廃棄物処理手数料(ごみ・し尿)を改定します
令和元年10月からの消費税及び地方消費税(以下、「消費税」という。)の税率引上げに伴い、衛生組合の一般廃棄物処理手数料を下記のとおり改定します。
国の見解では、行政が徴収する一般廃棄物処理手数料は消費税の課税対象となっておりますが、衛生組合では、これまで手数料に消費税を転嫁しておりませんでした。今回の改定により、受益者負担の原則に基づき手数料に加算された消費税相当額は、衛生組合の自主財源として、一般廃棄物の処理経費に充てられることになります。
なお、粗大ごみ処理券については額面を変更したものを新たに発行する予定ですが、現在お持ちの処理券は、令和元年12月まで使用可能といたします。併せて、粗大ごみ処理券の払戻しも開始いたします(払戻し手続き等の詳細は、こちらをクリック)。
項 目 | 現 行 |
令和元年10月1日から (消費税込) |
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ごみ | 家庭系 | 粗大ごみ | 1点につき |
500円 |
550円 |
上記以外のごみ |
10kgにつき (直接搬入) |
200円 | 220円 | ||
事業系 | |||||
動物の死体 |
重量や処理方法により異なります (詳細は各清掃センターまで) |
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し尿等※ | 生し尿 | 人数制 | 1人につき | 500円/月 | 550円/月 |
容量によるもの | 10ℓにつき | 70円 | 77円 | ||
浄化槽汚泥 | 1kℓにつき | 200円 | 220円 |
※生し尿は久喜宮代清掃センター管内(久喜市久喜地区及び宮代町)、浄化槽汚泥は久喜宮代清掃センター
管内及び八甫清掃センター管内(久喜市栗橋地区及び鷲宮地区)が対象です。
久喜市菖蒲地区におけるし尿等の処理手数料につきましては、久喜市資源循環推進課(0480-85-1111)に
お問い合わせください。
『菖蒲地区 し尿処理手数料及び浄化槽汚泥処分手数料を改定します』
(下線部分をクリックすると久喜市のお知らせページをご覧になれます)
【問合せ先】各清掃センター