぜ上がってくるのかと、まずそのところからでございますが、この補正予算全体にかかわってくるものなのでございますが、旧栗橋・鷲宮衛生組合は3月22日をもって解散しまして、一たん久喜市に帰属しました。それから、久喜市から新久喜市として久喜宮代衛生組合に帰属するという形の合併協定がございまして、ですから通常の補正予算と違いまして、すべての財産、債務を一たん久喜市に帰属させ、同額のものを久喜宮代衛生組合に帰属するという形になってございますので、9日分の予算とはいえ、不用額等もございましたけれども、それらも含めて全部久喜宮代衛生組合に帰属しているということでございます。したがいまして、平成21年度に行った工事の分の起債が入ってくるのが3月31日でございます。そのために、これも債務として引き継いだという内容でございます。
  それから、工事の内容というご質疑がございました。これにつきましては、平成21年度修繕工事としまして、1期、2期、3期という形で3回、これは焼却施設の関係です。それから、粗大ごみ処理施設についての修繕工事も行ってございます。
  まず、工事の内容につきましては、1期工事で修繕工事としまして、耐火物とか、いろいろな機器修繕がございますが、定期的に計画を立てて、毎年修繕を行っているわけでございますが、1期につきましては、平成21年6月10日から7月31日までの工期で行いまして、金額的には4,350万円の工事を行っております。
  それから、2期につきましては、平成21年11月6日から12月14日までの工期でございまして、同じように4,882万5,000円の工事を行っております。
  それから、平成21年12月22日から2月8日まで第3期として4,179万円の工事を行ってございます。これは1期、2期、3期というふうに分けるのは、焼却炉が2基ございますので、1基ごとにやってございます。それから、最後の3期につきましては、共通系の工事という形で、毎年3期に分けて修繕工事を行っているところでございます。この合計で1億3,411万5,000円ございました。
  それから、粗大のほうの工事でございますが、これも行ってございまして、平成21年12月22日から平成22年2月9日までの期間で工事を行っております。この3つの工事と粗大のほうの工事を合わせたものに対する起債ということで、この1億円を県のふるさと創造貸付金のほうからお借りするということで、計上させていただいたものでございます。
  次に、9ページでございますが、議会費の関係、これについてのいきさつということでございますが、先ほどご説明したとおり、旧栗橋・鷲宮衛生組合は3月3日に3月定例会をやってございます。それの会議録を調製するための費用でございます。
  続きまして、12ページ、委託料の関係でございますが、菖蒲清掃センターと八甫清掃センターで種類が随分違うというご指摘、それからどのような委託方法、全面委託なのかというご質疑でございましたが、まず菖蒲清掃センターについては、業務2課長のほうからお答えするということで、八甫清掃センターについて申し上げますと、委託関係がいろいろと残ってございますが、これはそれぞれの業者に委託をしているものでございまして、主に3月分の支払いが、3月合併前にはできませんので、3月分の支払いをそれぞれ計上しているものでございます。特に大きなものの中で、ごみ処理施設管理運転業務委託3,396万8,000円という大きなものがございますが、これについては運転管理を長期継続契約で3カ年の継続をしておりまして、予算等の執行の関係もございまして、2カ月分を計上させていただいております。1カ月が1,698万4,000円ということで、この2カ月分を計上させていただいたものでございます。それから、それぞれの業務については、先ほど言ったように、それぞれの業者と契約をして行っている業務でございます。
  それから、13ページの備品購入についてでございますが、同じように下の水質検査にも計上されておりますけれども、これはそれぞれごみ処理センターで計上された予算の中で、まだ未執行分がございましたので、とりあえずといっては失礼なのですが、数字合わせ的なもので、どうしても全額こちらへ送らなくてはいけないということでございましたので、計上させていただきまして、実際は未執行でございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 蓮見業務2課長。
                 〔業務2課長 蓮見 実君登壇〕
業務2課長(蓮見 実君) 菖蒲清掃センターの委託料でございますけれども、こちら菖蒲清掃センターの支払いにつきましては、本来3月末の確定をもって支払うべき諸費用がいろいろあったと思うのですけれども、合併前に旧菖蒲町で年間契約していたものにつきましては、すべて支払い済みということで、こちらの焼却灰の処理運搬業務につきましては、単価契約によりまして、その都度発生したものについて支払いをしていたものですから、合併後の費用として、この193万5,000円を予算計上したものでございます。そういうことで、3月中の合併前の支払いが、もう済んでいるということで、こちらのほうの補正は、この1本という形になりました。よろしくお願いします。
議長(飯山直一君) 再質問をお受けいたします。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 13ページの備品購入のほうですけれども、これは実際には未執行ということなのですが、買おうとしていたエアラインマスクとは何ぞやということで、また水質関係測定器具というのは何をはかる器械なのかということで、もう一度お願いいたします。
議長(飯山直一君) 加藤議員の再質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 再質疑にお答え申し上げます。大変失礼申し上げました。
  備品の関係でエアラインマスクでございますが、いろいろ焼却をしてございますので、有毒ガスが、通常は漏れないのですが、何らかの場合、事故が起きたとき、漏れるおそれがございます。そのときに緊急時に被害を避けるためのマスクということでございます。
  それから、水質関係測定器具の関係ですが、し尿施設のほうから排出される放流水がございます。それの水質を調べるものでございまして、主にpHとか、それからBOD、生物化学的酸素要求量、それからCOD、化学的酸素要求量、それからSS、浮遊物質量、このようなものをはかれる装置を予定しております。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 以上で加藤議員の質問を打ち切ります。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 前者の質疑と幾つか重なるのですけれども、まず1つは、11ページの八甫清掃センターの光熱水費が1,608万円出ております。その上には菖蒲清掃センターの分が、光熱水費220万円ということで出ているのですけれども、これのそれぞれの積算をお願いいたします。菖蒲のほうは、当初予算でいいますと、年間で2,300万円ですから、大体1カ月分なのかな。八甫のほうは年間で7,100万円、そのうち1,600万円、2カ月というようなことなのでしょうか。ちょっと額が大きいのかなと思いますので、その説明をお願いします。
  それから、12ページですけれども、これも負担金、補助及び交付金のところです。八甫清掃センターの資源集団回収事業報償金、予算の立て方、歳出の出し方にもよるのですけれども、残りの1週間で350万円を支出したということなのか、ここで350万円計上した、その説明をお願いいたします。
  それから、13ページですけれども、これも先ほど前者から質疑がありましたが、八甫清掃センターのごみ処理施設機器改修整備工事、粗大ごみ処理施設機器修繕工事、ごみ処理施設のほうは総額だと年間1億3,000万円の工事だということです。粗大ごみのほうは200万円だけですか。粗大ごみの改修工事の総額をお願いします。
  それから、これは毎年、毎年やっている定期的な修繕というふうに理解していいのか。それとも平成21年度に特にかかった大きな工事と考えていいのか、その修繕の内容と必要性について説明してください。
  それから、歳入の組合債ともかかわってくるのですけれども、その工事費総額の財源内訳について説明をしてください。
  もう一つですが、これも前者からもありました、エアラインマスク、それから水質関係測定器具、未執行ということで答弁があったのですけれども、残りの1週間で執行できるかできないかわかりそうなものだと思うのですけれども、これも予算の立て方、一体どういうふうな判断で、ここにのせたのか理解できないのですが、なぜのせたのか。できないのだったら、初めからのせなければいいのにというのが単純素朴な考えなのですけれども、いかがでしょうか、お願いいたします。
議長(飯山直一君) 猪股議員の質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 質疑にお答え申し上げます。
  まず、11ページの光熱水費の積算根拠ということでございますが、9日間の予算で1,608万円というのは、ちょっとおかしいのではないかということですが、先ほどお話ししましたように全額を久喜宮代衛生組合のほうに未執行分、あるいは不用額等も繰り越さなければならないという事情がございまして、余分に計上されている部分でございますが、実際に払われているのは、1カ月分で418万円ほどでございます。これにつきましては、財産管理費のほうの需用費にのっておりますが、ほとんどが焼却施設にかかわるものでございまして、積算根拠にしますと、これは来年度予算での積算根拠ですが、基本料金が約1,500万円程度、それから通年の料金で約4,000万円、それから夏季料金、これは3カ月分でございますが、これが約1,400万円、合計で年間6,900万円ぐらいの経費、多少余分に盛っていますが、通常1カ月大体400万円から500万円の電気料がかかってございます。
  次に、12ページの資源集団回収事業報償金の関係でございますが、これも9日間の予算で350万円というのはどんなものかというお話がございましたが、実際に支払われたものは、四半期でやっているわけですが、238万9,000円ほど最終的には支出をしてございます。ちなみに旧鷲宮町が21団体、旧栗橋町で32団体の登録がございまして、そこに対する報償金でございます。
  続きまして、13ページの工事請負費、工事はどういう内容なのかと。それから、必要性とか、その辺でございますが、まず焼却施設につきましては、竣工が昭和63年でございました。それから、粗大のほうが平成元年ということで、もう20年から経過をしてございます。その後平成11年、平成12年でダイオキシン対策の大規模改修工事約26億円ほどかけてやってございます。それからしても約10年を経過してございまして、かなり高熱で焼却をしてございます。炉の下の温度で約600度、炉頂温度で約900度という温度で24時間焼却、準連続型ということで、月曜日から金曜日まで24時間運転、土、日は運転しないと。月曜日立ち上げという形の運転をしてございますけれども、やはり施設のほうも老朽化してきておりまして、毎年5カ年の整備計画を立てまして、定期的に修繕を行っているところでございます。特にここ二、三年は、修繕工事の額が非常に大きくなってございます。それと、平成11年、平成12年でお借りをした起債が、平成22年度ですべて返済が終わるということになってきましたので、この修繕にかかわる経費が大きな場合は、予算を平準化するために一応起債をお借りしているという経緯がございます。
  それで、その必要性とか、工事の内容について申し上げますと、まず1期的修繕工事として受け入れ供給設備のごみクレーン整備、それから焼却施設のB系焼却炉、耐火物打ちかえ、それから給じん機電動機の交換、灰出し設備の不燃物搬出コンベヤー電動機の交換、排ガス処理機設備のダンパー交換等の工事で4,567万5,000円でございます。
  それから、第2期工事として受け入れ供給設備のプラットホームの入り口扉の整備、それから焼却設備のA系焼却炉の耐火物の打ちかえ、不燃物分級装置及び流動媒体循環装置の整備、それから排ガス冷却設備のロータリーバルブの交換、電気計量装置の2次空気流量調整ダンパー及び減温用送風機入り口のダンパー交換等の工事費でございまして、合計4,882万5,000円、第3期定期修繕工事としまして、受け入れ供給設備のごみ投入扉、それから2軸破砕機刃の交換、排ガス処理設備の活性炭定量供給機及び消石灰定量供給装置の整備、通風設備の押し込み送風機均圧弁及び空気予熱器下のロータリーバルブの交換、電気計装設備のCO濃度記録計の交換等でございまして、4,179万円でございます。
  それから、粗大ごみ処理施設におきましては、破砕物のコンベヤーのベルト交換をしてございまして、これもかなり消耗しておりまして、この工事費が1,564万5,000円でございました。
  以上、合計しますと1億5,193万5,000円になります。このうち1億円を借入対象とする工事費として1億円をお借りするという内容でございます。
  それから、18ページの備品の購入についての質疑でございますが、先ほども申し上げたとおり、予算の立て方としては、不適切な部分があってということで、おわび申し上げたいと思いますが、何分にも全額こちらに持ってこなくてはいけないという部分がありましたので、計上させていただいた次第でございますので、ご理解いただきたいと思います。
議長(飯山直一君) 蓮見業務2課長。
                 〔業務2課長 蓮見 実君登壇〕
業務2課長(蓮見 実君) ご質問の需用費の光熱水費、菖蒲清掃センターの分の220万1,000円ですけれども、これは年間の総予算の1カ月分、3月分だけが翌年というか、翌月支払いなものですから、こちらのほうへ計上させていただいたものでございます。よろしくお願いします。
議長(飯山直一君) 再質問をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 大体わかりました。ただ、合併で会計上の特殊な事情があったということも理解しますけれども、11ページの八甫のほうの光熱水費ですけれども、実際の支出は418万円ということだと、残りの1,200万円ぐらいは費用が残るということでいいのですね。
                 〔「はい」と言う人あり〕
9番(猪股和雄君) わかりました。
  それと、13ページのごみ処理施設の改修整備工事の説明、細かく言ってもらったのですけれども、ちょっと確認したいのですが、これは定期的な、毎年、毎年このくらいの修繕費用はかかってくるというふうに理解していいわけですか。以前、久喜宮代衛生組合でも毎年、毎年1億円ぐらいの修繕費がかかっていて、そういうこともあって大規模改修して、幾らか軽くなったのかなというふうに思いますけれども、こちらの八甫のほうは、毎年これだけの修繕費はかかる、そういう状態にあるということでしょうか、お願いいたします。それだけお願いします。
議長(飯山直一君) 猪股議員の再質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 再質疑にお答え申し上げます。
  13ページの工事請負費の関係でございますが、これはここに書いてありますとおり定期修繕ということでございまして、定期的に行っておりまして、毎年額は変わってきているのですが、ここ二、三年は、かなり1億円を超える額になってございます。平成11年、平成12年に大規模改修をやった後は、それほどかかってこなかったのですが、大規模改修、ダイオキシン対策で行った工事で26億円ほどかけているわけですが、すべてをやっているわけではございませんで、昭和63年建設以来使っているものもございますし、あるいは耐用年数が来ているものもございます。こういう施設ですので、まとめることができませんので、計画性を持って修繕を毎年やっているということでございます。特に起債が、焼却施設についても、し尿施設についても、平成22年度で全部償還が終わりますので、そういった部分で起債も対応して、年度間の均衡を図るような計画を立て、支障を来さないような修繕を計画的に行っているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。
議長(飯山直一君) 以上で猪股議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
  木村議員。
                 〔3番 木村奉憲君登壇〕
3番(木村奉憲君) 第1点目は、7ページにあります粗大ごみの手数料なのですけれども、これは一般家庭ごみの関係があるのか、新規に当たるのかどうかも含めてお願いします。
  それから、12ページの塵芥処理費の八甫清掃センター消耗品費、その内容をお願いします。
  それから、委託料で、初めてなのですが、指定法人再商品化業務、この内容についてお願いします。
  それから、もう一つ、前者との関連で質問があったのですけれども、エアラインマスクについては、これは常時していないというふうにさっきの説明であったのですけれども、これは平成22年度の補正予算の中では、ガス測定器も入っているのですよね。そういうことで、これは未執行の形で、ガス測定器そのものが、どういう役割を果たして、これとの関連がどういう形で行われているのか、説明をお願いします。
  以上です。
議長(飯山直一君) 木村議員の質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 質疑にお答えいたします。
  まず、7ページの粗大ごみの歳入、手数料の関係でございますが、これは一般家庭から排出される粗大ごみの手数料でございます。1点で700円、予算上55万3,000円計上しましたが、実際は59万3,600円の歳入がございました。
  次に、12ページ、需用費の消耗品の内訳でございますが、これも消耗品費650万円ということで、非常に多額に予算計上されておるわけですが、これも不用額分も計上されておりまして、実際の支出は40万4,000円でございます。内容につきまして申し上げますと、簡易呼吸器が9万9,000円、施設の消耗品類が10万9,000円、それから機器に使うグリースが5万7,000円、それからドラム缶が13万8,600円、実際支出したものについては40万4,000円程度の内容となってございます。
  それから、同じ12ページ、指定法人再商品化業務でございますが、これは容器包装リサイクル協会のほうにお願いしているものでございまして、瓶のカレットですとか、そういったものを再利用するために指定法人のほうに委託をしている業務でございます。
  それから、備品の関係で質疑がございましたが、エアラインマスク、これはあくまでも緊急時のものでございます。備えつけ備品で持ってはいるのですが、耐用年数等もございまして、新たに買う時期に来ているために、いずれは買わなくてはならないということでございます。
  それから、新年度予算のほうで上がっているガス測定器については、一酸化炭素を測定する機器を予定しております。一酸化炭素中毒は非常に怖いので、その測定機器の更新のために予算を計上させてもらっているものでございます。
  以上です。
議長(飯山直一君) 再質問をお受けいたします。
  木村議員。
                 〔3番 木村奉憲君登壇〕
3番(木村奉憲君) 7ページの一般家庭ごみについては、あとのほうの専決処分の条例にもかかわるのですけれども、これは700円については、新規かどうかと聞いたのは、その関係なのですけれども、今までも700円でやって、そのまま継続をするという形なのかどうか。久喜宮代衛生組合との差もあるということも含めてお聞きしたのですけれども、そこの様子を教えてください。
  それから、消耗品費については、八甫については、平成22年度予算で、これは2,350万円ぐらい新たに出ているのですよね。そういうことで、今回は合併にかかわることなのですけれども、どこかにそういう形で、菖蒲のほうはまとめているような感じが私はするのですけれども、あえてこのように分離したということで、もう一度お願いできればと思います。
  以上です。
議長(飯山直一君) 木村議員の再質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 再質問にお答え申し上げます。
  まず、7ページの粗大ごみ手数料の関係ですが、この1点700円については、合併前からずっと700円ということでございまして、これは3月分の収入ということで、のせさせていただいたわけですが、今後これも合併のすり合わせの中で統一していくということでございます。これもなるべく近いうちに統一するという形で準備を進めているところでございます。
  それから、消耗品の関係、12ページですか、塵芥処理費の消耗品につきましては、また新年度予算の中で詳しくは説明を申し上げたいと思いますが、焼却施設、あるいは粗大ごみ処理施設の中で、かなり頻繁に交換をする消耗品が出てきます。その部分を、工事とは別に個々に予算を持っている関係で、かなり多額になっている状況でございます。内容については、そういうことで、多額になっているということで、ご理解いただきたいと思います。
議長(飯山直一君) 以上で木村議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第2号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第3号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合情報公開条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第3号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第4号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合個人情報保護条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第4号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第5号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の定数等に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 1点お願いします。
  職員の定数を46名とするというものなのですが、これは事務職の定数だと思うのです。現業職の位置づけはどうなっているのか、その点お願いしたいと思います。
議長(飯山直一君) 加藤議員の質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) お答え申し上げます。
  この定数につきましては、事務職、現業職合わせての数となります。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 再質問をお受けいたします。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) それでは、現在合併後の職員は44人で、将来的な補充も考慮して46人としているということなのですが、この事務と現業の内訳をお願いします。
議長(飯山直一君) 加藤議員の再質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) お答え申し上げます。
  現在の事務職と現業職の内訳でございますけれども、4月1日現在で申し上げます。現業職15名、事務職29名でございます。
議長(飯山直一君) 以上で加藤議員の質問を打ち切ります。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) その事務職、現業職の内訳は言われましたが、その3カ所のセンターの人数の配分、どうなっているか、お願いします。合併前の人数と合併後の人数の変化もお願いします。
議長(飯山直一君) 猪股議員の質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) お答え申し上げます。
  合併前の数字から申し上げます。まず、総数で合併前51名、内訳は事務職30名、現業職21名でございます。さらに、施設ごとの内訳を申し上げます。久喜宮代清掃センター31名、事務職16名、現業職15名でございます。八甫清掃センター16名、事務職10名、現業職6名でございます。菖蒲清掃センター4名、合計で51名でございます。それが4月の状況で申し上げますと、総数44名、事務職29名、現業職15名でございます。内訳は、久喜宮代清掃センター34名、事務職19名、現業職15名でございます。八甫清掃センター、事務職のみ7名でございます。菖蒲清掃センター事務職のみ3名でございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 以上で猪股議員の質問を打ち切ります。
  木村議員。
                 〔3番 木村奉憲君登壇〕
3番(木村奉憲君) 合併後44人になったということで、定数に含まれない再任用短時間の勤務、それも考慮しながらということで、将来的には正職員の補充等も考えているということなのですけれども、これは「等」という言葉があるのですけれども、正職員に基本的には中心を置いてやるのかどうか、この点について1点。
  それから、合併前は51人ということで、現在は44人なのですけれども、今までの旧の条例の中で、その他の職員という形があったと思うのですけれども、その他の職員も含めた中身での今度の異動とか、合併後の調整があったと思うのですけれども、このその他の職員というのは、どういう換算をして、若干名という形であったのですが、これは何名いたのか。そして、その他の職員は、今度合併後によってどういうような位置づけをされているのか、お願いします。
議長(飯山直一君) 木村議員の質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) お答え申し上げます。
  補充についてのご質問でございますけれども、この4月の措置につきましても、再任用職員で充てている部分があるというご説明を申し上げておりますけれども、再任用につきましては、これはご本人の意向等もございます。それと、期間の問題もございますので、そういった面で本来正職員で充てていきたいという部分でありましても、再任用職員の確保ができて、働く場が措置できるということであれば、その状況によりまして措置することは可能と思います。正職員の補充につきましては、これは久喜市並びに宮代町と調整しながらさせていただきたいというふうに考えてございます。
  それから、旧条例のその他の職員ということでございますけれども、旧条例では現業職をその他というふうに扱っておりまして、その職員数が久喜宮代清掃センターの場合には15名であるという状況でございました。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 以上で木村議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第5号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第6号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第6号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第7号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 先ほど事務職、現業職のそれぞれの職員の人数を言ってもらいましたけれども、再任用職員がそれぞれ何名ずついるか。前回、事前の説明会のときに再任用は菖蒲で1人、八甫で1人と言われましたけれども、あと久喜で何人、事務職、現業職に分けてお願いをいたします。
議長(飯山直一君) 猪股議員の質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) お答え申し上げます。
  合併後の4月現在の再任用職員の状況についてお答え申し上げます。久喜宮代清掃センター6名、すべて現業職でございます。菖蒲清掃センター1名、事務職でございます。八甫清掃センター1名、こちらも事務職でございます。合計8名でございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 以上で猪股議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第7号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第8号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第8号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第9号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第9号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第10号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 説明で雇用保険法等の改正に伴う改正に加えてということがありましたが、雇用保険法の改正の中身を教えてください。
議長(飯山直一君) 加藤議員の質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) お答え申し上げます。
  雇用保険法等の改正に伴う改正内容につきましてのご質問でございます。こちらは当組合では該当ございませんでしたけれども、船員である職員がいた場合の改正でございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 加藤議員、よろしいですか。
4番(加藤幸雄君) はい。
議長(飯山直一君) 以上で加藤議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第10号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第11号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 2点お願いしたいと思いますが、夜間勤務手当、宿日直手当、これが実態として必要なくなったために削除されておりますが、今後この勤務は全く予定がないのかどうか、教えてください。
  それから、給料表の改正で号給が追加になっておりますが、この措置による昇給、あるいは減給、この影響は実際にはどうなのでしょうか、教えてください。
議長(飯山直一君) 加藤議員の質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) お答え申し上げます。
  手当の関係で、夜間勤務手当等の関係でございますけれども、こちらにつきましては、既に業務が委託になってございます関係で、もう措置する可能性はないということで削除させていただいてございます。
  それから、号給の追加につきましては、旧栗橋・鷲宮衛生組合から当組合の職員となった者につきまして、号給を追加させていただいて、昇給ということではなくて、給料表の足らない部分を追加させていただいたと。該当者2名でございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 加藤議員、よろしいですか。
4番(加藤幸雄君) はい。
議長(飯山直一君) 以上で加藤議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第11号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第12号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
  木村議員。
                 〔3番 木村奉憲君登壇〕
3番(木村奉憲君) この議案については、新旧対照表のほうの35ページでお伺いをします。
  適用職員の範囲ということで、今回清掃技術員という名目で、その中に雑役夫、それから自動車運転手、機械作業手、その他というような項目がなくなっていますよね。そういう形で提案されているのですけれども、この雑役夫、自動車運転手、機械作業手という職業別の名称がくくられて、どういう形になっていくのかが1点です。
  それから、4つの項目の中で、前3号に掲げる者を除く外、これらの者に準ずる者という規定があるのですけれども、これに規定されていた人は今までいなかったのかどうか、そういう点も含めてお願いいたします。
議長(飯山直一君) 木村議員の質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) お答え申し上げます。
  こちらの規定につきましては、2号、雑役夫、3号、自動車運転手、機械作業手、こちらが委託業務にかわっておりますので、実際には今後見込みがないということで、削除させていただいたものでございます。4号の前3号に掲げる者を除く外、これらの者に準ずる者というのは、過去に掃除の作業員としていた時期もあったようでございますが、合併直近においてはいないという状況でございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 以上で木村議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第12号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第13号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 何項目かあります。
  まず1つは、今回の改正で、これまでの久喜宮代衛生組合のとってきた収集方法と、それから栗橋・鷲宮衛生組合のとってきた方法、それから菖蒲でやってきた方法等と当面は合体させて、3年後までに再編をするということになったから、それが3つの制度が並立することになっているわけですね。まず1つは、考え方としてお伺いしたいのですけれども、久喜宮代衛生組合では、これまで事業系廃棄物については、少量の場合、10キログラム未満の場合には、町の中の集積所に出していたわけですけれども、今回の条例ですと、久喜宮代以外の地域においては、10キログラム未満の場合でも処理業者に処分を依頼しなくてはならないというふうに読めるのですけれども、その点はどうなのか。新旧対照表の36ページです。第20条の一番下のところに、平時1日10キログラム未満の事業系一般廃棄物を排出する事業者(家庭系廃棄物を久喜宮代清掃センターにおいて処理する区域内に事業所を有する事業者に限る。)にあっては、その種類ごとに分別し、家庭系廃棄物の集積所に排出することができるということは、そのほかの地域では、これはできないということで理解していいのか、それが1つです。
  それから、考え方として、これはある意味では正当なやり方だと思うのですよ。事業系廃棄物は事業系の排出者がきちっと責任を持つべきだという考え方は当然あり得るわけで、久喜宮代衛生組合においても、本来だったら、そういう方法をとるべきではないかというふうにも考えるのです。この点についてどのように考えていらっしゃいますか。これが2つ目です。
  それから、実際問題どうなのか。久喜宮代衛生組合以外の区域にあっては、10キログラム未満の場合であっても事業系はすべて自分で処理をする、あるいは別に業者に依頼して処理をするという形で実際にやってきていたのか。
  それから、もう一つ、久喜宮代衛生組合の場合には、そういう形で一般の家庭系と同じところに排出して収集をしていた、そういう事業所は幾つあるでしょうか。お願いをします。
  それから、大きな2つ目なのですけれども、事業系の廃棄物、これは議案書の49ページ、新旧対照表38ページに出ていますけれども、事業系の廃棄物については、久喜宮代衛生組合の場合には10キログラムにつき処分のみの場合だと100円ということです。菖蒲清掃センターの場合だと200円ということです。倍も違うのですけれども、これも本来久喜宮代衛生組合で事業系廃棄物については、当然値上げをしていいのではないかということも、これまで議論したこともありました。これから3年間で再編していくのだから、それまでということで、先送りすればできてしまうのだけれども、それは3年間待たなくても再編統一していってもいい事項ではないかというふうに考えられるのですけれども、今回の条例、専決をするに当たって、そこら辺はどのように検討されたか、お願いいたします。
  次に、議案書の50ページなのですが、新旧対照表の39ページに備考として、上記の算出基準によることが著しく実情にそぐわないときは、必要に応じ管理者が定めるとなっていますが、意味がわかりません。何が実情にそぐわないときに管理者が定めるのか、どんなことが必要なのか、説明をしてください。
  それから、大きな4つ目としまして、今回の改正に入っていないことが大変不可解なのですけれども、家庭系ごみの収集について久喜宮代衛生組合では無料ですね。それから、栗橋、鷲宮、菖蒲においては指定袋で回収するのだということが、この廃棄物の処理及び再利用に関する条例のどこにも書いてないわけです。ということは、条例の根拠なくして指定袋での排出を住民に義務づけているということになるわけです。言うまでもないことだけれども、これは地方自治法で住民に義務を課するとき、あるいは権利を制限するときには条例で定めなければいけないという規定があって、この条例の根拠なくして指定袋での排出を義務づけるとすれば履行の差が出てきますよね。これをどのように考えていらっしゃいますか。
  それで、要綱で定めているということなのですが、その要綱をもらいましたけれども、指定ごみ袋に関する要綱というのが確かにある。しかし、この指定ごみ袋の規格を定めたものですよね。指定ごみ袋によって出さなければいけないという規定はどこにも書いてないのです。しかも、この要綱で定めるという条例も規定もどこにもない。とすれば、条例を読む限りでは、指定ごみ袋で住民が出さなければいけないという、その守らなければいけない義務はないし、指定ごみ袋以外は収集しないよということになると、これは住民に対する不当な権利の侵害になります。これは大変な条例違反、法律違反の疑いが出てくるのだけれども、この点について解釈をお願いいたします。
  それから、これは細かく聞かざるを得ないのですが、合併前の鷲宮、栗橋、それから菖蒲において指定袋で収集していた、それは一体どういうことでやっていたのでしょうか。旧栗橋・鷲宮衛生組合の条例には、そういう規定があったのでしょうか。あるいは要綱でやっていたのでしょうか。条例にないとすれば、過去ずっと不当に指定袋での収集を義務づけていたということになってしまいますけれども、その点はいかがなのか、お願いをいたします。
  ついでに参考までに言っておきますと、あちこち県内で、指定袋で収集しているところの市の条例を見たのですけれども、一番近いところで幸手市がありました。幸手市では、燃やせるごみを指定袋で収集していまして、ここは幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の第16条に、指定袋を使用しなければいけないという規定が明確にあるのです。それから、指定袋は幾らですよというものも別表として載っているのです。こちらの場合にはないですね。その点いかがか、お願いをいたします。
  それから、もう一つ、これは派生的な問題ですが、指定袋に関する要綱が3月23日に定められたのですが、これは市民は見られないのですよね。私も例規集を一生懸命検索したのだけれども、全く出てこない。鷲宮、栗橋のほうの例規集は残っていない、検索できない。市民が見られないもの、知らないものによって縛られるということは、これはあってはならないですよね。この点についてどのように考えておられるか、お願いをいたします。
  それからあと、今まで述べてきたように指定袋での収集義務づけということが、条例にも載っていない、根拠がないということは、直ちにこの場で条例を改正しなければいけないのか、それとも指定袋での収集はできないのか、この辺についても見解をお願いいたします。どのように対応するか。
  もう一つ、今後の問題でお伺いします。指定袋での収集を久喜宮代以外はやっているということで、これらについては3年以内の再編の一つの重要な課題になるのでしょう。これについては、どこで審議し、検討していくことになると考えているのか。それから、その検討のスケジュールについてどのように考えておられるのか。
  以上、お願いをいたします。
議長(飯山直一君) 答弁にちょっと時間がかかると思いますので、猪股議員の答弁は午後1時からということで、午前中は、これにて終了させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
  それでは、休憩いたします。

    休憩 午前11時55分

    再開 午後 1時00分

議長(飯山直一君) それでは、再開いたします。
  猪股議員の質問に対する答弁を求めます。
  白子業務課長。
                 〔業務課長 白子直巳君登壇〕
業務課長(白子直巳君) それでは、猪股議員さんのご質問にお答え申し上げます。
  1点目の事業系廃棄物の関係でございますが、久喜宮代清掃センターは、10キログラム未満につきましても集積所へ出せるが、久喜宮代以外のセンターについてはどのようになっているかということのご質問でございます。事業系廃棄物の処理でございますが、久喜宮代清掃センター以外の各センターにつきましては、事業系一般廃棄物につきましては、各センターによる収集運搬は実施してございません。搬入による廃棄物を受け付けし、処理をしてございます。
  次に、2点目でございますが、今後の事業系のごみはどのように考えるかとのご質問でございますが、合併調整時の事務事業の調整項目で、一般廃棄物の処理手数料に関することの調整方針といたしまして、料金徴収に係る収集方法や施設への受け入れなどの条件が異なるから、当面は各センターで、今までどおりとさせていただき、合併後3年以内に調整を図ることとさせていただいてございます。今後は、現在職員によるプロジェクトチームを5月に立ち上げまして、分別収集方法などの調整を行っております。調整後、他の手数料と同様に廃棄物減量等審議会に諮問いたしまして、実施してまいりたいと考えてございます。
  次に、久喜宮代の事業系のごみが、集積所に出されている事業所は何件あるのかというご質問です。385事業所でございます。
  次に、事業系廃棄物が、料金は100円であったり、200円となっている。施設により倍も違うと。3年後の再編まで行わないのかというご質問でございますが、先ほども申し上げましたが、現在職員によるプロジェクトチームを立ち上げまして、分別方法等の調整を行いまして、その後審議会にかける予定でございます。その審議会にかける予定でございますが、検討のできたものから順次審議会に諮問し、実施してまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。
  次に、指定袋の関係のご質問でございますが、指定袋での回収は、条例はどこの根拠があるのかとのご質問でございますが、八甫清掃センターと菖蒲清掃センターのごみの排出の指定袋につきましての条例での該当条文でございますが、第22条の家庭系廃棄物の分別等の条文でございますけれども、住民は、家庭系廃棄物の収集を受けるに際して、分別の方法、排出の方法等について一般廃棄物処理計画及び管理者が定める方法に従うとともに、相互に協力し、家庭系廃棄物の集積所を清潔に保たなければならないという規定がございます。この条文の管理者の定める方法の規定に基づきましてということで、これらの条文を受けまして、別途要綱による指定袋での排出をお願いしているものでございます。
  それと、合併前の各センターの指定袋での収集をしていた根拠はということでございますが、旧菖蒲町、菖蒲清掃センターでございますが、菖蒲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例、これは前の町の条例でございますが、その中には規定はございませんで、考え方といたしましては、第5条に占有者の協力義務というのがございまして、土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうちみずから処理できない一般廃棄物については、その種類ごとに各別の容器に収納し、町の指示する日時に指定場所に出すなど、町長が行う清掃業務に協力しなければならないというような規定がございまして、これをもとに旧菖蒲町のほうでは行っていたということでございます。
  あと、栗橋・鷲宮衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例でございますが、その条例の第19条に指定収集袋での使用という形でうたってございます。条文を読み上げます。住民は、燃やすごみ又は燃やさないごみを排出するときは、規則で定める指定収集袋を使用しなければならないという規定がございます。
  あと、もう一点でございますが、指定袋の収集などの審議はどこでやっていくのか。検討はどのようにしていくのかというご質問でございますが、先ほどもお答えいたしましたが、今後手数料の見直し等と同様にごみ袋の指定につきましても廃棄物減量等審議会に諮問いたしまして、ご意見を伺い、決定をしていきたいと考えてございます。順次検討できたものから審議会にかけて進めていくように考えてございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) 例規の公開に関してお答え申し上げます。
  年度末で、また今回合併で改正も多かったものですから、業者のほうの処理に手間取りまして、公開がおくれましたこと、おわび申し上げます。今週ちょうど業者からデータが納品されたところでございまして、今インターネットでの公開に向けた処理を進めているところでございますので、本日ちょうどご審議いただいた後、すぐ公開できればというふうに考えてございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 白子業務課長。
                 〔業務課長 白子直巳君登壇〕
業務課長(白子直巳君) 答えが1点漏れまして済みません。失礼しました。
  議案書50ページ、備考についてのご質問があったかと思います。上記の算出基準によることが著しく実情にそぐわないときは、必要に応じて管理者が定めるとは、どういう内容かというようなご質問だったと思いますが、各自治体の施設の故障等によりまして、当組合として急遽受け入れを行う場合などについて、この条例での料金の定め等がないものですから、それらの手数料を決定することができないことから、備考に明記したものでございますので、よろしくお願いします。
議長(飯山直一君) 再質問をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 再質問いたします。
  まず最初にお伺いいたしました事業系廃棄物、久喜宮代以外の場合には、センターでの収集はしていない、すべて搬入による収集のみだという、どんな小規模のお店の場合でも、そのような扱いにしているということで理解してよろしいのでしょうか、確認をお願いします。
  それから、事業系廃棄物の有料の金額のことなのですけれども、久喜宮代清掃センターの分と菖蒲清掃センターの分とが、金額が倍も違う。これについては、現在職員のプロジェクトチームで調整をしてして、審議会にかけていくということでした。検討できたものから順次諮問して実施に移していくということですけれども、既に現在有料であって、その金額が高いか低いか、これらについては比較的結論を出しやすいのかなというふうに思うのですけれども、こうしたものは早く結論を出していこうというような考え方があるのでしょうか。優先順位についても考えていらっしゃるということでしょうか。そうしないと、プロジェクトチームで検討していく、それが順次となると、たまたま早く検討したものは早く結論が出る、後回しにされたものは最後に結論が出るということなのか、そういう意味で順次と言っているのか。それとも再編、統一すべきもの、制度について優先順位をつけて検討していこうと考えているのか、その考え方をお伺いします。
  それから、合併前の鷲宮、栗橋、それから菖蒲での指定袋については、条例に規定があった、菖蒲のほうは占有者の協力義務ですか、非常にあいまいな規定に今聞こえたのですが、それは文書を出してください。市民、住民に従わせるための条例規定というのは、わかりやすくなければいけないわけですよね。どうにでも解釈できるようなものであってはいけないと思うのです。菖蒲の第5条ですか、それが占有者の協力義務、今意味がよくわかりませんでした。明確な条文を出してください。それから、鷲宮と栗橋の衛生組合では、第19条、指定袋で出さなければいけないという規定が明確にあるわけですね。それも文書を出してください。
  それで、今現在です。これの第22条と言われました。第22条というのは、家庭系廃棄物の分別等、住民は分別の方法、排出の方法等について一般廃棄物処理計画及び管理者が定める方法に従うとともにという、ここのところですね。そうすると、管理者が定める方法ということで、そこを指定袋で出すという根拠にしているわけですね。そうすると、管理者が定める方法、それを指定袋だよということは、一体どこの規定で定めているのでしょうか。少なくとも要綱は、そういう定めになっていないのですよ。まず、趣旨は、この要綱は、指定ごみ袋の種類等に関し必要な事項を定めるものとする、指定ごみ袋の種類を定めるための要綱なのですよね。第2条では、指定ごみ袋は、第4条に規定する要点に適合する袋で、別に定める事務手続等を経たものとなっていて、第4条は何かというと、袋の大きさ、材質、半透明、厚み、そういうものを定めているわけです。住民が、市民が、この指定ごみ袋で出さなければいけないという規定になっていないのですよね。なぜそもそもそういう規定にしなかったのかという大変疑問があるのですけれども、さっき言った、鷲宮、栗橋の従来の合併前の条例ですか、そこに指定袋で出さなければいけないという規定があったのだとしたら、なぜそういうふうに規定しなかったのか、あるいは先ほど私が例として挙げた、幸手市のような条文になぜしなかったのかということがあるのですけれども、そこを明確にお願いします。指定ごみ袋で出さなければいけないという規定に今現在なっていますか、なっていませんか。お願いします。
  その前に議長さん、合併前のそれぞれの町、あるいは組合の条文を紙でいただきたいのですけれども、お願いします。
議長(飯山直一君) 猪股議員、答弁前にですか。
9番(猪股和雄君) そうです。
議長(飯山直一君) すぐ出ますか。
                 〔何事か言う人あり〕
議長(飯山直一君) では、このまま暫時休憩でよろしいですか。
                 〔何事か言う人あり〕
議長(飯山直一君) 答弁前にね。
  では、このままでひとつお願いします。
  暫時休憩いたします。

    休憩 午後 1時15分

    再開 午後 1時21分

議長(飯山直一君) それでは、再開いたします。
  猪股議員の再質問に対する答弁を求めます。
  白子業務課長。
                 〔業務課長 白子直巳君登壇〕
業務課長(白子直巳君) それでは、猪股議員さんの再質問にお答え申し上げます。
  1点目の事業系の廃棄物の関係でございますが、久喜宮代以外のセンターでは、小規模でも事業系についてはどのようなことかというご質問かと思いますが、八甫清掃センターの場合は事業系はすべて許可業者による搬入でございます。菖蒲清掃センターにつきましては、許可業者による搬入と事業系の方、ご本人が直接持ち込むものもございます。
  2点目でございますが、早く結論を出すという順序はどのように考えているかというご質問かと思いますが、順次やっていくということで考えてございますが、さきに指定袋の関係につきまして、審議会のほうで審議していきたいというふうに考えてございます。その後、事業系の料金、一般家庭の料金という形で考えてございます。
  次に、指定袋の関係でございますが、管理者の定める方法ということで、どこで定めているのかというご質問でございますが、各センターの指定袋の関係でございますが、各センターの収集表の中に、ごみの排出方法といたしまして、各指定袋での排出を明記してお願いしてございます。年に1回配る収集表でございますが、その中に、こういう指定袋を使っていただいて排出していただくという形で、排出の方法をお願いしてございます。
  それと、なぜ条例化しなかったのかというご質問でございますが、現在各センターの指定袋につきましては、収集用のごみ袋は規格を定めておりますが、袋の製作や販売につきましては、実費程度の価格でございまして、組合による製造や収入にはなってございませんので、そういうことから手数料として規定しておらないところでございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 再々質問をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 最後の指定袋の規定の仕方なのですけれども、今配ってもらった合併前の鷲宮、栗橋、それから菖蒲の規定で、菖蒲のほうは読み方に苦労しますけれども、鷲宮、栗橋のほうは明確ですよね。規則で定める指定収集袋を使用しなければならないと、こういうふうに規定されていますが、これが本来の決め方だと思うのですよ。それが合併して条例を統一したら、その明確な規定がなくなってしまって、管理者が定める方法に従うというふうに極めて条文上はあいまいな形になっている。それはどこで決めているのかといったら、結局それは年1回配る収集日程表、そこに書いてあると。普通私たちは、すべて条例、規則、要綱、こうした明文の規定によって行政を執行し、それに対して市民も従っていくわけです。それをもとにして従い、あるいは協力をしていくわけです。ところが、この第22条の条文に基づいての管理者が定める方法というのが、規則にも要綱にも指定袋の規定がなくて、日程表に書いてあるから、それに従ってくださいということになっている。これは極めてあいまいな規定の仕方ではないでしょうか。百歩譲って、今現在は合併調整で、3年間の間は今までどおりの方法でいくのだ、3年間の間に再編するのだということになっているから、それを認めましょう。だけれども、百歩譲って認めたとしても、それから今現在あいまいな形だけれども、指定袋で一応規定してあるよ。認めたとしましょう。だけれども、それではあいまいな規定なのだから、きちっと条文のどこかに、条例、あるいはそれに基づいた定める方法というものを指定管理者が……。失礼、私の言い方が回りくどくなっています。この第22条の条文をもっと明確にするか、あるいは第22条に基づいての管理者が定める方法を明確にした規則をつくるか、そうした方法が必要なのではないでしょうか。市民に義務を課す、権利に制限を加えるためには条例で定めなければいけないという明確な自治法の規定があるのだから、それを最大限尊重すべきだと思います。そうした条例、条文の改正、あるいはこれに基づいた、では当面は規則で定めるとか、何らかの方法で明文できちっと定めていく、日程表ではなくてね。ということについてどう考えますか、お願いします。
議長(飯山直一君) 猪股議員の再々質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) お答え申し上げます。
  例規の整理といたしまして、内容の検討にあわせて、その辺のさらに明確化、改善等につきましても検討をさせていただきます。
議長(飯山直一君) 以上で猪股議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
  木村議員。
                 〔3番 木村奉憲君登壇〕
3番(木村奉憲君) 先ほどの質問と関連するのですけれども、新旧で38ページ、一般家庭からの排出の粗大ごみの関係です。それで、八甫と菖蒲の関係もお聞きしたいのですけれども、燃やさないごみの指定袋、これは大きさ等はどのような形になっているのか。それから、10キロに達するまでは1点とするという形で読むと、10キロ以上は2点とか3点とか、そういう加算される形になるのか。それから、菖蒲については、直接搬入の一般家庭ごみはありますけれども、一般的な収集の形は従来とられていないのかどうか、お聞きします。
  それから、もう一点は、犬の関係なのですけれども、これは今度の改正で成犬という形で、あえて成犬としたのは意味合いがあるのでしょうか。
  以上です。
議長(飯山直一君) 木村議員の質問に対する答弁を求めます。
  白子業務課長。
                 〔業務課長 白子直巳君登壇〕
業務課長(白子直巳君) 木村議員さんのご質問にお答え申し上げます。
  粗大ごみの取り扱いにつきまして、各センターでの取り扱いが違うがというふうなご質問かと思います。粗大ごみの収集、運搬、処分につきましては、久喜宮代清掃センターでは1点500円で、予約をしていただき、収集を行っております。また、持ち込みによる処分も1点500円で行ってございます。菖蒲清掃センターにつきましては、粗大ごみは、38ページの別表欄の直接搬入する一般家庭ごみとして取り扱ってございまして、10キログラムまで130円、10キロを超えるごとに130円を加算して手数料を徴収して行ってございます。八甫清掃センターにつきましては、1点700円で、また10キログラムに達するまでの個数を1点として取り扱っております。今後につきましても、収集処理の方法、調整をする中で再編をしていきたいと考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。
  また、子犬、猫、その他の動物、前の別表は、そのような動物の死体の関係がなっておりましたが、今回から成犬、子犬、猫、小動物という形に改めさせていただきましたのは、取り扱いがはっきりしなかったところがございまして、犬というのと子犬というところの区別がはっきりしなかったものですから、小さな生まれたての犬と、ある程度大人になった犬という形で分けさせていただいているところでございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 再質問をお受けいたします。
  木村議員。
                 〔3番 木村奉憲君登壇〕
3番(木村奉憲君) 菖蒲についてはわかりました。八甫のほうは、この指定袋というのは、例えば久喜は45リットルですね。そういう形の大きさというのはあるのかどうか。それから、10キロに達するまでが1点ですから、20キロの場合だと2点、つまり1,400円という形になっていくのかどうか、その点についてお願いします。
  それから、犬の場合なのですけれども、例えば小さな成犬がありますよね、家庭犬。あれも成犬として扱うわけですね。そういう大きさではないのですね。
議長(飯山直一君) 木村議員の再質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 質疑にお答え申し上げます。
  まず、八甫清掃センターの指定袋の種類でございますけれども、まず燃やすごみにつきましては、20リットル、30リットル、45リットル、この3種類がございます。それから、燃やさないごみについては、30リットルと20リットル、この2種類でございます。
  以上です。
議長(飯山直一君) 白子業務課長。
                 〔業務課長 白子直巳君登壇〕
業務課長(白子直巳君) 木村議員さんの再質問にお答え申し上げます。
  動物の死体の関係で、成犬と子犬の関係でございますが、電話で申し込みがあったときに、大きさではなくて、おおむね1年ぐらいたった犬を子犬と考えてございまして、それ以上のものは成犬として取り扱ってございますので、よろしくどうぞお願いします。
議長(飯山直一君) 答弁漏れがあるそうです。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 質疑にお答えします。
  答弁漏れがございまして、10キロ未満の粗大ごみの関係ですが、10キロ未満の場合は700円、10キロを超えますと2点、1,400円になります。そういう場合は合わせ素材と言っていますので、10キロまで出していただいて、もう少したまるまで待っていただいて、10キロで出していただくというようなご指導もしているところでございます。
議長(飯山直一君) 以上で木村議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 説明ですと、今回の改正では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正等に伴う改正、それと合併においての改正ということなのですけれども、廃掃法の改正に伴う条例改正というのはどういうふうなのか、ご説明ください。
  それと、廃棄物減量等推進審議会について伺いますが、この第7条には、地域に即した総合的な廃棄物の減量の推進及び再利用の促進を図るためということで、この審議会を置くということになっておりますが、この衛生組合、確かに廃棄物の減量については重要な課題であります。また、リサイクル等再利用についても重要なテーマでありますけれども、そのほかにも当組合が抱えている課題というのも住民生活に大きな影響を及ぼす課題、例えば今後3つの衛生センターの焼却炉が古くなったときにどのような方策でいくのか、そういったことも大きなテーマであるわけです。この審議会について、ここに書かれている目的を達成するためにどういうようなテーマについて語っていくのか、その点説明をお願いいたします。
  それから、2項の(5)、前各号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者ということで、審議会のメンバー、これを住民代表を入れるための担保にしたようですけれども、全体で20人ですから、住民を入れるとすると、大体何人ぐらいを入れようとなさっているのか、その点ご説明ください。
議長(飯山直一君) 加藤議員の質問に対する答弁を求めます。
  白子業務課長。
                 〔業務課長 白子直巳君登壇〕
業務課長(白子直巳君) 加藤議員さんのご質問の1点目、改正は廃掃法の改正によるものなのかというご質問でございますが、今回の改正につきましては、合併によりまして行うものでございまして、廃掃法の改正によるものではございませんので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(飯山直一君) 渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) お答え申し上げます。
  廃棄物減量等推進審議会につきましてお答え申し上げます。こちらにつきましては、効果的な、あるいは効率的な廃棄物の処理という視点での検討をお願いする予定で考えているところでございまして、仮に施設の統合、あるいは新設炉の問題等になりましたときには、これはまた別の次元の組織ということで、予定をしているところでございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) よろしいですか。
                 〔何事か言う人あり〕
議長(飯山直一君) 答弁漏れですか。
                 〔何事か言う人あり〕
議長(飯山直一君) 渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) 申しわけございませんでした。
  20人の中の一般公募の住民の皆様の人数ということでございますけれども、現状では久喜市の基準でございます、3割を超えるという基準で考えているところでございまして、今内部検討では8名の方をお願いする予定でございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 以上で加藤幸雄議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第13号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第14号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合ごみ処理施設設置及び管理条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第14号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第15号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合し尿処理施設設置及び管理条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第15号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第16号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合八甫コミュニティセンター設置条例につきましての質疑をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 例規の一般への公表が、きょう以降になるということですので、わからないので、お聞きしますが、八甫コミュニティセンターの条例に基づく管理、あるいは利用に関する規定は、条例、あるいは規則、あるいは要綱、きちっとしたものがあるのでしょうか、それをお願いします。
議長(飯山直一君) 猪股議員の質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 質疑にお答えいたします。
  八甫コミセンの管理運営に関する規則、あるいは要綱はございません。
議長(飯山直一君) 再質問をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 管理運営に関する規則、要綱はないということですけれども、これはどういう施設なのかわからないので、もしそれがあれば見せてもらえばいいかなと思ったのですけれども、ないのだとすると、これはわかっていることはわかっているのですが、行政だけが使う施設ではないですよね。近隣の住民の方々が使うような施設になっているはずですよね。そこら辺までは聞いているのですが、そうすると、その管理とか運営はどうしたらいいのか。さらに、そのほかに一般の住民の方が使えるのか使えないのか、そういう規定というのは必要でしょう。なぜないのか。ないのだったら、すぐにでもつくるのかどうか、お願いをいたします。
議長(飯山直一君) 猪股議員の再質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 再質疑にお答えいたします。
  この八甫コミュニティセンターにつきましては、まず建物の概要について申し上げますと、土地が約3,000平米、建物が262.91平米という平家の鉄骨づくりでございます。中身ですが、集会施設でございまして、12畳が3部屋、通しで使える和室、それから52畳程度の洋室がございます。そのほか、玄関、厨房、収納庫、トイレ、浴槽といった内容のものでございます。また、屋外にはゲートボール場が1面ございます。この施設につきましては、本来であれば組合で持つのはいかがなものかという疑問もあろうかと思うのですが、これにつきましては、当初の建設は平成元年3月に竣工してございます。今の焼却施設をつくったのは昭和63年でございましたので、その後施設をつくるための地元還元施設というようなことで、集会施設の要望がございましたので、管理運営に関しましては、規則等について、当然ご指摘のように管理運営に関する規則がなければいけなかったところでございますが、これについては平成元年6月に、鷲宮・栗橋生活環境保全協議会という会がございますが、これは鷲宮2地区、八甫新田と八甫本郷、それから栗橋町の新井地区と狐塚地区、こちらの住民で構成する協議会でございますが、そこで管理運営に関する協定書を結んでございます。そこで、通常の管理運営については、協議会のほうが責任を持ってやるという内容でございまして、その協定に縛られておりまして、管理規則が今までできなかったということでございます。これについては、今後協議会ともきちんとお話し合いをしながら、組合で持つのはふさわしくない施設でございますので、市のほうに返すなり、きちんと条件整備をした上で管理運営規則は整備してまいらなければいけないというふうに考えておりますので、これについては、特に協議会とも話し合いを進めて、しかるべき方向性を出していきたいというふうに考えております。
議長(飯山直一君) 再々質問をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 規則はなければいけなかったが、事実上は、地元の方たちの協議会が責任を持ってやる、そちらが管理運営しているという形になってしまっているのですかね。行政財産、財産の位置づけとしては、これはどういう位置づけになっているのですか、そこら辺明確にお願いします。
  それから、行政が規則を持たなくて、住民組織のほうに、もちろん当然迷惑施設ですから、そこに対する配慮として、還元施設としてつくった、そういうのは、ここに限らず全国どこにでもたくさん幾らでもありますよね。そういうのは必要だと思うけれども、少なくとも管理のための規則なり、例規はきちっと持っているはずですよね。その上で貸すなり、自主運営に任せるなり、そういうことで決めているはずなので、当然つくらなければいけない。行政のほうも、今答弁にあったようになければいけなかったはずだけれども、ないのだということです。では、早急につくっていくという問題意識を持っているわけですね。つくっていかなければ、これも下手をしたら違法だという考えが出てきてしまう。そういう問題意識を持っているのかどうか、まずお願いします。
  それから、もう一つは、町、あるいは市に返すという言葉を使いましたか。市の財産にして、市が管理していくということの一つの選択肢と考えられるということなのでしょうか。ということは、具体的には事務的に進めていく考え、どういう方向で進めていくのかわからないのですか、いずれにしても明確にしなければいけないので、今現在の考え方、もうちょっと詳しく、きちっとお願いします。
議長(飯山直一君) 猪股議員の再々質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 再々質疑にお答えいたします。
  この管理運営規則がなかったということで、これらについても問題意識は十分持っておりますし、合併を機に本来は整備できればよかったのですが、これが通ってしまったということで、これについては、早急に何らかの方向性を見出して、法的にもきちっとしていきたいということで、地元、それから行政のほうとも話し合いを進めていきたいと思っております。行政のほうで受けるからには、やはり当然条件が出てきますので、それが条件が整うかどうかという問題もございますので、協議会のほうとも十分協議をしてまいりたいというふうに考えておるところでございますので、ご理解いただきたいと思います。
議長(飯山直一君) 以上で猪股議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) ご説明ですと、地元の4つの地区で協議会をつくって、そこで管理をしてきたということらしいのですけれども、これは還元施設ということですから、地元の4つの地区が優先的に使えるとしても、ほかの地区の方も使えなくてはいけないと思うのですが、そのあたりはどのようにしておられたのか、お願いしたいと思います。
議長(飯山直一君) 加藤議員の質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 質疑にお答え申し上げます。
  実際の利用につきましては、協議会のほうに委任しておったわけですが、それにつきましては、協議会の会長、あるいは事務局のほうの了解をもらわなければならないようになっておりまして、ほかの地区、あるいは公益団体、例えば生きがい大学、鷲宮地区の団体とか、あとは地元がほとんどです、利用団体については。ただ、それ以外の公益的団体、あるいは町内関係地区以外のところでも、会長の責任において貸せるという状況になってございます。
議長(飯山直一君) 再質問をお受けいたします。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 質問ではありませんけれども、還元施設といっても、これはみんなの税金でつくっているものですから、みんながひとしく使えるようにしなければならないと思うのです。そういう点、ご配慮ください。
議長(飯山直一君) 以上で加藤議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第16号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第17号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例につきましての質疑をお受けいたします。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) この長期継続契約を締結することができる契約ということで、第2条に、(1)、(2)と書いてあります。(1)が物品を借り入れる契約で、商習慣上、契約の相手方の準備期間も含め、複数年度にわたり契約を締結することが適当、(2)は、経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間も含め、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの、こうなっておりますが、この長期継続契約で判断をするに当たって、当組合にとって有利に働くのかどうか、その点どのようにお考えでしょうか。判断基準といいますか、よろしくお願いいたします。
議長(飯山直一君) 加藤議員の質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 質疑にお答えいたします。
  この長期継続契約が組合にとってメリットがあるかどうかという趣旨のご質疑かと思いますが、実際に八甫清掃センター、旧栗橋・鷲宮衛生組合では2件契約がございます。内容につきましては、し尿処理施設運転業務委託、これにつきましては運転管理と、それからユーティリティー、電気、水道、ガス、灯油、薬品、そういったものも含めた形の包括的な長期継続契約と言っておりますが、3カ年の契約をしてございます。これは平成21年から平成24年までの長期継続契約をしておりまして、3カ年で2億8,980万円、年額で9,660万円というものでございます。これにつきましては、2回目の長期継続契約になりますが、毎年通常のような委託契約を結んでおりましたが、どうしても専門的知識を有する技術が必要、あるいはその機械を熟知した者がやらないとできない部分がございまして、随意契約でやっておりましたが、やはり五、六社でやっておりましたけれども、この会社以外がほとんど辞退してしまいました。責任が持てないというようなことから辞退をするケースが多くなってまいりました。また、長期継続契約については、最近の施設では、かなり長い年月で結んでいるところもありますし、メリット的には、当然経費の削減にもなる、それから契約事務の簡略化ができるというメリットもございます。ちなみに八甫清掃センターのし尿のほうでは、過去3年間、長期継続契約を結ぶ前の3カ年平均で、年間約800万円程度の節約ができてございます。
  もう一件が、八甫清掃センターのごみ処理施設運転管理業務委託、これについても平成21年4月1日から平成24年3月31日の3カ年の長期継続契約をやっております。これについては、金額は3カ年で6億1,141万5,000円、年間で2億380万5,000円という金額になってございます。これについても、し尿のほうと同じように見積もり提出を依頼しても、他社は辞退してしまったということで、やはり単年度契約でずっとやってきたわけですけれども、長期にやれば会社経費も浮かせるということもございますし、事務的な簡素化が図れるということで、この長期継続契約に入れたわけですが、毎年やっている業務として、特に運転管理、これについてはごみ処理施設、それと粗大ごみ処理施設でございます。運転管理については、人数は21名、24時間の月曜日から金曜日運転の3交代制で行っています。それから、排ガス測定装置点検業務委託、これは4成分の分析計の点検でございます。それから、機械機器の清掃業務、もう一つが機器の点検業務、そういった4つの業務を合わせた形の契約をしているところでございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 再質問をお受けいたします。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) ご説明によりますと、経済的効果もあるということなのですが、説明の中で、数社が辞退しているということで、結局1社との随意契約になるのかなと思いますが、そこの点で心配なのが、業者さん1社の見積もりが、そのまま通ると、そういうような心配があるのですけれども、その点のチェックについては厳しくやっていただきたいと思うわけですが、この点いかがでしょうか。
議長(飯山直一君) 加藤議員の再質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 再質疑にお答え申し上げます。
  運転管理については、長年業者委託でやってきておりまして、それの過去の実績もございます。それらも含めて、過去の実績等との比較を十分やってございますし、今後も厳しくチェックをしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
議長(飯山直一君) 以上で加藤議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第17号に対する質疑を打ち切ります。
  休憩いたします。再開は2時15分です。

    休憩 午後 2時03分

    再開 午後 2時15分

議長(飯山直一君) それでは、再開いたします。
  次に、議案第18号 専決処分の承認を求めることについて。平成22年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)につきましての質疑をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 一般会計補正予算について質疑いたします。
  まず最初に、全体にどうかかわってくるのかですが、先ほど来話が出ておりました指定袋の件です。これの作成経費ですとか、販売委託のお金ですとか、売上代金ですとか、こういうのが歳入歳出にどのようにのってくるのかのってこないのか、絵にのっているのかいないのか。ちょっと見つからなかったのですが、のっていないとしたら、どうしてなのか、説明をお願いいたします。
  2つ目です。13ページです。ここに負担金、補助及び交付金で八甫清掃センターの総合事務組合の負担金が52万円のっております。菖蒲清掃センターの分がのってこないのはどうしてなのか、説明してください。
  それから、16ページ、17ページに塵芥処理費の委託料が細かくのっております。今回は補正予算で八甫と菖蒲の分が入ってきたということで、とりあえずごみの量の把握をしておきたいので、一つ一つお願いしたいのですが、まず16ページのほうで、菖蒲清掃センターの焼却灰等処分運搬業務、不燃物最終処分業務、廃乾電池処分業務、廃タイヤ処分業務、廃バッテリー処分業務、廃プラ等処分業務、それから17ページへいって3段目、磁性物・鉄くず運搬処分業務、有害ごみ等収集運搬(処分)業務、資源物収集運搬処分業務、分別基準適合物引取及び再商品化業務、これについてのごみの量と埋め立て処分するのであれば、どこに埋め立てているのか、どこで処分しているのか、お願いします。
  それから、八甫清掃センターのほうで、廃乾電池等処分業務、ペットボトル運搬圧縮業務、指定法人再商品化業務、不燃物最終処分業務、焼却煤塵セメント原料化業務、廃棄物資源化リサイクル業務、処理困難物運搬処分業務、以上についてお願いをいたします。
  それから、18ページにいきまして、これも平成21年度補正予算でも質問しました、焼却施設の修繕工事、今年は1億4,600万円、1億2,000万円から、またさらに2,000万円ほどふえるというふうになっているのですけれども、この内容について説明をしてください。昨年までの経過がわからないのですけれども、平成11年度、平成12年度に大規模改修をして、それが10年近くたってくると、これだけ毎年、毎年かかってふえていく、当然久喜宮代清掃センターも同じですけれども、今後の見通しについてもお願いをいたします。
  以上です。
議長(飯山直一君) 猪股議員の質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) まず、13ページの市町村総合事務組合への負担金につきましてお答え申し上げます。
  この負担金につきましては、いわゆる旧の名称で申し上げますと、退職手当組合でございますので、退職手当の負担金になるものでございます。八甫につきましては、組合のプロパー職員がおりますので、組合で負担する額が出てまいります。久喜市及び宮代町からの派遣職員につきましては、派遣元で負担いたしますので、菖蒲清掃センターにつきましては、すべて派遣職員であるために負担金が出てまいりません。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 質疑にお答えいたします。
  まず、指定袋の関係でのご質疑がございましたので、それについてお答え申し上げます。これは八甫清掃センター、菖蒲清掃センターも同じなのですが、あくまでも行政側は規格、それから大きさとか、厚さ、それから中に入れる文字ですね、そういったものを指定するだけでございまして、それで一番安い業者のほうに卸から各取扱店に配達する、その分の金額まで含めてお見積もりをいただいて、その中で一番安い業者にお願いしてやっているわけですが、あくまでも組合で購入するものではございません。直接その業者が卸元へ卸して、卸元が小売店に持っていく。小売店業者には、その一部を手数料として払うということでございまして、組合のほうに歳入歳出は一切上がっておりません。あくまでこれは有料化ということではなくて、実費程度ということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
  それから、17ページに入りますが、八甫清掃センターの委託料の関係でございますが、まず廃乾電池等処分業務でございますが、これは予算積算上の数量、実績に見合ってつくっているわけでございますが、まず廃乾電池については21トンを見込んでございます。トン当たり単価9万3,450円、委託先は野村興産株式会社、処分場所は北海道北見市でございます。それから、廃蛍光管、12トンを見込んでいます。トン当たり10万5,000円、株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン、これは久喜市にある会社でございます。
  それから、ペットボトル運搬圧縮業務、230トンを見込んでございます。トン当たり運搬が1万4,070円、これはウィズウェイストジャパンに委託をしております。それから、圧縮のほうは3万8,955円でございます。このペットボトルについては、財団法人日本容器包装リサイクル協会のほうで入札によって販売をされる形になってございます。
  続きまして、指定法人再商品化業務、見込み量は白カレットが1.89トン、トン当たり4,100円、茶カレット20.5トン、1トン当たり5,500円、その他のカレット2.3トン、トン当たり9,200円、財団法人日本容器包装リサイクル協会です。それから、処分先ですが、久喜市、それから埼玉県行田市、群馬県館林市等でございます。処分先といっても、それは再利用されるわけですけれども、それらの場所で再利用されます。
  それから、続きまして、不燃物最終処分業務、560トンを見込んでおります。
                 〔何事か言う人あり〕
理事(菅谷重行君) 八甫です、17ページのほうの。不燃物最終処分業務、560トンを見込んでございます。運搬がトン当たり3,351円60銭、これはウィズウェイストジャパンに委託をしております。それから、処分の単価は、トン当たり1万7,000円、これは埼玉県の寄居町にございます県の施設でございます。
  それから、焼却煤塵セメント原料化業務、これについては、煤塵が約1,000トン、トン当たり単価5万9,640円、それから焼却灰350トンを見込んでおりまして、トン当たり単価2万4,990円、これはすべて熊谷市にある太平洋セメントでございます。
  それから、廃棄物資源化リサイクル業務、鉄プレス300トン、キロ当たり5円25銭、未処理鉄80トン、15円75銭、キロ当たりです。それから、焼鉄95トン、キロ当たり21円を見込んでございまして、これは栗橋鷲宮リサイクル協同組合、埼玉県久喜市にございます。
  それから、もう一点、処理困難物につきましては、処理できないものがいろいろございますので、それがある程度たまった段階で業者に出してございますので、処分先については茨城県でございます。単価については、申しわけございませんが、後ほど答弁させていただきます。
  続いて、修繕工事の関係でございますが、修繕工事について金額が非常に大きくなっているということでございますが、これも前の答弁でお話を申し上げたとおり、大規模改修工事以来10年以上、それから竣工当初から20年以上たっておりますので、かなり老朽化が進んでおります。その中で計画的な5カ年計画に基づいて順次更新はしておりますが、その中で、予算の範囲内で計画的に行っているところでございます。今年度予定しております主なものについて申し上げます。
  まず、第1期でございますが、クレーンの1号、2号定期整備、巻上ワイヤーロープ、それから保護タイヤトルクモーター等の修繕が約540万円、それから焼却炉ガス冷却室の耐火物打ちかえ、これについて約1,900万円、それから炉下シュート交換、これが420万円、それから同じくろ過式集じん機の排出コンベヤーの交換、スクリューコンベヤー交換で約390万円、それから誘引送風機インバータ交換510万円、この辺が主なものでございます。これは2つある炉のうちの主にB系を第1期予定しております。
  それから、第2期については、A系が中心の修繕でございますが、主なものを申し上げます。同じようにクレーン1号、2号の定期修繕480万円、それから焼却炉ガス冷却室の耐火物打ちかえ1,900万円、それから炉下シュート交換420万円、ろ過式集じん機排出コンベヤー交換、スクリューコンベヤー交換で約390万円、誘引送風機インバータ交換510万円などが主な工事内容でございます。
  続いて、第3期、共通系ということで、A系、B系、両方にかかわる機器の修繕でございますが、主なものを申し上げます。A系減温用送風機軸受、電動機交換、B系減温用送風機軸受、電動機交換、これが両方とも404万円、それからB系触媒反応塔触媒交換、これが約860万円などが主な工事内容でございます。
  それから、粗大ごみ処理施設についての工事予定でございますが、主なものを申し上げます。破砕機グレートバー交換160万円、破砕機ローターディスク肉盛140万円、金属プレス機420万円、これはライナーと刃物の交換でございます。それから、コンベヤーシュート穴あき修繕170万円、これが主な工事内容でございます。
  それから、今後の見込みについてというご質疑がございました。これについては、今まで5カ年計画をつくって、ずっとローリングしてきたのですが、今後恐らく合併をしまして、新炉の話とかいろいろ出てくるかと思うのですが、方向性、あるいは現実味を帯びるには、恐らく10年ぐらいはかかるだろうと見込んでおります。ですと、今の施設を約10年もたさなくてはならないという想定をして、今10年計画を策定中でございます。これについては、県の循環型社会交付金に該当できれば3分の1、あるいは2分の1では、ほとんど不可能なのですが、発電装置をつけなくてはならないので、CO2削減が何%以上という基準がございまして、それにひっかかるようでしたら、3分の1でももらいたいという形で、その計画を現在作成中でございます。今年度作成する見込みで進めているところでございます。いずれにしても、まだ大きな部分で課題を抱えておりますので、多額な経費がかかるというふうに考えております。
議長(飯山直一君) 蓮見業務2課長。
                 〔業務2課長 蓮見 実君登壇〕
業務2課長(蓮見 実君) 菖蒲清掃センターの委託業務についてご答弁申し上げます。
  焼却灰等処分運搬業務につきましては、処分量800トンを予定しておりまして、業者はウィズウェイストジャパンにお願いしております。平成22年度の処分場所としては、群馬県にあります草津町の処分場を予定しております。
  次に、不燃物の最終処分ですけれども、こちらのほうは処分量を150トン予定しております。これは埼玉県の環境整備センターのほうへ持っていっております。寄居町にある施設でございます。
  それから、廃乾電池処分業務でございます。こちらのほうは処分量12トン予定しております。野村興産のほうで、北海道北見市のほうで処分をしております。
  廃タイヤ処分なのですけれども、こちらは年間1トン予定しておりまして、株式会社小川タイヤ、これは熊谷市のほうの業者で、最終的には国分商会というところで処分しております。
  廃バッテリー処分業務、これは現在平成21年度、実績はなかったのですけれども、結構不法投棄とかありますので、予算計上という形で出させていただきました。
  廃プラ処分業務、こちらが年間処分量500立米、業者名がエコ計画、群馬県渋川市のほうで処分しております。
  磁性物・鉄くず運搬業務ですけれども、こちらは町内にある再生処理の業者、こちらのほうを頼んでおりまして、月3万6,000円程度を予定しております。量的にはちょっと把握しておりません。済みません。
  それから、有害ごみ等の収集運搬、こちらは月25万円予定しておりまして、これも量的には、まだ今年度から始めますので、ちょっと予定量は不明になっております。
  資源物収集運搬処分業務、こちらが月251万3,000円ですか、これはウィズウェイストジャパンのほうに頼みまして、収集運搬をしております。
  それから、分別基準適合物引取及び再商品化業務なのですけれども、これは容器包装リサイクル協会のほうに支払う委託料でございます。量としましては、瓶とプラスチックの容器包装を予定しておりまして、年間272トンでございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 質疑にお答え申し上げます。
  先ほどちょっと量が把握できなかった分で、17ページの処理困難物の運搬処分業務でございますが、処理困難物についての見込み量は2,400キログラムを見込んでございます。単価はキロ57.75円、これはウィズウェイストジャパンに委託をしております。
  それから、廃消火器、これについては年間120本ほど見込んでおりまして、1本1,575円を見込んでおります。
議長(飯山直一君) 再質問をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 議長さんにお願いなのですけれども、今の16ページ、17ページの委託料の内訳ですね、できれば後で、当初予算のときに出してもらっていますけれども、資料として出していただきたいのですけれども、お願いいたします。
議長(飯山直一君) はい。伝えます。
9番(猪股和雄君) それから、もう一つ、焼却施設機器の修繕工事のほうなのですが、5カ年計画ということで言われました。その5カ年計画の、先ほど午後1回目の答弁の中でも5カ年計画という言葉が使われていたかと思いますけれども、その5カ年計画というのは計画書として出せるのですか。出せるのでしたら、議長さんにお願いしたいのですけれども。
議長(飯山直一君) はい。申し伝えます。
9番(猪股和雄君) それで、質疑なのですが、18ページの焼却施設機器修繕工事に絡んで、久喜宮代清掃センターも、こちらの八甫清掃センターもそうですが、今の施設を10年間もたせる、10年計画を策定中ということで言われました。確かにそれは必要なのだろうなというふうに思います。ただ、毎年、毎年必要な分だけを修繕改修していったのでは、もうもたなくなるのだろうなというのは理解できる気はします。そうすると、両方の施設とも10年ぐらいの間もたせていって、その後には新しい施設というような計画、そういう目標のもとに10年計画を今回策定していくということなのでしょうか、それが1つと、それから10年計画、それはいつごろまでにでき上がるものですか、お願いします。
  それから、一番最初にお聞きした指定袋の関係なのですが、ごみ収集の関係で指定袋を導入するときに多くの自治体で、まずその目的とするのは有料化ということですよね、普通は。有料化する一つの手段として指定袋を使っていただくということだと思うのですけれども、この八甫清掃センター、菖蒲清掃センターにおいては、有料化ということではないのだと。実際組合のほうではお金は全く入ってこない。袋の製造業者、販売業者のほうでお金をやりとりするだけなのだということになると、これはそもそも論でお聞きしたいのですが、何のために指定袋を導入したのか、ちょっとお願いしたいのですが、説明していただきたい。考えられるのはダイオキシン問題、あるいはごみの減量化、あるいは住民に負担意識を持ってもらう、そんなものが考えられるのですけれども、そもそも何のために指定袋を導入したのか、ちょっと説明できたらお願いしたいのですが、これは今後収集方式を再編していく中でも議論しなければいけないことだと思いますので、ぜひお願いをいたします。
  それから、13ページで、総合事務組合の負担金なのですが、これは私わからなかった、八甫清掃センターは八甫のプロパー職員がいるので、その分なのだということでした。ちょっと頭の中で整理できていないのですが、久喜宮代清掃センターでもプロパー職員の方たちにはたくさんいらっしゃいますからね。それと、八甫のプロパーの方たちは別の位置づけなのですか、ちょっとよくわからないのですが。だって、菖蒲の清掃センターには、こちらから派遣だから、負担というのはなしなのだと。そうすると、菖蒲清掃センターにいらっしゃる人と、八甫にいらっしゃる職員とは位置づけが違うのですか。ちょっと理解できないのですが、わかるように説明していただきたい。それで、この派遣というのは、たしか菖蒲は1人だったかな、さっき言ったのは。3人だったかな。その方については、そちらで退職金の負担を持つのではなくて、こちらでまとめて持つ。八甫は向こうで持つ。その違いがよくわからないのですが、お願いします。
議長(飯山直一君) 猪股議員の再質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) 市町村総合事務組合の負担金につきましてご説明申し上げます。
  市からの派遣職員、菖蒲の職員につきましては、旧菖蒲町、現在は久喜市の職員として組合に派遣いただいていると、そういう位置づけになります。八甫清掃センターにつきましては、組合採用の職員がおります関係で、こちらの負担金を計上させていただいているものでございます。それで、久喜宮代清掃センター分につきましては、3月にご議決いただきました当初予算におきまして、その分を措置させていただいてございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 質疑にお答えいたします。
  5カ年計画、それから10カ年計画については、これはあくまでも今後どれぐらいのお金が必要であるかということを、市では3カ年の実施計画をつくっていると思うのですが、そちらに反映するための基礎資料ということでつくっておりますので、ちょっと5カ年計画、10カ年計画については、事務資料ということで、最終的には、そこに基づいて市の3カ年の実施計画に反映されますので、そちらのほうの公開という形にお願いしているところでございます。
  それから、指定袋の関係での質疑がございましたが、指定袋についてのねらいということでございますが、まず1点目は、確かに減量化、袋にはお金がかかるということで、減量化の意識を芽生えさせる。それから、不法投棄の防止、他地区から持ち込みがかなりございます。集積所への他地区、あるいは他市町からの持ち込みがございますので、それの防止などが一番の大きなねらいになろうかと思います。これは有料化と勘違いされるのですが、有料化ではございません。有料化といいましても、1枚40円とか、50円とか、原材料プラス処理料が上乗せされています。これはあくまで通常の袋に指定された文字が書かれているということだけの指定袋でございますので、有料化とは違いますので、その辺誤解のないようにお願いしたいと思います。
  それから、5カ年計画、10カ年計画に戻りますが、それで今後10年間を各施設が運営していって、それから新設をつくるのかということのように理解されては困るので、今後3施設をこのまま運営していくと、どれぐらい経費がかかるだろうかと。その分、今後の協議になっていくわけですけれども、新炉ができるまで部分的に共有するところがあれば、そちらへ持っていくとか、そういった一つの判断材料にするために使えるというふうにも考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
議長(飯山直一君) よろしいですか、猪股議員。
9番(猪股和雄君) はい。
議長(飯山直一君) 以上で猪股議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 何点かお願いしたいと思います。
  まず、補正予算書の9ページなのですが、雑入で八甫清掃センターの駐車場協力金33万4,000円があります。これはどういうものなのか、ご説明ください。
  それから、11ページ、歳出のほうで総務費、8節報償費、菖蒲清掃センター分として廃棄物減量等推進員謝礼が計上されておりますが、また八甫のほうもそうなのですが、これは平成22年度から2つのセンターでスタートするのかどうか、お願いしたい。
  その上の賃金、両センターとも臨時職員賃金ですが、この臨時職員の作業、仕事内容についてご説明いただきます。
  13ページ、19節負担金、補助及び交付金のところで、八甫清掃センターの3番目、日本廃棄物処理技術管理者協議会負担金というのが1万円なのですが、これは今までちょっと気がつかなかったのですが、これはどういうことをやっている協議会なのか、ご説明ください。それから、菖蒲とそれからこの久喜宮代の2つのセンターは加入しているのかしていないのか。していなければ加入しなくていいのか、お願いしたいと思います。
  15ページの清掃総務費の賃金ですが、八甫清掃センターの臨時職員賃金について、これも仕事内容についてお願いいたします。
  17ページ、八甫清掃センターの焼却煤塵セメント原料化業務というのがあります。ここで焼却灰等の最終処分というのがのっていないので、恐らく焼却煤塵全量をセメント化するのかなと思いますが、その点いいのかどうか、お願いしたいと思います。
  18ページですけれども、し尿処理費であります。これは八甫清掃センターのし尿処理、これを3年契約で全面委託のようですけれども、この委託料の中に業務でし尿の運転管理はのっているのですけれども、し尿収集の業務がのっておりませんが、どういうことなのか、ご説明ください。
  それから、廃棄物処理検査業務というものの内容についてご説明ください。
  焼却灰最終処分業務というのがあります。恐らく汚泥を焼却して、その灰を最終処分するのだと思います。それでいいのかどうか。また、処分先はどちらになるのか、ご説明ください。
  以上です。
議長(飯山直一君) 加藤議員の質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) お答え申し上げます。
  まず、予算書9ページの駐車場協力金でございますけれども、こちらは八甫清掃センターの職員並びに委託事業者の社員の場内に通勤のため車両をとめている方々の協力金ということでございます。額につきましては、月額1,000円ということでございます。こちらの補正予算につきましては、とりあえず旧施設ごとの計上予算をこのたび統合しておりますので、この駐車場協力金を久喜宮代清掃センターについても直ちに同じく導入するということを前提にした計上ではございません。とりあえずそれぞれの施設の予算の計上ということでございますけれども、久喜市におきましても、本庁舎、それから出先等の施設を問わず、職員につきましては月額1,000円の駐車料金の負担がございます。宮代町につきましては、本庁舎につきましては、そもそも職員駐車場がございません。民間の駐車場を職員が借りている状態でございます。それから、出先につきましては、宮代町の職員は1人2,000円という月額の負担になってございます。そういったことも踏まえまして、今後あり方につきまして、整理させていただきたいというふうに考えるものでございます。
  続きまして、11ページの臨時職員でございます。八甫清掃センター、それから菖蒲清掃センターとも1名分の費用を措置させていただいているわけでございますけれども、八甫清掃センターにつきましては、職員のやりくり上、臨時職員の雇用をしなくて済んだという状況がありまして、執行はしてございません。菖蒲清掃センターにつきましては1名雇用してございます。こちらは受け付け等の職員の補助という業務でございます。
  それから、同じく11ページ、8節報償費の廃棄物減量等推進員さんの謝礼についてでございますけれども、こちらは合併と同時に整理、統合をさせていただいたものでございまして、月額お一人1,000円という形で謝礼を統一させていただいております。また、人数につきましては、若干まだばらつきがございます。久喜宮代清掃センター管内では、以前からの取り組みがございましたので、100世帯に1名というおおむねの基準に基づきましてお願いしておりますけれども、まだ菖蒲清掃センター管内等におきましては、そこまで至っておりません。今年から正式にスタートということになりますので、菖蒲の場合には、まだ区長さんをベースにお願いするという形で、34名という少ない人数になってございます。なお、八甫清掃センターは98名でございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) ご質疑にお答え申し上げます。
  まず、11ページの関係ですが、先ほどの渡辺課長とダブるのですが、推進員の関係につきまして、ちょっと補足しますが、菖蒲については、今年度から始めたのですが、八甫清掃センターについては、平成19年度からやってございます。今人数的には区に1名ということでございます。
  続いて、13ページの負担金、補助及び交付金の関係でございますが、日本廃棄物処理技術管理者協議会負担金というのがございます。これについては、久喜宮代清掃センターでは、今確認しましたところ、入っていないということですが、八甫清掃センターについては、慣例でといいますか、勉強のために以前から入っておりまして、その流れをくんで予算計上させていただいたものでございます。内容的には、廃棄物処理技術管理者という資格はあるのですけれども、それを取るための研修、あるいは取ってからの研修ということでございます。ちなみに八甫清掃センターでは、この資格を2人が持ってございます。
  それから、15ページの八甫清掃センターの臨時職員の仕事内容ということですが、これは料金収集係の担当でございます。
  それから、17ページ、焼却灰、これは全量なのか、委託の関係ですね、原料化の。これは全量でございます。これについては、八甫清掃センターについては流動床型の焼却炉でございまして、久喜宮代清掃センター、あるいは菖蒲清掃センターと形式が違います。それで、この流動床の特徴というのは、残渣が少ないという特徴がございます。それともう一つは、焼却灰の中の煤塵については、ダイオキシン濃度が高くなってしまうという悪い特徴がございます。建設当時、それを除去するための装置をつくるためには約5億円かかると言われたそうでございまして、それを考えますと、民間委託でできるものであれば、多少高くなっても民間のほうで処理していただけるようにということで、このセメント原料化という形で、民間委託の形での全量委託という形を考えて実施しているところでございます。
  次に、18ページのし尿の関係でございますが、八甫清掃センターに収集のほうの委託がないのではないかというご指摘でございますが、し尿の収集につきましては、委託ではなく、許可でやっております。そのため、委託業務はございません。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 再質問をお受けいたします。
  加藤議員。
                 〔4番 加藤幸雄君登壇〕
4番(加藤幸雄君) 再質問をお願いします。
  駐車場協力金についてなのですけれども、今すぐほかにも導入するというお気持ちはないということですけれども、私は、この八甫清掃センターの近くまで行ったことがあるのですけれども、カーブ沿いの田んぼの中の施設ですよね。この久喜宮代清掃センターにしましても、和戸駅、あるいは久喜駅から歩けばかなり遠いですよね。通勤などで自転車、あるいはバイク等も考えられますけれども、公共交通が近くにないと。そういうところで、遠くから勤務に通ってくる方もいると思うのですよ。そうしたところで、自転車、バイクで来いといっても、なかなか無理な場合もありますので、やはり車の通勤というのは、認められてしかるべきだと思うのです。そこで、勤務に必要な車ですので、そこを1,000円という、月にすれば少額かもしれませんけれども、それをいただくというのはいかがなものかと思います。これが公共交通がちゃんとしていて、駅が近い、バス停がすぐそこにある、バスもたくさん通っていると、そういうところならばいいかもしれませんけれども、私は、その点を考慮していただきたいと思います。その点ではいかがなものでしょうか。
  臨時職員の賃金について、八甫のほうでは、職員のやりくりがついて執行していないということですが、菖蒲のほうですか、これは職員にかわった業務をされているそうですけれども、常態的に仕事がある場合、やはり臨時職で雇うのではなくて、通常の正規の職員として雇用すべきだと思うのですが、そういうことは考えられないのか。また、作業内容によって臨時でいいと判断されているのか、その点ご説明をいただきます。
  15ページの八甫清掃センターの清掃総務費の中の臨時職員ですけれども、料金収集と伺いましたけれども、場内で料金をいただく仕事なのか、あるいは各個々の家庭を回って料金をいただく仕事なのか、そのあたりはいかがなのでしょうか。
  18ページのし尿の方で、廃棄物処理検査業務、これは業務の内容を聞きましたが、お答えがなかったので、お願いします。
  それから、焼却灰最終処分の処分先についてもお願いしたいと思います。恐らく汚泥の焼却をしたものだと思うのですけれども、し尿の汚泥といいますと、肥料の原料にもなりますし、そういったことは考えられないのかどうか、お願いしたいと思います。
議長(飯山直一君) 加藤議員の再質問に対する答弁を求めます。
  渡辺総務課長。
                 〔総務課長 渡辺和夫君登壇〕
総務課長(渡辺和夫君) お答え申し上げます。
  まず、職員の駐車場協力金につきましてご説明申し上げます。公共交通機関がない、あるいは最寄り駅から遠いというような状況につきまして、おっしゃられるとおり、そういった状況が生じておりますけれども、駐車用のスペースの土地を確保する費用といたしまして、借りるにつきましても、もともと取得したものでありましても、これは税が投入されているものでございます。つきましては、一般市民の方々のご負担ということにつながりますので、これは職員から全額を徴収するということにはなりませんけれども、一部の負担を求めるのはやむを得ない範囲かという考え方をできるのかなというふうに考えてございます。それで、構成市町の久喜市及び宮代町におきましても、これはどんな施設条件でありましても、同じような職員の扱いとなってございます点もありますので、その辺も加味しながら検討してまいりたいというふうに考えてございます。
  また、臨時職員の業務につきましてというご質問でございますけれども、こちらにつきましては、あくまでも受け付け等の職員の補助業務ということで、軽微な業務を抽出して担っていただくという整理で考えてございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 引き続き、質疑にお答えいたします。
  11ページの八甫清掃センターの臨時職員の業務内容、場内なのか、場外なのかということでございますが、これは場内でございます。いわゆる台貫というところの業務でございます。
  それから、18ページのし尿の関係で答弁漏れをしまして、大変申しわけございませんでした。まず、廃棄物処理検査業務、この内容についてのご質疑がございました。4つほどございまして、煤塵測定、これが年2回でございます。費用が15万1,200円、それから放流水の分析検査、これが月1回ということで、1回3万1,500円、それから汚泥焼却灰の溶出検査、中身は13項目法律で定められたものですが、これについて1回6万9,300円、それから汚泥焼却灰の含有検査、これについても13項目の検査をしてございます。費用は5万2,500円、この4つが内容になっております。
  それから、し尿の焼却灰の最終処分ですが、これについてはウィズウェイストジャパンに頼みまして委託をしておりまして、群馬県草津町でございます。
  それから、肥料についてのご質疑もございましたが、これにつきましては、八甫清掃センターのし尿施設には、し尿汚泥から肥料をつくる設備があったのですが、昔はそれをつくって有償で、1袋100円で販売していましたが、昨年の2月、国の検査が入りまして、水銀が基準値以上に出てしまいまして、これに大変な思いをしまして、最終的には環境的にもよくないということで、またいつ出るかわからないということもございましたので、それは肥料としての配布は、昨年度いっぱいで中止したということでございます。
  以上です。
議長(飯山直一君) 以上で加藤議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
  角野議員。
                 〔6番 角野由紀子君登壇〕
6番(角野由紀子君) 6番の角野です。13ページの負担金、補助及び交付金の、ちょっとよくわからないものですから、教えていただきたいと思いますが、幸手関係地区住民環境衛生負担金105万円、鷲宮・栗橋生活環境保全協議会負担金350万円、この内容についてお知らせください。
議長(飯山直一君) 角野議員の質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) ご質疑にお答え申し上げます。
  13ページの負担金、補助及び交付金のところでございますが、まず幸手関係地区住民環境衛生負担金105万円の内容でございますが、八甫清掃センターは旧栗橋町と旧鷲宮町の境を流れる中川沿いにございます。なおかつ、幸手市にも隣接している位置にもございます。昔は、幸手ほか3カ町衛生組合という名称でございましたが、その後杉戸町が脱会し、最終的には幸手市も脱会し、合併前の旧栗橋・鷲宮衛生組合になったところでございますが、昭和37年に組合を設立していますが、昭和41年から汚水、し尿のほうの業務を始め、その後焼却施設をやっておりましたが、当初の施設は性能が余りよくなくて、近隣住民の方に非常にご迷惑をかけてきてございました。そのようなことで近隣住民に対する迷惑料的な形の負担をしているところでございます。幸手市近隣住民につきましては、105万円の内訳でございますが、4地区ございまして、1地区20万円掛ける4地区、そのほか4地区の中で、極めて近い500メートル以内の方、約20軒の方に対しては研修を毎年しておりまして、その研修負担金として25万円、あわせて105万円の負担金を支出しているところでございます。
  次に、鷲宮・栗橋生活環境保全協議会負担金350万円でございますが、この協議会については、鷲宮地区2地区、栗橋地区2地区の4地区で構成をする保全協議会でございますが、設立当初、世帯が270軒ございました。現在はかなりふえて370軒ほどになっていますが、そこも昔からの経緯の中で、臭気であるとか、汚水であるとか、灰の散乱、あるいはダイオキシンに対する理解とかということで、大変迷惑をかけてきたというようなことで、協議会のほうに負担金として予算の範囲内で出しているところでございまして、会の運営のための負担金が約100万円、それから研修については、研修にかかわる費用の中から参加者負担金が1人5,000円をいただいておりますが、その差っ引きということで、予算的には多目に盛っていますが、最近の実績ですと、150万円程度、合わせて250万円程度の支出がございますが、350万円計上しているところでございます。
  以上です。
議長(飯山直一君) 再質問をお受けいたします。
  角野議員。
                 〔6番 角野由紀子君登壇〕
6番(角野由紀子君) 下の鷲宮・栗橋生活環境保全協議会のほうなのですが、臭気、汚水、ダイオキシン、予算内の範囲内というご答弁がございまして、ここ一番近い5年間はどれくらいなのか、わかるようでしたら教えていただきたいのと、それからダイオキシン関係ということで、私も八甫のほうは、まだちょっと拝見してないので、わからないのですが、このコミュニティセンターとの関係はあるのかどうなのか、ちょっとお伺いします。
議長(飯山直一君) 角野議員の再質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 再質疑にお答え申し上げます。
  過去の実績ということでございますが、ここ最近の実績については、資料を持っていないのですが、記憶の範囲ですと、昨年、研修負担金が170万円、負担金が100万円、その前の年も同じぐらいの170万円から180万円だったかと思います。ここ数年、研修参加者も少なくなってきまして、これについても検討課題になっているところでございまして、費用的には約150万円前後というところが現状のところでございます。
  それから、八甫コミセンとの関係でございますが、この協議会につきましては、役員会とか総会等、このコミュニティセンターを使ってやっておりますし、幸手市の方も使うこともございますので、無料で使えるという形でございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 以上で角野議員の質問を打ち切ります。
  木村議員。
                 〔3番 木村奉憲君登壇〕
3番(木村奉憲君) 9ページの組合債なのですけれども、ごみ処理施設機器改修整備事業債なのですけれども、これは先ほどの説明でふるさと創造貸付金を利用したというような解説があったのですけれども、経過と、それから契約内容の今後の計画も含めてお願いしたいと思います。
  それから、15ページの、先ほどの質問に関係あるのですけれども、委託料で粗大ごみ処理券販売業務の内容なのですけれども、これは栗橋と鷲宮のそれぞれの取扱店の数と、その内容についてお願いします。
  それから、16ページ、塵芥処理費の関係で、菖蒲と八甫のほうの消耗品費についての内容を、主な点で結構ですので、お願いします。
  それから、18ページ、これも先ほどの質問と関連するのですけれども、ガス測定器は、エアラインマスクとの関係であるのですけれども、これについては新規なのか、例年この内容については、今後測定費は経年的に必要なものなのか、その内容についてお願いします。
  それから、18ページの八甫の委託料のし尿処理施設運転管理業務、先ほども委託の話があったのですけれども、この内容について詳しくお願いします。
  それから、その3つ下の作業・周辺環境測定業務、この内容についてもお願いします。
  以上です。
議長(飯山直一君) 木村議員の質問に対する答弁を求めます。
  菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) ご質疑にお答え申し上げます。
  まず、県債の関係でございますが、9ページ、これについては、さきの質問にもお答えを申し上げましたが、長期起債のほうは大きな額の返済が終わってきたものですから、負担の平準化を図るために取り入れているものでございます。これは埼玉県のふるさと創造貸付金を例年予定しております。これについては、必ずしも借りるということではなくて、予定として計上してございまして、あるいは繰越金等が多く出れば借りずに変更するということもございます。今後特に非常に大きな経費がかかる工事でございますので、今後も対応できる工事については、借り受けをしなければならない状況になるのかなと思ってございます。ちなみに金利のほうは随分下がっていまして、平成19年に借りたときは0.8%、平成20年は0.7%、平成21年については0.4%という非常に低金利でございます。
  次の15ページの粗大ごみ処理券販売業務の取扱店の関係ですが、現在は栗橋町が8店舗、鷲宮町が14店舗でございます。それから、1枚についての手数料は50円をお支払いしております。
  それから、16ページの消耗品の内容についてのご質疑がございました。八甫清掃センターについてでございますが、非常に多額で、2,353万8,000円ということで、多く盛っておるわけでございますが、これは主にごみ焼却施設、それから粗大ごみ処理施設にかかわる消耗品でございまして、主なものを申し上げます。まず、大きなものだけ申し上げますと、粗大ごみ処理施設のほうでは、破砕機のリングハンマーというものが44個見込んでございます。1個の値段が7万1,400円ということで314万1,600円、これも消耗が非常に早く、買い置きもあるのですけれども、そういうことで毎年、毎年補充をしているということでございます。
  それから、ごみ処理施設のほうの関係で、種類的にはいろいろとあるのですが、まず大きなものだけ申し上げますと、活性炭、これについては約1万7,000キログラムを見込んでございます。キロ556.5円、それから尿素、これについては5万5,000キログラム、キログラム単価115円50銭、これは635万2,500円などが主なものでございます。
  それから、18ページの備品の関係、エアラインマスクとガス測定器でございますが、これは毎年買うということではなくて、期間が切れて、それを買い替えるというものでございまして、エアラインマスクについては緊急時の場合の事故に対応するためのマスク。ガス測定器については、今もあるのですが、性能が落ちてきているので、新規に買い替えということで、一酸化炭素中毒を防ぐための備品でございます。
  それから、し尿処理施設運転管理業務の内容ですが、これについては、さっきも説明申し上げましたが、ユーティリティー関係、薬品とか、燃料費、電気料等も含めた契約になってございまして、まず運転業務関係ですが、5人で対応してございます。それから、機器の点検業務、これも定期的な設備機器の点検、あるいは清掃をやってございます。それから、軽微な修繕業務、定期修繕も含まれている契約になってございます。
  以上でございます。
議長(飯山直一君) 蓮見業務2課長。
                 〔業務2課長 蓮見 実君登壇〕
業務2課長(蓮見 実君) 菖蒲清掃センターの消耗品についてお答え申し上げます。
  主なものでございますけれども、有害ごみ処理用のほうで乾電池を運ぶためのドラム缶、それから蛍光管、それ等の購入で16万円ほど、それから場内の除草剤、これが14万7,000円ほどです。それから、粗大ごみ処理施設のほうでございますけれども、こちらではリングハンマー、12本買いまして、53万3,700円、それからそれをとめておくハンマーのピンですね、それが50万4,000円。それとごみ処理施設のほうでは消石灰、これは年間4万キロ使いますので、これが単価74円、310万8,000円になります。それから、凝固剤、ポリテツなのですけれども、これが1,600円の130缶で21万8,000円、それと重金属安定剤、これが470円の単価なのですけれども、年間4,500キロ、合計で222万750円です。これは飛灰のほうの重金属を安定させる安定剤になります。それから、ガス冷却室のノズル関係の部品、これが年間119万9,100円、それと急冷凍のノズル部品ですね、これが196万4,970円、そのほかに消臭剤が26万2,000円、一応主なものとして、こういうものになります。よろしくお願いします。
議長(飯山直一君) 菅谷理事。
                 〔理事 菅谷重行君登壇〕
理事(菅谷重行君) 引き続き、お答え申し上げます。先ほど答弁漏れをしまして、申しわけございません。
  作業・周辺環境測定業務の委託料の関係ですが、施設の外での騒音や臭気等の環境の評価、測定をする委託業務でございます。
議長(飯山直一君) よろしいですか。
3番(木村奉憲君) はい。
議長(飯山直一君) 以上で木村議員の質問を打ち切ります。
  ほかにございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第18号に対する質疑を打ち切ります。
  休憩いたします。再開は3時40分といたします。よろしくお願いいたします。

    休憩 午後 3時31分

    再開 午後 3時40分

議長(飯山直一君) それでは、再開いたします。

                        ◇                      

    ◎会議時間の延長
議長(飯山直一君) 皆様に申し上げます。
  質疑の途中でございますが、会議規則第9条第2項の規定により、会議時間を延長させていただきます。よろしくお願いいたします。

                                              

議長(飯山直一君) 次に、議案第19号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第19号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第20号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第20号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第21号 専決処分の承認を求めることについて。職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第21号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第22号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合指定金融機関の指定につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第22号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第23号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第23号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第24号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第24号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第25号 久喜宮代衛生組合公告式条例等の一部を改正する条例につきましての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第25号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第26号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第26号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第27号 久喜宮代衛生組合監査委員の選任に対する質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 質疑がないようですので、議案第27号に対する質疑を打ち切ります。
  以上をもちまして、提出議案に対する質疑を打ち切ります。

                        ◇                      

    ◎討論・採決
議長(飯山直一君) これより追加日程第13、討論・採決を行います。
  議案第2号について討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第2号 専決処分の承認を求めることについて。平成21年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第4号)にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第3号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第3号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合情報公開条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第4号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第4号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合個人情報保護条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第5号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第5号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の定数等に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第6号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第6号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第7号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第7号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第8号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第8号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第9号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第9号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第10号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第10号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第11号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第11号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第12号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第12号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第13号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 議案第13号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について賛成の討論をいたします。
  質疑の中で、特に指定袋の関係について、その法的な根拠について質疑をいたしました。執行部からの答弁ですと、この条例第22条で、管理者が定める方法に従うということが書いてあるので、これが指定袋で収集する根拠になるのだということでした。私は、合併前の旧栗橋・鷲宮衛生組合の同じ条例、第19条にあったように指定袋によって収集をするということ、あるいは指定袋によって出さなければいけないということを明確に条例上規定しておくべきだと考えています。したがって、そうした内容での改正をぜひとも早急に進めるべきであると考えております。
  ただ、執行部から言われましたように、第22条を根拠とするということを認めたとしましても、管理者が定める方法というものを、例えば規則なり、要綱なり、明文で明確に規定しておくべきだろうと考えます。収集日程表で規定してあるということでは、これは極めてあいまいであります。住民が、これに従わなければいけない、強制力を持つわけでありますから、きちっと規則で定めるべきであると考えます。執行部の最後の答弁で、内容の検討にあわせて今後検討していくということでしたけれども、そうしますと、今後1年後、2年後、あるいは最大3年後となってしまいます。条例、規則に従って業務は遂行し、市民は条例に従うという原則があるのですから、早期に明確な条例、あるいは規則として定めるべきである。規則として定めるのであれば、すぐにでもできることであると考えますので、そのような方法で進めていただきたいということを強く要望しまして、賛成いたします。
議長(飯山直一君) ほかに討論はございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第13号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第14号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第14号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合ごみ処理施設設置及び管理条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第15号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第15号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合し尿処理施設設置及び管理条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第16号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第16号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合八甫コミュニティセンター設置条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第17号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第17号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第18号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第18号 専決処分の承認を求めることについて。平成22年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第19号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第19号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第20号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第20号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第21号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第21号 専決処分の承認を求めることについて。職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第22号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第22号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合指定金融機関の指定についてご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第23号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第23号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第24号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第24号 専決処分の承認を求めることについて。久喜宮代衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
  次に、議案第25号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第25号 久喜宮代衛生組合公告式条例等の一部を改正する条例について、原案にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり可決決定されました。
  次に、議案第26号についての討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(飯山直一君) 討論なしとの声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第26号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について、原案にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり可決決定されました。
  ここで、暫時休憩いたします。

    休憩 午後 4時02分

    再開 午後 4時03分

議長(飯山直一君) 再開いたします。
  議案第27号については討論を省略し、直ちに採決に入ります。
  議案第27号 久喜宮代衛生組合監査委員の選任について、原案にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(飯山直一君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。
  ここで、暫時休憩いたします。

    休憩 午後 4時04分

    再開 午後 4時05分

議長(飯山直一君) 再開いたします。

                        ◇                      

    ◎議長あいさつ
議長(飯山直一君) これをもちまして、本議会に付されました案件はすべて終了いたしました。
  本日は、提出議案に対する慎重なるご審議をいただき、まことにありがとうございました。

                        ◇                      

    ◎管理者あいさつ
議長(飯山直一君) それでは、管理者のごあいさつをお願いいたします。
                 〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) 本臨時会にご提案申し上げました議案第2号ないし議案第27号までの26議案につきまして、議員の皆様には長時間にわたり慎重ご審議の上、ご議決をいただきまして、まことにありがとうございました。
  本組合におきましては、合併により廃棄物処理を3施設体制でスタートいたしたわけでございますけれども、業務内容の統一、あるいは廃棄物処理基本計画の策定、また将来の施設統合の検討など、課題が山積する状況にございます。今後とも議員各位のお力添えを賜りつつ、これらの取り組みを鋭意進めてまいる所存でございますので、改めてご理解とご支援をお願い申し上げる次第でございます。
  結びに、議員各位のますますご健勝にてのご活躍をご祈念申し上げまして、御礼のごあいさつとさせていただきます。本当にありがとうございました。
議長(飯山直一君) ありがとうございました。

                        ◇                      

    ◎閉会の宣告
議長(飯山直一君) これをもちまして、平成22年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会を閉議、閉会といたします。
    閉会 午後 4時07分