多量排出事業者制度
多量排出事業者とは?
『多量排出事業者』とは、「月平均1.5t以上」の事業系一般廃棄物を衛生組合に搬入している事業者で、前年度の搬入実績から年度ごとに決定します。
多量排出事業者の義務
多量排出事業者は、久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例で、「廃棄物の分別の推進及び再利用の推進により、事業系一般廃棄物を減量しなければならない」と定められています。
これらの減量の推進のために、多量排出事業者には、
1.事業系一般廃棄物の減量及び適切な処理に関する業務を担当する『事業系一般廃棄物管理責任者』の選任及び組合への届出
2.事業系一般廃棄物の減量、資源化及び適正な処理に関する計画の策定及び組合への提出
が義務付けられています。
また、多量排出事業者は、
3.再利用の対象となる物及び事業系一般廃棄物の保管場所を当該建築物又は敷地内に設置するよう努めなければならない
とされています。
提出物(様式)
多量排出事業者に該当する事業所は、次の1、2の書類を提出いただくことになります。
また、年度末に減量計画の達成・未達成の理由について、聞き取り調査を行う場合があります。
1.『事業系一般廃棄物管理責任者』関係
様式第1号: 事業系一般廃棄物管理責任者選任届(PDFファイル)(ワードファイル)
2.ごみの減量、資源化及び適正な処理に関しての計画策定関係
様式第2号: 事業系一般廃棄物の減量、資源化及び適正な処理に関する計画書(PDFファイル)(ワードファイル)
「月平均20t以上」の事業系一般廃棄物を衛生組合に搬入している事業者は、次の書類も提出いただくことになります。
3.事業系一般廃棄物保管場所関係
様式第3号: 再利用対象物及び事業系一般廃棄物保管場所設置届(PDFファイル)(ワードファイル)
なお、保管場所及び保管方法について、現地確認させていただく場合があります。
改善をお願いする場合があります
事業者が持ちこまれる一般廃棄物について、分別状況や禁忌品が入っていないか等の検査を実施する場合があります。
これらに問題があった時、また、その他守るべき事項(義務)に事業者が違反している場合は、条例等に基づき指導を行います。
指導を行った後も改善が見られない場合は、事業所に対し事業系一般廃棄物の受入拒否等を執行する場合もありますので、ご協力をお願いします。
なお、指導にあたっては、条例に基づき必要な限度において、現地に立ち入り、必要な調査をする場合があります。
ごみ減量・リサイクルの推進にご協力ください!
組合搬入以外のリサイクルルートも検討ください!
衛生組合に搬入される一般廃棄物については、重量に基づき手数料が発生します。
例えば、紙類については、紙のリサイクル業者に直接搬入すれば有償で引き取っていただける場合もあります。組合搬入以外のリサイクルルートについても検討ください。
業務用生ごみ処理機を利用してみませんか!
衛生組合では、業務用生ごみ処理機を購入しようとしている事業者に対して購入費の一部補助を行っています。生ごみを資源として有効活用するために、購入を検討してみてはいかがでしょうか?
- 業務用生ごみ処理機の購入補助制度についてはこちら
ごみ減量・リサイクル推進の取り組みを教えてください!
事業者の皆様で、ごみ減量・リサイクル推進の取り組みを実施し、大きな成果が出ているような事例がありましたら、ぜひ衛生組合に取り組みの内容を教えてください。
広報紙やホームページで取り組みについて紹介させていただくほか、特に素晴らしい取り組みをされている事業所については、組合から表彰させていただきます。
[問合せ先]業務課減量推進係