〇 招  集  告  示

久宮衛告示第15号

 令和元年久喜宮代衛生組合議会第3回臨時会を招集する。

  令和元年7月4日

                       久喜宮代衛生組合管理者  梅  田  修  一

                   記

1 期  日  令和元年7月11日

2 場  所  久喜宮代衛生組合大会議室

3 付議事件
 (1)久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
 (2)令和元年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)について
 (3)久喜宮代衛生組合行政不服審査法関係手数料条例の一部を改正する条例
 (4)事故繰越し繰越額の報告について


                  〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員
応招議員(14名)
     1番   貴  志  信  智  君      2番   新  井     兼  君
     3番   渡  辺  昌  代  君      4番   斉  藤  広  子  君
     5番   野  原  洋  子  君      6番   丸  山  妙  子  君
     7番   成  田  ル ミ 子  君      8番   園  部  茂  雄  君
     9番   猪  股  和  雄  君     10番   大  橋  き よ み  君
    11番   小 河 原     正  君     12番   田  島  正  徳  君
    13番   鈴  木  松  蔵  君     14番   角  野  由 紀 子  君

不応招議員(なし)


令和元年久喜宮代衛生組合議会第3回臨時会 第1日

令和元年7月11日(木曜日)
 議 事 日 程 (第1号)

 1 開  会
 2 開  議
 3 議事日程の報告
 4 会議録署名議員の指名
 5 会期の決定
 6 管理者提出議案の上程(議案第7号〜議案第9号・報告第1号)
 7 提案理由の説明
 8 議案に対する質疑
 9 討論・採決
10 議長挨拶
11 管理者挨拶
12 閉  議
13 閉  会

午前9時開会
 出席議員(14名)
     1番   貴  志  信  智  君      2番   新  井     兼  君
     3番   渡  辺  昌  代  君      4番   斉  藤  広  子  君
     5番   野  原  洋  子  君      6番   丸  山  妙  子  君
     7番   成  田  ル ミ 子  君      8番   園  部  茂  雄  君
     9番   猪  股  和  雄  君     10番   大  橋  き よ み  君
    11番   小 河 原     正  君     12番   田  島  正  徳  君
    13番   鈴  木  松  蔵  君     14番   角  野  由 紀 子  君

 欠席議員(なし)

 地方自治法第121条の規定により出席した人
   管 理 者  梅  田  修  一  君
   副管理者  新  井  康  之  君

   会  計  渡  辺  一  弘  君
   管 理 者

   参  与  川  上  和  宏  君
   参  与  荻  野  和  久  君
   参  与  齋  藤  和  浩  君
   事務局長  宮  内  敦  夫  君
   総務課長  井  上  正  己  君
   業務課長  青  柳  浩  行  君
   施設課長  小  島  靖  之  君

   総 務 課  諏  訪  忠  司  君
   主  幹

   業務課長  鈴  木  昌  利  君
   補  佐

   菖蒲清掃  河  野  一  郎  君
   センター
   所  長

   八甫清掃  関  根  慶  樹  君
   センター
   所  長

   施設課長  松  本     玲  君
   補  佐


 本会議に出席した事務局職員
   総務課長  松  本  弘  文
   補  佐

   書  記  松  本     学
   書  記  安  本  真  希



    ◎開会の宣告                           (午前 9時00分)
議長(角野由紀子君) ただいまの出席議員は14名でございます。
  定足数に達しておりますので、これより令和元年久喜宮代衛生組合議会第3回臨時会を開会いたします。

                        ◇                      

    ◎開議の宣告
議長(角野由紀子君) 直ちに本日の会議を開きます。

                        ◇                      

    ◎議事日程の報告
議長(角野由紀子君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。

                        ◇                      

    ◎会議録署名議員の指名
議長(角野由紀子君) 日程第4、会議録署名議員の指名を行います。
  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において
    3番  渡 辺 昌 代 議員
    4番  斉 藤 広 子 議員
 を指名いたします。

                        ◇                      

    ◎会期の決定
議長(角野由紀子君) 日程第5、会期の決定を議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。
  成田議会運営委員長。
                 〔議会運営委員長 成田ルミ子君登壇〕
議会運営委員長(成田ルミ子君) 令和元年第3回臨時会につきましては、令和元年7月8日午前9時から、当組合会議室におきまして議会運営委員会を開催いたしました。その結果の概要につきましてご報告申し上げます。
  本臨時会に提出される議案は、管理者提出議案3件、報告事項1件でございます。したがいまして、会期につきましては、本日1日ということで決定いたしました。
  以上です。
議長(角野由紀子君) お諮りいたします。
 今臨時会の会期は、委員長の報告どおり、本日1日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
議長(角野由紀子君) ご異議なしと認めます。
  よって、会期は1日間と決定いたしました。

                        ◇                      

    ◎管理者提出議案の上程
議長(角野由紀子君) 日程第6、議案第7号から議案第9号及び報告第1号を一括上程し、議題といたします。

                        ◇                      

    ◎提案理由の説明
議長(角野由紀子君) 日程第7、管理者より提案理由の説明を求めます。
  管理者、お願いいたします。
                 〔管理者 梅田修一君登壇〕
管理者(梅田修一君) 皆さん、改めましておはようございます。本日、久喜宮代衛生組合議会第3回臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参集賜り、ご審議をいただきますことを厚く御礼申し上げます。
  それでは、本臨時会にご提案させていただきます議案の提案理由について順次ご説明を申し上げます。
  議案書の1ページをお開き願います。議案第7号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例です。消費税及び地方消費税の税率の改正に伴い、廃棄物処理等の手数料を改めたいので、この案を提出するものであります。
  次に、議案書の2ページをお開き願います。議案第8号 令和元年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)についてでございます。別冊で調製してございますので、補正予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。
 第1条ですが、歳入予算の補正ということで、歳入予算第2款使用料及び手数料のうち塵芥処理手数料への消費税転嫁により1,285万8,000円を追加し、第1款分担金及び負担金を減ずるものでございます。
 次に、議案書の3ページをお開き願います。議案第9号 久喜宮代衛生組合行政不服審査法関係手数料条例の一部を改正する条例についてでございます。不正競争防止法等の一部を改正する法律による工業標準化法の改正に伴い、所要の改正を行うものです。
 続きまして、報告についてご説明いたします。議案書の4ページをお開き願います。報告第1号 事故繰越し繰越額の報告についてでございます。地方自治法施行令第150条第3項の規定により、平成30年度久喜宮代衛生組合一般会計予算の事故繰越額を別紙のとおり報告するということでございます。
 内容につきましては、久喜宮代清掃センター庁舎の外壁改修工事でございます。
 以上が本臨時会に上程いたします議案3件、報告1件でございます。
 詳細につきましては、事務局長をして説明申し上げますので、慎重審議の上、速やかなご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
議長(角野由紀子君) 続きまして、提出議案の補足説明を求めます。
  事務局長、お願いします。
                 〔事務局長 宮内敦夫君登壇〕
事務局長(宮内敦夫君) おはようございます。それでは、議案第7号から議案第9号の補足説明をさせていただきます。
  まず、議案第7号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例でございます。議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして、別冊の条例の一部改正等に伴う新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと存じます。
  ご案内のとおり平成28年11月に公布された社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律により、本年10月から消費税率及び地方消費税率がそれぞれ改定され、現行の税率8%から、あわせて10%になります。この消費税につきましては、平成25年10月16日環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知、消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う一般廃棄物処理に係る手数料等の取り扱いについてにより、円滑かつ適正な転嫁が行われるよう適切な対応をすることが通知されておりましたが、当組合ではこれまで消費税の転嫁を行っておりませんでした。このような中、今般の消費税率の引き上げに際し、改めまして令和元年6月28日、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長通知により、消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう適切に対応することが通知されたところでございます。これらのことから、今般の税率改正に合わせ、関係法令等の趣旨にのっとり、当該手数料に所定の消費税率を転嫁するための改正を行うものでございます。
  それでは、改正内容につきまして順次ご説明申し上げます。別表第1備考中に、現在の各種手数料に対して消費税率及び地方消費税率を乗じる旨を規定するものでございます。
  次に、附則の関係でございます。第1項は施行期日でございまして、令和元年10月1日から施行するものでございます。
 第2項は経過措置でございまして、この条例の施行日前に購入された粗大ごみ処理券について、この条例の施行日から起算して3月を経過する日までの間、使用することができるものとするものでございます。
  次に、議案第8号 令和元年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)につきまして補足説明をさせていただきます。議案第7号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正に合わせまして予算の補正を行うものでございます。
 別冊の補正予算書(第1号)の1ページをお開きいただきたいと存じます。第1条でございますが、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を2ページの第1表のとおりとするものでございます。その内容ですが、6、7ページをごらんください。このたび提案した改正条例案に基づき手数料が消費税相当分を乗じた結果、増額となることから、2款使用料及び手数料、2項手数料、1目塵芥処理手数料について1,232万3,000円、2目し尿処理手数料について53万5,000円、合わせて1,285万8,000円を増額し、1款分担金及び負担金、1項負担金、1目組合負担金の減額を行うものでございます。
  なお、歳出につきましては金額の変更はなく、財源内訳の補正となります。
 補正予算書の1ページにお戻り願います。また、第2条として、このたびの新しい元号の制定に伴いまして、会計年度の名称を「平成31年度」から「令和元年度」に改めるものでございます。
  議案書の3ページをお開き願います。続きまして、議案第9号 久喜宮代衛生組合行政不服審査法関係手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施の確保を趣旨とした不正競争防止法の一部改正に合わせ、日本工業規格JISの対象にデータ、サービス、経営管理等を追加し、法律名が工業標準化法から産業標準化法に改められましたことから、所要の改正を行うものでございます。
  次に、報告第1号 事故繰越し繰越額の報告についてでございます。内容につきましては、議案書5ページをお開きいただきたいと存じます。平成30年度久喜宮代衛生組合事故繰越し繰越計算書でございます。
  2款総務費、1項総務管理費、資産管理事業(久喜宮代)でございまして、平成30年10月定例会にてご議決をいただきました補正予算(第1号)に計上した久喜宮代清掃センター庁舎の外壁の改修工事費でございまして、594万円を繰り越しさせていただいたものでございます。本工事につきましては、既設下地モルタル塗部の除却の施工をしていたところ、対象のモルタル部分が厚く、落下や飛散等の安全性を確保しながら撤去するのに施工が難航いたしましたこと、また既存下地モルタル塗部の撤去後、躯体面に想定以上の凹凸があり、仕上げ塗装前の不陸調整のためのモルタル施工や養生にも時間を要したことから、本工事の実施に不測の日数を要したことによるものでございます。
  以上をもちまして、本臨時会に提案いたします議案の補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
議長(角野由紀子君) 以上で補足説明を終わります。

                        ◇                      

    ◎提出議案に対する質疑
議長(角野由紀子君) 日程第8、議案第7号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の質疑をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 議案第7号で幾つか質疑をさせていただきます。
  まず、1つ目なのですけれども、消費税に賛成か反対か、立場はいろいろあるとしても、本来消費税、法律で決まっていることですから、当然転嫁していなければならなかったはずのものなのです。久喜市議会のほうで、北本の衛生組合ではし尿でかけているのに久喜でかけていなかった。そこら辺から、どうして違うのかなということを問い合わせしてきたのですけれども、これまでなぜかけてこなかったのか、その点をまず説明していただきたいのです。もしかしたら、勝手に私の推測で、内税としての扱いにしていたのかなというふうにも考えていたのですけれども、どうもそういう考え方でもなかったみたいです。今回外税として転嫁をするのだということにした。なぜ今までかけていなかったのかということと、なぜ今回10%に上がるときに合わせて考え方を変更したのかという、そのところを説明してください。
  それから次に、今回消費税を10月から転嫁をするわけだけれども、衛生組合の仕入れ税額は年間で幾らになりますか。今年度2019年度、それからそれに対して半年分消費税かけるわけだけれども、徴収の税額は幾らになりますか。つまり売り上げにかかる消費税額は幾らになるのか、数字を出してください。
  それから、その差し引きをして、納付税額は幾らになるのか。納税額が発生するのかしないかということも含めて説明をしてください。
  それから、3つ目ないしは4つ目になるのかな、これまで消費税を転嫁してこなかった。では、消費税は一体どういう扱いをしてきたのか、2018年度でもいいのだけれども、これまで過去における消費税の仕入れ税額に対して売り上げにかかる消費税額は、徴収額はなかったという扱いになっているのか、それとも計算上は内税として考えて計算上は数値を出してきたのか。その結果として、昨年度までは納付税額は発生しなかったということになるのか、その計算式を示していただきたい。発生していたとしたら、それは一体どこから捻出をしたことになるのか、説明をしていただきたいです。
  それから、もう一つですが、今回外税として転嫁をするのだということになるわけですが、これまでの経過からすると、内税として転嫁をしているものとみなすというような扱い方というのは検討されなかったのかどうか。というのは、この附則の経過措置のところに1つ関連が出ているのですけれども、既に購入した粗大ごみ処理券については、10月以降3カ月間はそのまま使用できて、「この粗大ごみ処理券の使用に当たり、この条例に規定する手数料を納付しているものとみなす」だから、明らかにこれは内税として扱うという意味ですよね。そうすると500円に対して455円が額面で、それに対して45円の消費税をかけているものとみなす、そのように扱うということですよね。こういう扱いがここでできるのだったら、全体を内税として扱ってもいいはずではないですか。ちょっと特にこの粗大ごみ処理券との関係でいくと極めて考え方が、こっちでは内税として扱うけれども、ほかは外税として徴収するのだよということになってしまって、非常なアンバランス、矛盾が出てくるのではないかと思うのです。内税として扱うということで検討しなかったのかどうか、説明をしてください。
  以上です。
議長(角野由紀子君) 猪股議員の質疑に対する答弁を求めます。
  青柳業務課長。
                 〔業務課長 青柳浩行君登壇〕
業務課長(青柳浩行君) おはようございます。猪股議員の質疑に関しまして答弁申し上げます。
  まず、なぜ今まで課税してこなかったのか、かけてこなかったのかということでございますが、消費税制度につきましては、平成元年4月に3%が導入されまして、その後平成9年に5%、平成26年に8%と税率が改正となっておりますが、消費税導入、また税率改正の際に、今まで消費税を検討してきたという記録がない状況でございます。今となっては、なぜ転嫁しなかったのかということについては不明でございますが、大きな理由の一つといたしまして、公共団体の一般会計につきましては、消費税の申告義務、納税義務がないといったことが大きな理由として考えられるところでございます。
 それでは、なぜ今回かけるのかということでございますが、そもそも消費税法において一般廃棄物処理手数料は、非課税取引に該当しないということがあるためでございます。このことから、先ほど局長からの説明もございましたが、平成25年10月16日付で環境省から消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう適切に対応することという通知が来ておりまして、また今回の税率改正に伴いまして、令和元年6月28日付で環境省からも同様の通知が来ております。また、衛生組合で支払っている経費については、消費税をお支払いしておりますので、手数料についても消費税相当額を徴収する必要がある、そういった判断のもと、今回こういった改正条例を上程させていただいたというところでございます。
  続きまして、今まで消費税相当額についてどういう扱いをしてきたのかということでございますが、そもそも公共団体には納税義務がありませんが、衛生組合の一般廃棄物処理手数料収入につきましては、特定財源として塵芥処理手数料であれば塵芥収集料金事業に、し尿処理手数料であればし尿収集料金事業に充当されるというところでございます。
  それとあと、内税としての検討はしなかったのかということでございますが、内税としての検討はしていなかったところでございます。附則のところの粗大ごみ処理手数料、これの3月を経過するまでの間、この取り扱いにつきましては、粗大ごみ処理券を500円で9月までに購入した方につきまして、その収集が10月以降になってしまうということもございますので、年末12月までの3カ月間は、旧500円の処理券を使えるという配慮をしたところでございまして、経過措置については、そういった理由でございます。
議長(角野由紀子君) 総務課長。
                 〔総務課長 井上正己君登壇〕
総務課長(井上正己君) ご質疑のうち仕入れ税額、すなわち組合が今年度予算をもって支払うであろう消費税の影響額についてお答えを申し上げます。
  今年度予算の中で課税対象となる経費、物件費といいまして、例えば委託料など、それから維持修繕に係るもの、それから普通建設、工事に係るもの、こうしたものをもろもろあわせまして試算をいたしますと、年間で消費税として支払う分は約2億7,000万円相当と推計されます。このうち2%の影響分につきましては、約3,000万円というのが試算の数値になります。
                 〔「消費税は」と言う人あり〕
総務課長(井上正己君) 消費税として徴収する金額につきましては、先ほど申し上げました、これまで課税がされておりませんでしたので、今回補正予算に上げました1,280万円相当が負担いただく額ということになります。
                 〔「納付はどうなりますか、義務として」と言う人あり〕
総務課長(井上正己君) 消費税の納付でございますが、納付義務がございませんですので、当組合としては、これまで納付はしておりませんし、今回転嫁をした後にも納付するということはございません。
  以上でございます。
議長(角野由紀子君) 猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) そうなのですよね。納付義務がないことと、それからそもそも支払い税額が2億7,000万に対して2%分しか行っていないか。3,000万円。ちょっと8%分と10%分も教えてください。消費税2%ではなくて、上がる分が2%だから、10%は幾らになるのか、これも教えてください。
  それから、これまではかけてこなかった、これはそうすると行政の政策判断の間違いだったということになるのですか。それとも、かけてもかけなくてもいいからかけなかったということではないはずですよね。かけなければいけないはずだったのだけれども、では今までのかけてこなかったのが間違っていたのだということになるのかどうか、これははっきり説明してください。
  それから、納付はどっちにしろ発生しないのだということであれば、今後10月から10%分を転嫁する、その部分というのは、組合の丸々収入になってしまうのですよね。ということは、実質的に納付しないのに手数料を値上げしたと、結果的には同じことになってしまうのです。市民にとっては非常にわかりにくいことになる。どういうふうに説明しますか。納付は発生しないのだけれども、組合の収入になることはわかっているのだけれども、それを転嫁するのです、転嫁して皆さんからいただくのです、ただ国へは納付しません。それで理解得られると思いますか。今までのやり方が間違っていたら間違っていたということをはっきりと認めて、それをまず正すのだということであれば理解はされるかもしれない。そこら辺どういうふうに説明しますか。
議長(角野由紀子君) 猪股議員の再質疑に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 青柳浩行君登壇〕
業務課長(青柳浩行君) 猪股議員の再質疑に関しまして答弁申し上げます。
  今までが間違いだったのではないかということについてでございますが、一般廃棄物処理手数料につきましては、消費税法で規定している非課税取引には該当しないということは先ほども申し上げましたが、その取り扱いは、当組合の裁量の範囲内でございまして、今までの取り扱いが誤りであったとは言えないというふうに考えております。
  続きまして、組合の収入となってしまうということでございますが、衛生組合では支払っている経費、例えば業務委託ですとか、そういった経費につきましては、消費税を支払っておりまして、それに対して受け取るべき収入についての消費税というのは受け取っていないということでございまして、そういったバランスを図るということから、今回消費税を廃棄物処理手数料に転嫁するという理由づけをしております。
議長(角野由紀子君) 総務課長。
                 〔総務課長 井上正己君登壇〕
総務課長(井上正己君) ご質疑いただきましたうち、消費税の影響額につきまして再度説明を申し上げます。
  今年度の予算につきまして消費税として予定されておりますのが、先ほど申し上げたのは、ちょっと言葉足りませんでしたが、10%に転嫁する前の段階で約2億7,000万円で、2%分影響額が3,000万円でございまして、トータルが約3億円になろうかと思われます。
  続きまして、この3億円は払うほうの税ですが、市民の方について実質値上げではないかと、どのような説明をするのかという点について少し補足をさせていただきたいと思います。確かに利用する側、手数料を支払う側からすれば、消費税分乗っかるわけですから、料金は高くなろうかと思います。ただ、これまでも組合としましては、先ほどの答弁のとおり、消費税分をさまざまな事業に対して転嫁をしてお支払いをしていたところでございます。では、その支払った原資は何かと申すれば、組合の大半、収入の大半を占める市、町からの負担金でございます。すなわちこの負担金は、そのごみの手数料を依頼するかしないかにかかわらず、全ての市民、町民の方から負担いただいている税金、これを原資としているわけでございます。消費税の趣旨というのは使った方、最終的なエンドユーザーが支払うということが趣旨となっておりますので、今回の改正は、まさにごみの手数料を依頼した受益者負担といいますか、その負担に基づいて負担をいただくことに切りかえるということで、丁寧な説明を重ねてまいりたいというふうに考えております。ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
議長(角野由紀子君) 猪股議員。再々質疑です。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) これまで手数料については消費税を転嫁してこなかった。その部分は、仕入れ税額との差は市、町のそれぞれの市民、住民が税金で負担をしているのだと、それはそのとおりなのです。ところが、市、町のほうも手数料とかそのほかについて消費税をかけていないのです。だから、市、町だって全てその仕入れ税額に係る消費税は、全て税金で負担している。それを市民、住民に、市、町の手数料に消費税を転嫁しろなんてことには絶対ならないわけですから、できないわけだから、それを理由にするのは、ちょっと筋が違うのではないのかなというふうに思います。私の理解が少し違っていたのかなと思って、消費税額は今年度の仕入れに係る消費税額が2億7,000万円、これは年間ですよね。それに対して2%分が3,000万、これは半年分ですよね。ちょっとその整理させてください。そうすると、年間だとこれが倍の6,000万になって3億3,000万ぐらいの仕入れに係る消費税額ということになる、そういう理解でいいのかどうか。
 それから、徴収に係る消費税額は1,280万、これは半年分ですよね。そうすると、年間に直すと、年間に直すというのは今年度ではなくて来年度以降の話になるのだけれども、約二千五、六百万円という体裁になるということでよろしいわけですね。そこら辺の確認を一つ。
 それから、私自身は、法で決まっているのだから、これはいいとか悪いとか判断する以前に、当然かけるべきものだとは思っています。はっきり結論だけ言えばそうでございます。ただ、それを内税という扱いもできたはずなのです。これまで実際にかけてこなかったけれども、計算上は内税としてみなされるというか、そういう理解で私なんかは来たし、それからこの粗大ごみ処理券についても、少なくとも3カ月間は内税として扱ってしまうわけですから、結果的には。そういう扱いもできただろうと思うのです。その内税の扱いについては、検討してこなかったということなのだけれども、検討すべきだったのではないのですか。もうこれ議案として出ているから、検討しませんでしたと言われればそれまでなのだけれども、なぜ検討しなかったのか、選択肢としてはあったはずですよね。その説明をお願いします。
  それとあと、市民に対しては、この粗大ごみ処理券のことと、あとは持ち込み、一般の市民に対しては、事業系を別にすれば粗大ごみとそれから持ち込みの関係、それぐらいしか影響額はないのだろうと思うのですけれども、事業系を除いた家庭系に対する影響額というのは、計算、算定していますでしょうか。それ数字をお願いします。
議長(角野由紀子君) 猪股議員の再々質疑に対する答弁を求めます。
  総務課長。
                 〔総務課長 井上正己君登壇〕
総務課長(井上正己君) 消費税の影響額につきましてご答弁を申し上げます。
  まず、組合全体の支払うべき消費税ですが、ご質疑にありましたとおり、年間で今年度分、増える分が3,000万、2%分が3,000万ですから、年間もし通しますと6,000万相当の負担増になるということになります。
 それと、いま一つ家庭への影響ということでございます。今年度の予算ベースで考えますと、これも通年でならしますけれども、ごみの処理の手数料ですが、事業系が年間で2億1,500万円、家庭系が538万円、おおむねですけれどもなっております。ですから、家庭系については530万円ほどの影響となっております。粗大ごみ手数料につきましては、全体で2,625万円見込んでおりまして、こちらにつきましては、家庭、それから事業の内訳は用意してございません。し尿につきましては、1,073万円が収入の見込みとなっております。
  以上でございます。
                 〔「そうすると、し尿については137万円」と言う人あり〕
総務課長(井上正己君) はい、そうです。10%ですからそうです。
議長(角野由紀子君) 業務課長。
                 〔業務課長 青柳浩行君登壇〕
業務課長(青柳浩行君) 猪股議員の再々質疑に答弁申し上げます。
  今回の手数料に関してでございますが、今回の消費税を転嫁する理由の一つといたしまして、久喜市菖蒲地区のし尿処理手数料について、もう既に消費税が転嫁されているといったことから、これとのバランスを図ることも今回の消費税を転嫁する一つの理由としております。ですので、久喜市の菖蒲地区については、もう既に消費税転嫁されているということでございます。
  それと、内税として検討してこなかったということは、事実として検討はしてこなかったのですが、今後その検討しなかった理由の一つといたしましては、近隣の現状を調べた際に、ほとんどが外税での取り扱いだったということが一つ挙げられるというところでございます。
議長(角野由紀子君) 以上で猪股議員の質疑を打ち切ります。
  ほかにありますか。
  渡辺議員。
                 〔3番 渡辺昌代君登壇〕
3番(渡辺昌代君) 3番、渡辺です。ちょっとわからないことがたくさんあったので、お聞きしようとしたのですが、前者のところで随分わかったので、私の疑問点だけをお聞きいたします。
  これまで転嫁をしてこなかった。要するに通知、私も平成25年の10月16日に出ている通知を見させていただいて、このときにも検討をされたのかされていないのか。そして、今回改めてまた通知が来たということで検討されたということなのですけれども、この前までのあれは、要するに消費税をどうするかということについては、資料がというか、今までの検討がどうされたのかわからないということなのですが、こういった通知も来ていなかったということなのか、その点の確認をお願いいたします。
  それから、先ほどの審議を、済みません、ちょっと経てになってしまうのですけれども、行政の判断として裁量の範囲内で消費税の転嫁をしてこなかったということは、それをもう一回ということは、今回もということは考えはしなかったのか、そこもお願いいたします。
  それから、もしこれを実行したときに、行ったときに3カ月を経過するまでの間というところで、もう購入したものに対しての粗大ごみの処理券なのですけれども、3カ月ということなのですが、これが12月までということになると、それ以降の人たちにその500円の券を買ってしまった人が使ったときには一体どうなるのかということで、実は私なんかもそうですけれども、一遍に買っておいてしまうという方があると思うのです。私も実際にうちに何枚もあるのです。その券なのですけれども、自分が処理をする、要するにあらゆるご家庭の方が処理をしたときにそれを使うということなので、家の中を片づけるというときは、何かのチャンスというか、いろいろな期間があると思うのです。いつにやりましょう、いつにやりましょうという計画があるのですけれども、そうやってもう手数料自体を払ってしまっているわけですから、その払ってしまっている券なので、もうそこの3カ月過ぎたら使えませんよというのではなくて、そのままやはりその買った時点での金額で、もう払っているのだから、それを使わせていただけるということにならないのかどうか。どういうふうにするのかというところもわからないので、詳しくご説明をしていただきたいと思います。
  以上です。お願いします。
議長(角野由紀子君) 渡辺議員の質疑に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 青柳浩行君登壇〕
業務課長(青柳浩行君) 渡辺議員の質疑に答弁申し上げます。
  通知があったのにこれまで検討してこなかったのかということでございますが、組合といたしましては、納税義務も申告義務もないという判断から、今まで検討をしてこなかったところでございます。今回の久喜市の2月議会において、菖蒲地区のし尿処理手数料の税率の改正があったということを受けて再検討をしたというところでございます。
  続きまして、裁量の範囲内ということで、転嫁をしないという選択はなかったのかということでございますが、組合といたしましては、先ほどの菖蒲地区のし尿処理手数料に既に消費税が転嫁されているという現状を鑑みまして、区域内のバランスを図る必要があるというところから、今回消費税を転嫁するという判断をしたところでございます。
  続きまして、粗大ごみ処理券の関係でございますが、粗大ごみ処理券の扱いにつきましては、9月までが500円、10月から税率改正で550円になるということで、9月までに購入された500円券というのは三月、12月までは使えますよという扱いをしております。それで、12月を超えて使用する場合には使えないということになりますので、また別の決まりを設けまして、500円を返金できる、還付できる、納めた500円をお返しするという仕組みもまた別に今回つくりますので、そういった扱いも、この条例ではなくて別の扱いでさせていただきますので、そういった扱いでご理解をいただきたいというふうに存じます。
議長(角野由紀子君) 再質疑をお受けいたします。
  渡辺議員。
                 〔3番 渡辺昌代君登壇〕
3番(渡辺昌代君) 済みません、では、今の500円券のことについてからちょっと聞きます。
  今ので言うと、例えばご家庭で4枚券を持っていたとすると、それはもう2,000円になります。要するに金券扱いにさせていただくということですか。もし12月までに使えなかった場合は、それを買ったところに持っていって、その500円をもう一回返金して還付してもらうという形、その形はこれから決めるのかよくわからないのですけれども、そのあたりはどういうふうにするのか。市民が非常に迷うような状態になりますけれども、12月までに使えという状態にされると非常に困るという方も出てくるのではないかなと。実際私もそうですけれども、困るのではないかなという方が出てくるのではないかなと思いますが、その辺に関しての配慮をしっかりできるのかどうかということです。今回の説明も、市民に対して説明はかなりしっかりとしないとわからなくなると思います。なぜこの消費税がかかるのか。今まで3%、8%かけてきたならまだわかるのですが、そこが急に値上げになるわけです。市民にとっては値上げになるわけですから、そこのところはかなりちゃんと説明しないとわからないことですし、そこも含めてどうやっていくのかということも含めて、その500円券もどうやっていくのかということも含めて、今後議会の中でその条例改正があるのだとすると、その条例改正はどういうふうに、要綱の改正になるのかな、それもどういうふうになるのかもわからないのですが、その説明もしていただければと思います。今の説明だとちょっと足りないです。私たちにわかるように説明をしていただきたいと思います。
  それで、できればそんな手数をかけるのではなくて、やっぱり500円で買ったものは、最後まで500円で買ったものとして使わせていただいてしまったほうが面倒ではないと思うのですけれども、500円で私はそういうふうに計画を持って買っているわけですから、家庭としては。そんな量ではないと思うのです。ですから、その時点で買ってお金のやりとりはしてしまっているわけです、これまでに。私も買ったのは随分前ですけれども、私はこれはおかしいのではないかなとすごく思います。
  それから、ただいま裁量の範囲内でやってきたものが、今回の消費税の2%増税でもう一度考え直したら全部を上げましょうということなのですが、先ほどから課長さんもおっしゃっていたとおり、地方公共団体としての納税の義務がないということで、市のほうの手数料もかかっていないわけです。そうしたら、私はかけるべきではないというふうにすごく思うのですけれども、その点に関しての、ほかの自治体も検討したというお話が先ほどありましたけれども、ほかの自治体も検討したのであれば、そこの中のほかの自治体の様子がどうだったのかも教えていただきたいと思います。
  しないで行けるのであれば、この消費税の増税分が市民にはほかの部分でも相当かかっていますので、こういうところでも市民の生活実態を考えた上でのことをしていただければと思っていましたけれども、その辺のことは市民の生活実態も考えて今回転嫁をしてしまうのかどうか、もう一回確認をお願いします。
議長(角野由紀子君) 渡辺議員の再質疑に対する答弁を求めます。
  業務課長。
                 〔業務課長 青柳浩行君登壇〕
業務課長(青柳浩行君) 渡辺議員の再質疑に関しまして答弁申し上げます。
  まず、粗大ごみ処理券に関してでございますが、基本的に粗大ごみ処理券につきましては、ごみが発生する際に購入いただくということを前提として想定しておりますので、500円券につきましては、9月まで購入できる。10月以降は550円になってしまうということで、ご理解をいただきたいというふうに存じます。3カ月間猶予を見ておりますので、その間でお使いいただきまして、それを超える場合につきましては、条例ではなく要綱を設けまして、処理手数料の還付手続をさせていただくように、そういった規定を設けようというふうに考えております。この規定につきましては、取り扱い店舗ではなくて、衛生組合において対応してまいりたいというふうに考えております。また、その周知につきましては、組合だより等で皆さんにご理解をいただけるように努めていきたいというふうに考えております。
  続きまして、転嫁はしないほうがいいということでございますが、先ほども申し上げましたが、菖蒲地区のし尿処理手数料につきましては、既に消費税が転嫁されておりますので、それとバランスを図る必要もございますし、また衛生組合で支払っている経費につきましては、消費税をお支払いしていますので、収入に対しても手数料に対しても消費税を徴収いただくべきであるというふうに考えているところから、消費税を一般廃棄物処理手数料に転嫁していくという方向でご理解をいただきたいというふうに存じます。
  また、他の状況でございますが、県内の市町村の状況でございますが、県内63市町村中、消費税の転嫁をしている団体は19団体、残る44団体は転嫁をしていないという状況でございます。
  還付につきましては、要綱ではなくて規則改正で対応する予定でございます。
議長(角野由紀子君) 以上で渡辺議員の質疑を打ち切ります。
  ほかにありますか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(角野由紀子君) 質疑がないようですので、議案第7号に対する質疑を打ち切ります。
  次に、議案第8号 令和元年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)についての質疑をお受けします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 補正予算の消費税の額について、もうちょっと説明をお願いしたいのですが、先ほどご答弁をいただきまして、この補正予算において消費税額半年分で1,285万ということで言われまして、それから先ほど事業系、家庭系のそれぞれの消費税額がどうなるのかについて説明いただきました。ちょっと数字が今私整理できないでいるので、申しわけない、改めて説明いただきたいのですが、事業系で2億1,500万に対して消費税は2,150万になるのかな、それから家庭系が538万に対して……済みません、わからなくなってしまった。事業系の、さっき言ってもらった数字は年間の数字でしたか。その数字とこの1,285万、これは年間にすると2,600万円になるのだけれども、さっき言ってもらった数字の合計が二千五、六百万にならなければいけないと思うのだけれども、ちょっとそれが私計算できないでいるのです。何か数字が違うような気がするので、気で申しわけないのだけれども、改めて説明をお願いします。事業系が幾らに対して消費税幾ら、家庭系が幾らに対して消費税幾ら、粗大ごみが2,625万と言ったかな、これに対して消費税、それからし尿が幾らに対して消費税幾ら、その合計が年間だと2,600万ぐらいになりますよ、今回その半額ですよという、そういう計算の数字を説明をしていただきたいのです。お願いします。
議長(角野由紀子君) 猪股議員の質疑に対する答弁を求めます。
  総務課長。
                 〔総務課長 井上正己君登壇〕
総務課長(井上正己君) 今回の補正予算におきます手数料に係る消費税分の内訳について答弁を申し上げます。
  今年度の当初予算のうちごみ処理手数料は、総額2億2,000万円ほどを見込んでおります。その内訳としましては2億1,500万円が事業系、約500万円が家庭系という内訳になります。2億2,000万円相当でありますので、これを下半期に消費税10%を転嫁した場合の影響額は1,100万円となっております。
  続きまして、粗大ごみの手数料が2,600万円余りを見込んでおりまして、これを半期分の消費税を試算しますと130万円ほどになります。
 最後に、し尿が1,100万円ほどの収入を見込んでおりますので、これを半期分消費税を試算しますと53万円ほどになりまして、これらの合計が1,285万8,000円という今回の補正額になってございます。
  以上でございます。
議長(角野由紀子君) 猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 先ほど条例のほうで言ってもらった数字が微妙に違うのだけれども、これは来年度の推測の数字ということになる。さっき言ってもらったのは、来年の推測になるのですか。つまり事業系で私のメモだと2億1,500万、年間ですよね。家庭系が538万とかなり細かく言われたと思うのだけれども、それから粗大ごみが2,625万、し尿が1,370万と言われたと思うのだけれども、私の書き間違いでしょうか、それだったら指摘してください。お願いします。
議長(角野由紀子君) 総務課長。
                 〔総務課長 井上正己君登壇〕
総務課長(井上正己君) 答弁の端数のところを少し切り上げまして大変申しわけございませんでした。大変失礼しました。細かい点で申し上げますと、ごみ処理の手数料ですが、平成31年度予算では2億2,014万8,000円、これを見込んでおりました。今回の消費税の転嫁によりまして2億3,115万4,000円になります。結果、1,100万6,000円の増となります。
  続いて、粗大ごみの手数料が2,625万円当初で見込んでおりましたが、消費税下半期転嫁によりまして2,756万2,000円、差し引き131万2,000円の増です。
  最後、し尿ですが、端数まで申し上げますと1,124万9,000円の予算に対しまして……失礼いたしました。し尿につきましては、補正前が1,071万4,000円。補正後が1,124万9,000円です。先ほど申し上げた。差し引き53万5,000円が補正額となってございます。これらを合わせますと1,285万8,000円、今回の補正額となります。よろしくお願いいたします。
議長(角野由紀子君) 以上で猪股議員の質疑を打ち切ります。
 ほかにありますか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(角野由紀子君) 質疑がないようですので、議案第8号に対する質疑を打ち切ります。
 次に、議案第9号 久喜宮代衛生組合行政不服審査法関係手数料条例の一部を改正する条例についての質疑をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(角野由紀子君) 質疑はないようですので、議案第9号に対する質疑を打ち切ります。
  休憩いたします。

    休憩 午前10時00分

    再開 午前10時01分

議長(角野由紀子君) 再開いたします。
 それでは、報告第1号 事故繰越し繰越額の報告についての質疑をお受けいたします。
 猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 事故繰越しとして報告されているのですけれども、事故という扱いになるのかどうか、ちょっと疑問があるのです。いわば、先ほどの説明によると、下地のモルタルが落下して安全性確保に問題があった、時間がかかった、それから凹凸があって塗るのに手間がかかったというような説明があったのですけれども、これはそうすると事前の現場の確認ができていなかったということなのでしょうか。きちんとした見積もりができていなかった、あるいは現場の確認をしないで発注して業者がそれを受けてしまったということになるのでしょうか。結果的には、別に金額が増えたわけではないようなのだけれども、なぜそんなことが起こってしまったのかよく理解できないでいるのです。その説明をお願いしたい。
 それから、こういうの、今手元に説明、解説資料を持っていないのだけれども、事故繰越しに当たるのでしょうか。そもそもから説明してください。
議長(角野由紀子君) 猪股議員の質疑に対する答弁を求めます。
  総務課長。
                 〔総務課長 井上正己君登壇〕
総務課長(井上正己君) 今回報告を申し上げました事故繰越しの案件につきまして説明を申し上げます。
  今回繰り越しをいたしましたのは、繰り返しになりますが、この久喜宮代清掃センターの外壁の修繕になっております。この外壁につきましては、昨年外壁の一部が崩落いたしまして、これは経年劣化によるものでありますが、崩落をいたしまして、他の箇所についても一部剥離が見られるということが確認できましたので、補正予算として計上させていただき、ご議決を賜ったものでございます。その後、11月以降工事のほうに入らせていただきまして、工事の内容としましては、まず外側の外壁部分を一旦はつり、つまり砕いて外して、それに新しく塗り直すといった、工事としては単純な工事かとは思います。この工事を行いまして、はつりを始めたところ、その外壁の構造が一部、例えば外壁の厚みが場所によって少し違ったりするところも出てきております。どういうことかといいますと、はつりを気をつけないと配筋にさわってしまうというリスクがあったわけでございます。こうしたことから、既にもう数十年たっている建物ですので、より丁寧な施工に努めさせていただいた結果、期間としては結果的には延びてしまったということになっております。そうしたことで不測の事態ということで、今回事故繰越しの措置をとらせていただいたところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。
議長(角野由紀子君) 以上で猪股議員の質疑を打ち切ります。
  ほかにありますか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(角野由紀子君) ここで休憩いたします。

    休憩 午前10時05分

    再開 午前10時15分

議長(角野由紀子君) 再開します。

                        ◇                      

    ◎討論・採決
議長(角野由紀子君) 日程第9、これより討論・採決を行います。
  議案第7号について討論をお受けします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
  渡辺議員。
                 〔3番 渡辺昌代君登壇〕
3番(渡辺昌代君) 3番、渡辺です。議案第7号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例に反対の討論をさせていただきます。
  これまで消費税を転嫁してこなかった手数料等に関して、10月からの消費税10%の増税を加えることについてですけれども、まず一つとして、現在の国民の状況と景気悪化の経済状況のときに所得の少ない人に重くのしかかる消費税増税はすべきではないということ。そして、地方公共団体として納税義務がない中での手数料等についての消費税の転嫁、これはすべきではなかったのではないかと考えます。そして、質疑の中で、県内63自治体中44自治体は転嫁をしていないということもわかりました。裁量の範囲内で行政判断でできるのであればこれまでどおりとして、菖蒲地域でバランスということもありましたけれども、久喜に合わせることもできたわけです。
 そして、この手数料等に係る消費税はかけるべきではないということから、この議案には反対いたします。
議長(角野由紀子君) 次に、賛成討論をお受けいたします。
  猪股議員。
                 〔9番 猪股和雄君登壇〕
9番(猪股和雄君) 私は、消費税に対する賛成、反対の立場は別として、法で決まっている以上、かけるのが原則であり、これまでかけてこなかったほうがおかしいのだというふうに思います。ただ、その解釈として、裁量の範囲内とか、それから私は勝手に内税としての扱いかなというふうに理解をしていたのですけれども、そういう原則をこれまできちんと適用してこなかった、そのことのほうが問題であって、今回はやむを得ないことだと考えています。ただ、質疑で申し上げましたけれども、内税としての扱いができるはずなので、そうした方法についても検討すべきであったというふうに考えています。
 それから、もう一つは、粗大ごみ処理券の扱いなのですけれども、これは事前に処理券を買って、それで後から行使をするということになりますので、経過措置が必要というふうに判断したようですけれども、そうしますと、9月までに先の部分をまとめ買いができてしまうということになります。必ずこれトラブルのもとになります。本来であれば、これはむしろ9月中に使用することを呼びかける、さらに10月からは消費税分50円プラスになりますよということをきちんと決めて、決めなくても本来当然10月以降はかかるのが当たり前なのですから、10%かかりますよということを何らかの形で規定すべきであったというふうに私は考えます。今回条例が出てしまって、ここで可決されてしまえば、ここの経過措置についても適用になってしまうのですけれども、トラブルにならないように丁寧な対応を求めたいというふうに思います。
  賛成いたします。
議長(角野由紀子君) 次に、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(角野由紀子君) 次に、賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(角野由紀子君) 討論なしのお声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第7号 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手多数〕
議長(角野由紀子君) 挙手多数であります。
  よって、本案は原案のとおり可決いたしました。
  次に、議案第8号について討論をお受けいたします。
  まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(角野由紀子君) 次に、賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(角野由紀子君) 討論なしのお声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第8号 令和元年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手多数〕
議長(角野由紀子君) 挙手多数であります。
  よって、本案は原案のとおり可決いたしました。
  次に、議案第9号について討論をお受けいたします。
 まず、反対討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(角野由紀子君) 次に、賛成討論をお受けいたします。
                 〔「なし」と言う人あり〕
議長(角野由紀子君) 討論なしのお声がありましたので、直ちに採決に入ります。
  議案第9号 久喜宮代衛生組合行政不服審査法関係手数料条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。
                 〔挙手全員〕
議長(角野由紀子君) 挙手全員であります。
  よって、本案は原案のとおり可決いたしました。

                        ◇                      

    ◎議長挨拶
議長(角野由紀子君) これをもちまして、本会議に付された案件は全て終了いたしました。
  本日は、提出議案に対する慎重なるご審議をいただき、まことにありがとうございました。

                        ◇                      

    ◎管理者挨拶
議長(角野由紀子君) それでは、管理者の挨拶をお願いいたします。
  管理者。
                 〔管理者 梅田修一君登壇〕
管理者(梅田修一君) 久喜宮代衛生組合議会第3回臨時会にご提案いたしました議案第7号から議案第9号につきまして、議員の皆様には慎重にご審議の上、ご議決を賜り、まことにありがとうございました。
  今後とも議員の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げまして、御礼のご挨拶といたします。大変お世話になりました。
議長(角野由紀子君) ありがとうございました。

                        ◇                      

    ◎閉会の宣告
議長(角野由紀子君) これをもちまして、令和元年久喜宮代衛生組合議会第3回臨時会を閉議、閉会といたします。
    閉会 午前10時22分