〇 招  集  告  示
 
久宮衛告示第10号
 
 平成16年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会を次により招集する。
 
  平成16年7月20日
 
                       久喜宮代衛生組合管理者  田  中  暄  二
 
                   記
 
1 期  日  平成16年7月26日
 
2 場  所  久喜宮代衛生組合大会議室
 
3 付議事件
 (1)議案第7号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例

                  〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員
応招議員(20名)
     1番   星  野  良  則  君      2番   内  田     正  君
     3番   木  村  奉  憲  君      4番   加  藤  幸  雄  君
     5番   川  野  昭  七  君      6番   鈴  木  精  一  君
     7番   高  岡  大  純  君      8番   角  野  由 紀 子  君
     9番   西  村  茂  久  君     10番   丸  藤  栄  一  君
    11番   飯  山  直  一  君     12番   原     進  一  君
    13番   岡  崎  克  巳  君     14番   角  田  礼  子  君
    15番   松  村  茂  夫  君     16番   猪  股  和  雄  君
    17番   榎  本  和  男  君     18番   小 河 原     正  君
    19番   福  垣  令  由  君     20番   加  納  好  子  君
 
不応招議員(なし)
 


平成16年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会 第1日
平成16年7月26日(月曜日)
 議 事 日 程 (第1号)
 
 1 開  会
 2 開  議
 3 会議録署名議員の指名
 4 会期の決定
 5 管理者提出議案の上程(議案第7号)
 6 提案理由の説明
 7 提出議案に対する質疑
 8 討論・採決
 9 議長あいさつ
10 管理者あいさつ
11 閉  議
12 閉  会

午前10時00分開会
 出席議員(19名)
     1番   星  野  良  則  君      2番   内  田     正  君
     3番   木  村  奉  憲  君      4番   加  藤  幸  雄  君
     5番   川  野  昭  七  君      6番   鈴  木  精  一  君
     7番   高  岡  大  純  君      8番   角  野  由 紀 子  君
     9番   西  村  茂  久  君     10番   丸  藤  栄  一  君
    11番   飯  山  直  一  君     13番   岡  崎  克  巳  君
    14番   角  田  礼  子  君     15番   松  村  茂  夫  君
    16番   猪  股  和  雄  君     17番   榎  本  和  男  君
    18番   小 河 原     正  君     19番   福  垣  令  由  君
    20番   加  納  好  子  君
 
 欠席議員(1名)
    12番   原     進  一  君
 
 地方自治法第121条の規定により出席した人
   管 理 者   田  中  暄  二  君    副管理者   榊  原  一  雄  君

   収 入 役   樋  口  純  一  君    参  与   浅  子  秀  夫  君

   参  与   岡  部  年  男  君    参  与   須  藤  三 千 夫  君

   参  与   篠  原  敏  雄  君    事務局長   中  村  恭  三  君

   総務課長   伊  藤  孝  治  君    業務課長   諏  訪  信  雄  君

   総務課長                    業務課長                
   補  佐   石  井  信  幸  君    補  佐   伊  東  雅  夫  君

   業務課長                                        
   補  佐   金  井     誠  君    施設係長   内  田  久  則  君

 
 本会議に出席した事務局職員
   係  長   野  本  俊  男       書  記   近  藤  初  江   

   書  記   小  林  登 茂 子                           

    ◎開会の宣告                          (午前10時00分)
議長(加納好子君) ただいまの出席議員は19名でございます。
 なお、12番の原進一議員から欠席の届け出がなされております。
 定足数に達しておりますので、これより平成16年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会を開会いたします。
 
                                           
 
    ◎開議の宣告
議長(加納好子君) 直ちに本日の会議を開きます。
 
                                           
 
    ◎議事日程の報告
議長(加納好子君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
 
                                           
 
    ◎会議録署名議員の指名
議長(加納好子君) 日程第3、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第93条の規定により、議長において
 13番  岡 崎 克 巳 議員
 14番  角 田 礼 子 議員
 を指名いたします。
 
                                           
 
    ◎会期の決定
議長(加納好子君) 日程第4、会期の決定を議題といたします。
 議会運営委員長の報告を求めます。
 岡崎委員長、お願いいたします。
                 〔議会運営委員長 岡崎克巳君登壇〕
議会運営委員長(岡崎克巳君) おはようございます。13番、岡崎克巳でございます。
 第2回臨時会について、本日議会運営委員会を開催いたしました。その結果の概要につきましてご報告申し上げます。
 今臨時会に提出される議案は、管理者提出議案1件でございます。会期につきましては、本日1日間と決定をいたしました。
 以上でございます。
議長(加納好子君) お諮りいたします。
 今臨時会の会期は、委員長の報告どおり、本日1日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) ご異議なしと認めます。
 よって、会期は1日間と決定いたしました。
 
                                           
 
    ◎管理者提出議案の上程
議長(加納好子君) 日程第5、管理者提出議案の上程ですが、議案第7号を上程し、議題といたします。
 
                                           
 
    ◎提案理由の説明
議長(加納好子君) 管理者より提案理由の説明を求めます。
 管理者、お願いします。
                 〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) おはようございます。本日平成16年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参集を賜り、ご審議いただきますことを厚く御礼申し上げます。
 それでは、本臨時会に提案申し上げております議案の説明を申し上げます。本臨時会に提案申し上げる議案は1件でございます。議案第7号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは住民の皆様が集積所に出された資源物を、衛生組合が指定する事業者以外の者による資源物の収集運搬を禁止したいので、地方自治法第14条第1項の規定により、この案を提出するものでございます。
 詳細につきましては、事務局長をして補足説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
議長(加納好子君) ありがとうございました。
 続きまして、提出議案の補足説明を求めます。事務局長、お願いします。
                 〔事務局長 中村恭三君登壇〕
事務局長(中村恭三君) おはようございます。議案第7号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
 この条例は、ごみ集積所からの新聞等を無断で持ち去る、いわゆる横取り行為が頻発し、住民や委託業者からの苦情や情報提供が管内においても発生している状況でございます。このようなことから条例の一部を改正しまして、再利用できる資源物の所有権を衛生組合に帰属したこと、及び衛生組合が委託する事業者以外の者の資源物の収集運搬の禁止を明文化したものでございます。これは資源物を一般家庭から集積所に排出する行為は、衛生組合が資源循環型社会の構築に向けた施策の一環であって、資源物の再利用を目的に各家庭が集積所に排出するものでございますので、集積所の資源物は公共の財産であると解釈ができることから、この条例の中に「資源物の所有権は衛生組合に帰属する」というふうに明文化するものでございます。
 なお、条例改正に先立ちまして、久喜警察署並びに杉戸警察署と資源横取り防止対策につきまして協議いたしました結果、両警察署とも、本日お手元に配付させていただきました参考資料にもございますように「資源持ち去り禁止」の表示板に窃盗罪の表示並びに条例施行後におきましては防止対策にご協力をいただける旨、警察署の方から書面で回答をいただきましたことから、今回ご提案を申し上げるものでございます。
 また、条例の施行時期につきましては、広報によります住民の皆様への条例改正の内容と情報提供者の協力要請、行政とのパイプ役でございます廃棄物減量等推進員さんへの協力要請、また推進員さんが選任されていない場合には区長さん等への協力要請、その他資源持ち去り業者への窃盗罪を適用する旨の口頭、または文書による通知、さらには表示板の作成等時間を要しますことから、平成16年10月1日から施行させていただくものでございます。
 以上が、議案第7号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の補足説明でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
議長(加納好子君) 以上で補足説明を終わります。
 
                                           
 
    ◎提出議案に対する質疑
議長(加納好子君) 日程第7、議案に対する質疑をお受けいたします。
 議案第7号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例に対する質疑をお受けいたします。
 小河原議員。
                 〔18番 小河原 正君登壇〕
18番(小河原 正君) 小河原ですが、幾つか質問させていただきたいと思います。
 提案理由については、理解は十分いたしましたが、窃盗罪の内容と法的手続ということですが、その罰則はどのようなものになるのか、少し具体的に教えてもらいたいことと、これは警察がつかまえるのか、一般の人がつかまえるのかわかりませんけれども、もしまた同じような持ち去りの業者がいましたら、どのようにしてつかまえるのかを具体的にちょっと教えてもらいたいと思います。ただ、法的に我々が業者に対してつかまえるといっても簡単につかまるわけではないと思いますので、そこら辺について、だれがつかまえるのか。それとあと、委託業者の会社名を、どういう会社に委託されているのか、教えてもらいたいと思います。
 以上です。
議長(加納好子君) 小河原議員の質問に対して答弁を求めます。
 業務課長、お願いします。
                 〔業務課長 諏訪信雄君登壇〕
業務課長(諏訪信雄君) おはようございます。それでは、小河原議員さんのご質問にお答え申し上げます。
 まず、窃盗罪の内容ということでございますが、今回の条例改正に当たりましては、一応刑法上の窃盗罪、横取りは窃盗罪に当たるということで、警察と協議をさせていただきました。窃盗罪につきましては、刑法では10年以下の懲役ということでございますが、具体的には犯罪があった、あるいは横取りがあったという時点で、警察と協議をして、どういった内容で対応するか、進めてまいりたいというふうに考えております。
 委託業者の関係でございますけれども、現在はウィズウェイストジャパンという会社に委託をして事業の方を進めてございます。
 以上でございます。
議長(加納好子君) 金井業務課長補佐、お願いします。
                 〔業務課長補佐 金井 誠君登壇〕
業務課長補佐(金井 誠君) おはようございます。小河原議員さんのご質問にご答弁させていただきます。
 だれがつかまえるのかということでございますけれども、この条例が施行されますと、所有権は衛生組合のものになるわけでございます。その衛生組合のものになるわけですけれども、先ほど局長の方から補足説明がありましたように、住民の方、推進員さん、区長さんの方々に協力していただきまして、まずはその目撃した現場を衛生組合の方に通報していただく。通報していただいたものを私どもの方が直接その現地に赴きまして、いわゆる抜き取り業者がそこの現場にいますれば、その場で押さえて警察の方に通報するというような形をとりたいと思います。直接住民の方が警察に通報する、あるいはそこで業者をつかまえるということではないのですけれども、その場から絶対に動かさないようなことになりますので、かえって住民の方々が、中には、すべてがいい業者とは限りませんので、悪い業者がいますと、そこで暴力とか、そういう危険が発生することも十分考えられますので、とりあえず発見した場合には衛生組合の方に連絡していただくと。それで、衛生組合の方が現地に行きまして、警察の方に改めて電話させていただくと、そういった方法をとりたいと思います。
 以上です。
議長(加納好子君) 小河原議員、再質問はありますか。
18番(小河原 正君) ありません。
議長(加納好子君) ほかに質疑はありますか。
 猪股議員、お願いします。
                 〔16番 猪股和雄君登壇〕
16番(猪股和雄君) もうちょっと正確にお伺いしておきたいと思うのですけれども、まず一つ目は、きょう本日臨時議会を開いて、きょう提案するということになった、その理由について説明してください。これは前々から問題になっていたことですし、3月議会、あるいは次回の定例会という方法も当然あるわけですけれども、なぜきょうこの議案1件だけで臨時会を開くということになったのか、その経過についてです。
 二つ目ですけれども、衛生組合として、これを条例化して、窃盗罪で法的手続をとるということを決断するということは、これまでに衛生組合が受けていた損害額ですね、正確に計算できないと思いますけれども、試算なり、見積もりなり、何らかあるかなと思うのですけれども、どの程度の損害を受けていたというふうに考えられるか、試算をしていらっしゃいましたら、お願いをしたいと思います。
 三つ目です。前者からの質問にもありましたけれども、一番肝心なのは、幾ら条例を改正し、組合の所有物であるということを宣言したとしても、それは実際に取り締まりをする体制がなければ、今どおりやりたい放題という事態になりかねません。先ほどの説明によりますと、横取り、持ち去りの現場を住民、あるいは推進員、あるいは区長さんが見つけた場合に衛生組合に通報してもらう。で、衛生組合が現地へ行って、業者がいれば押さえて警察に通報するということですけれども、普通はいませんよね。しかも、それは朝早くとか、さっと人が見ていないうちに持っていったり、あるいは私なども見つけて、そこの場で文句を言ったとしても、知らんぷりしてさっと行ってしまうのが普通のやり方ですよね。それはわかっていらっしゃると思うのですけれども、そうすると現場を押さえる、業者を押さえるということが、極めて困難であるということはおわかりの上だろうと思うのです。特に住民が見つけて通報して、衛生組合から現場に行ってということは、ほとんど持ち去り業者をそこで押さえるということはできないのではないかということを私は考えます。
 であれば、逆に衛生組合として監視体制をつくっていかなければ、この条例改正の効果は上がっていかないのではないかと思うのです。久喜市においてポイ捨て禁止、また犬ふん防止条例をつくりましたけれども、市の方で監視をしていこう、その体制、職員2人で組んでパトロールしていくという考え方も出されています。それによっても、どれだけの効果が上がるかは実際やってみなくてはわかりませんけれども、ましてやこの持ち去りの場合には、業者はぐるぐる、ぐるぐる回って、車で移動をどんどん続けているわけですから、それに対応するぐらいの機動力を持って衛生組合がパトロールをしていかなければ捕捉はできないだろうと私は思うのですけれども、そうした考え方があるのかどうか。それとも、この条例改正をしたという、窃盗罪に当たるのだよという、そのことを宣伝することに当面は意義を見出そうとしているのか。そこら辺について、ちょっと考え方、本音のところでお聞かせいただきたいと思うのです。
 それから、減量推進員の方、区長さん、住民の皆さんが、これは必ずトラブルになりますよね、これは通報してくださいということを言った場合には。必ずと言うと言い過ぎかもしれません。トラブルになることが当然予想されます。そうしたトラブルになった場合に、下手してけがをしたりしたら大変ですので、そうしたことにならないようにどのように対応したらいいのかということを推進員なり、区長さんなりに対してきちっと周知しなくてはなりません。住民を危ない目に遭わせてはいけないと思うのです。その点についてはどのように考えていらっしゃいますか。
 それから、10月1日施行ということですけれども、それまでに用意するものは、これは看板をつくるということでしょうか。その看板は集積所に常時掲出をしていくということになるのでしょうか、それが一つです。
 それから、こういう資源物に住民が張りつけるようなものは考えていらっしゃるのかどうか。資源物を住民が出すときに、そこに一緒に挟み込んだり、あるいは張りつけるというようなものは考えていらっしゃるかどうか。
 それから、もう一つは、10月1日施行までに考えている取り締まり、あるいは啓発のための資材としては、ほかに何か考えているかどうか。
 それから、規則の改正というのは、今回伴うかどうか、お願いをいたします。
 以上です。
議長(加納好子君) 猪股議員の質問に対して答弁を求めます。
 金井業務課長補佐、お願いします。
                 〔業務課長補佐 金井 誠君登壇〕
業務課長補佐(金井 誠君) それでは、猪股議員さんのご質問に答弁させていただきます。
 まず最初の、きょう臨時会を開いた理由でございますけれども、さきの3月定例会におきまして、警察との協議が調い次第、条例を制定するための準備をしたいという答弁をしてございます。この両警察との協議が調いましたことから、いわゆる9月の定例会を待たずに本日の臨時会の招集をお願いしたところでございます。
 次の、いわゆる資源の推定額はというご質問でございますけれども、実は管内の新聞屋さん11カ所あるのですけれども、そちらの方にアンケート調査を実施いたしました。11業者中回答が得られたのは6業者なのですけれども、その中で聞いたのが、いわゆる新聞だけの朝夕刊の1カ月当たりの1世帯当たりの排出量はどのぐらいですかという質問をさせていただきました。答えにばらつきはあったのですけれども、一番少ないところで5キロ、一番多いところで10キロ、平均しますと1世帯当たり約8キロの新聞が1カ月当たり出ると。それに人口を掛けました。それが一応排出量全体の試算なのですけれども、3,802トン、これは2トンまでが正しいかどうかわかりませんけれども、3,802トンという答えが出ました。そのうちから、いわゆる公共回収で、これは平成15年度ですけれども、公共回収が2,265トン、それから資源集団回収、これが904トン、それから新聞店さんの方で自主回収しているものが100トンという数字が示されております。3,802トンから、今申し上げました2,265トン、904トン、100トンを引きますと、残りが533トンということになります。金額的に申し上げますと、今現在私どもの方、1キロ当たり1円ということで、業者の方に引き取っていただいておりますので、1円で計算しますと53万3,000円ということが、平成15年度での影響額というふうに試算されるところでございます。
 続きまして、監視体制の関係でございますけれども、先ほど猪股議員さんからございましたとおり、衛生組合といたしましても、当然私どもの方でパトロールの実施計画を策定いたしまして、これを市、町並びにご協力をいただけるというふうに回答いただいております警察の方に、その実施計画書を持参いたしまして、このようなスケジュールでパトロールしますので、ご協力をお願いしたいというふうに考えてございます。
 それから、住民のトラブルへの対応の関係でございますけれども、先ほどの前段者にもご答弁したのですけれども、逃げてしまうではないかと、確かに逃げてしまうと思います。現実に今うちの方でとらえていますのは、発見した方につきましては、車のナンバー、これを確認していただきたい。それから、品物、車のナンバーと品物を衛生組合の方に通報していただきたい。車のナンバーがわかりますれば、私どもの方で陸運局に問い合わせて所有者を特定できますことから、その問い合わせた結果を、また警察の方に、何月何日どこどこでこういったものが抜き取られましたというのを警察の方に随時報告していきたいというふうに考えております。従いまして、住民の方は、あくまでも目撃情報を衛生組合の方に知らせていただく内容は、抜き取られたものと車のナンバー、これを衛生組合の方に知らせていただくようにお願いしていく予定でございます。
 それから、5点目の看板なのですけれども、参考資料の方でお渡ししましたとおり、久喜と宮代、別々に表示板を作成します。そのほかに今考えておりますのは、先ほど猪股議員さんからも出ましたようにシールのようなものということで、今回参考資料の中にはつけていないのですけれども、こちらの衛生組合のCRT、衛生組合のシンボルマークを使いまして、シンボルマークの上に所有権、その下にシンボルマーク、その下に久喜宮代衛生組合というシールを作成しまして、それを資源物に張っていただく、新聞に張っていただくもよし、あるいは瓶、缶、ペットボトルでしたら、その袋のどこかに張っていただくということで、当分の間、いわゆる資源物は衛生組合に所有権があるのだよということをPRしていきたいなというふうに考えてございます。
 私の方からは以上でございます。
議長(加納好子君) 業務課長、お願いします。
                 〔業務課長 諏訪信雄君登壇〕
業務課長(諏訪信雄君) それでは、お答え申し上げます。
 7点目の規則の改正でございますが、今回資料として配付をさせていただきました新旧対照表でございますが、こちらの方をあけていただきますと、左側2段目に資源物の所有権ということで、第22条の2ということで、前条の規定云々ということの中から1段目に資源物ということで表示がされております。こちらの資源物につきましては、先進の自治体の方の資料を収集させていただきますと、資源物が明確に提示されていないというのがほとんどでございます。それによって、規則でこれを明示するという方法をとっているようでございますけれども、私どもの衛生組合の場合には、平成14年の3月にごみ処理基本計画を策定いたしました。そして、ここの計画の中に資源物の内容が具体的に書かれております。例えば瓶、缶、ペットボトル、新聞、雑誌、雑紙、段ボールと、こういった形で周知徹底をされているという前提のもとに、今回につきましては、規則の方の改正を行わなかったということでございます。
 よろしくお願いいたします。
議長(加納好子君) 猪股議員、再質問はありますか。
16番(猪股和雄君) ありません。
議長(加納好子君) ほかに質疑はありますか。
 木村議員、お願いします。
                 〔3番 木村奉憲君登壇〕
3番(木村奉憲君) 木村奉憲です。私の方からも何点か質問をしたいと思いますけれども、一つは、資源物の関係で、現在法の規約のところでも、この中にありますように瓶、缶、ペットボトル、雑誌、段ボール等までなのですけれども、その「等」の中に、これ以外のところは考えて、どの程度までの範囲なのか。というのは、最近割とシールを張っていない大型ごみの中で使えそうなテープレコーダーとか、そういうのもいろんな形でありますので、それをいわば業者が持っていってしまうケースが、かなり私の周りでも多いので、その辺の範囲は、これ以上に考えておるのかどうか。そういう面で、先ほど新聞のケースを挙げていますが、缶とか雑紙とか、そういう形のものの最近の持ち去りの状況がわかりましたら、お知らせ願いたいということが一つです。
 それから、先ほど警察との書面で回答をいただいているということで、一部協議したり、通報の関係なんかあるのだろうと思いますけれども、この内容の主な点をお知らせ願いたいのですけれども、これは警察との関係で、行政との関係、あるいは市民とのトラブルも含めて、通報も含めて、どの程度まで書面での回答が交わされているのか、それについてお聞きしたいのが次です。
 それから、先進例の話も先ほどありましたけれども、ほかの自治体なんかでもやられていますけれども、この辺のところで、今実効性に伴うステッカーとかシールとか、そういう形で出てきていますけれども、先進例で、今久喜宮代衛生組合でやるようなケースが近いところであるのかというのと、実効性ですね、これを実施した以降どのような効果が出ているのかという点についてお聞きしたいと思います。
議長(加納好子君) 木村議員の質問に対して答弁を求めます。
 金井業務課長補佐、お願いします。
                 〔業務課長補佐 金井 誠君登壇〕
業務課長補佐(金井 誠君) それでは、木村議員さんのご質問にお答えいたします。
 先進市の事例でございますけれども、ステッカー、シールはあるのかということでございますけれども、まず先に申し上げておきますけれども、シールという例は、久喜宮代衛生組合が初めてでございます。ステッカーは、ほとんどの団体が作成しておりまして、それからのぼり旗を掲げているところもございます。では、先進市とはどこなのかといいますと、私ども今回ご提案申し上げる以前に制定している団体が県内で9団体ございます。熊谷市、川口市、東松山市、羽生市、深谷市、戸田市、鳩ヶ谷市、志木市、新座市、坂戸市でございます。
 実効性というご質問でございますけれども、これが施行された自治体につきましては、いずれも回収量は前年度を上回るというような内容を聞いております。
 私の方の答弁は以上でございます。
議長(加納好子君) 業務課長、お願いします。
                 〔業務課長 諏訪信雄君登壇〕
業務課長(諏訪信雄君) それでは、お答え申し上げます。
 まず、資源物の内容でございますが、これにつきましては、先ほどご答弁申し上げました一般廃棄物、ごみ処理基本計画の中に記載されているもので、具体的には9項目のものがございます。実は、その中にご質問の廃家電は入っていないわけでございますが、これらにつきましては、先進地の事例を見てみますと、廃家電そのものを資源物に入れた場合に、利用できるものとできないものがあるということで、混乱をするというようなお話を聞きました。私ども実際に収集している中でも、廃家電がすべて資源としてリサイクルされているわけではなく、ソニーと東芝ですか、というふうに限定されておりまして、この辺が、もうちょっと時間をいただいて検討する必要があるのかなと感じております。
 もう一点、警察との協議の内容でございますが、警察の方につきましては、配付をいたしました、この警告板、そして条例の案文、これらにつきまして文書で照会をいたしました。結果的には、照会された内容については異存がないということで、お答えをいただいておりますので、私どもで作成した条例案については、すべて警察の方では理解していただいたというふうに考えております。また、実際窃盗の状況等があった場合には、私どもすぐに警察に通報して、警察の方では、すぐにはできないけれども、集積所のパトロールもしていただけるという話もいただいておりますので、その辺に期待をしたいと思います。
 以上でございます。
議長(加納好子君) 木村議員、再質問はありますか。
3番(木村奉憲君) ありません。
議長(加納好子君) ほかに質疑はありますか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) これをもちまして議案第7号に対する質疑を打ち切ります。
 
                                           
 
    ◎討論・採決
議長(加納好子君) 日程第8、これより討論・採決を行います。
 議案第7号について討論をお受けします。
 まず、反対討論をお受けします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) 次に、賛成討論をお受けします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(加納好子君) 討論なしのお声がありましたので、直ちに採決に入ります。
 議案第7号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について、原案にご賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(加納好子君) 挙手全員であります。
 よって、本案は原案のとおり可決決定されました。
 以上で、提出議案の審議はすべて終了いたしました。
 
                                           
 
    ◎議長あいさつ
議長(加納好子君) これをもちまして、本議会に付された案件はすべて終了いたしました。
 本日は、提出議案に対する慎重なるご審議をいただき、まことにありがとうございました。
 
                                           
 
    ◎管理者あいさつ
議長(加納好子君) それでは、管理者のあいさつをお願いいたします。
 管理者。
                 〔管理者 田中暄二君登壇〕
管理者(田中暄二君) ご提案申し上げました議案第7号につきまして、議員の皆様には慎重ご審議の上ご議決を賜り、まことにありがとうございました。
 この夏は、特別暑さが厳しいようでございます。議員の皆様におかれましても、ご自愛のほどお祈り申し上げまして、御礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
 
                                           
 
    ◎閉会の宣告
議長(加納好子君) これをもちまして、平成16年久喜宮代衛生組合議会第2回臨時会を閉議、閉会といたします。
    閉会 午前10時35分